公式範囲と事前点検
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)
「投票権法 (1965年)」の記事における「公式範囲と事前点検」の解説
最高裁判所は3つの裁判で第5節事前点検要件の合憲性を支持した。最初の試験は1966年の「サウスカロライナ州対カッツェンバック事件」であり、投票権法の法制化から約5か月後に結審したものである。裁判所は第5節が、憲法修正第15条を執行するために議会の権限を正しく使ったものであると裁定した。その理由として、広く行われていた人種差別の「例外的事情」と、差別を終わらせるために事件ごとの訴訟の不適切さと組み合わされ、事前点検要件を正当化したとしていた:334–335:76。裁判所は、1965年公式範囲の合憲性についても、「方法でも理論でも合理的であり」、救済条項が範囲に含まれるに値しない司法管轄区域を適切に救済するものであると述べた:330:76–77。 最高裁判所は再度「ローム市対アメリカ合衆国事件」(1980年)で事前点検要件を支持した。裁判所は、レコンストラクション修正条項を「適切な立法によって」執行するために議会が憲法による明確な権限をもっているので、投票権法は連邦主義の原則に違背しないと裁定した。また、第5節の「差別効果」条文も明確に支持し、憲法修正第15条が意図的な差別のみを直接禁じているのであっても、議会は司法管轄区域が意図的差別に関わっているリスクを緩和するために、意図されない差別を合憲で禁止できると述べた。最終的に、裁判所は1975年の第5節拡張を支持した。それは範囲に含まれる司法管轄区域で続いている差別の記録があったからだった。裁判所はさらに特殊条項の一時的な性格が第5節の合憲性に関係していることを示唆した:77–78。 最高裁判所が第5節を支持した最後の事件は1999年の「ロペス対モントレー郡事件」(ロペスII事件)である。ロペスII事件で、最高裁判所は「サウスカロライナ州対カッツェンバック事件」や「ローム市対アメリカ合衆国事件」の論拠を再掲し、範囲に含まれる司法管轄区域が投票法の変更を実行する前に事前点検を受けるという要件を合憲として支持した。この変更は親の州が実行を求めたものであり、親の州自体は範囲に含まれていなかった場合でもある:78:447。 第5節の2006年の拡張は、2009年の「ノースウェスト・オースティン市営ユーティリティ第1地区対ホルダー事件」で最高裁判所に異議申し立てが出された。その訴訟はテキサス州の市営水道地区から出された。水道地区は水道委員会のために選出された委員で構成されている。この地区は投票所を個人の家から公立学校に移そうとしたが、テキサスが「範囲」に入っている司法管轄区域だったので、その変更は事前点検の対象とされた。その地区は有権者登録を行っておらず、範囲から除外される資格のある「政治的小区分」として資格付けられるようには見られなかった。最高裁判所は、公式見解(裁判所の意見として纏められない部分)の中で、第5節は難しい憲法上の問題を提示したと示したが、第5節を違憲とは宣言しなかった。その代りに、この法は有権者登録を行わないものを含め、範囲に含まれる司法管轄区域が救済要件を満たすならば、事前点検の対象から除外されることを認めていると解釈した。 2012年11月9日、最高裁判所は、「シェルビー郡対ホルダー事件」で移送命令書を認め、「2006年に議会が、既に存在した第4節(b)の公式範囲の下で投票権法第5節を再承認した判断は、アメリカ合衆国憲法第14条と同第15条の下でその権限を越えており、同修正第10条(連邦主義の原則)と同第4条(州同士あるいは州と連邦政府の関係)に違背しているか」という問題を制限した。2013年6月25日、最高裁判所は、第4節(b)を違憲だと退けた。その論拠として、公式範囲は、憲法に保証される「州の平等な主権」と連邦主義の原則に違背しているとした。なぜなら公式範囲の州を扱う異なるやり方は、「現在とは論理的関係の無い40歳の事実に基づいて」おり、現在の需要に対応できないものにしている、というものだった。裁判所は第5節を無効と判断しなかったが、第4節(b)が無い場合、議会が新しい公式範囲を作らない限り、如何なる司法管轄区域も第5節事前点検の対象とならない。この判断が出た後、テキサス州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州など、その全体あるいは一部が範囲に入っていた幾つかの州は、以前に事前点検を否定された法を実行した。このことで、第2節など、最高裁判所の判断で影響を受けなかった他の条項による、これら法に対する異議申し立てが新しく出された:189–200。
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