緊急特別会とは? わかりやすく解説

緊急特別会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 19:36 UTC 版)

国際連合総会」の記事における「緊急特別会」の解説

詳細は「国際連合緊急特別総会」を参照 1950年の「平和のための結集決議」(総会決議377に基づき安全保障理事会の9か国の賛成投票による要請、または、加盟国過半数要請により、事務総長が各加盟国招集し24時間以内に「緊急特別会期」として「緊急特別会( emergency special session )」を開くことができる。これは、総会開かれていない時期に「平和に対す脅威」、「平和の破壊」、または、「侵略行為」が発生し、かつ、それにもかかわらず安全保障理事会がその責務果たしていない場合e.g. ある常任理事国自国同盟国擁護のため拒否権発動し適切な安保理決議不可能に見え場合)において要請できるものであるこれまでに、11回の緊急特別会期が設定されている。

※この「緊急特別会」の解説は、「国際連合総会」の解説の一部です。
「緊急特別会」を含む「国際連合総会」の記事については、「国際連合総会」の概要を参照ください。

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