雇用保険
読み方:こようほけん
雇用保険の制度は「雇用保険法」によって定められている。保険者(保険の運営主体)は日本国政府であり、被保険者は会社などに雇用される労働者である。公共職業安定所(通称ハローワーク)が保険事務を行う。
雇用保険は基本的に義務であり、事業主は労働者を一人でも雇用する場合には雇用保険に加入・適用しなくてはならない。
正社員・派遣社員・パート・アルバイトといった区別に関係なく、一定基準以上の労働時間と雇用見込みがある者は、原則として雇用保険の被保険者となる。
会社の代表取締役、家事使用人、昼間学生などは雇用保険の被保険者にならない。ただし条件によってはこれらの者も被保険者となる場合がある。
雇用保険は失業の理由に関わらず、会社都合退職でも自己都合退職でも受け取れる。
・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
・勤務開始時から最低31日間以上雇用されることが見込まれる
・昼間学生ではない
条文では、次の条件に当てはまる者に対して《雇用保険を適用しない》と定めている。
・1週間の所定労働時間が20時間未満の者
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
・季節的に雇用される者
・学校の学生または生徒
・船員
・公務員
また、会社の代表取締役・取締役・役員は、原則として雇用保険の被保険者にならない。ただし、役員であっても「労働者的性格の強い」「従業員としての身分を有する」者は、雇用関係があると認められた場合に限り、雇用保険の適用対象となる。
学校の学生・生徒も、基本的には雇用保険の対象外であるが、休学中であったり、卒業後そのまま就職して勤務を継続する予定があったりする者は、雇用保険の適用対象となる。
そもそも公務員は民間の事業者と較べて雇用が安定している。また、公務員には退職手当制度があり、これが雇用保険とほぼ同様に機能する。パート・アルバイトの雇用保険加入条件
パートやアルバイトといった就労形態そのものは、雇用保険の適用に直接に関係しない。原則的に適用対象となる。もちろん業種や業態も関係ない。
ただ、パートやアルバイトの形で短時間勤務する場合は「1週間の所定労働時間が20時間未満」という適用除外条件に該当する場合がある。たとえば週3日×4時間の勤務の場合、雇用保険に入れないことになる。
扶養範囲を超えないように働いていたとしても、「週20時間以上」「最低31日間以上」といった条件を満たせば雇用保険の適用対象になる。条件を満たさなければ適用対象にならない。
基本手当の他には「技能習得手当」や「傷病手当」「就業促進手当」あるいは「介護休業給付」などがあり、条件に合致する手当は申請手続きを行えば受け取ることができる。
「受給期間」は「受け取り可能な期間」のことであり、原則として「離職した日の翌日から1年間」である。
「所定給付日数」は「支給される期間」のことである。これは被保険者の「離職時の年齢」および「被保険者であった期間」に応じて90日~240日と幅がある。
離職してから雇用保険の申請手続きが遅れると、「所定給付日数が残っているのに受給期間を過ぎた分の基本手当が受給できない」という状況が発生し得る。手続きはできるだけ早めに行うことが推奨される。
※障害者や高齢者などの「就職困難者」の場合、所定給付日数は330日または360日となる。この場合、受給期間も「1年と30日」または「1年と60日」となる。雇用保険の給付金の金額、いくらもらえる? 計算方法
雇用保険の基本手当は「賃金日額×給付率=基本手当の日額」という式で計算できる。
「給付率」は、「賃金日額」と「離職時の年齢」に応じて、45%~80%の間で変わる。
2021年8月以降、基本手当日額の上限額は8265円(45~59歳で賃金日額16530円以上の者)。同じく基本手当日額の下限額は2061円(年齢にかかわらず賃金日額が4970円未満の者)である。
基本手当の額はしばしば変更されている。2020年3月~2021年7月の間は、上限が8330円、下限は2000円だった。それ以前は上限8335円、下限2500円だった。
