じ‐こう〔‐カウ〕【時効】
時効(じこう)
時効(じこう)
時効
時効
ageing | ||||
急冷、冷間加工などの後、時間の経過に伴い鋼の性質(例えば、硬さなど)が変化する現象。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般には民事法における時効と、刑事法における時効とに大別されることが多い。また、時効が適用されない案件などもある。一部の案件においては時効の期間が非常に短いものもある。
注釈
- ^ 例えば、イノセンス・プロジェクトを参照。
出典
- ^ 内田貴『民法Ⅰ 第2版補訂版 総則・物権総論』2000年、東京大学出版会、304頁
- ^ 時効援用とは?時効援用のメリット・デメリットの解説
- ^ 大判昭8年10月13日民集12・2520
- ^ 最判昭43年9月26日民集22・9・2002
- ^ 最判昭48年12月14日民集27・11・1586
- ^ 大判昭7年6月21日民集11・1186
- ^ 最判平10年6月22日民集52・4・1195
- ^ a b c d e “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。
- ^ a b c d “すっきり早わかり 債権法改正のポイントと学び方 (PDF)”. 東京弁護士会. 2020年6月14日閲覧。
- ^ 遠藤浩他・民法(1)総則・有斐各閣双書 時効の中断
- ^ 時効の援用に失敗する3つのパターン例と時効が成立したかを確認する方法
- ^ 山本敬三『民法講義Ⅰ 総則〔第2版〕』2005年、有斐閣482頁
- ^ a b c 松尾宣宏. “ベトナム2015年刑法の概要等”. 法務省. 2020年3月5日閲覧。
- ^ アメリカ合衆国法典18編213章3281条
- ^ 法務省パブリックコメント「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について(意見募集の結果の公示)
- ^ “原さん拉致「時効は成立せず」・官房長官”. 北朝鮮拉致問題 (日本経済新聞). (2006年3月24日) 2009年3月24日閲覧。
時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
年次有給休暇の消滅時効は、年次有給休暇が取得可能となった時点を起算日として2年である(第115条、通達)。労働者が年次有給休暇の取得請求をせずにこの消滅時効にかかった年次有給休暇の未消化分については、全て無効となる。 就業規則等で「年次有給休暇は翌年度に繰り越してはならない」と規定しても、年度経過後における年次有給休暇の権利は消滅しない(昭和23年5月5日基発686号)。ただ、できるだけ年度内に有給休暇を取らせる趣旨の規定を設けることは差支えない。 ただし、法定を超える日数の年次有給休暇の消滅時効については、就業規則により使用者が任意に設定できる。企業によっては時効によって消滅した年次有給休暇を積み立て、復活させる制度(失効年次有給休暇積立制度)を設けているところもある。人事院「平成28年度民間企業の勤務条件制度等調査」によれば、正社員に対して失効年次有給休暇積立制度を導入している企業は29.6%(従業員500人以上の企業に限れば54.6%)、有期雇用従業員に対して失効年次有給休暇積立制度を導入している企業は12.1%(従業員500人以上の企業に限れば18.5%)にのぼる。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)
保険料を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する(第193条1項)。これは金銭の徴収・給付にかかる規定であるので、療養の給付のような現物給付については消滅時効の適用はない。保険料の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する(第193条2項)。 事業主から被保険者に還付すべき保険料過納分の被保険者の返還請求権については、健康保険法の適用はなく、民法の一般原則に従って10年の消滅時効にかかる(民法第167条)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/28 23:05 UTC 版)
地方自治法により、金銭債権には以下のような消滅時効が定められている。 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする(地方自治法236条)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「時効」の解説
労働保険料その他本法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する(第41条)。政府が行う労働保険料その他本法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効中断の効力を生ずる。それゆえ納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することになる。徴収する権利の時効には援用を要せず、またその利益を放棄することができないとされるので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効により消滅する(第74条)。 事業主が資格取得届の提出を行わなかったために雇用保険に未加入とされた者であっても、徴収法の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額(雇用保険料)がその者に支払われた賃金から控除されていることが明らかである場合、2年を超えて遡及し、被保険者であった期間とすることができる。 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律#特例納付保険料」も参照 平成27年の改正により、就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付、未支給の失業等給付について、やむをえない理由がある場合を除き所定の期限内に支給申請しなければならないとする規定の「やむを得ない理由がある場合」とする規定が削除されたため、所定の期限が徒過しても時効の2年以内であれば申請することが出来るようになった。また以前に時効の規定により申請が受理されなかった者もやはり時効の完成前であれば再度申請することで給付を受けることができる。ただし、所定の期限内に申請が行われないと、通常より支給が遅くなったり、他の給付金が返還になる場合があるので、所定の期限内に申請を行うことが望ましいのは言うまでもない。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)
