特別会期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 17:36 UTC 版)
「国際連合経済社会理事会」の記事における「特別会期」の解説
このほか、(1)理事会が決定したとき、(2)理事国の多数が要請又は同意したとき、(3)国連総会若しくは安保理が要請したとき、(4)議長が副議長同意の下招集するときには、特別会期が開かれる(手続規則4条)。
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