管轄区域とは? わかりやすく解説

管轄区域

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坂出警察署」の記事における「管轄区域」の解説

人口69,474人、面積100.59km²、人口密度691人/km²。(2020年9月1日推計人口坂出市 綾歌郡宇多津町

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管轄区域

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山梨運輸支局」の記事における「管轄区域」の解説

山梨県全域。ここで交付されるナンバープレートは「山梨ナンバーご当地ナンバー「富士山 」ナンバーになる。「富士山」2008年11月4日より富士吉田市南都留郡富士河口湖町西桂町忍野村山中湖村鳴沢村道志村)を対象交付開始中部運輸局静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所管内の4市2町との共同で、運輸局並びに運輸支局を跨って同一ご当地ナンバー交付されるのは初めて。

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管轄区域

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福建省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

福建省は略称を「閩」(びん)と称し、管轄区域は現在の中華人民共和国福建省にほぼ相当する。 西は江西省、南は広東省、北は浙江省接し、東は台湾海峡面している。

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大阪運輸支局」の記事における「管轄区域」の解説

大阪運輸支局 - 大阪府北部池田市箕面市豊中市吹田市摂津市茨木市高槻市守口市門真市寝屋川市枚方市交野市四條畷市大東市東大阪市八尾市豊能郡三島郡ナンバープレートは「大阪ナンバー交付されるなにわ自動車検査登録事務所 - 大阪市ナンバープレートは「なにわ」ナンバー交付される和泉自動車検査登録事務所 - 大阪府南部柏原市松原市藤井寺市羽曳野市富田林市河内長野市大阪狭山市堺市高石市泉大津市和泉市岸和田市貝塚市泉佐野市泉南市阪南市南河内郡泉北郡泉南郡ナンバープレートは「和泉ナンバーおよび「堺」ナンバーご当地ナンバー堺市)が交付される

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行徳警察署」の記事における「管轄区域」の解説

市川市のうち行徳地区が管轄区域である(それ以外区域市川警察署管轄)。 相之川1 - 4丁目)・新井1 - 3丁目)・伊勢宿入船押切欠真間1・2丁目)・加藤新田河原香取1・2丁目)・行徳駅前1 - 4丁目)・幸(1・2丁目)・塩浜1 - 4丁目)・塩焼1 - 5丁目)・島尻下新宿下妙典末広1・2丁目)・関ケ島高浜町・宝(1・2丁目)・千鳥町富浜1 - 3丁目)・新浜1 - 3丁目)・日之出広尾1・2丁目)・福栄1 - 4丁目)・本行徳本塩・湊・湊新田湊新田1・2丁目)・南行徳1 - 4丁目)・妙典1 - 6丁目)

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本富士警察署」の記事における「管轄区域」の解説

文京区一部湯島一・二・三四丁目全域本郷一丁目一部を除く)、二・三丁目、四丁目一部を除く)、五・六七丁目本郷一・四丁目の各一部富坂警察署管轄西片一・二丁目(全域弥生一・二丁目(全域根津一二丁目全域向丘一・二丁目(各一部を除く。向丘一・二丁目の各一部駒込警察署管轄台東区一部池之端一丁目3番それ以外池之端上野警察署下谷警察署管轄

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富山南警察署」の記事における「管轄区域」の解説

富山市一部区域(旧大沢野町細入村富南村大山町)さらに前述移転に伴い富山中央警察署5つ地区山室光陽堀川太田蜷川)が富山南警察署移管されている。

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南砺警察署」の記事における「管轄区域」の解説

南砺市なお、旧井波警察署管轄していた砺波市庄川町区域は、統合に伴い砺波警察署管轄変更されている。

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新湊警察署」の記事における「管轄区域」の解説

射水市一部桜町中新湊二の丸町緑町高岡市一部石丸金屋上牧野下牧野中曾根姫野放生津堀岡又新) - 前述区域以外の高岡市高岡警察署管轄となっている。

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王子警察署」の記事における「管轄区域」の解説

北区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄王子一丁目飛鳥山公園敷地を除く)、王子二・三四・五六丁目飛鳥山公園敷地滝野川警察署管轄豊島一二・三四・五・六・七・八目 堀一・二・三四丁目 岸町一・二丁目 王子本町一・二・三丁目 十条台一・二目 上十条一・二・三・四・五丁目 十条仲原一・二・三四丁目 中十条一・二・三四丁目 東十条一・二・三・四・五・六丁目

