OWNERSHIPとは? わかりやすく解説

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ownership

別表記:オーナーシップ

「ownership」とは・「ownership」の意味

「ownership」とは、ある物や権利を持つこと、またはその状態を指す言葉である。ビジネス文脈では、当事者意識責任感持って取り組む態度を示すことが多い。契約書などでは、所有権権利関係明確にするために用いられる

「ownership」の発音・読み方

「ownership」の発音は、/óunərʃìp/である。オーナーシップと読む。

「ownership」の語源・由来

「ownership」は、英語の「owner」と「-ship」組み合わさった言葉である。「owner」は「持ち主」を意味し「-ship」は状態や資格を示す接尾辞である。従って、「ownership」は「持ち主である状態」を意味する

「ownership」と「owner」の違い

「ownership」と「owner」の違いは、前者が「所有権」や「所有状態」を指すのに対し後者は「所有者」や「持ち主」を指す点である。つまり、「ownership」は状態や概念表し、「owner」は具体的な人物組織を指す。

「ownership」を含む英熟語・英語表現

「take ownership」とは

take ownership」とは、意味としては自分責任物事引き受けることを表す。仕事プロジェクト対す当事者意識責任感持って取り組む態度を示す表現である。

「sense of ownership」とは

sense of ownership」とは、自分持っている物や権利対す責任感当事者意識を持つことを指す。これは、ビジネス文脈でよく用いられ自分仕事対す熱意コミットメントを表す。

「ownership」に関連する用語の解説

「owner」とは

owner」とは、ある物や権利所有している人物組織を指す言葉である。所有者は、その物権利に対して法的な権利責任を持つ。

「ownership」の使い方・例文

1. He has full ownership of the company.(彼は会社の完全な所有権持っている。)
2. The ownership of the land is still in dispute.(その土地所有権はまだ争われている。)
3. She transferred the ownership of the car to her son.(彼女は車の所有権息子譲渡した。)
4. The contract clearly states the terms of ownership.(契約書には所有権条件明確に記載されている。)
5. The new manager encourages employees to take ownership of their tasks.(新しマネージャー従業員仕事オーナーシップを持つよう励ましている。)
6. The ownership structure of the corporation is complex.(その企業所有構造は複雑である。)
7. The team members showed a strong sense of ownership in the project.(チームメンバープロジェクト対する強いオーナーシップ意識示した。)
8. The government is considering changes to the ownership laws.(政府所有権法の変更検討している。)
9. The ownership of the intellectual property is shared among the researchers.(知的財産所有権研究者たちの間で共有されている。)
10. The company's ownership is divided among its shareholders.(会社所有権株主の間で分割されている。)

オーナーシップ【ownership】

読み方:おーなーしっぷ

所有者であること。所有権


所有権

英語 ownership

所有権とはクルマ使用したり、処分することなどができる権利のこと。道路運送車両法制定目的のひとつである所有権の公証を行う、とは、クルマ所有者対し、所有権の存否について公に証明する制度設け趣旨である。具体的に道路運送車両法において、クルマの登録、登録番号標およびその封印車台番号打刻などに関する制度定め詳細自動車登録令および自動車登録規則規定されている。クルフ登録され初めて所有権が生まれ、国がこれを保証することになる。したがって登録されクルマには抵当権設定することができる。なお所有権抹消登録により解除される。また登録されクルマについて継続検査を受け登録事項継続されるかぎり所有権は保留されることになる。

参照 新規登録道路運送車両法
※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

オーナーシップ

【英】:Ownership

 オーナーシップとは、一般的には所有者であること、所有権」などを指しているが、国際保健分野では、「援助機関考えて途上国人々に何かをさせる(donor-driven assistance)」という考え方に対して、「途上国人々自分考えて自分実施していく」という考え方を指す。すなわち、例え世界銀行CDFComprehensive Development Framework)の中で、Country ownershipについて「途上国やその政府運転席にいること」と表現しているが、別の言い方をすると「途上国主導計画策定実施モニタリング評価なされること」であり、さらに現場に近いレベルでは、途上国機関職員のオーナーシップを指す場合もある。すなわちオーナーシップとは、取りも直さず途上国(の人々)が主体的に事業を行うこと」あるいはそのような意識」を指す場合が多い。(明石秀親)

オーナーシップ ownership

全体 ★☆☆☆ 60歳以上 ★☆☆☆

凡例

  1. 所有権
  2. 主体性
  1. 国有から民有へのオーナーシップ所有権変更経営成果改善主因であるのか
  2. 援助国政府オーナーシップ主体性の下,援助国や国際機関との間で,密接な情報共有意見交換行い
意味説明
  1. 経営などにおいて,所有者である権利
  2. 援助頼らず自立して主体的に取り組むこと

1. 所有者意識 2. 当事者意識 自助努力


所有権

(OWNERSHIP から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 15:25 UTC 版)

民法 > 物権法 > 物権 > 所有権

所有権(しょゆうけん)とは、の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利[1]

18世紀ないし19世紀近代的所有権は、自由主義個人主義思想のもとで絶対的な所有権として成立し、原則的に無制限であると考えられていたが、20世紀に入ると私権の公共性が強調され始め、現代では所有権の横暴を抑制し公共の福祉を図るために社会的・経済的必要から所有権を原則的に制限可能なものであり、むしろ法律が許容する範囲内でのみその存在が可能なものと考えるようになった[2]

