ownership
「ownership」とは・「ownership」の意味
「ownership」とは、ある物や権利を持つこと、またはその状態を指す言葉である。ビジネスの文脈では、当事者意識や責任感を持って取り組む態度を示すことが多い。契約書などでは、所有権や権利関係を明確にするために用いられる。「ownership」の発音・読み方
「ownership」の発音は、/óunərʃìp/である。オーナーシップと読む。「ownership」の語源・由来
「ownership」は、英語の「owner」と「-ship」が組み合わさった言葉である。「owner」は「持ち主」を意味し、「-ship」は状態や資格を示す接尾辞である。従って、「ownership」は「持ち主である状態」を意味する。「ownership」と「owner」の違い
「ownership」と「owner」の違いは、前者が「所有権」や「所有状態」を指すのに対し、後者は「所有者」や「持ち主」を指す点である。つまり、「ownership」は状態や概念を表し、「owner」は具体的な人物や組織を指す。「ownership」を含む英熟語・英語表現
「take ownership」とは
「take ownership」とは、意味としては自分の責任で物事を引き受けることを表す。仕事やプロジェクトに対する当事者意識や責任感を持って取り組む態度を示す表現である。「sense of ownership」とは
「sense of ownership」とは、自分が持っている物や権利に対する責任感や当事者意識を持つことを指す。これは、ビジネスの文脈でよく用いられ、自分の仕事に対する熱意やコミットメントを表す。「ownership」に関連する用語の解説
「owner」とは
「owner」とは、ある物や権利を所有している人物や組織を指す言葉である。所有者は、その物や権利に対して法的な権利や責任を持つ。「ownership」の使い方・例文
1. He has full ownership of the company.(彼は会社の完全な所有権を持っている。)2. The ownership of the land is still in dispute.(その土地の所有権はまだ争われている。)
3. She transferred the ownership of the car to her son.(彼女は車の所有権を息子に譲渡した。)
4. The contract clearly states the terms of ownership.(契約書には所有権の条件が明確に記載されている。)
5. The new manager encourages employees to take ownership of their tasks.(新しいマネージャーは従業員に仕事のオーナーシップを持つよう励ましている。)
6. The ownership structure of the corporation is complex.(その企業の所有構造は複雑である。)
7. The team members showed a strong sense of ownership in the project.(チームメンバーはプロジェクトに対する強いオーナーシップ意識を示した。)
8. The government is considering changes to the ownership laws.(政府は所有権法の変更を検討している。)
9. The ownership of the intellectual property is shared among the researchers.(知的財産の所有権は研究者たちの間で共有されている。)
10. The company's ownership is divided among its shareholders.(会社の所有権は株主の間で分割されている。)
所有権
所有権とはクルマを使用したり、処分することなどができる権利のこと。道路運送車両法制定の目的のひとつである所有権の公証を行う、とは、クルマの所有者に対し、所有権の存否について公に証明する制度を設ける趣旨である。具体的には道路運送車両法において、クルマの登録、登録番号標およびその封印、車台番号の打刻などに関する制度を定め、詳細が自動車登録令および自動車登録規則に規定されている。クルフは登録されて初めて所有権が生まれ、国がこれを保証することになる。したがって、登録されたクルマには抵当権を設定することができる。なお所有権は抹消登録により解除される。また登録されたクルマについて継続検査を受け登録事項が継続されるかぎり所有権は保留されることになる。
参照 新規登録、道路運送車両法オーナーシップ
オーナーシップとは、一般的には「所有者であること、所有権」などを指しているが、国際保健の分野では、「援助機関が考えて途上国の人々に何かをさせる(donor-driven assistance)」という考え方に対して、「途上国の人々が自分で考えて、自分で実施していく」という考え方を指す。すなわち、例えば世界銀行はCDF(Comprehensive Development Framework)の中で、Country ownershipについて「途上国やその政府が運転席にいること」と表現しているが、別の言い方をすると「途上国主導で計画策定・実施・モニタリング・評価がなされること」であり、さらに現場に近いレベルでは、途上国の機関や職員のオーナーシップを指す場合もある。すなわちオーナーシップとは、取りも直さず「途上国(の人々)が主体的に事業を行うこと」あるいはそのような「意識」を指す場合が多い。(明石秀親)
オーナーシップ ownership
所有権
(OWNERSHIP から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 15:25 UTC 版)
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所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利[1]。
18世紀ないし19世紀の近代的所有権は、自由主義や個人主義思想のもとで絶対的な所有権として成立し、原則的に無制限であると考えられていたが、20世紀に入ると私権の公共性が強調され始め、現代では所有権の横暴を抑制し公共の福祉を図るために社会的・経済的必要から所有権を原則的に制限可能なものであり、むしろ法律が許容する範囲内でのみその存在が可能なものと考えるようになった[2]。
- 以下、民法については、条名のみ記載する。
概説
占有を正当化し物の支配の基礎となる権利(占有権以外の物権)を本権というが、所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするものでその典型である[3]。
近代的所有権の歴史
近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約の廃止を目指して生成した。1789年のフランス人権宣言は、所有権を「神聖不可侵」として所有権の絶対性(所有権絶対の原則)を標榜し、私有財産制の基礎を確立した。
