2言語選挙要件とは? わかりやすく解説

2言語選挙要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「2言語選挙要件」の解説

2つ規定により、特定の司法管轄区域複数言語有権者選挙資料備えることを求めている。第4節(f)(4)と第203(c)である。このどちらか規定該当する司法管轄区域は、有権者登録資料投票用紙注意書き説明書など選挙に関する全ての資料を、その区域に住む少数言語集団理解できる言語準備しなければならない:209。これら規定保護される少数言語集団には、アジア系アメリカ人ヒスパニックアメリカン・インディアンアラスカ先住民含まれる議会言語障壁列挙し保護される集団に対して広く行われている言語差別闘うための規定法制化した:200, 209第4節(f)(4)は、投票年齢人口の5%以上が単一少数言語集団属すると、第4節4(b)の公式範囲によって定義される司法管轄区域適用される。第203(c)は、第4節(f)(4)の公式範囲とは異な公式範囲含んでおり、それ故に第203(c)のみで範囲に入る司法管轄区域は法の他の規定例え事前点検要件該当しない。第203(c)公式範囲は、次の条件該当する司法管轄区域適用される単一言語的少数者存在し、英語を話せない人の比率全国平均より高い場合 次のいずれか 言語的少数者集団の中で「英語にある程度堪能な者」の数が、有権者年齢市民1万人以上、あるいは有権者年齢人口の5%以上あること その司法管轄区域インディアン居留地を含む政治的小区分であり、アメリカン・インディアンアラスカ先住民有権者年齢人口の5%以上が単一少数言語集団にあり、ある程度の英語に堪能な者であること:223224203(c)の「英語にある程度堪能な者」とは、「選挙の過程参加できるほど適切に英語を話し理解することができない」者と定義している:223。どの司法管轄区域が第203(c)指標満たすかの判断は、10年毎の国勢調査終わった後の10年間に1回行われる。これらの時に新しい司管轄区域範囲に入ることもあれば、その適用が終わる所もある。さらに、第203節(d)では、ある司法管轄区域連邦裁判所で、区域内の少数言語集団の英語を話せない比率全国平均よりも高いものがないことを証明すれば、第203(c)範囲から「救済」される:2262010年国勢調査以降25の州の150司法管轄区域が第203(c)対象となっており、カリフォルニア州テキサス州フロリダ州場合は州全体範囲含まれた。

※この「2言語選挙要件」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「2言語選挙要件」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。

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