改訂の沿革
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「国際藻類・菌類・植物命名規約」の記事における「改訂の沿革」の解説
現在4版までしかでていない動物命名規約に比して、上記のように定期的に開催される国際植物学会議ごとに改定されるため、植物命名規約は改訂版がはるかに多い。慣例として第○版という言い方はほとんどされないが、現行の深圳規約は版で言えば第16版となる。 1864年:第1回ブリュッセル年会 - 植物命名法の国際基準化(国際規約の制定)が諮られる。 1865年:第2回アムステルダム年会。 1966年:第3回ロンドン年会。 1867年:第4回パリ年会 - 同年ド・カンドル法発行。 1900年:第1回パリ会議(規約改定なし)。 1905年:第2回ウィーン会議 - 規則発行は同年(第2版:1912年)。 1910年:第3回ブリュッセル会議。 1926年:第4回イタカ会議(規約改定なし)。 1930年:第5回ケンブリッジ会議 - 規則発行は1935年。 1935年:第6回アムステルダム会議 - 規約発行は1947年。 1950年:第7回ストックホルム会議 - 規約発行は1952年。 1954年:第8回パリ会議 - 規約発行は1956年。 1959年:第9回モントリオール会議 - 規約発行は1961年。 1964年:第10回エディンバラ会議 - 規約発行は1966年。 1969年:第11回シアトル会議 - 規約発行は1972年。 1975年:第12回レニングラード会議 - 規約発行は1978年。 1981年:第13回シドニー会議 - 規約発行は1983年。 1987年:第14回ベルリン会議 - 規約発行は1988年。 1993年:第15回東京会議 - 規約発行は1994年。 1999年:第16回セントルイス会議 - 規約発行は2000年。 2005年:第17回ウィーン会議 - 規約発行は2006年。 2011年:第18回メルボルン会議 - 規約発行は2012年。 2017年:第19回深圳会議 - 規約発行は2018年(印刷版:6月26日、電子版:6月27日)。 また、最近の規約についての簡単な説明を以下に記述する。 ベルリン規約(1988年) 1987年の第14回ベルリン会議を受けて発行 (ISBN 3-87429-278-9)。この規約において初めて植物命名規約の和訳が刊行される (ISBN 4-924876-01-1)。動物分類学では旧規約の萬国動物命名規約が出版された翌年(1906年)には早くも和訳が行われているのと対照的に、植物命名規約の和訳はこの規約の和訳が刊行された1992年まで存在しなかった。以降の改訂版はウィーン規約まで和訳がある。 東京規約(1994年) 1993年の第15回東京会議を受けて発行 (ISBN 3-87429-367-X)。和訳は大橋広好訳『国際植物命名規約』津村研究所、1997年 (ISBN 4-924876-03-8)。植物の「門」にも動物と同じく "phylum" の呼称が認められ、これまで言語指定がなかった化石植物の記載にも「英語またはラテン語」でなければならないという限定がなされた。その表紙の色から「紫規約」(purple Code) との通称がある。なお、実際の国際植物学会議は命名部会会議も含めて横浜で行われており、東京ではない。 セントルイス規約(2000年) 1999年の第16回セントルイス会議を受けて発行 (ISBN 3-904144-22-7)。和訳は日本植物分類学会国際植物命名規約邦訳委員会訳『国際植物命名規約』日本植物分類学会、2003年 (ISBN 4-9901867-0-2)。形態属という用語が廃止された代りに「形態分類群」という語になるなど、化石植物に関しての変更などが行われた。また、前回の東京会議でほぼ決定され、着々と進められてきた「学名の登録制度」が完全に白紙化された。編者は登録制度推進派であったため、表紙の色が黒であることを踏まえて、序文で「黒規約」(black Code) と自嘲気味に自称している。 ウィーン規約(2006年) 2005年の第17回ウィーン会議を受けて発行 (ISBN 3-906166-48-1)。和訳は日本植物分類学会国際植物命名規約邦訳委員会訳『国際植物命名規約』日本植物分類学会、2007年 (ISBN 978-4-9901867-1-5)。今回、国際植物命名規約が制定されて以来初めて、同じ都市で国際植物学会議命名部会会議が開かれたが、1906年版は「ウィーン規則(Vienna Rules)」と称したことから、2006年版は「ウィーン規約(Vienna Code)」とされた。 メルボルン規約(2012年) 2011年の第18回メルボルン会議を受けて発行(ISBN 978-3-87429-425-6)。紙媒体を用いない純然たる電子ジャーナルでの発表も有効となり、記載にラテン語が必須でなくなるなどの変更が加えられた。 深圳規約(2018年) 2017年の第19回深圳会議を受けて発行。
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改訂の沿革
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国際動物命名規約は発行から3度の改訂を経ている。改訂の例(重要な部分とは限らない)と共に以下に略記する。 第1版(1961年) 旧規約では全36カ条だった条項が87カ条と実に倍以上に増加した。また、ここから動物命名規約では変種 (variety) と型 (form)、ならびに雑種が規約の対象外となっている。慣用名がさらに古い命名の発見によって自動的に無効化して混乱することを防ぐために先取権の原則に制限を加えた。 第2版(1964年) 第16回会議(ワシントン、1963年)での結果を受けて改正。先取権の制限が逆にさらなる混乱を産むことが懸念され、詳細な制度化を図る。 第3版(1985年) 国際動物学会議の後身である第18回国際生物科学連合総会(ウスタオーセ、1973年)においての結果を受けて改正。命名法の起点に、リンネに加えてClerckのクモ類の文献が追加された。また、前版までの先取権制限の制度化は不十分でやはり問題となったので、審議会の強権発動によるとの規定を設けている。 第4版(1999年) 改正の基となった会議は多岐に渡るので省略。1995年に公開された草案を基にさらに改訂を加えている。草案に対する意見・批評の多くがEメールで寄せられた。前版までの付録に登載されていたギリシア文字のローマ字への変換法や固有名詞のラテン語化法など、古典語に関する項がほとんど削除されている。一般勧告においても、記載に使用すべき言語として英・仏・独・伊・ラテン語の5言語が具体的に指定されていたのが廃止された。つい先頃まで記載にラテン語が必須であった植物学と様相が異なり、動物命名法は使用可能な言語の拡大に先んじている。
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