王朝国家の再編成とその終期とは? わかりやすく解説

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王朝国家の再編成とその終期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:53 UTC 版)

王朝国家」の記事における「王朝国家の再編成とその終期」の解説

上記見た王朝国家体制あり方に、11世紀中期頃から変質見られるようになった。この時期王朝国家変質を示す指標としては、公田官物率法制定、別名の積極的な設定所領相論審判太政官への集中化などがある。 1040年代ごろから太政官によって制定され始めた公田官物率法は、一国内の税率固定化する内容持っており国司付与され租税収取大きな制限加えた国司苛政上訴がこの時期までに消滅したのは、公田官物率法国司課税権限抑制し郡司田堵負名層との利害関係解消されたからだとされている。また11世紀中期頃には、それまで名田より遥かに大規模な名田=別名(べちみょう)が盛んに設定された。別名は、従来地方行政組織であった郡・郷とは別個に設定され、そのため国-郡-郷という組織体系崩れ、国の下に郡・郷・別名のほか、保・条・院などの租税収取単位同列併存するようになった所領相論係る裁判についても、それまで国・郡裁判権認められていたのが、11世紀中期以降は、太政官のみが裁判することとされた。 こうした支配体制改変する動きは、1040年代中心とする11世紀中期になって非常に顕著に見られる。これらの動きどのような性格を持つのかについては、様々な議論があるが、坂本賞三らはこの時期王朝国家体制変質期であるとして、同時以前前期王朝国家以降後期王朝国家区分し鎌倉幕府成立した12世紀末を後期王朝国家終期においている。 11世紀中期見られ体制変化社会変化は、当時徐々に一円化進め著し増加見せていた荘園対抗するための国衙側(公領側)の対応策であった。この流れの中で、それまで公田経営請負によって(つまり田堵負名層となることで)武人としての経済基盤与えられていたに過ぎなかった武士が、荘園と公領間の武力紛争対処能力期待され、国の下部組織である郡、郷、別名、保、条、院の管理者や、一円化してまとまった領域形成するようになった荘園管理者としての資格得て在地領主としての地位獲得していった。これらの動きは、中世通じて社会体制であり続けた荘園公領制出現意味するものであり、これと相前後して開始した院政併せて11世紀後期には既に中世入っていたと見ることもできるそうした立場からは、古代から中世へ過渡期位置づけられるべき王朝国家体制期は、11世紀中期終わったのだとする見解出されている。 また一方では、王朝国家と呼ぶべき政治実態は、鎌倉幕府成立後朝廷にも見られるとして、13世紀朝廷による支配体制王朝国家体制期に含め意見もある。

※この「王朝国家の再編成とその終期」の解説は、「王朝国家」の解説の一部です。
「王朝国家の再編成とその終期」を含む「王朝国家」の記事については、「王朝国家」の概要を参照ください。

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