さい‐けつ【裁決】
裁決
裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)
起業者は、事業認定の告示があった日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる(土地収用法第39条第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に裁決申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地所有者及びその関係人に裁決の申請があった旨を通知しなければならない(同法第42条第1項)。 土地所有者及びその関係人は、縦覧期間内(当該市町村の公告の日から2週間)に意見書を提出することができる。(同法第43条第1項)。 収用委員会は、縦覧期間の経過後、遅延なく審理を開始しなければならない(同法第46条第1項)。 収用委員会は、審理の結果、申請を却下するか、又は収用若しくは使用の裁決をしなければならない(同法第47条、第47条の2)。 収用委員会は、裁決申請等を受理したときは、申請を却下する場合を除くほか、収用すべき土地の区域、損失の補償、収用の時期等について裁決しなければならない(同法第48条)。 この裁決に不服があるものは、国土交通省に審査請求をすることができる。ただし、損失の補償に関する不服は審査請求することはできず、当事者訴訟による。(同法第129条)
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裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:38 UTC 版)
詳細は「裁決」を参照 審査庁の裁決(40条)事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する(4項)。 審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分を変更し、又は処分庁に対し当該事実行為を変更すべきことを命ずるとともに裁決でその旨を宣言することもできる、これを変更裁決という(5項)。 裁決の方式(41条)裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査庁及び再審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。
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裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
詳細は「裁決」を参照 審査請求(再審査請求)の手続は、申立人による申立ての取下げか、審査庁による裁決によって終了する。 裁決は、その内容に応じて却下、棄却、認容の3つに分類される。却下は、審査請求要件を満たさず、不適法であった場合に行われる。つまり要件審理の段階で裁断されるので、審査請求内容については審理されない。 棄却は、審査請求を審理したものの申立てを認めるべき理由がない場合に行われる。ただし、第45条で取消訴訟等における事情判決に類似した規定があり、審査請求で審査請求人の主張が正しいと判断されつつも、審査請求が棄却される場合がある。 認容は、審査請求に理由があると認められる場合に行われる。その対象が処分についてのものか、事実行為についてのものか、不作為についてのものかに応じて規定が設けられている。処分についての審査請求が認容された場合、審査庁は裁決によって処分の全部または一部を取り消し、さらには審査請求人のために処分の内容を変更する。事実行為に対する審査請求の場合、その全部または一部を撤廃すべきことを命じ、裁決によってそのことを宣言する(第47条)。 認容の裁決の際、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない、とする不利益変更禁止の原則がある(第48条)。 裁決はその実効性を確保するため、他の行政機関に対する拘束力をもつ(第52条)。また、裁決をした行政庁は、職権によってこれを取り消したり変更することはできない(不可変更力)。
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裁決(第5節)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
第44条(裁決の時期) 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(ただし、以下の場合は、それぞれの条件を満たしたとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。 「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき」以外の条件を満たしたときが、審査庁が、遅滞なく裁決をしなければならないとされる場合行政不服審査会等への諮問を要しない場合で、次の2.3.以外の場合は、審理員意見書が提出されたとき 行政不服審査会等への諮問を要しない場合で、裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に「9条関係委員会等」(第9条参照)若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合は、当該議を経たとき 行政不服審査会等への諮問を要しない場合で、処分庁による元の申請の却下や棄却の全部又は一部を審査庁が取り消すことを内容とする認容の裁決をしようとするとき又は不作為に関して一定の処分をすべきものと審査庁が認める場合において他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に審議会等の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決を裁決をしようとする場合は、当該議を経たとき 第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却) 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する(第1項)。 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する(第2項)。 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない(第3項)。 第46条(処分についての審査請求の認容) 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(第1項)。 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。処分庁の上級行政庁である審査庁当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。 処分庁である審査庁当該処分をすること。(第2項) 一定の処分に関し、審議会等の議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる(第3項)。 第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる(第4項)。 第47条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。処分庁以外の審査庁当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。 処分庁である審査庁当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。 第48条(不利益変更の禁止) 認容の裁決の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。 不作為に対する審査請求が認容された場合、審査庁は不作為庁に対して何らかの行為をすべきことを命じ、そのことを宣言する(第49条第3項)。「一定の処分をすべきものと命ずる」とはいうものの、その内容については争いがある。一つは不作為庁に事務処理促進を命じるにとどまるとする説であり、もう一つはそれだけでなく特定の処分をすべき旨を命じることもできるとする説である。 第49条(不作為についての審査請求の裁決) 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する(第1項)。 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する(第2項)。 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。不作為庁の上級行政庁である審査庁当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。 不作為庁である審査庁当該処分をすること。(第3項) 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、審議会の議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が当該処分をすべき旨を命じるか又は自らするかの措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる(第4項)。 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が当該処分をすべき旨を命じるか又は自らするかの措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。 第50条(裁決の方式) 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。主文 事案の概要 審理関係人の主張の要旨 理由(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)(第1項) 行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない(第2項)。 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求ができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。 理由附記が不備とされた判例 第51条(裁決の効力発生) 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における審査請求の認容に関する裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる(第1項)。 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる(第2項)。 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす(第3項)。 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない(第4項)。 第52条(裁決の拘束力) 裁決は、関係行政庁を拘束する(第1項)。 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。 第53条(証拠書類等の返還) 審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、審理中に提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
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裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 17:37 UTC 版)
まずはじめに、各支部に配置された国税審判官が、担当審判官1名及び参加審判官2名から成る合議体を構成して審査請求事件の調査・審理を行い、審査請求に対する判断(主文、理由)を示した「議決」をする。 国税不服審判所長が、この議決に基づいて、裁決をする。 もっとも、実際の裁決権は、内部規程で各支部の国税不服審判所長(首席国税審判官)に委任されており、いわゆる専決処理がされている。財務省庁舎内にある国税審判所本部からは、裁決に至る各段階において、各支部に係属した個別事件の処理に関する助言指導(本部照会制度、相互審査制度)等がされる。 そして、国税不服審判所長が1.国税庁長官通達の解釈と異なる解釈により裁決をする2.他の国税に係る処分を行う際における法令解釈の重要な先例となると認められる裁決をする場合において、これが審査請求人の主張を容認するものであり、かつ、国税庁長官が相当と認める場合を除き、国税庁長官から意見を求められた事項について、国税審査分科会が調査審議する。
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裁決
「裁決」の例文・使い方・用例・文例
- 公正な裁決
- 仲裁では普通6ヶ月に裁決を下す。
- 議長の裁決を求める.
- 陪審官が有罪(無罪)の裁決をする
- 賢明なる裁決を仰ぐ
- 議長の裁決に不服です
- (法廷にて)御裁決を乞う
- 仲裁をお願い申した上はご裁決に従います
- 陪審官が有罪(無罪)と裁決する
- 裁決権
- 賛成者と反対者と同数なる時は議長に裁決権が有る
- 裁決…機関の長に対して上訴可能である−ニュー・リパブリック
- 裁決は一生の流罪のうちの1つであった
- ドキュメントにおける手直しは法的に詐欺であると裁決された
- すでに訴訟に持ち込まれた案件、または裁判所がすでに裁決を下している案件が同じ法廷で再審査されること
- (裁判官として)訴訟を審査し裁決する人
- 天子の裁決
- 高貴な人の下された裁決
- 裁決
- 罪の有無を裁決する
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