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広州軍区」の記事における「管轄区域」の解説

広東省軍区広西チワン族自治区軍区海南省軍区湖南省軍区湖北省軍区管轄する

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済南軍区」の記事における「管轄区域」の解説

山東省軍区河南省軍区青島警備区を管轄する

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山口運輸支局」の記事における「管轄区域」の解説

陸運部門 - 山口県全域ここで交付される自動車のナンバープレートは「山口ナンバーおよび「下関ナンバーご当地ナンバー下関市)になる。 1988年以前交付されていたナンバープレート「山」ナンバーであった海事部門 - 山口県中部東部山口市岩国市柳井市周南市下松市光市防府市萩市玖珂郡大島郡熊毛郡阿武郡山口県西部下関市宇部市長門市山陽小野田市)の海事部門は、いずれも九州運輸局下関海事事務所管轄

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稲佐警察署」の記事における「管轄区域」の解説

主に長崎市西部管轄していた。 2020年令和2年4月長崎警察署移管 水の浦町 大谷町 飽の浦町 入船町 秋月町 塩浜町 岩瀬道町 旭町 大鳥町 丸尾町 平戸小屋町 江の浦町 岩見町 春木町 梁川町 宝栄町 竹の久保町 淵町 稲佐町 光町 曙町 弁天町 大浜町 小浦町 福田本町 木鉢町一~二丁目 東立神町 西立神町 西泊町 小瀬戸町 みなと坂一~二丁目 神ノ島町一~三丁目 小江町 2020年令和2年4月浦上警察署移管 小江原一丁目五丁目 柿泊町 手熊町 上浦町 式見町 向町 園田町 牧野町 四杖町 相川町 見崎町

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戸塚警察署 (東京都)」の記事における「管轄区域」の解説

新宿区 戸塚町一丁目全域。なお、二・三四丁目現存しない) 西早稲田一丁目二丁目一部を除く)、三丁目二丁目1番の一部2番牛込警察署管轄戸山三丁目一部21番)(一・二丁目と前記以外の三丁目牛込警察署管轄高田馬場一・二・三四丁目全域百人町四丁目一・二・三丁目は新宿警察署管轄下落合一・二・三四丁目全域上落合一丁目一部を除く)、二・三丁目(上落合一丁目30番中野警察署管轄西落合一・二・三四丁目全域中落合一・二・三四丁目全域中井一・二丁目(全域中野区 東中野五丁目30番都営バス小滝橋営業所敷地内それ以外東中野中野警察署管轄

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愛宕警察署」の記事における「管轄区域」の解説

港区芝地域の一部(旧芝区芝地区総合支所区域)を管轄東新橋一・二丁目(全域新橋一・二・三・四・五・六丁目(全域西新橋一・二・三丁目(全域海岸一丁目二・三丁目は三田警察署管轄浜松町一・二丁目(全域芝大門一・二丁目(全域芝公園一・二・三四丁目全域愛宕一・二丁目(全域虎ノ門一丁目二丁目3番から9番のみ)、三・四・五丁目(前記以外の二丁目赤坂警察署管轄

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杉並警察署」の記事における「管轄区域」の解説

杉並区 和田一・二・三丁目(全域堀ノ内二・三丁目(堀ノ内一丁目高井戸警察署管轄梅里一・二丁目(全域松ノ木一・二・三丁目(全域成田東一・二・三・四・五丁目(全域成田西一・二・三四丁目全域荻窪一・二・三丁目(各一部を除く。荻窪一・二・三丁目の各一部と、荻窪四・五丁目は荻窪警察署管轄阿佐谷北一・二・三・四・五・六丁目(全域阿佐谷南一・二・三丁目(全域高円寺北一・二・三四丁目一丁目一部を除く。一丁目一部野方警察署管轄高円寺南一・二・三・四・五丁目(全域

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松戸警察署」の記事における「管轄区域」の解説

松戸市千葉県松戸東警察署の管轄区域を除く。)

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麻布警察署」の記事における「管轄区域」の解説

港区麻布地域(旧・麻布区)の大部分管轄元麻布一 - 三丁目 西麻布一 - 四丁目 六本木一丁目(ただし10番16号(旧ホテルオークラ東京別館)は赤坂警察署管轄)、同二 - 七丁目 麻布台一 - 三丁目 麻布狸穴町 麻布永坂町 東麻布一 - 三丁目 麻布十番一 - 四丁目 南麻布一 - 五丁目

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佐世保警察署」の記事における「管轄区域」の解説

佐世保市中心部で、以下の地域にほぼ相当する地域市役所本庁管内 大野支所管内 日宇支所管内 柚木支所管内

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福山東警察署」の記事における「管轄区域」の解説

福山市広島県福山西警察署及び広島県福山北警察署の管轄区域を除く。)

