損壊又は故障の対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 03:55 UTC 版)
放送法施行規則第103条には、「この款において使用する用語は、次の定義に従うもの」 としている。 2.「プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。 3.「その他の中継局」とは、親局及びプラン局以外の基幹放送局をいう。 また、親局の定義も引用されている。 この款とは、第4章第5節の第1款、すなわち基幹放送局の電気通信設備の損壊又は故障の対策について規定するもので、親局、プラン局、その他の中継局とに区分してとるべき対策を規定している。
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損壊又は故障の対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/22 20:15 UTC 版)
放送法施行規則第5節第1款では、基幹放送局の電気通信設備の損壊又は故障の対策について、親局、プラン局、その他の中継局とに区分してとるべき対策を規定している。
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