第5節 復興局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
第17条 復興庁に地方機関として復興局を置き、所掌事務の一部を分掌させること等を規定。制定時点では法律に岩手県、宮城県、福島県に置くことを規定していたが、2020年の改正で、具体的な設置は政令で定めると改正された。
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