2022年4月~同年9月の間における雇用保険料率は「9.5/1000」である。内訳は、労働者負担分が「3/1000」、事業主負担分が「6.5/1000」となっている。
なお、農林水産および建設の分野の事業については、これとは別の料率が適用される。
最新の雇用保険料率表は厚生労働省がウェブ上で公表している。
申し込み手続き後、所定の日時にハローワークで催される「雇用保険説明会(受給説明会)」と「失業認定日」にそれぞれ出席する必要がある。
初回の失業認定日からおおよそ1週間ほど後に最初の給付が得られる。
失業認定日は4週間に1回のペースで設けられており、これはその都度出席しなくてはならない。毎回の失業認定日からおおよそ1週間ほど後に給付が得られる。
雇用保険説明会への出席は基本的に必須である。
2020年以降、新型コロナウィルス感染症の蔓延を受けて、感染防止の観点から、一部のハローワークでは雇用保険説明会の開催を取りやめている。代替手段として、厚生労働省の公式YouTubeチャネルで「基本手当を受給されるみなさまへ」と題された案内動画が配信されている。
この雇用保険受給資格者証は、失業認定日に持参する必要がある。手当を受給するためには必須の書類である。
この資格取得届は、労働者(=雇用保険の被保険者)を雇い入れる都度、届け出る必要がある。
資格取得の手続きが完了するとハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付される。
雇用保険被保険者証は、労働者の在職中は基本的に会社が保管し、労働者が退職する際に当人に渡すことになる。
つまり「資格取得届」によって雇用保険被保険者の資格を得た労働者が、離職によって資格を喪失した場合に、「資格喪失届」の提出が求められる。喪失届によって被保険者から外すわけである。
この「資格喪失届」と共に「離職証明書」の提出も必要である。離職証明書は、雇用保険の給付額の算定などに用いられる。
雇用保険被保険者証には、被保険者の氏名、生年月日、被保険者番号、資格取得日、および事業所名などが記載されている。
雇用保険被保険者証は事業主が発行手続きを行い、在職中は事業主が保管する。労働者が退職・転職する場合に、当人に渡すことになる。(転職経験のない労働者は、自分の雇用保険被保険者証を見たことがなくてもおかしくない)。
ちなみに雇用保険被保険者証は封筒サイズの紙の書類である。カード型のアレは雇用保険ではなく健康保険の被保険者証である。
雇用保険被保険者証の再交付の手続きは、最寄りのハローワークで行える。ハローワークには「雇用保険被保険者証再交付申請書」が用意されているので、これに必要事項を記入して提出すればよい。よほど混雑していなければその日のうちに再発行されることも多い。
なお、再交付申請書には、直前に雇用されていた事業主の名称・所在地・連絡先(電話番号)などを記入する必要がある。事前に正しい情報を確認しておく必要がある。
なお、この手続きは、オンラインで電子申請による届出も可能である。
・「保険関係成立届」を、所轄の労働基準監督署に提出する
・「概算保険料申告書」を、所轄の労働基準監督署に提出する
・「雇用保険適用事業所設置届」を所轄の公共職業安定所に提出する
・「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出する
農林業などの一部の事業者を除いた一般的な事業者は、「雇用保険」と「労災保険」をまとめて「労働保険」とし、一元的に手続きできる。
労働者を雇い入れた事業所は、労働者の人数にかかわらず(労働者が1名のみだったとしても)原則として雇用保険が適用される。
なお「雇用保険適用事業所」には「経営単位としての独立性」や「施設としての継続性」といった要件を満たしていると認められる必要がある、そのため、場合によっては、雇用保険適用事業所として認定されない場合もあり得る。
事業が雇用保険の適用対象となった翌日から10日以内に、所轄の公共職業安定所に提出する必要がある。
従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」の事業主控にも、事業所番号の記載欄がある。