健康保険の他の給付と同じく、療養費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、「療養に要した費用を支払った日の翌日」である(昭和31年3月13日保文発1903号)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)
他の健康保険法上の給付と同様、傷病手当金を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、「労務不能であった日ごとにその翌日」である(昭和30年9月7日保険発199号の2)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)
保険料その他厚生年金による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する(第92条1項)。ただし年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない(第92条2項)。 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する(第92条3項)。 また厚生労働大臣は、厚生年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の給付の請求権者を含む)について、記録の訂正がなされたうえで裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる保険給付の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、保険給付を支払うものとされる(年金時効特例法第1条)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)
健康保険の他の給付と同じく、高額療養費・高額介護合算療養費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する。時効の起算日は、高額療養費は「診療月の翌月の初日」(自己負担分を翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は「計算期間の末日の翌日」(8月1日)である(昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 18:42 UTC 版)
保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(第110条1項)。保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法の規定にかかわらず、時効の更新の効力を生ずる(第110条2項)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:14 UTC 版)
保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する(第160条)。保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:07 UTC 版)
「取得時効_(国際法)」も参照 時効は、相当期間平穏に主権者として領有する意思をもって支配した場合に、支配地域を取得することである。ローマ法や国内私法に起源を持つ考え方であるが、国際法上このような時効制度が認められるかについては議論が分かれるところである。国内法と違って国際法においては時効期間の定めがなく、国際法秩序に不安定な要因をもたらすとして時効を領域権原の取得方式としては否定する見解がある。これに対して、時効期間のような時間的要素は状況によって多様であることから明確化すべきではないとする見解もある。なお、国家実行および国際判例において時効の理論が認められたことは稀である。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:19 UTC 版)
健康保険法上の他の給付と同様、出産育児一時金を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、「出産日の翌日」である。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 02:07 UTC 版)
被告(毎日新聞)の主張 - 新聞記事は1937年のものであり、民法724条の除斥期間(3年)は経過しており、訂正・謝罪の義務はない。 原告の主張 - 新聞記事は60年以上前の物であるが、その記事は虚報であり、その虚報を正さずに放置し続ける限り、時効は延長する。 裁判所の判断 - 前述の通り新聞記事が「虚偽であることが明らかになったとまで認めることはできない」。よって時効は考慮するまでもない。また仮に原告らの請求権が存在していたとしても除斥期間を経過しており時効は成立している。 上記等の理由により、2005年8月23日、東京地裁において原告請求全面棄却の判決が出された。 原告は控訴、2006年2月22日、東京高裁は一回審理で結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面の一部の陳述について、裁判長は内容不適切(裁判官侮辱)につき陳述を認めないとした。結審の後、控訴人側弁護士は裁判官の忌避を申し立てたが3月1日却下された(結審後の申立てや訴訟指揮を理由とした裁判官忌避は通常認められない)。5月24日、控訴棄却判決。 原告側は上告したが12月22日、最高裁においても上告棄却判決。原告側の敗訴が確定した。
※この「時効」の解説は、「百人斬り競争」の解説の一部です。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)
保険料、納付金その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(200条1項)。保険料その他介護保険法の規定による徴収金の督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効の更新の効力を生ずる(200条2項)。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)