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察哈爾省」の記事における「管轄区域」の解説

東は熱河省及び遼北省、西は綏遠省及び山西省、南は河北省、北は蒙古地方接していた。 省内は万里の長城を境に察南と察北に分かれていた。

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広島高等検察庁松江支部」の記事における「管轄区域」の解説

島根県本庁直轄である地検浜田益田支部地検川本出張所地域を除く)、鳥取県

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宮崎運輸支局」の記事における「管轄区域」の解説

陸運海事関係とも宮崎県全域。ここで交付されるナンバープレートは「宮崎ナンバーになる。

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世田谷警察署」の記事における「管轄区域」の解説

世田谷区世田谷地域大部分と、目黒区東山一部管轄世田谷区 池尻一・二・三丁目、四丁目一部四丁目33番、34番の一部35番から39番は北沢警察署管轄三宿一・二丁目(全域太子堂一・二・三・四・五丁目(全域若林一・二・三・四・五丁目(全域三軒茶屋一・二丁目(全域世田谷一・二・三四丁目全域一・二・三丁目(全域桜丘一・二・三・四・五丁目(全域下馬一・二・三・四・五・六丁目(全域野沢一・二・三四丁目全域上馬一・二・三・四・五丁目(全域駒沢一丁目一部(1番から19番)、二丁目一丁目20番から24番三・四・五丁目は玉川警察署管轄弦巻一・二・三・四・五丁目(全域目黒区 東山二丁目一部26番の一部)(一丁目前記以外の二丁目目黒警察署管轄

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金沢中警察署」の記事における「管轄区域」の解説

金沢市一部管轄地域詳細公式サイト参照。主に香林坊片町などの中心部および南部となっている。

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豊田警察署」の記事における「管轄区域」の解説

豊田市旧東加茂郡は除く)旧東加茂郡地域(旧足助町、旧下山村、旧旭町、旧稲武町)は足助警察署管轄するみよし市

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岐阜地方裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁 岐阜市関市美濃市羽島市各務原市山県市瑞穂市本巣市下呂市(金山振興事務所所管区域)、羽島郡岐南町笠松町本巣郡北方町郡上市 多治見支部 多治見市瑞浪市土岐市中津川市恵那市 御嵩支部 美濃加茂市可児市加茂郡坂祝町富加町川辺町七宗町八百津町白川町東白川村可児郡御嵩町 大垣支部 大垣市海津市養老郡養老町不破郡垂井町関ケ原町安八郡神戸町輪之内町安八町揖斐郡揖斐川町大野町池田町 高山支部 高山市飛騨市下呂市(金山振興事務所所管区域を除く)、大野郡白川村 ※ただし、行政事件各支部合議事件大垣支部執行事件不動産競売債権財産開示)は本庁取り扱う。

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北秋田警察署」の記事における「管轄区域」の解説

約1,410km2の県内最大区域管轄している。 北秋田市 北秋田郡上小阿仁村

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中央警察署 (福岡県)」の記事における「管轄区域」の解説

福岡市中央区博多臨港警察署管轄区域を除く。)

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仙台高等検察庁秋田支部」の記事における「管轄区域」の解説

秋田県山形県地検鶴岡酒田支部地域)、青森県地検弘前五所川原支部地域)。 表 話 編 歴 日本の検察庁最高検察庁最高検察庁 高等検察庁札幌 仙台秋田支部東京 名古屋金沢支部大阪 広島岡山支部 松江支部高松 福岡宮崎支部 那覇支部地方検察庁札幌 函館 旭川 釧路 青森 盛岡 仙台 秋田 山形 福島 水戸 宇都宮 前橋 さいたま 千葉 東京 横浜 新潟 富山 金沢 福井 甲府 長野 岐阜 静岡 名古屋大津 京都 大阪 神戸 奈良 和歌山 鳥取 松江 岡山 広島 山口 徳島 高松 松山 高福岡 佐賀 長崎 熊本 大宮崎 鹿児島 那覇 区検察庁別掲(一覧)(計438庁) この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。 この項目は、秋田県関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(Portal:日本の都道府県/秋田県)。

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名古屋高等検察庁金沢支部」の記事における「管轄区域」の解説