雇用保険番号は、最初に就職した会社が雇用保険への加入の手続き(「雇用保険被保険者資格取得届」の提出)を行う際に割り振られ、その後ずっと同じ番号を使い続ける。転職・退職・再就職した後も同じ番号を使う。
育児休業給付金の給付を受けるには「雇用保険の被保険者である」「育児休業の終了後に職場への復帰を前提している」「所定の勤続経歴がある」「育児休業の期間中の勤務日数が所定の水準を超えない」「子どもが1歳未満(延長要件に該当する場合は最大2歳未満)」といった条件を満たす必要がある。
育児休業給付金は、育児休業を終えた後は職場に復帰することを前提とした制度である。そのため、育児を理由に退職する場合には育児休業給付の支給対象にならない。
育児休業給付金の給付申請は、在職中の事業所を管轄するハローワークで行える。原則2ヶ月に1回の申請手続きが必要である。
離職票は、離職した会社から発行される。離職者はこれを受け取ってハローワークに提出する。
2017年1月1日からは法改正によって「高年齢継続被保険者」制度が「高年齢被保険者」制度に置き換えられ、65歳以上の労働者は雇入れ時の年齢にかかわらず雇用保険の適用対象となる。
高年齢求職者給付金も、給付条件・申請方法・金額の計算方法など、おおよそ雇用保険の基本手当と同様である。実質的に失業手当と同じ制度といえる。ただし金額の上限や計算に用いる表は失業手当とは別のものを用いる。
雇用保険とは
雇用保険は、労働者の失業対策を目的とする保険制度である。失業した労働者に対して、失業等給付の支給や再就職の支援などを提供し、生活の安定・雇用の安定を図る。雇用保険の制度は「雇用保険法」によって定められている。保険者(保険の運営主体)は日本国政府であり、被保険者は会社などに雇用される労働者である。公共職業安定所(通称ハローワーク)が保険事務を行う。
雇用保険は基本的に義務であり、事業主は労働者を一人でも雇用する場合には雇用保険に加入・適用しなくてはならない。
雇用保険とは、わかりやすく言うと
要するに雇用保険とは、失職したら収入を得る手段がなくなって生活に困るから、再就職が決まるまでの生活費を給付し、再就職の活動も支援します、という制度である。雇用保険の被保険者とは
雇用保険の被保険者は「雇用される労働者」全般である。正社員・派遣社員・パート・アルバイトといった区別に関係なく、一定基準以上の労働時間と雇用見込みがある者は、原則として雇用保険の被保険者となる。
会社の代表取締役、家事使用人、昼間学生などは雇用保険の被保険者にならない。ただし条件によってはこれらの者も被保険者となる場合がある。
雇用保険のメリット
雇用保険のメリットは「仕事を失っても直ちに生活が困窮することがない」という点である。安定した生活を継続しつつ、必要に応じて職能開発なども行い、再就職のための活動に取り組める。雇用保険は失業の理由に関わらず、会社都合退職でも自己都合退職でも受け取れる。
雇用保険の対象/労働者の加入要件・適用条件
雇用される労働者は、次の条件に当てはまる場合には必ず雇用保険に加入する。・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
・勤務開始時から最低31日間以上雇用されることが見込まれる
・昼間学生ではない
雇用保険の対象外となる場合
上記「雇用保険の対象」の条件は、「雇用保険法」第6条を根拠にしている。条文では、次の条件に当てはまる者に対して《雇用保険を適用しない》と定めている。
・1週間の所定労働時間が20時間未満の者
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
・季節的に雇用される者
・学校の学生または生徒
・船員
・公務員
また、会社の代表取締役・取締役・役員は、原則として雇用保険の被保険者にならない。ただし、役員であっても「労働者的性格の強い」「従業員としての身分を有する」者は、雇用関係があると認められた場合に限り、雇用保険の適用対象となる。
学校の学生・生徒も、基本的には雇用保険の対象外であるが、休学中であったり、卒業後そのまま就職して勤務を継続する予定があったりする者は、雇用保険の適用対象となる。
雇用保険は公務員には適用されない
