公式範囲と事前点検とは? わかりやすく解説

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公式範囲と事前点検

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「公式範囲と事前点検」の解説

最高裁判所3つの裁判第5節事前点検要件合憲性支持した最初試験1966年の「サウスカロライナ州対カッツェンバック事件」であり、投票権法法制化から約5か月後に結審したものである。裁判所第5節が、憲法修正第15条執行するために議会の権限正しく使ったのである裁定した。その理由として、広く行われていた人種差別の「例外的事情」と、差別終わらせるために事件ごとの訴訟不適切さと組み合わされ事前点検要件正当化したとしていた:334335:76裁判所は、1965年公式範囲合憲性についても、「方法でも理論でも合理的であり」、救済条項範囲含まれる値しない司法管轄区域適切に救済するのである述べた:330:7677最高裁判所再度ローム対アメリカ合衆国事件」(1980年)で事前点検要件支持した裁判所は、レコンストラクション修正条項を「適切な立法によって」執行するために議会憲法による明確な権限をもっているので、投票権法連邦主義原則違背しないと裁定したまた、第5節の「差別効果条文明確に支持し憲法修正第15条意図的な差別のみを直接禁じているのであっても議会司法管轄区域意図的差別に関わっているリスク緩和するために、意図されない差別合憲禁止できると述べた最終的に裁判所1975年第5節拡張支持した。それは範囲含まれる司法管轄区域続いている差別記録あったからだった。裁判所はさらに特殊条項一時的な性格第5節合憲性関係していることを示唆した:7778最高裁判所第5節支持した最後の事件1999年の「ロペスモントレー郡事件」(ロペスII事件)である。ロペスII事件で、最高裁判所は「サウスカロライナ州対カッツェンバック事件」や「ローム対アメリカ合衆国事件」の論拠再掲し、範囲含まれる司法管轄区域投票法の変更実行する前に事前点検を受けるという要件合憲として支持した。この変更は親の州が実行求めたものであり、親の州自体範囲含まれていなかった場合でもある:78:447第5節2006年拡張は、2009年の「ノースウェスト・オースティン市営ユーティリティ第1地区ホルダー事件」で最高裁判所異議申し立て出された。その訴訟テキサス州市営水道地区から出された。水道地区水道委員会のために選出され委員構成されている。この地区投票所個人の家から公立学校移そうとしたが、テキサスが「範囲」に入っている司法管轄区域だったので、その変更事前点検対象とされた。その地区有権者登録行っておらず、範囲から除外される資格のある「政治的小区分」として資格付けられるようには見られなかった。最高裁判所は、公式見解(裁判所の意見として纏められない部分)の中で、第5節難し憲法上の問題提示した示したが、第5節違憲とは宣言しなかった。その代りに、この法は有権者登録行わないものを含め範囲含まれる司法管轄区域救済要件満たすならば、事前点検対象から除外されることを認めていると解釈した2012年11月9日最高裁判所は、「シェルビー郡ホルダー事件」で移送命令書を認め、「2006年議会が、既に存在した第4節(b)公式範囲の下で投票権法第5節を再承認した判断は、アメリカ合衆国憲法第14条と同第15条の下でその権限越えており、同修正第10条連邦主義原則)と同第4条(州同士あるいは州と連邦政府の関係)に違背しているか」という問題制限した2013年6月25日最高裁判所は、第4節(b)違憲だと退けた。その論拠として、公式範囲は、憲法に保証される「州の平等な主権」と連邦主義原則違背しているとした。なぜなら公式範囲の州を扱う異なやり方は、「現在とは論理的関係の無い40歳事実基づいて」おり、現在の需要に対応できないものにしている、というものだった裁判所第5節無効判断しなかったが、第4節(b)が無い場合議会新し公式範囲作らない限り如何なる司法管轄区域第5節事前点検対象とならない。この判断出た後、テキサス州ミシシッピ州ノースカロライナ州サウスカロライナ州など、その全体あるいは一部範囲入っていた幾つかの州は、以前事前点検否定された法を実行した。このことで、第2節など、最高裁判所の判断影響を受けなかった他の条項による、これら法に対す異議申し立て新しく出された:189200

※この「公式範囲と事前点検」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「公式範囲と事前点検」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。

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