事前点検要件とは? わかりやすく解説

事前点検要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「事前点検要件」の解説

第5節は、範囲入った司法管轄区域がその選挙法変更する前に、「事前点検」と呼ばれる連邦政府の承認を得ることを求めている。範囲入った司法管轄区域は、その変更人種言語少数派という状態を元に差別与え目的ではないことを示すという負荷がある。もしその司法管轄区域がこの要件に合わなければ連邦政府事前点検否定し、その司法管轄区域の変更効力生まない最高裁判所は、1969年の「アレン対州選挙委員会事件」で、第5節範囲広く解釈し、ある司法管轄区域投票法における変更小さなものであったとしても、事前点検のために提出されねばならない裁定したまた、ある司法管轄区域投票法の変更事前点検失敗した場合民間人原告が、3人の判事がいる原告が住む地方裁判所にその司法管轄区域訴えることができるとも裁定した。これら第5節の「執行」において、裁判所はその司法管轄区域範囲に入る投票法の変更行ったのかを検討し、そうなっておれば、その変更事前点検されたかを検討する。その司法管轄区域事前点検適切に実行できなかった場合裁判所はその司法管轄区域変更実行するまえに事前点検を得るよう命令することになる。しかし、その変更承認されるべきかについてその利点検討する要はない:128129:556:23司法管轄区域は「管理的事前点検」あるいは「司法的事前点検の手続きいずれか通じて事前点検を受けることができる。ある司法管轄区域管理的事前点検求めるならば、司法長官は、提案され変更差別目的とする効果があるかを検討することになる。司法管轄区域提案する変更提出した後、司法長官はそれに異議さしはさむために60日間猶予与えられる。この60日間は、その司法管轄区域追加情報提出した場合に、さらに60日間延長できる司法長官異議唱えた場合、その変更事前点検通らず変更実行できない:9092司法長官判断司法審査対象とはならないが、司法管轄区域独自に司法的事前点検求めることができ、裁判所はその裁量司法長官判断無視することができる:559。ある司法管轄区域司法的事前点検求め場合ワシントンD.C.地区裁判所司法長官対す宣言的判決求めなければならない。3人の判事によるパネルが、その投票法の変更差別目的あるいは効果があるかを検討し、その判断敗訴した側は直接最高裁判所控訴できる。民間人司法的事前点検訴訟干渉することができる:476477:90最高裁判所幾つかの事件で、第5節対象として「差別効果」や「差別目的の意味を問うてきた。「ビアー対アメリカ合衆国事件」(1976年) では、禁止され差別効果があるとされた投票法の変更にとって、「退行」にならなければならない裁定した。この基準の下で、差別生んだが、変更が行われる前よりも「強い」差別ならない投票法の変更は、差別的効果があったとしても事前点検否定されない:283284例えば、人頭税同じくらい費用掛かる有権者登録費で置き換えた場合、それは同等差別生むそれ以上ではないので「退行」的変更ではない:695裁判所は、この法について上院報告書頼り退行基準は、第5節目的が「(少数派政治参加大きく得られる利点が)新し差別方法によって破壊されるべきではない」ということなので、「差別効果」という言葉正し解釈であると理由づけた:140–141。この退行基準は、投票法の変更投票拒否あるいは投票弱体化に繋がるとされるかに拘わらず適用される:3112003年最高裁判所は「ジョージア州アシュクロフト事件」で、新し選挙区再編成計画少数派多数派地区の数を減らすからと言って退行的効果があると、裁判所判断すべきではないと裁定した最高裁判所は、少数派集団大きくて選挙結果影響与えることができる(ただし決定的にならない)「影響地区」の数を増やしているかなど、「状況全体性」の下に、判事様々な要素分析すべきである、と強調している。2006年連邦議会第5節修正し、「(保護され少数派の)好む候補者を選ぶ能力減ずることは、第5節の意味の中で投票する権利否定あるいは制限することである」と、明確に述べることで、この判断覆した。この文章正確に意味しているところと、裁判所如何にそれを解釈するかについて、曖昧さ残っている:551552, 916。 2000年以前第5節の「差別目的」という言葉差別的目的意味する解釈されており、差別違憲であるかどうか判断するために使われるのと同じ基準である。2000年の「リノ対ボージャー郡教育委員会事件」で、最高裁判所退行基準拡張し第5節の下で「差別目的」のある投票法の変更について、その変更は「退行的目的のために実行されなければならなかったと裁定したそれ故に、保護され少数派に対して差別意図した投票法の変更は、その変更既存差別増加させることを意図していない限り第5節の下で許容される:277278連邦議会第5節修正し、「目的」とは「差別目的」を意味する明確に定義することで、「リノ対ボージャー郡教育委員会事件」の判断覆した:199200, 207

※この「事前点検要件」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「事前点検要件」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。

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