2言語選挙要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)
「投票権法 (1965年)」の記事における「2言語選挙要件」の解説
2つの規定により、特定の司法管轄区域は複数言語で有権者に選挙の資料を備えることを求めている。第4節(f)(4)と第203節(c)である。このどちらかの規定に該当する司法管轄区域は、有権者登録資料、投票用紙、注意書き、説明書など選挙に関する全ての資料を、その区域に住む少数言語集団が理解できる言語で準備しなければならない:209。これら規定で保護される少数言語集団には、アジア系アメリカ人、ヒスパニック、アメリカン・インディアン、アラスカ先住民が含まれる。議会は言語障壁を列挙し、保護される集団に対して広く行われている言語差別と闘うための規定を法制化した:200, 209。 第4節(f)(4)は、投票年齢人口の5%以上が単一少数言語集団に属すると、第4節4(b)の公式範囲によって定義される司法管轄区域に適用される。第203節(c)は、第4節(f)(4)の公式範囲とは異なる公式範囲を含んでおり、それ故に第203節(c)のみで範囲に入る司法管轄区域は法の他の規定、例えば事前点検要件に該当しない。第203節(c)の公式範囲は、次の条件に該当する司法管轄区域に適用される。 単一言語的少数者が存在し、英語を話せない人の比率が全国平均より高い場合 次のいずれか 言語的少数者集団の中で「英語にある程度堪能な者」の数が、有権者年齢市民1万人以上、あるいは有権者年齢人口の5%以上あること その司法管轄区域がインディアン居留地を含む政治的小区分であり、アメリカン・インディアンとアラスカ先住民の有権者年齢人口の5%以上が単一少数言語集団にあり、ある程度の英語に堪能な者であること:223–224 第203節(c)の「英語にある程度堪能な者」とは、「選挙の過程に参加できるほど適切に英語を話し理解することができない」者と定義している:223。どの司法管轄区域が第203節(c)の指標を満たすかの判断は、10年毎の国勢調査が終わった後の10年間に1回行われる。これらの時に、新しい司法管轄区域が範囲に入ることもあれば、その適用が終わる所もある。さらに、第203節(d)では、ある司法管轄区域が連邦裁判所で、区域内の少数言語集団の英語を話せない比率が全国平均よりも高いものがないことを証明すれば、第203節(c)の範囲から「救済」される:226。2010年国勢調査以降、25の州の150の司法管轄区域が第203節(c)の対象となっており、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州の場合は州全体が範囲に含まれた。
※この「2言語選挙要件」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「2言語選挙要件」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。
- 2言語選挙要件のページへのリンク