専修学校
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/03 10:23 UTC 版)
専修学校には、専門課程(専門学校, post-secondary course)、高等課程(高等専修学校, upper secondary course)、一般課程(general course)のいずれかまたは複数がおかれる[1][2]。高等課程のみを置く専修学校[注釈 2]は少なく、「専門学校」と称して専門課程とともに高等課程が置かれる専修学校が多い。
専修学校の教育が大学[注釈 3]の教育と違うところは、職業人を育成するための実践の重視であり[注釈 4]、授業の内容は平均して講義が5割、実習が4割、企業内研修[注釈 5]が1割であった[6]。
「大学」と「専修学校の専門課程」に同時に在籍する「ダブルスクール」の者も存在する。ダブルスクールの形態としては、その者が在籍する大学の課程が実務に直結しないため自主的に専修学校に入学する、大学と専修学校の間の提携制度の下に入学する[注釈 6]などがある。
名称
専修学校は「職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図る[7]ことを目的として組織的な教育を行う[8]」教育施設である。1976年に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準[9]を満たすものが専修学校に移行した。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条括弧書きの規程により、以下に該当するものについては専修学校になれない。
- 「他の法律に特別の規定があるもの」
- 省庁大学校
- 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設や職業訓練施設など
- 「我が国(日本)に居住する外国人を専ら対象とするもの」 - 外国人学校、民族学校、インターナショナル・スクール、ナショナル・スクール
校種および課程 | 法定の独占呼称 | 設置者種別 |
---|---|---|
専門課程を置く専修学校 | 専門学校 | 国公私立 |
高等課程を置く専修学校 | 高等専修学校 | 国公私立 |
すべての専修学校 | 専修学校 | 国公私立 |
各種学校 | なし | 国公私立 |
無認可校 | なし | 法定外 |
一般に、専修学校の個別の校名に「専修学校」、「高等専修学校」、「専門学校」、「大学校参照」の名称がつけられる。なお、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は「高等専修学校」の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は「専門学校」の名称を、専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称を用いてはならない[10]。そのため、校名に「専修学校」という名称が入っていれば専修学校であることが、「高等専修学校」という名称が入っていれば高等課程を置いている専修学校であることが、「専門学校」という名称が入っていれば専門課程を置いている専修学校であることが判別できる[注釈 7]。
しかし、そうでない校名[注釈 8]の場合は、各種学校、無認可校といった教育訓練施設と区別できない。また、専修学校は学校教育法第1条に定められる学校(一条校)の名称[注釈 9]を用いてはならない[11]。また、専修学校は一条校の略称[注釈 9]も用いないことが通例である。
課程
専門課程
専門課程(せんもんかてい、specialized course)は第3期の教育(post-secondary education)とされ、後期中等教育の修了者(高校卒業者)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う[8]、ISCED-5Bレベルの課程[1][12]。
具体的には学校教育法(以下「法」)第125条第3項に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。
- 高等学校もしくはこれに準ずる学校、もしくは中等教育学校を卒業した者。
- 文部科学大臣の定めるところにより、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められた者。具体的には学校教育法施行規則(以下「施行規則」)第183条における、下記のいずれかに該当する者。
- 修業年限が3年以上の専修学校の高等課程(次項「高等課程」を参照)を修了した者。
- 法第90条第2項の規定により大学に入学した者(いわゆる飛び入学者)であって、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者。
- 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、18歳に達した者。
専門課程を置く専修学校を「専門学校」と称することができる[13]。
