衰退と終焉
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しかし1970年代後半に入ると、造船業は日本における構造不況業種の代表とされ、凋落していった。相生も例外ではなく、IHIは相生工場の人員整理を繰り返したのち、1987年4月に相生での造船部門を閉鎖。「造船の町」としての相生は幕を下ろすことになる。またこの頃には相生湾西側に、遠回りにはなるものの市街地と工場を結び、しかも自動車も通行可の工和橋が完成しており、皆勤橋は存在価値を著しく失っていた。廃橋の噂はこの頃よりあったのだが、皆勤橋はその後も1日数百人に激減した利用者と共に細々と生き残った。 2001年(平成13年)4月19日早朝、南から3隻目の箱舟が沈んでいるのが発見された。箱舟の老朽化で舟底の鉄板が腐食して浸水し、沈没したのだった。橋は直ちに通行止めとなり修復が模索されたものの、激減した利用者の一方で多額の維持費がかかることから、IHIから廃橋打診を受けた相生市は復旧を断念。橋を構成していた各箱舟は2002年(平成14年)2月13日から数日かけてタグボートで外され、皆勤橋は58年間の役目を終えた。
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衰退と終焉
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戦後の混乱が明け、日本の高度経済成長が始まると同時に、モータリゼーションが鉄道に襲いかかった。特に鉄道の利点である大量・高速輸送の点で欠陥を持つ軽便鉄道は脆く、1950年代後半から1960年代にかけ、次々に姿を消していった。 駿遠線の場合は、戦後に開通した区間の大部分が、沿岸部の砂丘地帯に敷かれた軍用軌道ルートを利用していたせいで既存集落から離れ過ぎて沿線人口が少なかった。また藤枝 - 袋井では遠回りな線形で東海道本線に比較すると遙かに時間がかかり(湯口徹によれば、開業当初5時間以上、その後のスピードアップを経ても3時間半を要したという)、運賃も高くついた。さらに、藤枝側の駿河地域と袋井側の遠州地域はもともと文化・経済圏が異なることから、沿岸部の農漁村相互での交通需要自体が少なかった。 更に、1950年代以降、貨物輸送の主流はトラックへ移行し、またたとえ車輌運用を考慮しても、全線維持は採算に合わなくなっていった。このため、1961年(昭和36年)からは沿線人口の少ない、地頭方 - 新三俣間は朝夕のみの運行となり、1964年(昭和39年)には藤枝市街区間の大手線と、ほぼ戦後開通区間と重なる堀野新田 - 新三俣が廃され、駿遠線全通時代は16年間で幕を閉じた。その3年後には利用客の少なかった新袋井 - 新三俣が全廃となり、旧・中遠鉄道の区間は完全に消えた。 相前後して駿遠線では、静岡市への通勤通学客を抱え、夏場には沿線の静波海岸など海水浴輸送という目玉もあり、快速列車「さざなみ」の運行も行われていた旧・藤相鉄道区間向けに、軽便鉄道の新しい形を模索しようと、軽便では異例の大きさと出力を誇る190馬力級のディーゼル機関車・DD501を1965年に自社新造するなどしたが、この機関車も1両のみの製造に留まった。道路の発展によるバス路線の整備、さらに戦後の酷使による老朽化した設備を抱えては、もはや趨勢を押し戻すことのできる状況ではなくなっていた。 そして架橋から30年余を経た大井川橋梁について、橋脚の老朽化から架け替えを検討しなければならなくなった。しかし時節柄、新しい橋は木製橋脚でなく永久橋として架橋せねばならないことから、費用面に阻まれて架け替えは不可能だった。結局は1968年(昭和43年)に大井川以南を一気に廃止、残るはわずか6.3kmとなった。駿遠線は大井川以南区間からの長距離利用者の運賃で支えられている面が大きかったこと、そして路線規模が極小となったことで存在意義は失われ、遂に1970年(昭和45年)7月31日を限りとして終焉を迎えた。
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衰退と終焉
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班田収授は、奈良時代最末期になると、浮浪・逃亡する百姓の増加や、そうした百姓を初期荘園が受け入れたことを背景として、次第に弛緩し始めた。そのため、桓武天皇は6年1班を12年1班に改め、班田収授の維持を図った。しかし、田地の不足、班田手続きの煩雑さ、偽籍の増加等により、平安時代初期には班田収授が実施されなくなった。902年(延喜2年)、醍醐天皇により班田が行われたが、実質的にこれが最後の班田となった。 班田収授は唐の均田制を参考にしたものであるが、その手本となった唐が780年に両税法を施行し既に均田制が崩壊しており、このような制度を当時の日本が導入する事自体に無理があったと言える。そもそも、均田制や租庸調は粟を主食・徴税対象としていた華北・中原(旧北朝地域)の支配に則した制度であり、稲を主食・徴税対象としていた華中・華南(旧南朝地域)では完全に実施されていなかった可能性もあり、日本の班田収授法は牛が耕作に広く導入されていた華中・華南の水田耕作規模と比較しても過大であったとする指摘もある。また、班田収授法に基づいて班給・収公される「公地」が、本当に実態として存在したのかにも疑問が呈されている(公地公民制を参照の事)。 班田収授が行われなくなって以降、それ以前に班給された「公地」は、実質上農民の私有地となっていった。そして最終的には国衙領として、国司の領地のごとき存在となっていく(荘園公領制)。
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