年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する(第102条1項)。ただし当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、時効は進行しない(第102条2項)。また、年金時効特例法により、厚生労働大臣は、国民年金法による給付の受給権者または受給権者であった者(未支給年金の請求権者を含む)について記録の訂正がなされた上で裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき支払期日ごとに又は一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、給付を支払うものとされる(年金時効特例法第2条)。つまり訂正がなされた場合、過去5年よりも以前の分の年金であっても給付される(時効特例給付)。 2013年(平成25年)7月1日以後に記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、2013年(平成25年)7月1日において当該不整合期間が保険料納付済期間として老齢給付等を受けている者については、2018年(平成30年)3月31日(特定保険料納付期限日)までの間は、当該不整合期間は保険料納付済期間として扱われる(附則第9条の4の4)。つまり訂正によって年金額が減少してしまう場合であっても、訂正前と同等の年金額の支給を受けることが出来るのである。 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する(第102条4項)。 失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところであるが、死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとする(平成26年3月27日年管管発0327第2号)。 保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する(第102条5項)。
※この「時効」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)
健康保険法上の他の給付と同様、出産手当金を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」である(昭和30年9月7日保険発199号の2)。
※この「時効」の解説は、「出産手当金」の解説の一部です。
「時効」を含む「出産手当金」の記事については、「出産手当金」の概要を参照ください。
時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/08 13:52 UTC 版)
健康保険の他の給付と同じく、移送費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、「移送に要した費用を支払った日の翌日」である。
※この「時効」の解説は、「移送費」の解説の一部です。
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時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/05 20:22 UTC 版)
「徳島公園女性殺害事件」の記事における「時効」の解説
時効までに2万件の情報が集まったが、犯行時の目撃情報がない、犯人が堀に捨てた出刃包丁以外に遺留品がない、被害者が凶行に遭った堀の近くの公衆トイレなどにあった指紋も犯人に結びつかないことから捜査は難航。公訴時効を迎える。
※この「時効」の解説は、「徳島公園女性殺害事件」の解説の一部です。
「時効」を含む「徳島公園女性殺害事件」の記事については、「徳島公園女性殺害事件」の概要を参照ください。
時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)
埋葬料・埋葬費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する(第193条)。時効の起算日は、埋葬料の場合は「死亡日の翌日」、埋葬費の場合は「埋葬を行った日の翌日」である(埋葬料は死亡の事実があれば埋葬前でも支給されうるのに対し、埋葬費は「埋葬を行なった者に対して」支給するので実際に埋葬を行なった後でなければ申請することができない)。
※この「時効」の解説は、「埋葬料」の解説の一部です。
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時効
出典:『Wiktionary』 (2020/02/23 05:42 UTC 版)
名詞
- (法律)ある状態が一定期間継続した場合、真実の権利関係と一致するかしないかを問わず、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度。私権の得喪について、取得する取得時効、消滅する消滅時効があり、刑事法において公訴の提起について、その要件が消失する公訴時効等が著名。
- (化学)時間の経過により、金属材料の性質が、材料の内部構造の変化とともに変化すること。
- (比喩的)責めや咎めを受けるべき期間が過ぎたこと。長い時間が経過して無効になること。
複合語
翻訳
語義1
- ドイツ語: Verjährung
- 英語:(大陸法上の時効)prescription、(コモン・ローで時効に相当する制度)statute of limitations
- フランス語: prescription
- ラテン語: praescriptio
語義2
「 時効」の例文・使い方・用例・文例
- 採掘権は取得時効で手に入れることはできない。
- 告発は時効にかかっている.
- 消極的[積極的]取得時効.
- アメリカの法律では人身傷害を伴わない犯罪は 10 年で時効になる.
- あの時そんな約束をしたっけ. でもそんな古い話はもう時効だよ.
- 取得時効
- 時効によって権利を取得する
- 時効によって取得せる権利
- 消滅時効
- 刑の時効
- 債務が時効によって滅消する
- 時効によて消滅せる債務
- この証文は時効にかかっている
- 所有権は時効になって消滅している
- 時効
- ある権利を消滅させる時効
- 時効が完成するのに要する期間
- 債権の時効で一般より期間が短いもの
- 即時時効という,取引の安全保護の制度
時效と同じ種類の言葉
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