石川県富山県福井県 表 話 編 歴 日本の検察庁最高検察庁最高検察庁 高等検察庁札幌 仙台秋田支部東京 名古屋金沢支部大阪 広島岡山支部 松江支部高松 福岡宮崎支部 那覇支部地方検察庁札幌 函館 旭川 釧路 青森 盛岡 仙台 秋田 山形 福島 水戸 宇都宮 前橋 さいたま 千葉 東京 横浜 新潟 富山 金沢 福井 甲府 長野 岐阜 静岡 名古屋大津 京都 大阪 神戸 奈良 和歌山 鳥取 松江 岡山 広島 山口 徳島 高松 松山 高福岡 佐賀 長崎 熊本 大宮崎 鹿児島 那覇 区検察庁別掲(一覧)(計438庁) この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。 この項目は、石川県関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(Portal:日本の都道府県/石川県)。

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福岡高等検察庁宮崎支部」の記事における「管轄区域」の解説

宮崎県鹿児島県大分県佐伯市

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釜石線営業所」の記事における「管轄区域」の解説

営業所があった当時管轄路線である。 釜石線花巻駅釜石駅花巻駅構内を除く) 山田線岩手船越駅釜石駅東日本大震災による被災により不通2019年3月23日復旧により三陸鉄道移管

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姫路警察署」の記事における「管轄区域」の解説

姫路市飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)。 2015年3月2日から、一部管轄区域を飾磨警察署移管した。

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管轄区域

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豊中南警察署」の記事における「管轄区域」の解説

以下の地域おおむね豊中ローズ球場よりも南の地域)を管轄区域とする。 豊中市稲津町(1~3丁目)、今在家町大島町(1~3丁目)、小曽根(1~5丁目)、神州町 北条町(1~4丁目)、上津島(1~3丁目)、三和町(1~4丁目)、島江町(1~2丁目庄内幸町(1~5丁目)、庄内栄町(1~5丁目)、庄内宝町(1~3丁目)、庄内西町(1~5丁目)、庄内東町(1~6丁目)、庄本町(1~4丁目)、千成町(1~3丁目) 曽根南町(1~3丁目)、大黒町(1~3丁目)、利倉(1~3丁目)、利倉西(1~2丁目)、利倉東(1~2丁目)、野田町 服部寿町(1~5丁目)、服部西町(1~5丁目)、服部本町(1~5丁目)、服部南町(1~5丁目)、服部元町(1~2丁目)、服部豊町(1~2丁目)、 浜(1~4丁目)原田南(1~2丁目)、日出町(1~2丁目)、二葉町(1~3丁目) 豊南町西(1~5丁目)、豊南町東(1~4丁目)、豊南町南(1~6丁目穂積(1~2丁目)、三国(1~2丁目)、名神口(1~3丁目)、若竹町(1~2丁目

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管轄区域

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四川省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

中華民国建国当初設置され以来3度にわたる管轄区域の縮小が行われている。1914年民国3年)、康定、安良、化瀘定雅江道孚太寧、理化、懐柔、定郷、稲城、貢噶、巴安、義敦、徳栄武成塩井寧静昌都察雅、貢県、察隅、科麦、恩達、鄧柯、甘孜炉霍石渠徳格白玉、同普、丹巴嘉黎、碩督、太昭の各県川辺特別区に、1938年民国27年9月には雅安天全滎経蘆山、漢源、宝興西昌冕寧塩源昭覚会理塩辺越巂寧南各県および金湯東寧の両設治局西康省移管されている。 また1939年民国28年5月には重慶市院轄市指定され四川省政府より分離同時に巴県の一部重慶市移管されている。1947年民国36年時点での管轄区域面積303,318平方キロメートルであり、東は湖南省および湖北省、西は西康省、南は湖南省及び貴州省、北は陝西省及び甘粛省接していた。

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管轄区域

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稲沢警察署」の記事における「管轄区域」の解説

稲沢市合併前、旧中島郡祖父江町一宮警察署管轄であった合併同時に本署移管)。

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管轄区域

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一宮警察署」の記事における「管轄区域」の解説

一宮市かつては中島郡祖父江町(現稲沢市)も一宮警察署管轄であった合併に伴い稲沢警察署移管)。

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管轄区域

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湖南省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

東は江西省、西は四川省及び貴州省、南は広東省及び広西省、北は湖北省接していた。

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管轄区域

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貴州省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

東は湖南省、北は四川省、西は西康省及び雲南省接し、南は広西省接していた。

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管轄区域

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浙江省 (清)」の記事における「管轄区域」の解説

11府、1直隷庁、総計は3庁、1州、7県。

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管轄区域

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平戸警察署」の記事における「管轄区域」の解説

平戸市全域市町村合併に伴い北松浦郡田平町区域江迎警察署から移管された。

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管轄区域

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姶良警察署」の記事における「管轄区域」の解説

鹿児島県姶良市 2006年9月までは霧島市辺地区も管轄区域に含まれていた。平成の大合併に伴う警察署名や管轄地域大きな変更が行われた2006年10月から、旧溝辺町霧島警察署国分警察署から改称)へ移管された。(旧溝辺町姶良郡であった平成の大合併際し霧島市属することを選択した)

