特別会期とは? わかりやすく解説

特別会期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 17:36 UTC 版)

国際連合経済社会理事会」の記事における「特別会期」の解説

このほか、(1)理事会決定したとき、(2)理事国多数要請又は同意したとき、(3)国連総会若しくは安保理要請したとき、(4)議長副議長同意の下招集するときには、特別会期が開かれる手続規則4条)。

※この「特別会期」の解説は、「国際連合経済社会理事会」の解説の一部です。
「特別会期」を含む「国際連合経済社会理事会」の記事については、「国際連合経済社会理事会」の概要を参照ください。

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