公務員は、原則として雇用保険の適用対象外である。そもそも公務員は民間の事業者と較べて雇用が安定している。また、公務員には退職手当制度があり、これが雇用保険とほぼ同様に機能する。
パート・アルバイトの雇用保険加入条件
パートやアルバイトといった就労形態そのものは、雇用保険の適用に直接に関係しない。原則的に適用対象となる。もちろん業種や業態も関係ない。 ただ、パートやアルバイトの形で短時間勤務する場合は「1週間の所定労働時間が20時間未満」という適用除外条件に該当する場合がある。たとえば週3日×4時間の勤務の場合、雇用保険に入れないことになる。
雇用保険と扶養範囲の関係
雇用保険の加入条件と、扶養の範囲内で働いているかどうかは、直接の関係はない。扶養範囲を超えないように働いていたとしても、「週20時間以上」「最低31日間以上」といった条件を満たせば雇用保険の適用対象になる。条件を満たさなければ適用対象にならない。
雇用保険の基本手当とは
雇用保険における給付には、複数の種類がある。そのうち「基本手当」は、雇用保険の被保険者が失業した際に給付される手当である。基本手当の他には「技能習得手当」や「傷病手当」「就業促進手当」あるいは「介護休業給付」などがあり、条件に合致する手当は申請手続きを行えば受け取ることができる。
雇用保険の期間(受給期間)
雇用保険の支給を受けられる期間には「受給期間」と「所定給付日数」という2つの概念がある。「受給期間」は「受け取り可能な期間」のことであり、原則として「離職した日の翌日から1年間」である。
「所定給付日数」は「支給される期間」のことである。これは被保険者の「離職時の年齢」および「被保険者であった期間」に応じて90日~240日と幅がある。
離職してから雇用保険の申請手続きが遅れると、「所定給付日数が残っているのに受給期間を過ぎた分の基本手当が受給できない」という状況が発生し得る。手続きはできるだけ早めに行うことが推奨される。
※障害者や高齢者などの「就職困難者」の場合、所定給付日数は330日または360日となる。この場合、受給期間も「1年と30日」または「1年と60日」となる。
雇用保険の給付金の金額、いくらもらえる? 計算方法
雇用保険の基本手当は「賃金日額×給付率=基本手当の日額」という式で計算できる。 「給付率」は、「賃金日額」と「離職時の年齢」に応じて、45%~80%の間で変わる。
2021年8月以降、基本手当日額の上限額は8265円(45~59歳で賃金日額16530円以上の者)。同じく基本手当日額の下限額は2061円(年齢にかかわらず賃金日額が4970円未満の者)である。
基本手当の額はしばしば変更されている。2020年3月~2021年7月の間は、上限が8330円、下限は2000円だった。それ以前は上限8335円、下限2500円だった。
雇用保険の料率
被保険者および事業者が雇用保険に対して支払う「保険料」の料率は、頻繁に改定されている。2022年4月~同年9月の間における雇用保険料率は「9.5/1000」である。内訳は、労働者負担分が「3/1000」、事業主負担分が「6.5/1000」となっている。
なお、農林水産および建設の分野の事業については、これとは別の料率が適用される。
雇用保険料の計算方法
雇用保険の保険料は、「総支給額×雇用保険料率」で算出される。総支給額には給与も賞与も各種手当も含まれる。賞与は退職後に支給されたものであっても保険料の対象に含まれる。最新の雇用保険料率表は厚生労働省がウェブ上で公表している。
雇用保険の手続き
雇用保険を受給するには、まず公共職業安定所(ハローワーク)で離職票と求職票を提出する必要がある。求職を申し込まないと受給できない。申し込み手続き後、所定の日時にハローワークで催される「雇用保険説明会(受給説明会)」と「失業認定日」にそれぞれ出席する必要がある。
初回の失業認定日からおおよそ1週間ほど後に最初の給付が得られる。
失業認定日は4週間に1回のペースで設けられており、これはその都度出席しなくてはならない。毎回の失業認定日からおおよそ1週間ほど後に給付が得られる。
雇用保険説明会