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管轄区域

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勝浦警察署」の記事における「管轄区域」の解説

勝浦市 夷隅郡大多喜町 2005年まで夷隅郡夷隅町管轄していたが、大原町岬町との合併いすみ市になったことにより、いすみ警察署管轄変更された。

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管轄区域

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松山西警察署」の記事における「管轄区域」の解説

松山市の内、以下の区域重信川石手川との合流点潮見山、城山福見山及び今治市梶取ノ鼻を結ぶ線以西松山市区域の内、愛媛県公安委員会規則定め区域

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管轄区域

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目白警察署」の記事における「管轄区域」の解説

東池袋四丁目一部(1から4番)、五丁目一部(1から18・20から24番)(東池袋一丁目池袋警察署管轄東池袋二・三丁目と前記以外の四丁目池袋警察署巣鴨警察署管轄前記以外の東池袋五丁目巣鴨警察署管轄南池袋一・二丁目(各一部を除く)、三・四丁目南池袋一・二丁目の各一部池袋警察署管轄雑司が谷一・二・三丁目(全域高田一・二・三丁目(全域目白一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五丁目目白三・四丁目の各一部池袋警察署管轄西池袋二・四丁目(各一部を除く)、五丁目一部25から31番)(西池袋一・三丁目、二・四丁目の各一部と、前記以外の五丁目池袋警察署管轄池袋三丁目一部3・1112・15から18番)(それ以外池袋池袋警察署管轄南長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域長崎一・二・三・四・五・六丁目(全域千早一・二・三四丁目全域要町一・二・三丁目(全域千川一・二丁目(全域高松一・二・三丁目(全域

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管轄区域

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四谷警察署」の記事における「管轄区域」の解説

新宿区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄左門町 須賀町 信濃町 南元町 若葉一・二・三丁目 四谷一・二・三四丁目 四谷本塩町 四谷三栄町 四谷坂町 荒木町 舟町 愛住町 大京町 内藤町 霞岳町 霞ヶ丘町 住吉町一部(8番の一部)(それ以外住吉町牛込警察署管轄片町 新宿一・二丁目、三丁目一部を除く)、四丁目五丁目一部を除く)(新宿三・五丁目の各一部新宿六・七丁目新宿警察署管轄歌舞伎町一丁目一部(1番の一部)(前記以外の歌舞伎町一丁目二丁目新宿警察署管轄

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管轄区域

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丸の内警察署」の記事における「管轄区域」の解説

千代田区東南部(旧麹町区東部)を管轄している。 千代田区千代田皇居存する区域それ以外区域麹町警察署管轄皇居外苑全域大手町一・二丁目(全域丸の内一・二・三丁目(全域有楽町一・二丁目(全域内幸町一・二丁目(全域日比谷公園全域霞が関一丁目二・三丁目は麹町警察署管轄

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管轄区域

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本所警察署」の記事における「管轄区域」の解説

墨田区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄両国一・二・三四丁目 緑一・二・三四丁目 亀沢一・二・三四丁目 横網一・二丁目 石原一・二・三四丁目 本所一・二・三四丁目 東駒形一・二・三四丁目 吾妻橋一・二・三丁目 向島一・二・三丁目、四丁目14から16番を除く)、五丁目48から50番を除く)(前記以外の向島四・五丁目は向島警察署管轄押上一丁目二丁目27から43番を除く)(前記以外の押上二丁目三丁目向島警察署管轄業平一・二・三・四・五丁目 横川一・二・三・四・五丁目 太平一・二・三四丁目 錦糸一・二・三四丁目 江東橋一・二・三・四・五丁目 菊川一・二・三丁目 立川一・二・三四丁目 千歳一・二・三丁目

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光が丘警察署」の記事における「管轄区域」の解説

練馬区のうち、以下の町丁の全域管轄。 錦一・二丁目 北町一・二・三・四・五・六七・八丁目 田柄一・二・三・四・五目 光が丘一・二・三・四・五・六七丁目 旭町一・二・三目 土支田一・二・三四丁目 高松一・二・三・四・五・六目 谷一・二・三・四・五・六丁目 三原台一・二・三目 高野台一・二・三・四・五丁目 富士見台一・二・三四丁目 南田中一・二・三・四・五丁目

