事件の処理
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翌23日明け方、県内各島を巡回中であった警部安楽権中を乗せた汽船が、ちょうど漲水港に入港した。報せを受けた派出警官は港に急行し、談合の上、安楽警部は直ちに引き返し、25日に那覇着、宮古の異状を伝えた。沖縄県警察部の園田安賢二等警視補は、3名の警部と巡査45人とともに8月2日に那覇を発ち、3日に宮古島着。園田警視補の「控」によれば、在番所近傍の山上に暴徒が群集しており、上陸を妨害されるおそれがあったが、速やかに上陸したところ何事も無かったという。 取調べが進む中で、旧藩役人は、現場にいたが暴行には一切関係しなかった下地ニヤなる下級士族に、家族の扶持と引き換えに実行犯の罪を着せようと企んだが、拘束中に、約束履行を危ぶんだニヤが真相を自白して失敗した。また、8月21日には在番役人の一人、真栄平親雲上が自殺した。 結果的に、以下の13名は容疑者として那覇に護送された。村吉仁屋(下里村士族、殺害下手人)。ケサ(東仲宗根村平民、殺害下手人)。下地親雲上奥平昌綱(下里村士族)。垣花親雲上恵隆(東仲宗根村士族)。与那原親雲上恵康(下里村士族)。亀川親雲上恵備(下里村士族)。伊集親雲上(首里鳥小掘村士族)。仲村親雲上朝諒(首里寒水川村士族)。池村親雲上(下里村士族)。砂川親雲上(東仲宗根村士族)。金城筑親雲上マツ(首里当蔵村平民)。与那原里ノ子親雲上(首里儀保村士族)。野里親雲上(当蔵村士族)。 このうち、刑が確定したのが以下である。奥平昌綱:懲役5年(後、態度良好により4年に減刑)。与那原恵康:3年。亀川恵備:3年。垣花恵隆:1年。計佐:5年。村吉仁屋:3年 以後、県は県民、とくに支配層に懐柔策をとるようになった。これは、人頭税などの悪しき旧慣を温存し、沖縄の近代化を遅らせることにもつながった。 下地の亡骸は、派出所警官が引き上げ、県が嘆願して政府から下賜された埋葬料25円、遺族扶助料90円をもって那覇の寺院に改葬された。さらに1921年(大正10年)、弟である下地利及は、移送して宮古島の一族の墓に再葬し、生家脇に事件を記した墓碑を立てた。周辺の者が事件の詳細を尋ねてきたが、彼はただ泣くだけで何も答えなかったという。 墓碑は戦災にも耐え、宮古島市西仲宗根の地に市指定史跡として現在も残っている。
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事件の処理
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事件後、日清両国は長崎においては英仏人弁護士の加わった会弁委員会で、また東京では井上馨外相と徐承祖駐日公使により交渉が行われ、最終的には英独公使などの斡旋を経て妥結した。その内容は事件の当事者については所属国の法律により処分、また撫恤料として日本からは52500円、清国から15500円を支出するというものであった。 また当時の日本の開港地では治外法権があったため、長崎事件の再発を防ぐために日清両国は相互の軍艦往来について規則を定め、両国の軍艦が相手国を訪問する際は相手国側の規則に従う事、また上陸する士卒の制限を定めた。
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事件の処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/10 03:03 UTC 版)
これは国家存続を揺るがす大きな問題とタイ政府は認識した。当時のタイの君主であったラーマ5世(チュラーロンコーン)は割譲を拒み、賠償金で済ませようとして、フランスとインドシナ問題において対立関係にあったイギリスから賠償金を借りようと試みたが失敗。結局、メコン川東岸全域をフランスへ割譲する事になった。ラーマ5世はこれを「死刑を待つ死刑囚の様な悲しみ」と表現し寝込んでしまった。一方、バンコク都民はこの異常事態において混乱を極め、フランス軍の発砲を恐れて逃げ回った。 1893年10月、フランスは平和条約の締結を迫った。この条約においては、 メコン川東岸のラオス各王国の宗主権の完全放棄 メコン川の中州すべての割譲 メコン川西岸25キロ地域の中立地帯化(武装解除) カンボジアのバッタンバン州、シェムリアップ州での武装解除 フランス領からタイへの輸入時における関税自主権の放棄 保護民を含むフランス人の自由貿易を容認し、タイの司法権の管轄外とすること を認めさせた。一方でフランスはチャンタブリー県、トラート県の港の占領を行っている。またフランス大使館はこの後、仏領インドシナのベトナム人、ラオス人、カンボジア人のみでなく、タイ国民(特に華僑)にまでワイロで保護民の地位を与えたために、タイの治安は大きく乱れることになった。 これに頭を痛めたタイ政府は1904年に新たな条約を結んだ。内容は以下の通りである。 タイがサイニャブーリー県およびチャンパーサック県を割譲する代わりにチャンタブリー県からフランス海軍を撤退させること。 保護民の登録を制限すること。 これにより目下の問題は解決し、1905年1月22日にフランス海軍はチャンタブリー県から撤退したが、トラート県に移動するのみに留まった。
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