文部科学大臣の認定する専門課程のうち、2年または3年の課程を卒業した者には専門士、4年の課程を卒業した者には高度専門士の称号が授与される。
- 専門士は修業年限が2年以上で、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者に付与され[14][注釈 14]、かつ、大学入学資格を有する者は大学の学部への編入学が認められる[注釈 15]ほか、2年制の短期大学の専攻科[16]や高等専門学校(高専)の専攻科[17]への進学もできる。
- さらに修業年限が3年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ、大学入学資格を有する者は、3年制の短期大学の専攻科にも進学できる[18]。
- 高度専門士は修業年限が4年で、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者に付与され[19]、大学院や大学の専攻科への進学もできる[20]。ただし短期大学卒業者とは異なり、専修学校専門課程修了の学歴を基礎資格に、例えば、図書館司書や中学校教諭二種免許状などの資格・免許状に必要な単位数だけでの取得はできない。
高等課程
高等課程(こうとうかてい、upper secondary course)は、前期中等教育(中学校など)の修了者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行なう[8]、ISCED-3Cレベルの課程[1]。
具体的には法第125条第2項に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。
- 中学校もしくはこれに準ずる学校(特別支援学校[注釈 11]の中学部)、もしくは義務教育学校を卒業した者。
- 中等教育学校の前期課程を修了した者。
- 文部科学大臣の定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。具体的には施行規則第182条における、同規則第95条の高等学校入学資格を有する者[注釈 16]。
高等課程を置く専修学校は「高等専修学校」と称することができる[21]。
修業年限が3年以上の課程を修了した者は専修学校の専門課程に進学することができる(前項「専門課程」を参照)。
さらにこれに加えて、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者は高等学校卒業者と同様に大学入学資格を有する[注釈 17]。
一般課程
一般課程(いっぱんかてい、公式英称: general course)は、高等課程または専門課程の教育以外の職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行なう[8]。法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資格は各校が定める。専修学校の中で設置基準が教員資格などの点でもっとも緩い。ISCEDでは分類非該当[1]。
特に大学受験予備校の高卒生対象コースに多く見られ、「大学受験科」などと呼ばれている[注釈 18]。小学生対象の学習塾にも一般課程の専修学校がある[要出典]。
注釈
- ^ 文部科学省管轄
- ^ いわゆる「高等専修学校」
- ^ 特記を除き、本項において短期大学を含む
- ^ 大学が学術的・理論的な学問を学ぶとともに、幅広い教養を身に付けるジェネラリスト(また学者(研究者))を養成する教育機関に対し、専修学校は自立した社会人になるための基礎を身につけさせある特定の職業に必要とされる知識や技術を短期間で習得するスペシャリスト(その道のプロ)を養成する教育機関である。文部科学大臣(国立)や地方公共団体の教育委員会(公立)、都道府県知事(私立)認可校の、特に専門課程または高等課程を卒業した者。
- ^ インターンシップなど
- ^ いわゆる大学併修制度
- ^ ただし名称を名乗ることは強制されない。例えば大原簿記学校のように専門課程を設置していながら「専門学校(専修学校)」を名乗らない学校も存在する。
- ^ ○○学院、○○大学校など
- ^ a b ○○大学(短大および大学院も含む)/○○大、○○高等専門学校/○○高専、○○高等学校/○○高校または○○高、など。
- ^ 通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。
- ^ a b 盲学校・聾学校・養護学校
- ^ こちらを参照
- ^ 法第90条第1項に規定する、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。これにより、高等学校卒業程度認定試験合格者などに適用される。
- ^ 高度専門士の付与要件により認められた課程を除く[15]。
- ^ 1998年の学校教育法改正により適用(第132条)。それまでは、高等学校卒業者等(「大学受験#受験資格」を参照)として1年次から入学し直す必要があった(在籍校と同じ学校法人設置のものであっても同様だった)(仮面浪人も参照)。なお、適用後も大学側の判断により編入学が認められない場合があり、その場合は1年次から入学し直す形になる。