近代的所有権の性質
- 観念性
- 所有権は物の現実的な支配(占有)とは関係なく観念的に存在するという性質[4][5]
- 絶対性
- 所有権は何人に対しても妨害を受けることなく主張しうるという性質[5][6]
- 私的性質
- 所有権は社会の承認を受けた権利ではあるが、物の支配という点では社会関係から切り離されて私的に存在するという性質[5][6]
- 全面的支配性
- 所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするという性質[4]
- 渾一性
- 所有権は物に対する一切の権能の源泉となる権利であるという性質[6]
- 恒久性
- 所有権は目的物が存在する限り永久に存在するもので消滅時効にかからないという性質[6]
- 弾力性
- 所有権は制限物権すなわち用益物権(地上権など)や担保物権(抵当権など)によって制限を受けても、その制限が消滅すれば再びもとの全面的支配を回復するという性質[6]
所有権の限界
所有権の社会性・公共性
20世紀に入ると所有権の絶対性による矛盾が表面化し、その是正が図られた。1919年のヴァイマル憲法(ワイマール憲法)153条3項が「所有権は義務を伴う」(Eigentum verpflichtet.)と定めたことは、この現れである。日本国憲法では、「公共の福祉」(日本国憲法29条2項等)により、所有権には一定の制限がかけられている。現在では、公衆衛生や消防などの警察的な制限だけでなく、都市計画や環境保全の分野など、行政法によって多くの制限が加えられている。
所有権の制限
私法上の制限
公法上の制限
- 土地利用・都市計画
- 保安基準
- 保健衛生・危害予防
- 公害防止・環境保全
- 教育文化
- 重要施設の維持管理
所有権の取得
原始取得とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得である[9]。民法に示されている原始取得は、無主物先占(狩猟、漁獲など)・遺失物拾得・埋蔵物発見・添付(付合、混和、加工の総称)である。また、一般に時効取得と即時取得(善意取得ともいう)も原始取得の一態様とされている[10]。
原始取得と対となる概念は承継取得(承継的取得[11])である。承継取得とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するものである[10][12]。承継取得の場合には原始取得とは異なり所有権に設定されていた地上権や抵当権などの制限物権が所有権の負担として引き継がれることとなる[12]。現代社会において所有権の取得原因として最も主要なものは契約(売買等)と相続でいずれも承継取得である[9]。
共有関係
共有とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有と呼ばれる(264条)。共有関係にある者のことを共有者という。民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。
区分所有権
区分所有権の意義
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所など建物としての用途に供することができる場合には、その各部分はそれぞれ所有権の目的とすることができるとし(同法第1条)、区分所有権は建物の区分された一部に成立するものであり、区分所有者は建物の保存に有害な行為をすることや建物の管理・使用に関して共同の利益に反する行為をすることなどが禁じられている(同法第6条)。
専有部分と共有部分
区分所有権の対象となっている建物には専有部分と共用部分があり、区分所有法第2条第3項・第4項に定めがある。
- 専有部分
- 区分所有法で所有権の目的となっている建物の部分
- 共用部分
- 専有部分以外の建物の部分
- 区分所有されている建物の構造上、区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分以外の建物の部分として共用部分となる(同法第4条第1項)。
- 専有部分に属しない建物の附属物
- 建物の区分所有等に関する法律4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物
- 区分所有されている建物の一定の部分及び区分所有されている建物に附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(同法第4条第2項)。ただし、対抗要件として登記を要する。
- 専有部分以外の建物の部分
脚注
出典
- ^ 近江(2006)、214頁。
- ^ 「所有権」(朝鮮語)『グローバル世界大百科事典』ウィキソース。2021年3月8日閲覧。
- ^ 近江(2006)、177・179頁。
- ^ a b 近江(2006)、215–216頁。
- ^ a b c d 遠藤ほか(1996)、170頁。
- ^ a b c d e 近江(2006)、216頁。
- ^ a b 近江(2006)、220頁。
- ^ a b 近江(2006)、218頁。
- ^ a b 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。
- ^ a b 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、26頁。
- ^ 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、30頁。
- ^ a b 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博『エッセンシャル民法 2 物権』有斐閣、2005年10月、28頁。
参考文献
関連項目
- 財産権
- 建物の区分所有等に関する法律
- 物権法定主義
- 制限物権
- 土地収用
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 所有権抹消登記
- 借地権
- 占有権
- 永代所有権(英: Freehold、フリーホールド)
- 完全所有権(英: fee simple)
- 私的所有権(英: private property)
- 完全私有権(英: Allodial title)
- 小作権(英: Copyhold)
- 条件付所有権(英: Customary freehold)
- 家印 - 道具類に焼き印などでマーキングして所有権を主張した占有標。木印から発展したもの。
- 蔵書印 - 本や書画に捺印して所有を主張した。
- 悪魔の証明
- 永代借地権 - 1858年から1942年まで外国人に認められていた借地権
- マジック:ザ・ギャザリング - 仮にゲームの中でカードを奪われたとしても最終的な所有権は法律上の所有者であることがルールに文章化されている。
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