裁決とは? わかりやすく解説

さい‐けつ【裁決】

読み方:さいけつ

[名](スル)

その物事がよいか悪いかを裁いて決定すること。また、それを申し渡すこと。「—を仰ぐ」「どちらが正しいか先生に—してもらう」

審査請求または再審査請求対し行政庁判断与え行為また、その決定


裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/08 17:03 UTC 版)

裁決 (さいけつ)とは、行政庁法律上の争訟に対する裁断行為である。 特に、行政不服審査法では、審査請求又は再審査請求に対してする裁断行為を呼んでいる。異議申立てに対する裁断行為は決定と呼ばれる。裁定ともいう。




「裁決」の続きの解説一覧

裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 00:04 UTC 版)

土地収用」の記事における「裁決」の解説

起業者は、事業認定告示があった日から1年以内限り収用し、又は使用しようとする土地所在する都道府県収用委員会収用又は使用の裁決を申請することができる(土地収用法39第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に裁決申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分写し当該市町村長送付するとともに土地所有者及びその関係人に裁決の申請があった旨を通知しなければならない同法42第1項)。 土地所有者及びその関係人は、縦覧間内当該市町村公告の日から2週間)に意見書提出することができる。(同法第43条第1項)。 収用委員会は、縦覧期間の経過後、遅延なく審理開始しなければならない同法46第1項)。 収用委員会は、審理結果申請却下するか、又は収用若しくは使用の裁決をしなければならない同法47条、第47条の2)。 収用委員会は、裁決申請等を受理したときは、申請却下する場合を除くほか、収用すべき土地区域損失補償収用時期等について裁決しなければならない同法48条)。 この裁決に不服があるものは、国土交通省審査請求をすることができる。ただし、損失補償に関する不服審査請求することはできず、当事者訴訟よる。同法129条)

※この「裁決」の解説は、「土地収用」の解説の一部です。
「裁決」を含む「土地収用」の記事については、「土地収用」の概要を参照ください。


裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:38 UTC 版)

審査請求」の記事における「裁決」の解説

詳細は「裁決」を参照 審査庁の裁決(40条)事実行為についての審査請求理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為全部又は一部撤廃すべきことを命ずとともに、裁決で、その旨宣言する(4項)。 審査庁が処分の上行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分変更し、又は処分庁に対し当該事実行為変更すべきことを命ずとともに裁決でその旨宣言するともできる、これを変更裁決という(5項)。 裁決の方式(41条)裁決は、書面行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査庁及び再審査請求期間を記載して、これを教示なければならない

※この「裁決」の解説は、「審査請求」の解説の一部です。
「裁決」を含む「審査請求」の記事については、「審査請求」の概要を参照ください。


裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「裁決」の解説

詳細は「裁決」を参照 審査請求再審査請求の手続は、申立人による申立ての取下げか、審査庁による裁決によって終了する。 裁決は、その内容に応じて却下棄却認容3つ分類される却下は、審査請求要件を満たさず、不適法であった場合行われる。つまり要件審理段階裁断されるので、審査請求内容について審理されない棄却は、審査請求審理したものの申立て認めるべき理由ない場合行われる。ただし、第45条で取消訴訟等における事情判決類似した規定があり、審査請求審査請求人の主張正しいと判断されつつも、審査請求棄却される場合がある。 認容は、審査請求理由があると認められる場合行われる。その対象処分についてのものか、事実行為についてのものか、不作為についてのものに応じて規定設けられている。処分についての審査請求認容された場合審査庁は裁決によって処分全部または一部取り消しさらには審査請求人のために処分の内容変更する事実行為対す審査請求場合、その全部または一部撤廃すべきことを命じ、裁決によってそのこと宣言する(第47条)。 認容の裁決の際、審査請求人の不利益に当該処分変更することはできない、とする不利益変更禁止原則がある(第48条)。 裁決はその実効性を確保するため、他の行政機関対す拘束力をもつ(第52条)。また、裁決をした行政庁は、職権によってこれを取り消した変更することはできない不可変更力)。

※この「裁決」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「裁決」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。