- ^ 法第57条に規定する、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。これにより、中学校卒業程度認定試験合格者などに適用される。
- ^ 大学入学資格付与指定校。「大学受験#受験資格」を参照。
- ^ 専修学校河合塾、専修学校代々木ゼミナール、駿台予備学校など。
- ^ 専門学校
- ^ a b ここでいう「大学」には短期大学を除く。
- ^ たとえば年間授業時数は680時間以上参照
- ^ 1単位時間は50分
- ^ うち105単位時間まで教養科目で代替可能
- ^ 50分を原則とし、教育上支障のない場合には45分でも差し支えない
- ^ 短期大学や高等専門学校に置かれる学科とは性質が異なる
- ^ 講義室、演習室、実習室等
- ^ JTBトラベル&ホテルカレッジ(JTBグループ・学校法人国際文化アカデミー)、ホンダテクニカルカレッジ関東(ホンダグループ・学校法人ホンダ学園)、日立工業専修学校(日立グループ・株式会社日立製作所)など
- ^ 3月卒業者のうち、就職者の占める割合
- ^ 技術系では高専卒以上とされる場合多々。
- ^ 例: 高津理容美容専門学校、広島酔心調理製菓専門学校等
- ^ 自立した社会人になるための基礎を身につけさせるため。
- ^ 大学の講義形態の授業はこれよりも学生が大勢いることが多い。大学の一般教育科目のような、2クラスまたは2学年以上が集まる講義形態の授業はほとんどない。
- ^ 日商簿記検定1~2級や国家資格など
- ^ 女子のみが多い
- ^ 8月に入ってからの専門課程もある
- ^ まれに、8月25日頃まで、あるいは9月初頭までとする専門課程もある
- ^ ハッピーマンデーの関係で成人の日までとする専門課程もある
- ^ 国公私立を問わず
- ^ 私立の場合。公立の場合は教育委員会
- ^ 公立学校においては同法第3条第1項より、「特別の財政援助及びその対象となる事業」は、「公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用を受ける公立学校」(同法第2条第1項にて一条校が対象)に限られている。
- ^ 私立学校においては同法第17条第1項より、「私立学校施設災害復旧事業に対する補助」は一条校に限られている。
- ^ 職業能力開発促進法で規定される職業訓練とは異なる(学校教育#学校教育と職業訓練を参照)。
- ^ 学部・大学院
- ^ 入学資格は高校修了者等、修業年限は2〜4年、設置者は国、地方公共団体及び学校法人とすることなど。
- ^ 私立学校法第64条第4項に基づく「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」をいう。
- ^ 現在学校教育法においては、私立の一条校の中では「幼稚園」のみが「当分の間、学校法人によって設置されることを要しない」こととされている。
- ^ 同法第12条により「学校設置会社」(株式会社)、同じく第13条により「学校設置非営利法人」(特定非営利活動法人(NPO法人))による設置が可能となる。株式会社立学校および株式会社立大学も参照。
- ^ 一条校のうち、学校図書館および図書室の設置義務がないのは「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」である。
- ^ 特別支援学校の小学部・中学部・高等部には「特別支援学校設置基準」がなく「図書室」の設置義務が明文化されていないが、学校図書館法にもとづき、「学校図書館」(図書館資料を収集し、整理し、および保存し、これを児童または生徒および教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的とする設備)を設けなければならない。
- ^ ちなみに現行の専修学校設置基準では、第46条第2項にて「なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする」と規定されている。
- ^ 現在の一条校には、職員の種類、および職員ごとの職務が定められている。一方で専修学校においては、「教育上必要な教員組織その他を備えなければならない」(専修学校設置基準第2条第2項)の一文にとどまっている。
- ^ 科目等履修生は除く
- ^ 設置基準
出典
- ^ a b c d e “Japan ISCED mapping” (2008年). 2015年10月31日閲覧。
- ^ a b c d 文部科学省 2014, p. 7.
- ^ “専門学校(専修学校専門課程)”. 2018年9月23日閲覧。
- ^ a b c “[https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/31/1332361_4.pdf 専修学校まるごとデータベース 数字で見る専修学校]”. 2018年9月23日閲覧。
- ^ a b “高等専修学校(専修学校高等課程)”. 2018年9月23日閲覧。
- ^ 文部科学省 2014, p. 8.