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久松警察署」の記事における「管轄区域」の解説

中央区東北部旧日本橋区の東北部)を管轄している。 日本橋富沢町 日本橋人形町一・二・三丁目 日本橋小網町 日本橋蛎殻町一・二丁目 日本橋箱崎町 日本橋中洲 日本橋浜町一・二・三丁目 日本橋久松町 東日本橋一・二・三丁目 日本橋横山町 日本橋馬喰町一・二丁目

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管轄区域

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富坂警察署」の記事における「管轄区域」の解説

文京区 本郷一丁目一部33・34番、35番の一部)、四丁目一部15番一部)(それ以外本郷本富士警察署管轄後楽一・二丁目(全域春日一丁目二丁目8・11番を除く。二丁目8・11番は大塚警察署管轄水道一丁目(3から10番を除く。一丁目3から10番と、二丁目大塚警察署管轄小石川一・二・三四丁目五丁目一部を除く。五丁目一部大塚警察署管轄小日向四丁目一部1・2番4・5番の各一部)(それ以外小日向大塚警察署管轄大塚三丁目一部31から44番)、四丁目一部(1から4番の各一部)(それ以外大塚大塚警察署管轄白山一・二・三・四・五丁目(全域千石一・二・三四丁目全域本駒込二丁目一部(9番の一部10・11番、28番一部29番)、六丁目一部(1から6番、7から12番の各一部)(それ以外本駒込駒込警察署管轄

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中央警察署 (東京都)」の記事における「管轄区域」の解説

中央区中部旧日本橋区の西南部と旧京橋区北部)を管轄している。 日本橋本石町一 - 四丁目 日本橋室町一 - 四丁目 日本橋本町一 - 四丁目 日本橋小伝馬町 日本橋大伝馬町 日本橋堀留町一・二丁目 日本橋小舟町 日本橋茅場町一 - 三丁目 日本橋兜町 日本橋一 - 三丁目 八重洲一・二丁目 京橋一 - 三丁目 八丁堀一 - 四丁目 新川一・二丁目

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滝野川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

北区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄滝野川一・二・三・四・五・六七丁目 西ケ原一・二・三四丁目 栄町 上中里一・二・三丁目 中里一・二・三丁目 昭和町一・二・三丁目 田端一・二・三・四・五・六丁目 東田端一・二丁目 田端新町一・二・三丁目 王子一丁目一部飛鳥山公園敷地それ以外王子王子警察署管轄

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管轄区域

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月島警察署」の記事における「管轄区域」の解説

中央区南部月島地域)を管轄。 佃一・二・三丁目 月島一・二・三四丁目 勝どき一・二・三・四・五・六丁目 豊海町 晴海一・二・三・四・五丁目

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管轄区域

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奈良警察署」の記事における「管轄区域」の解説

奈良市東部及び中央部 (主に平城宮跡以東奈良西署及び天理署の管轄区域を除く)

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管轄区域

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玉川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

世田谷区玉川地域全部世田谷地域一部大田区石川町一部管轄世田谷区 深沢一・二・三・四・五・六七・八丁目(全域駒沢一丁目一部20番から24番)、三・四・五丁目(一丁目1番から19番二丁目世田谷警察署管轄駒沢公園全域新町一・二・三丁目(全域桜新町一・二丁目(全域上用賀一・二・三・四・五・六丁目(全域用賀一・二・三四丁目全域玉川台一・二丁目(全域瀬田一・二・三・四・五丁目(全域玉川一・二・三四丁目全域上野毛一・二・三四丁目全域野毛一・二・三丁目(全域等々力一・二・三・四・五・六七・八丁目(全域中町一・二・三・四・五丁目(全域尾山台一・二・三丁目(全域玉堤一・二丁目(全域玉川田園調布一・二丁目(全域東玉川一・二丁目(全域奥沢一・二・三・四・五・六七・八丁目(全域大田区 石川町二丁目一部22番東玉川小学校敷地)(一丁目前記以外の二丁目田園調布警察署管轄

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竹の塚警察署」の記事における「管轄区域」の解説

足立区のうち、以下の町丁の全部管轄。 渕江地域の一部竹の塚一・二・三・四・五・六七丁目 東六月町 東保木間一・二丁目 保木間一・二・三・四・五丁目 西保木間一・二・三四丁目 伊興地域東伊興一・二・三四丁目 西竹の塚一・二丁目 伊興一・二・三・四・五丁目 伊興本町一・二丁目 西伊興一・二・三四丁目 西伊興町 舎人地域古千谷一・二丁目 古千谷本町一・二・三四丁目 舎人一・二・三・四・五・六丁目 舎人町 舎人公園 入谷一・二・三・四・五・六七・八・九丁目 入谷町 花畑地域一部花畑一・二・三・四・五・六七・八丁目 南花畑一・二・三・四・五丁目