日本の民法においては206条以下に規定がある。

  • 以下、民法については、条名のみ記載する。

概説

占有を正当化し物の支配の基礎となる権利(占有権以外の物権)を本権というが、所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするものでその典型である[3]

近代的所有権の歴史

近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約の廃止を目指して生成した。1789年フランス人権宣言は、所有権を「神聖不可侵」として所有権の絶対性(所有権絶対の原則)を標榜し、私有財産制の基礎を確立した。

近代的所有権の性質

観念性
所有権は物の現実的な支配(占有)とは関係なく観念的に存在するという性質[4][5]
絶対性
所有権は何人に対しても妨害を受けることなく主張しうるという性質[5][6]
私的性質
所有権は社会の承認を受けた権利ではあるが、物の支配という点では社会関係から切り離されて私的に存在するという性質[5][6]
全面的支配性
所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするという性質[4]
渾一性
所有権は物に対する一切の権能の源泉となる権利であるという性質[6]
恒久性
所有権は目的物が存在する限り永久に存在するもので消滅時効にかからないという性質[6]
弾力性
所有権は制限物権すなわち用益物権地上権など)や担保物権抵当権など)によって制限を受けても、その制限が消滅すれば再びもとの全面的支配を回復するという性質[6]

所有権の限界

所有権の社会性・公共性

20世紀に入ると所有権の絶対性による矛盾が表面化し、その是正が図られた。1919年ヴァイマル憲法(ワイマール憲法)153条3項が「所有権は義務を伴う」(Eigentum verpflichtet.)と定めたことは、この現れである。日本国憲法では、「公共の福祉」(日本国憲法29条2項等)により、所有権には一定の制限がかけられている。現在では、公衆衛生消防などの警察的な制限だけでなく、都市計画環境保全の分野など、行政法によって多くの制限が加えられている。

所有権の制限

私法上の制限

  • 土地所有権の範囲
    土地所有権は、法令の制限内において、土地の上空及び地下の範囲にまで及ぶ(207条)。
    • 地中の鉱物
    地中の一定の種類の鉱物(タングステンニッケルコバルト等)は国に掘採・取得の権利がある(鉱業法2条・3条)[7]
    • 大深度地下
    大深度地下の公共的使用に関する特別措置法により同法上の大深度地下の公共使用については同意や補償を要しない[7]
  • 相隣関係209条-238条
  • 特別法上の制限
特別法上の制限として借地借家法農地法がある[8]

公法上の制限

公法上の制限としては次のようなものがある[8][5]

所有権の取得

原始取得とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得である[9]。民法に示されている原始取得は、無主物先占(狩猟、漁獲など)・遺失物拾得埋蔵物発見添付付合混和加工の総称)である。また、一般に時効取得即時取得(善意取得ともいう)も原始取得の一態様とされている[10]

原始取得と対となる概念は承継取得(承継的取得[11])である。承継取得とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するものである[10][12]。承継取得の場合には原始取得とは異なり所有権に設定されていた地上権抵当権などの制限物権が所有権の負担として引き継がれることとなる[12]。現代社会において所有権の取得原因として最も主要なものは契約(売買等)と相続でいずれも承継取得である[9]

共有関係

日本の民法では249条から264条に定められている。

共有とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有と呼ばれる(264条)。共有関係にある者のことを共有者という。民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。

区分所有権

区分所有権の意義

ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居店舗事務所など建物としての用途に供することができる場合には、その各部分はそれぞれ所有権の目的とすることができるとし(同法第1条)、区分所有権は建物の区分された一部に成立するものであり、区分所有者は建物の保存に有害な行為をすることや建物の管理・使用に関して共同の利益に反する行為をすることなどが禁じられている(同法第6条)。

専有部分と共有部分

区分所有権の対象となっている建物には専有部分共用部分があり、区分所有法第2条第3項・第4項に定めがある。

  • 専有部分
    • 区分所有法で所有権の目的となっている建物の部分
  • 共用部分
    • 専有部分以外の建物の部分
      • 区分所有されている建物の構造上、区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分以外の建物の部分として共用部分となる(同法第4条第1項)。
    • 専有部分に属しない建物の附属物
    • 建物の区分所有等に関する法律4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物
      • 区分所有されている建物の一定の部分及び区分所有されている建物に附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(同法第4条第2項)。ただし、対抗要件として登記を要する。

脚注

出典

  1. ^ 近江(2006)、214頁。
  2. ^ 所有権」(朝鮮語)『グローバル世界大百科事典ウィキソース。2021年3月8日閲覧。
  3. ^ 近江(2006)、177・179頁。
  4. ^ a b 近江(2006)、215–216頁。
  5. ^ a b c d 遠藤ほか(1996)、170頁。
  6. ^ a b c d e 近江(2006)、216頁。
  7. ^ a b 近江(2006)、220頁。
  8. ^ a b 近江(2006)、218頁。
  9. ^ a b 我妻榮有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。 
  10. ^ a b 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、26頁。 
  11. ^ 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、30頁。 
  12. ^ a b 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博『エッセンシャル民法 2 物権』有斐閣、2005年10月、28頁。

参考文献

関連項目



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