公式範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)
「投票権法 (1965年)」の記事における「公式範囲」の解説
第4節(b)には、「公式範囲」が入っており、どの州と地方政府がこの法の特殊条項の対象となるかを決めている。ただし、第203節(c)の2言語選挙要件は異なる形式であり例外である。議会は、以前に最も広く差別を行っていた司法管轄区域を含むように、この公式範囲を使うことを意図した。この範囲に含まれる司法管轄区域は以下のものである。 1964年、1968年、あるいは1972年の11月1日時点で、その司法管轄区域が有権者登録と投票を行う機会を制限するために、「試験あるいは仕組み」を使っている 1964年、1968年、あるいは1972年の11月1日時点で、司法管轄区域の資格ある市民の半数未満しか有権者登録されていない。あるいは、1964年、1968年、あるいは1972年の大統領選挙で、資格ある市民の半数未満しか投票していない 公式範囲は、当初法制化された時点で1964年11月という検討開始の日付のみを含んでいた。その後の法の改訂で、1968年11月と1972年11月という開始日付を補い、多くの司法管轄区域が範囲に入るようになった。範囲に入るかを決める目的で、「試験あるいは仕組み」という言葉には、第201節によって全国的に禁じられた4つの仕組みを含むようになった。すなわち、識字試験、教育あるいは知識の要件、道徳的に良い性格の証明、ある人が投票する時に受け合う要件である。第4節(f)(3)でさらに1つの仕組み、すなわち、ある司法管轄区域で、有権者年齢の人口の5%以上が少数言語集団に属しており、規制や選挙の資料が英語でのみ提供されているやり方や要件が定義された。公式範囲が適用される司法管轄区域の種類は州と州の「政治的小区分」である:207–208。第14節(c)(2)は、「政治的小区分」として各州の郡、ルイジアナ州のパリッシュ(郡)、あるいは「有権者登録を行う州の他の小区分」とされた。 公式範囲はその歴史を通じて、特定の司法管轄区域を選び出し、その多くがディープサウスのものだったので、議論の対象となってきた。2013年の「シェルビー郡対ホルダー事件」で、最高裁判所判決は、公式範囲に使われた基準が時代遅れであり、その結果平等な州の主権と連邦主義の原則に違背しているとして、違憲であるとした。第5節事前点検要件など公式範囲に依存する他の特殊条項は、有効な法のままである。しかし、有効な公式範囲が無い状況で、これらの規定は強制できない。
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