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田園調布警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大田区 田園調布一・二・三・四・五丁目(全域田園調布本町全域田園調布南全域鵜の木一・二・三丁目(全域久が原一丁目一部(1番から10番11番一部12番13番それ以外の地域池上警察署管轄南久が原二丁目一丁目池上警察署管轄仲池上一丁目二丁目一部(1番から16番20番から28番それ以外の地域池上警察署管轄東嶺町全域西嶺町全域北嶺町全域雪谷大塚町全域東雪谷一・二・三・四・五丁目(全域南雪谷一・二・三・四・五丁目(全域上池台一・二・三・四・五丁目(全域南千束一・二・三丁目(全域北千束一・二・三丁目(全域石川町一丁目二丁目22番東玉川小学校敷地を除く。二丁目22番玉川警察署管轄目黒区 大岡山二丁目一部10番一部11番12番それ以外の地域碑文谷警察署管轄

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千住警察署」の記事における「管轄区域」の解説

足立区のうち、千住地域全部管轄町丁配列五十音順千住一・二・三・四・五丁目 千住曙町 千住旭町 千住東一・二丁目 千住大川町 千住河原町 千住寿町 千住桜木一・二丁目 千住関屋町 千住龍田町 千住中居町 千住仲町 千住橋戸町 千住緑町一・二・三丁目 千住宮元町 千住元町 千住柳町 日ノ出町 柳原一・二丁目

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高島平警察署」の記事における「管轄区域」の解説

板橋区のうち、以下の町丁の全域管轄徳丸一・二・三・四・五・六七・八丁目 四葉一・二丁目 大門 赤塚一・二・三・四・五・六七・八目 赤新町一・二・三丁目 成増一・二・三・四・五丁目 三園一・二目 高平一・二三・四・五・六・七・八・九丁目 新河岸一・二・三丁目

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久留米警察署」の記事における「管轄区域」の解説

久留米市福岡県うきは警察署の管轄区域を除く。)

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大塚警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大塚一・二丁目、三・四丁目(各一部を除く)、五・六丁目(大塚三・四丁目の各一部富坂警察署管轄小石川五丁目4番一部5・6番、7番一部18・19番)(それ以外小石川富坂警察署管轄小日向一・二・三丁目、四丁目一部を除く。四丁目一部富坂警察署管轄春日二丁目一部8・11番)(それ以外春日富坂警察署管轄水道一丁目一部(3から10番)、二丁目前記以外の水道一丁目富坂警察署管轄関口一・二・三丁目(全域音羽一・二丁目(全域目白台一・二・三丁目(全域

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大崎警察署」の記事における「管轄区域」の解説

上大崎一・二・三四丁目全域大崎一・二・三・四・五丁目(全域西五反田一・二・三・四・五・六七・八丁目(全域東五反田一丁目二丁目16番から22番を除く)、三丁目18番19番20番一部を除く)、四・五丁目(二丁目16番から22番三丁目18番19番20番一部品川警察署管轄荏原一丁目1番・2番5番・6番・9番・10番13番14番の各一部それ以外の地域荏原警察署管轄小山一丁目(1番から4番までの各一部それ以外の地域荏原警察署管轄

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牛込警察署」の記事における「管轄区域」の解説

新宿区のうち、以下の町丁を管轄町丁配列五十音順特記のないものはその町丁全域管轄。なお、住吉町8番の一部四谷警察署管轄戸山三丁目21番西早稲田二丁目大部分戸塚警察署管轄余丁町8番の一部新宿警察署管轄となる。 赤城下町 赤城元町 揚場町 市谷加賀町一・二丁目 市谷甲良町 市谷砂土原町一 - 三丁目 市谷左内町 市谷台町 市谷鷹匠町 市谷田町一 - 三丁目 市谷長延寺町 市谷仲之町 市谷八幡町 市谷船河原町 市谷本村町 市谷薬王寺町 市谷柳町 市谷山伏町 岩戸町 榎町 改代町 神楽河岸 神楽坂一 - 六丁目 河田町 喜久井町 北町 北山伏町 細工町 下宮比町 白銀町 新小川町 水道町 住吉町(8番の一部を除く) 箪笥町 築地町 津久戸町 筑土八幡町 天神町 富久町 戸山一・二丁目 戸山三丁目21番を除く) 中里町 中町 納戸町 西五軒町 二十騎町 西早稲田二丁目(1番の一部2番のみ) 馬場下町 払方町 原町一 - 三丁目 東榎町 東五軒町 袋町 弁天町 南榎町 南町 南山伏山吹町 矢来町 横寺町 余丁町(8番の一部を除く) 若松町 若宮町 早稲田鶴巻町 早稲田町 早稲田南町

