第5節
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/03 08:42 UTC 版)
標準の制定 アメリカ鉄道協会に対して、貨車の握り棒の標準の高さと、積車および空車での握り棒の高さが標準から最大でどの程度差があってよいかをこの法案の成立後90日以内に定める権限を与える。こうした標準は州際通商委員会に報告され、これは各鉄道事業者に通知される。アメリカ鉄道協会が標準を定めなかったときは、州際通商委員会は1894年7月1日までに標準を定める。1895年7月1日以降、この規定を満たさない車両を使うことはできない。
※この「第5節」の解説は、「鉄道安全装置法」の解説の一部です。
「第5節」を含む「鉄道安全装置法」の記事については、「鉄道安全装置法」の概要を参照ください。
第5節
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 08:46 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「第5節」の解説
大統領が、その職務遂行不能状態が終わったことを文書で公に宣告したときはいつでも、そのような宣告をした7日後、あるいは大統領と副大統領が取り決めた宣告後のより早い期日に、その権限と義務の遂行を再開する。しかし、もし副大統領が、そのような宣告の時に在籍する行政各部の長官の過半数の文書による承認により、連邦議会に対して、大統領の職務遂行不能状態が終わっていないという意見を文書で提出する場合、議会はその問題を検討する。この時、議会が開催されていない場合、副大統領の呼びかけにより特別会期を招集する。もし議会が、各院に出席した議員の3分の2の同意によって採択された同一の決議によって、大統領の職務遂行不能状態が終わっていないと意思決定した場合、その後に大統領がいかなる声明を行ったとしても、副大統領が大統領代行としてその権限と義務の遂行を行う。ただし、次の3項のうち早い方が起こった時までとする。(1)大統領代行が大統領の職務遂行不能状態が終わったと宣言したとき、(2)議会が各院に出席した議員の過半数の同意によって採択された同一の決議によって、大統領の職務遂行不能状態が終わったと意思決定したとき、(3)大統領の任期が終わった時。
※この「第5節」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の解説の一部です。
「第5節」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の概要を参照ください。
第5節
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 08:46 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「第5節」の解説
大統領が、その職務遂行不能状態が存在しないことを文書で連邦議会に送付したときはいつでも、副大統領が、行政各部または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数の文書による同意により、2日以内に連邦議会に対して大統領がその職務上の権限と義務の遂行が不可能であると文書で宣言しなければ、大統領はその権限と義務の遂行を再開する。副大統領の前述の宣言があった場合、議会は即座に問題を判断する。もし議会が両院の3分の2の同意により、大統領がその職務上の権限と義務の遂行が不可能であると決した時、副大統領は大統領代行行して同様な職務遂行を継続する。それ以外の場合は、大統領がその権限と義務の遂行を再開する。
※この「第5節」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の解説の一部です。
「第5節」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の概要を参照ください。
- 第5節のページへのリンク