なんびょう‐ほう〔ナンビヤウハフ〕【難病法】
読み方:なんびょうほう
難病の患者に対する医療等に関する法律
(難病法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/21 19:18 UTC 版)
難病の患者に対する医療等に関する法律(なんびょうのかんじゃにたいするいりょうとうにかんするほうりつ、平成26年5月30日法律第50号)は、日本において2014年(平成26年)5月23日に成立した、難病対策の新しい法制度を律する法律である。法案審議の際に附帯決議が採択された[1]。難病法(なんびょうほう)とも称される。
- 1 難病の患者に対する医療等に関する法律とは
- 2 難病の患者に対する医療等に関する法律の概要
難病法
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厚生労働省による難治性疾患克服研究事業の対象に聴覚障害を引き起こす突発性難聴と特発性両側性感音難聴、メニエール病、遅発性内リンパ水腫、ミトコンドリア病が含まれていたが、2009年に追加指定されたミトコンドリア病を除き特定疾患治療研究事業対象疾患の対象では無く、個人医療費の公費助成はなかった。2015年よりミトコンドリア病は難病法の対象疾患に指定され、続く2017年に特発性両側性感音難聴に年齢要件が加えられた若年発症型両側性感音難聴ならびに遅発性内リンパ水腫について指定が行われて難病医療費助成の対象となった。指定難病に含まれない突発性難聴・メニエール病について、地方自治体単独の特定疾患治療研究事業として医療費助成を行っているところもある。
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