事前点検要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)
「投票権法 (1965年)」の記事における「事前点検要件」の解説
第5節は、範囲に入った司法管轄区域がその選挙法を変更する前に、「事前点検」と呼ばれる連邦政府の承認を得ることを求めている。範囲に入った司法管轄区域は、その変更が人種や言語の少数派という状態を元に差別を与える目的ではないことを示すという負荷がある。もしその司法管轄区域がこの要件に合わなければ、連邦政府は事前点検を否定し、その司法管轄区域の変更は効力を生まない。最高裁判所は、1969年の「アレン対州選挙委員会事件」で、第5節の範囲を広く解釈し、ある司法管轄区域の投票法における変更が小さなものであったとしても、事前点検のために提出されねばならないと裁定した。また、ある司法管轄区域が投票法の変更の事前点検に失敗した場合、民間人の原告が、3人の判事がいる原告が住む地方の裁判所にその司法管轄区域を訴えることができるとも裁定した。これら第5節の「執行」において、裁判所はその司法管轄区域が範囲に入る投票法の変更を行ったのかを検討し、そうなっておれば、その変更が事前点検されたかを検討する。その司法管轄区域が事前点検を適切に実行できなかった場合、裁判所はその司法管轄区域に変更を実行するまえに事前点検を得るよう命令することになる。しかし、その変更が承認されるべきかについてその利点を検討する必要はない:128–129:556:23。 司法管轄区域は「管理的事前点検」あるいは「司法的事前点検」の手続きのいずれかを通じて、事前点検を受けることができる。ある司法管轄区域が管理的事前点検を求めるならば、司法長官は、提案された変更が差別を目的とする効果があるかを検討することになる。司法管轄区域が提案する変更を提出した後、司法長官はそれに異議をさしはさむために60日間の猶予を与えられる。この60日間は、その司法管轄区域が追加情報を提出した場合に、さらに60日間延長できる。司法長官が異議を唱えた場合、その変更は事前点検を通らず、変更を実行できない:90–92。司法長官の判断は司法審査の対象とはならないが、司法管轄区域は独自に司法的事前点検を求めることができ、裁判所はその裁量で司法長官の判断を無視することができる:559。ある司法管轄区域が司法的事前点検を求める場合、ワシントンD.C.地区裁判所で司法長官に対する宣言的判決を求めなければならない。3人の判事によるパネルが、その投票法の変更が差別目的あるいは効果があるかを検討し、その判断で敗訴した側は直接最高裁判所に控訴できる。民間人は司法的事前点検の訴訟に干渉することができる:476–477:90。 最高裁判所は幾つかの事件で、第5節を対象として「差別効果」や「差別目的」の意味を問うてきた。「ビアー対アメリカ合衆国事件」(1976年) では、禁止された差別効果があるとされた投票法の変更にとって、「退行」にならなければならないと裁定した。この基準の下で、差別を生んだが、変更が行われる前よりも「強い」差別にならない投票法の変更は、差別的効果があったとしても事前点検で否定されない:283–284。例えば、人頭税を同じくらい費用の掛かる有権者登録費で置き換えた場合、それは同等の差別を生むがそれ以上ではないので「退行」的変更ではない:695。裁判所は、この法について上院報告書に頼り、退行基準は、第5節の目的が「(少数派の政治参加で大きく得られる利点が)新しい差別方法によって破壊されるべきではない」ということなので、「差別効果」という言葉の正しい解釈であると理由づけた:140–141。この退行基準は、投票法の変更が投票の拒否あるいは投票の弱体化に繋がるとされるかに拘わらず適用される:311。 2003年、最高裁判所は「ジョージア州対アシュクロフト事件」で、新しい選挙区再編成計画が少数派・多数派地区の数を減らすからと言って、退行的効果があると、裁判所は判断すべきではないと裁定した。最高裁判所は、少数派集団が大きくて選挙結果に影響を与えることができる(ただし決定的にはならない)「影響地区」の数を増やしているかなど、「状況の全体性」の下に、判事は様々な要素を分析すべきである、と強調している。2006年、連邦議会は第5節を修正し、「(保護された少数派の)好む候補者を選ぶ能力を減ずることは、第5節の意味の中で投票する権利を否定あるいは制限することである」と、明確に述べることで、この判断を覆した。この文章が正確に意味しているところと、裁判所が如何にそれを解釈するかについて、曖昧さが残っている:551–552, 916。 2000年以前、第5節の「差別目的」という言葉は差別的目的を意味すると解釈されており、差別が違憲であるかどうか判断するために使われるのと同じ基準である。2000年の「リノ対ボージャー郡教育委員会事件」で、最高裁判所は退行基準を拡張し、第5節の下で「差別目的」のある投票法の変更について、その変更は「退行的」目的のために実行されなければならなかったと裁定した。それ故に、保護された少数派に対して差別を意図した投票法の変更は、その変更が既存の差別を増加させることを意図していない限り、第5節の下で許容される:277–278。連邦議会は第5節を修正し、「目的」とは「差別目的」を意味すると明確に定義することで、「リノ対ボージャー郡教育委員会事件」の判断を覆した:199–200, 207。
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