うな【▽項】
うな‐じ【▽項】
こう【項】
こう〔カウ〕【項】
読み方:こう
1 あるまとまりをもつ事柄をさらに細かく分類したものの、一つ一つ。また、それを記述した文章。項目。法律の箇条書きにおける条(じょう)の下位分類や、辞書の一つ一つの見出しとその解説文などにいう。「別の—で詳述する」「憲法第九条第二—」
2 予算や決算などで、款(かん)の下位に分けられる部分。項をさらに目(もく)・節(せつ)などに分ける。
3 数学の用語。
㋒比を構成する各量。
たて‐くび【▽項】
項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 06:00 UTC 版)
項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 04:10 UTC 版)
一階述語論理の項 (term) は次のように帰納的に定義される: 変数と定数記号はすべて項である。 t 1 , ⋯ , t n {\displaystyle t_{1},\,\cdots ,\,t_{n}} が項で、 f {\displaystyle f} がアリティ n の関数記号ならば、 f ( t 1 , ⋯ , t n ) {\displaystyle f(t_{1},\,\cdots ,\,t_{n})} は項である。 上記の 1. と 2. によって項とされるものだけが項である。 項というのは直観的には議論領域に属するある対象を表す"名前"の役割をもった記号列である。 例. 自然数論の言語は等号を持つ一階の言語で、非論理記号として 、 1 {\displaystyle 1} 変数関数記号 S {\displaystyle S} 、 2 {\displaystyle 2} 変数関数記号 + {\displaystyle +} , ⋅ {\displaystyle \cdot } と定数記号 0 {\displaystyle 0} を持つ。定義より、 x 1 {\displaystyle x_{1}} , x 5 {\displaystyle x_{5}} , 0 {\displaystyle 0} , S x 1 {\displaystyle Sx_{1}} , S 0 {\displaystyle S0} , S S 0 {\displaystyle SS0} , + S 0 S 0 {\displaystyle +S0S0} , + 0 x 5 {\displaystyle +0x_{5}} , ⋅ S x 1 + 0 x 5 {\displaystyle \cdot Sx_{1}+0x_{5}} はすべて項である。 + S 0 S 0 {\displaystyle +S0S0} や + 0 x 5 {\displaystyle +0x_{5}} といった前置記法は読みにくいため、これらの項を表すのに、通常使われている S ( 0 ) + S ( 0 ) {\displaystyle S(0)+S(0)} や 0 + x 5 {\displaystyle 0+x_{5}} のような表現(中置記法)が用いられることもある。したがって ⋅ S x 1 + 0 x 5 {\displaystyle \cdot Sx_{1}+0x_{5}} は中置記法では S ( x 1 ) ⋅ ( 0 + x 5 ) {\displaystyle S(x_{1})\cdot (0+x_{5})} のように表される。
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項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 05:27 UTC 版)
「日本の法令の基本形式」の記事における「項」の解説
項(こう)は、条の中に必ず1つ以上設けられる要素である。句点(「。」)で区切られる2つの文章から構成される場合、最初の文章を前段、あとの文章を後段という(3つの文章から構成される場合には順に前段、中段、後段という)。あとの文章が「ただし」で始まる場合、最初の文を本文、あとの文をただし書という。 なお、句点で区切られずとも、前段、後段の使い分けがなされる場合がある(例えば、刑法240条について、強盗致傷罪を240条前段、強盗致死罪を240条後段と表現することがある)。 項は段落であるため、通常第2項以降はアラビア数字で項番号が付されるが、項のみで構成された附則や本則でも条名が付されない場合には、第1項から項番号が付される。各条は必ず第1項から始まり、複数の条の間で連番にするようなことはされない。また、特定の項を挿入したり削除したりする場合、以降の項番号は当然に繰り下がりや繰り上がりが行われ、条や号のように枝番号を用いたり「削除」と記すようなことはしない。ただし財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)は、附則の項について途中の改正で「8 削除」のようにしている。 古い法令では項番号を付さなかったため、項の多い条文では特定の項を探すのに不便があった。
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(a)項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 19:45 UTC 版)
ある犯罪によって「エンタープライズ」に関する利益等を獲得する行為を禁止する。ただし、その犯罪と「エンタープライズ」の利益の獲得との間において、関係性は考慮されない。
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(b)項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 19:45 UTC 版)
ある犯罪を手段として実行し、その結果、「エンタープライズ」に関する利益等を獲得する行為を禁止する。
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項(コウ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 18:55 UTC 版)
「赤蛇」のナンバー2。バンダナを巻いた大男。ゴロツキ達を率いて涼やレンと幾度か戦ったが、毎度のように倒された。
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項
項
項 |
「 項」の例文・使い方・用例・文例
- この会議の協議事項
- 議題の第二事項
- 有利な条項を契約に盛り込む
- まだ考慮していない項目にチェックをしなさい
- その品物は未払い勘定の項に入っています
- リストのどの項目でも必要でないものは線を引いて消してください
- 任意追加項目
- 彼の論文は応用言語学の項目に入っている
- 教育は議題の優先事項だった
- きょうの会議は討論しなければならない事項がたくさんある
- 最重要の事項
- 細字事項
- 最優先事項
- 活動の責任範囲,委任事項
- 保留事項,ただし書き
- 辞書でPHの項を引いてごらん
- 索引は必要な項目を探し出すのに役立つ
- その条項はずっと前にその老人の遺書に書き加えられていた
- 気象条件とは選択した項目が設定値より大の状態を言う
- 質問事項を以下に示す
項_と同じ種類の言葉
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