- ^ 実践的な職業教育、専門的な技術教育を行う
- ^ a b c d 学校教育法(昭和22年法律第26号)の第124条
- ^ a b 昭和51年文部省令第2号
- ^ 学校教育法 第135条第2項
- ^ 学校教育法 第135条第1項
- ^ 専門課程の2年制学科以上が対象。
- ^ 学校教育法 第126条第2項
- ^ 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第2条
- ^ 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第2条第4号
- ^ 施行規則第155条第2項第3号
- ^ 施行規則第177条第3号
- ^ 施行規則第155条第2項第3号かっこ書き
- ^ 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第3条
- ^ 施行規則第155条第5号
- ^ 学校教育法 第126条第1項
- ^ “大学全入時代 生き残りへ危機感募らせる専門学校”. 産経新聞. (2007年10月27日). オリジナルの2009年3月8日時点におけるアーカイブ。 2009年1月29日閲覧。
- ^ 原田朱美 (2009年1月5日). “専門学校化する大学”. 新・学歴社会 (朝日新聞) 2009年1月29日閲覧。
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- ^ 令和3年度大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業者の就職状況調査(4月1日現在)について
- ^ 平成6年文部省告示第84号第1条及び第2条
- ^ 昭和五十一年一月二十三日文管振第八十五号
- ^ 専修学校設置基準第2条第1項
- ^ 専修学校設置基準3条
- ^ 中村忠一『大学崩壊と学力低下で専門学校の時代が来た』(初版)エール出版社〈YELL books〉(原著2002年3月15日)、pp. 17-19,85,116-117,120頁。ISBN 4753921352。
- ^ 中村忠一監修・松本肇著 『大学より専門学校がトク09年度版』 エール出版、2008年、17-25頁
- ^ 文部科学省・厚生労働省調査「平成17年度大学等卒業者の就職状況調査」
- ^ 専修学校設置基準第6条
- ^ 大学設置基準第35条
- ^ 専修学校設置基準第45条第2項
- ^ 大学設置基準第36条その2、高等専門学校設置基準第23条
- ^ 専修学校設置基準第22条、第23条
- ^ 実務経験者や現職
- ^ a b 恩田敏夫 (2009年8月3日). “新たな「職業教育特化型」学校は必要か。「職業大学」として再編を”. HUMAN CAPITAL LABORATORY. ディスコ. 2010年10月21日閲覧。
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- ^ キャリア教育・職業教育のあり方について(寺田盛紀(名古屋大学))
- ^ 「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」(答申)(中央教育審議会、平成23年1月31日)
- ^ 学校教育法(改正後)第83条の2第1項
- ^ 学校教育法(改正後)第104条第1項
- ^ 学校教育法(改正後)第104条第2項
- ^ 学校教育法(改正後)第108条第4項
- ^ 学校教育法(改正後)第104条第5項
- ^ 学校教育法(改正後)第104条第6項
- ^ 学校教育法第2条
- ^ 平成19年度 全国専修学校各種学校総連合会 ブロック会議 1条校化推進運動(第1次報告) 資料1 - 文部科学省
- ^ 学校教育法第12条、学校保健法第19条
- ^ 学校図書館法第2条・第3条、小学校設置基準第9条第1項第2号、中学校設置基準第9条第1項第2号、高等学校設置基準第15条第2項、学校教育法施行規則第106条(中学校・高等学校設置基準の規定を中等教育学校に準用)、大学設置基準第36条第1項第3号、短期大学設置基準第28条第1項第3号、および高等専門学校設置基準第23条第1項第3号。
- ^ a b 安田水浩 2007, p. 44.
- ^ 安田水浩 2007, p. 41.
- ^ 安田水浩 2007, p. 43.
- ^ 安田水浩 2007, pp. 43–44.
- ^ 専修学校の振興に関する検討会議(第5回) 配付資料2 - 文部科学省、2008年2月18日(2017年11月2日閲覧)
- 1 専修学校とは
- 2 専修学校の概要
- 3 統計
- 4 学生生活
- 5 一条校化への動き
- 6 脚注
専修学校と同じ種類の言葉
- 専修学校のページへのリンク