雇用保険説明会(受給説明会)は、雇用保険の受給の流れや手続き、申請書の書き方などについて、案内を受ける場である。雇用保険説明会への出席は基本的に必須である。
2020年以降、新型コロナウィルス感染症の蔓延を受けて、感染防止の観点から、一部のハローワークでは雇用保険説明会の開催を取りやめている。代替手段として、厚生労働省の公式YouTubeチャネルで「基本手当を受給されるみなさまへ」と題された案内動画が配信されている。
雇用保険受給資格者証
雇用保険説明会を受けた後で「雇用保険受給資格者証」と呼ばれる書類が渡される。これは手当を受給する資格があることを証する書類である。この雇用保険受給資格者証は、失業認定日に持参する必要がある。手当を受給するためには必須の書類である。
雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険取得届)
雇用保険被保険者資格取得届は、事業主が労働者を雇い入れた場合に、労働者を雇用保険の被保険者として届け出るための書類である。所轄のハローワークに提出する。この資格取得届は、労働者(=雇用保険の被保険者)を雇い入れる都度、届け出る必要がある。
資格取得の手続きが完了するとハローワークから「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付される。
雇用保険被保険者証は、労働者の在職中は基本的に会社が保管し、労働者が退職する際に当人に渡すことになる。
雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険喪失届)
雇用保険被保険者資格喪失届は、労働者が離職した際にハローワークに提出する書類である。つまり「資格取得届」によって雇用保険被保険者の資格を得た労働者が、離職によって資格を喪失した場合に、「資格喪失届」の提出が求められる。喪失届によって被保険者から外すわけである。
この「資格喪失届」と共に「離職証明書」の提出も必要である。離職証明書は、雇用保険の給付額の算定などに用いられる。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険取得届の提出を受けてハローワークが発行する証明書。その労働者が雇用保険に加入したことを証明する書類である。雇用保険被保険者証には、被保険者の氏名、生年月日、被保険者番号、資格取得日、および事業所名などが記載されている。
雇用保険被保険者証は事業主が発行手続きを行い、在職中は事業主が保管する。労働者が退職・転職する場合に、当人に渡すことになる。(転職経験のない労働者は、自分の雇用保険被保険者証を見たことがなくてもおかしくない)。
ちなみに雇用保険被保険者証は封筒サイズの紙の書類である。カード型のアレは雇用保険ではなく健康保険の被保険者証である。
雇用保険被保険者証の再発行
離職に伴い、事業主から雇用保険被保険者証を受け取り、それから紛失した、という場合、再交付の手続きが必要である。雇用保険被保険者証の再交付の手続きは、最寄りのハローワークで行える。ハローワークには「雇用保険被保険者証再交付申請書」が用意されているので、これに必要事項を記入して提出すればよい。よほど混雑していなければその日のうちに再発行されることも多い。
なお、再交付申請書には、直前に雇用されていた事業主の名称・所在地・連絡先(電話番号)などを記入する必要がある。事前に正しい情報を確認しておく必要がある。
なお、この手続きは、オンラインで電子申請による届出も可能である。
雇用保険の加入手続き
雇用保険への加入手続きは、事業所が行う。・「保険関係成立届」を、所轄の労働基準監督署に提出する
・「概算保険料申告書」を、所轄の労働基準監督署に提出する
・「雇用保険適用事業所設置届」を所轄の公共職業安定所に提出する
・「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出する
農林業などの一部の事業者を除いた一般的な事業者は、「雇用保険」と「労災保険」をまとめて「労働保険」とし、一元的に手続きできる。
雇用保険適用事業所