裁決(第5節)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「裁決(第5節)」の解説

44条(裁決の時期審査庁は、行政不服審査会等から諮問対す答申受けたとき(ただし、以下の場合は、それぞれの条件満たしたとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。 「行政不服審査会等から諮問対す答申受けたとき」以外の条件満たしたときが、審査庁が、遅滞なく裁決をしなければならないとされる場合行政不服審査会等への諮問要しない場合で、次の2.3.以外の場合は、審理意見書提出されたとき 行政不服審査会等への諮問要しない場合で、裁決をしようとするときに他の法律又は政令条例に基づく処分については、条例)に「9条関係委員会等」(第9条参照若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関類するものとして政令定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合は、当該議を経たとき 行政不服審査会等への諮問要しない場合で、処分庁による元の申請却下棄却全部又は一部審査庁が取り消すことを内容とする認容の裁決をしようとするとき又は不作為に関して一定の処分をすべきものと審査庁が認め場合において他の法律又は政令条例に基づく処分については、条例)に審議会等の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めあり、かつ、当該議を経て裁決を裁決をしようとする場合は、当該議を経たとき 第45条(処分についての審査請求却下又は棄却処分についての審査請求法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求却下する第1項)。 処分についての審査請求理由ない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求棄却する(第2項)。 審査請求係る処分違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益著し障害生ず場合において、審査請求人の受ける損害程度、その損害賠償又は防止程度及び方法その他一切事情考慮した上、処分取り消し、又は撤廃することが公共の福祉適合しない認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分違法又は不当であることを宣言しなければならない第3項)。 第46条(処分についての審査請求認容処分事実上行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求理由がある場合事情裁決の場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分全部若しくは一部取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分の上行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分変更することはできない第1項)。 前項規定により法令に基づく申請却下し、又は棄却する処分全部又は一部取り消す場合において、次の各号掲げ審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号定め措置をとる。処分の上行政庁である審査当該処分庁に対し当該処分をすべき旨を命ずること。 処分庁である審査当該処分をすること。(第2項一定の処分関し審議会等の議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号定め措置をとるために必要がある認めるときは、審査庁は、当該定め係る審議会等の議を経ることができる(第3項)。 第2項規定する一定の処分関し、他の法令に関係行政機関との協議実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号定め措置をとるために必要がある認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる(第4項)。 第47事実上行為についての審査請求理由がある場合事情裁決の場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上行為違法又は不当である旨を宣言するとともに次の各号掲げ審査庁の区分応じ当該各号定め措置をとる。ただし、審査庁が処分の上行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上行為変更すべき旨を命ずることはできない処分以外の審査当該処分庁に対し当該事実上行為全部若しくは一部撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。 処分庁である審査当該事実上行為全部若しくは一部撤廃し、又はこれを変更すること。 第48条不利益変更の禁止認容の裁決の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分変更し、又は当該事実上行為変更すべき旨を命じ若しくはこれを変更することはできない不作為対す審査請求認容された場合審査庁は不作為に対して何らかの行為をすべきことを命じそのこと宣言する(第49第3項)。「一定の処分をすべきものと命ずる」とはいうもののその内容については争いがある。一つ不作為庁に事務処理促進命じるにとどまるとする説であり、もう一つそれだけでなく特定の処分をすべき旨を命じることもできるとする説である。 第49条(不作為についての審査請求の裁決) 不作為についての審査請求当該不作為係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求却下する第1項)。 不作為についての審査請求理由ない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求棄却する(第2項)。 不作為についての審査請求理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号掲げ審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号定め措置をとる。不作為の上行政庁である審査当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命ずること。 不作為庁である審査当該処分をすること。(第3項審査請求係る不作為係る処分関し審議会の議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が当該処分をすべき旨を命じるか又は自らするかの措置をとるために必要がある認めるときは、審査庁は、当該定め係る審議会等の議を経ることができる(第4項)。 審査請求係る不作為係る処分関し、他の法令に関係行政機関との協議実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が当該処分をすべき旨を命じるか又は自らするかの措置をとるために必要がある認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。 第50条(裁決の方式) 裁決は、次に掲げ事項記載し審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない主文 事案の概要 審理関係人の主張要旨 理由主文審理意見書又は行政不服審査会若しくは審議会等答申書異な内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)(第1項行政不服審査会等への諮問要しない場合には、裁決書には、審理意見書添付しなければならない(第2項)。 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求ができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示なければならない理由附記不備とされた判例51条(裁決の効力発生) 裁決は、審査請求人(当該審査請求処分相手方以外の者のしたものである場合における審査請求認容に関する裁決にあっては審査請求人及び処分相手方)に送達された時に、その効力生ずる(第1項)。 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在知れない場合その他裁決書の謄本送付することができない場合には、公示方法によってすることができる(第2項)。 公示方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨官報その他の公報又は新聞紙少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示始めた日の翌日から起算して2週間経過した時に裁決書の謄本送付があったものとみなす(第3項)。 審査庁は、裁決書の謄本参加人及び処分庁等(審査以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない(第4項)。 第52条(裁決の拘束力) 裁決は、関係行政庁拘束する第1項)。 申請基づいてした処分手続違法若しくは不当理由として裁決で取り消され、又は申請却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消され場合には、処分庁は、裁決の趣旨従い改め申請に対する処分をしなければならない法令規定により公示され処分が裁決で取り消され、又は変更され場合には、処分庁は、当該処分取り消され、又は変更された旨を公示なければならない法令規定により処分相手方以外の利害関係人通知され処分が裁決で取り消され、又は変更され場合には、処分庁は、その通知受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない第53条証拠書類等の返還審査庁は、裁決をしたときは、速やかに審理中に提出され証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない

※この「裁決(第5節)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「裁決(第5節)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。


裁決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 17:37 UTC 版)

国税不服審判所」の記事における「裁決」の解説

まずはじめに各支部配置され国税審判官が、担当審判官1名及び参加審判官2名から成る合議体構成して審査請求事件調査審理行い審査請求対す判断主文理由)を示した議決」をする。 国税不服審判所長が、この議決基づいて、裁決をする。 もっとも、実際の裁決は、内部規程各支部国税不服審判所長首席国税審判官)に委任されており、いわゆる専決処理がされている。財務省庁舎内にある国税審判所本部からは、裁決に至る各段階において、各支部係属した個別事件の処理に関する助言指導本部照会制度相互審査制度)等がされる。 そして、国税不服審判所長1.国税庁長官通達解釈異なる解釈により裁決をする2.他の国税に係る処分を行う際における法令解釈重要な先例となると認められる裁決をする場合において、これが審査請求人の主張容認するものであり、かつ、国税庁長官が相当と認め場合除き国税庁長官から意見求められ事項について、国税審査分科会調査審議する

※この「裁決」の解説は、「国税不服審判所」の解説の一部です。
「裁決」を含む「国税不服審判所」の記事については、「国税不服審判所」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「裁決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

裁決

出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 09:02 UTC 版)

名詞

さいけつ

  1. 行政庁が、法律争訟に対して裁断する行為

翻訳

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
裁決-する

翻訳


「裁決」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



品詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「裁決」の関連用語

裁決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



裁決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの裁決 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの土地収用 (改訂履歴)、審査請求 (改訂履歴)、行政不服審査法 (改訂履歴)、国税不服審判所 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblioに掲載されている「Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ)」の記事は、Wiktionaryの裁決 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS