王朝国家の成立・発展とは? わかりやすく解説

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王朝国家の成立・発展

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:53 UTC 版)

王朝国家」の記事における「王朝国家の成立・発展」の解説

王朝国家体制特質は、律令国家体制基調としていた個別人身支配放棄し土地対す課税支配基調とした点にあった。すでに9世紀後期の頃から、実際に租税収取担当する地方行政現場では、戸籍計帳基盤置いた課税方式後退し土地対す課税積極的に行われる傾向にあったそうした地方行政実情国家体制基本方針採用したのが、10世紀初頭だったのである土地課税租税収取基本原則とされるに当たり、租税体系基礎とされたのが公田である。律令制における租税租庸調)は、個人に対して課せられていたが、新たな租税制度のもとでは公田に対して課税なされた10世紀初頭頃から、公田名田呼ばれる租税収取基礎単位編成され現地富豪層田堵負名層)が名田経営租税納入請け負うという名体制形成されていった。この名体制は、王朝国家体制基盤をなすものであった国内公田名田再編成していく過程で、従来班田図は不必要とされ、新たに国内公田台帳となる基準国図作成されるとともに国司検田付与されるようになった。これらは王朝国家体制成立を示す指標考えられている。 名体制確立するため、現地支配に当たる国司筆頭者権限強化求められるようになり、10世紀中頃には租税収取軍事警察などの分野中央政府から現地赴任筆頭国司への大幅な権限委譲が行われた。こうして国内支配大きな権限有する国司、すなわち受領層が出現することとなった強力な権限獲得した国司は、国内に自らの行政権あまねく及ぼすため、行政機能強化目的として、国衙政所公文所)・田所税所検非違使所などの機関設置したこうした機関実務官僚として、現地富豪層田堵負名層が採用され在庁官人として地方行政実務にあたるようになったこのような状況10世紀から11世紀にかけて顕著となっていく。 国司付与され権限については、租税収取に関するものに注目集まりやすいが、軍事警察の面でも大きな権限獲得している。従前軍事制度は、個別人身支配前提とする軍団制及び地方有力者郡司層)に依存する健児制としていたが、個別人身支配郡司首長崩壊すると両制度とも機能しなくなった一方9世紀後期頃から、富豪百姓層らが経済力政治力さらには私兵擁して軍事力すらをもつけてきたことを背景として、富豪百姓相互紛争もしくは国司富豪百姓層間の紛争が目立つようになっていた。そこで10世紀前期頃から中央政府は、軍事警察国司委任するという現実的な政策採用し始めた。こうして成立したのが、国衙中心とする軍制、すなわち国衙軍制である。国衙軍制成立の過程武芸、すなわち軍事専門とする諸大夫身分貴族軍事貴族)や侍身分官人層が出現し、これらの層の上身分たる軍事貴族層では、特に東国中心として、自ら国司として現地赴任する者も現れた。軍事貴族などの武芸の家は桓武平氏清和源氏一部藤原氏などから出たが、彼らの子孫が後の武士へと成長していった。 国司は、中央政府から支配権限の委任受けた代わりに当該国から中央への租税納入負担しなければならなかった。この頃個別人身支配から土地課税への転換伴って従来からあった租庸調正税雑徭交易物などの税目消え新たに官物臨時雑役などといった税目出現していたが、国司はこれら新たな税目官物臨時雑役)の中央への納入義務づけられたのである。これらの租税中央納入する過程で、国司受領)は租税一部私財化し巨富得ていたとされるが、一方では、租税納入怠った、あるいは規定額を達成できなかった受領は、受領功過定ずりょうこうかさだめ)と呼ばれる人事評定によって厳し審査処分受けていたのであり、国司受領)を巨富得られる官職理解することに疑義出されている。 一方で受領功過定基準となった資料延喜式段階定められ規定額(式数)を元に算出されたもので、王朝国家段階では既にその数字国家統治象徴的な数字上の意味を持っておらず、実際財政帳簿から乖離というよりは公文書上の財政実務上の財政が完全に分離した状態にあって受領功過定実際納付実績文書上の数字当てはめたものに過ぎないこと、中央納付され租税一括納付ではなく中央政府必要に応じて下文形式切下文などで指示額の納入国司命じ方法実務採用され納付までの租税管理については物理的帳簿的な規定欠いたまま国司委ねられていたため、受領が京にある自己の倉庫において租税私財混用してそのまま運用していたとしても命じられ納付果たしている限り事実上黙認されるという租税受領収益一体化構造こそが巨富源泉であったとする見方もある。 国内支配大幅な権限有した受領と、名経営私領経営などを通じて経済力をつけてきた郡司田堵負名層との間には、次第経済的政治的矛盾生じるようになり、10世紀後期から両者間の対立国司苛政上訴という形で顕在化するようになる王朝国家体制論は主として中央政府がいかに租税収取確保していったか、という観点議論されることが多い。租税収取最前線はすなわち地方行政現場であり、必然的に王朝国家に関する議論地方行政あり方焦点となりがちである。それに対して中央政府においても当然、王朝国家体制への移行に伴う何らかの行政機構変革があったとする見解示されている。具体的に中央政府機構変革についてはまだ明確となっていないが、例え摂関政治成立官司請負制登場などが、王朝国家体制対応した中央政治変化表しているのではないかとする議論がある。 かつては10世紀初頭以降政治状況社会状況指して中央政府統治権をほとんど放棄し地方無秩序状態をきたした態と評価されたこともあったが、王朝国家論唱えられ史学検証進んでからは、以上に見るとおり、中央政府積極的に社会実態適合した統治体制王朝国家体制)を構築していったとされている。王朝国家体制期には後の中世社会基礎となる要素多数生まれている。この時期古代律令国家残滓見せつつも、次なる中世国家につながる時代性格も併せもっており、まさに古代から中世へ過渡期に当たるといえる

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