雇用保険適用事業所は、雇用保険の加入手続きを行い、雇用保険の適用を受けている事業所のこと。労働者を雇い入れた事業所は、労働者の人数にかかわらず(労働者が1名のみだったとしても)原則として雇用保険が適用される。
なお「雇用保険適用事業所」には「経営単位としての独立性」や「施設としての継続性」といった要件を満たしていると認められる必要がある、そのため、場合によっては、雇用保険適用事業所として認定されない場合もあり得る。
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険適用事業所の設置にあたり提出する必要のある書類である。事業が雇用保険の適用対象となった翌日から10日以内に、所轄の公共職業安定所に提出する必要がある。
雇用保険適用事業所番号(事業所番号)
雇用保険適用事業所番号は、雇用保険に加入している事業所ごとに付番される数字のこと。事業所番号ともいう。「雇用保険番号」とは異なる。雇用保険適用事業所番号の調べ方
雇用保険適用事業所番号は、「雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)」に記載されている。この「適用事業所台帳」は、事業主が雇用保険に新規加入したとき発行される書類である。事業所番号は左上側に記載されている。従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」の事業主控にも、事業所番号の記載欄がある。
雇用保険被保険者番号
雇用保険番号(被保険者番号)は、被保険者の個々人に割り振られた番号のこと。「事業所番号」とは異なる。この雇用保険番号は「雇用保険被保険者証」に記載されている。雇用保険番号は、最初に就職した会社が雇用保険への加入の手続き(「雇用保険被保険者資格取得届」の提出)を行う際に割り振られ、その後ずっと同じ番号を使い続ける。転職・退職・再就職した後も同じ番号を使う。
雇用保険育児休業給付金
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得し、所定の条件を満たしている場合に、雇用保険から給付される給付金である。育児休業給付金の給付を受けるには「雇用保険の被保険者である」「育児休業の終了後に職場への復帰を前提している」「所定の勤続経歴がある」「育児休業の期間中の勤務日数が所定の水準を超えない」「子どもが1歳未満(延長要件に該当する場合は最大2歳未満)」といった条件を満たす必要がある。
育児休業給付金は、育児休業を終えた後は職場に復帰することを前提とした制度である。そのため、育児を理由に退職する場合には育児休業給付の支給対象にならない。
育児休業給付金の給付申請は、在職中の事業所を管轄するハローワークで行える。原則2ヶ月に1回の申請手続きが必要である。
雇用保険被保険者離職票(離職票)
雇用保険被保険者離職票は、離職した事実を証明する書類である。単に「離職票」と呼ばれることが多い。離職した者が雇用保険制度の基本手当(いわゆる失業手当)を申請する際に必要となる。離職票は、離職した会社から発行される。離職者はこれを受け取ってハローワークに提出する。
雇用保険65歳以上
2016年までは、65歳を過ぎてから新たに雇用された者には雇用保険が適用されなかった。65歳を迎える前から雇用されていた者は「高年齢継続被保険者」制度が適用され、雇用保険の被保険者になれた。2017年1月1日からは法改正によって「高年齢継続被保険者」制度が「高年齢被保険者」制度に置き換えられ、65歳以上の労働者は雇入れ時の年齢にかかわらず雇用保険の適用対象となる。
雇用保険70歳以上退職
65歳未満の被保険者は失業手当(基本手当)の給付が受けられるが、65歳以上の高年齢被保険者は、失業手当の給付が受けられない。ただし高年齢被保険者には「高年齢求職者給付金」と呼ばれる代替制度が用意されている。高年齢求職者給付金も、給付条件・申請方法・金額の計算方法など、おおよそ雇用保険の基本手当と同様である。実質的に失業手当と同じ制度といえる。ただし金額の上限や計算に用いる表は失業手当とは別のものを用いる。
雇用保険と同じ種類の言葉
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