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大森警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大田区 大森北一・二・三・四・五・六丁目(全域大森本町一・二丁目(全域平和の森公園全域大森東一・二・三・四・五丁目(全域大森中一・二・三丁目(全域大森西一・二・三・四・五・六丁目、七丁目7番一部、8番・9番を除く。七丁目一部蒲田警察署管轄大森南一丁目4番5番の各一部、6番から11番12番17番18番の各一部)、二丁目17番一部18番19番を除く。前記以外の一丁目と、二丁目一部蒲田警察署管轄)、三・四・五丁目 山王一・二・三丁目、 四丁目11番から20番を除く。四丁目一部池上警察署管轄南馬込四丁目一部49番。それ以外の地域池上警察署管轄中央一・二・三四丁目五・六七・八丁目は池上警察署管轄平和島一・二・三・四・五・六丁目(全域昭和島一・二丁目(全域京浜島一・二・三丁目(全域東海一・二丁目(三・四・五六丁目東京湾岸警察署管轄ふるさとの浜辺公園

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巣鴨警察署」の記事における「管轄区域」の解説

豊島区 駒込一・二・三・四・五・六七丁目全域巣鴨一丁目一部を除く)、二・三四・五丁目(巣鴨一丁目一部駒込警察署管轄西巣鴨一・二・三四丁目全域北大塚一・二・三丁目(全域南大塚一・二・三丁目(全域東池袋二・三丁目(各一部を除く)、四丁目一部14から1829から42番)、五丁目一部を除く)(東池袋一丁目二・三丁目の各一部池袋警察署管轄前記以外の四丁目池袋警察署目白警察署管轄五丁目一部目白警察署管轄上池袋一丁目一部を除く。それ以外の上池袋池袋警察署管轄文京区 本駒込六丁目一部山手線以北)(それ以外本駒込駒込警察署富坂警察署管轄

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管轄区域

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荏原警察署」の記事における「管轄区域」の解説

品川区 小山台一・二丁目(全域旗の台一・二・三・四・五・六丁目(全域平塚一・二・三丁目(全域中延一・二・三・四・五・六丁目(全域東中延一・二丁目(全域西中延一・二・三丁目(全域小山一丁目一部を除く)、二・三四・五・六・七丁目一丁目一部大崎警察署管轄荏原一丁目一部を除く)、二・三四・五・六・七丁目一丁目一部大崎警察署管轄戸越一丁目25番から27番・29番の各一部31番を除く)、二・三四・五六丁目一丁目25番から27番・29番の各一部31番は品川警察署管轄西品川一・二丁目の各一部一丁目25番・26番、28番から30番二丁目9番1号・2号15号から22号。それ以外の地域品川警察署管轄豊町一丁目2番一部を除く)、二・三四・五六丁目一丁目2番一部品川警察署管轄二葉一丁目(21番22番の各一部を除く)、二・三四丁目一丁目21番22番の各一部大井警察署管轄大井二丁目(1番の一部それ以外の地域大井警察署管轄西大井六丁目(1番。それ以外の地域大井警察署管轄

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管轄区域

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上野警察署」の記事における「管轄区域」の解説

台東区の内 東上野一丁目から五丁目東上野六丁目蔵前警察署管轄台東一丁目から四丁目 秋葉原 上野一丁目から六丁目七丁目13番及び15番一部を除く。)(上野七丁目一部下谷警察署管轄上野公園 池之端一丁目3番を除く)、二丁目三丁目4番一部及び5番を除く)(池之端一丁目3番本富士警察署管轄池之端三丁目4番一部及び5番四丁目下谷警察署管轄上野桜木一丁目一部14番一部及び16番)(それ以外の上桜木下谷警察署管轄

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管轄区域

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葛飾警察署」の記事における「管轄区域」の解説

葛飾区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄本田地域堀切一・二・三四丁目堀切五・六七・八丁目は亀有警察署管轄宝町一・二丁目 四つ木一・二・三・四・五丁目 東四つ木一・二・三四丁目 東立石一・二・三四丁目 立石一・二・三・四・五・六七・八丁目 青戸一丁目二丁目一部(1から3・7番)、三丁目(1から19番を除く)(前記以外の青戸二丁目と、三丁目1から19番四・五・六・七・八丁目は亀有警察署管轄奥戸地域高砂一・二・三・四・五丁目(高砂六・七・八丁目は亀有警察署管轄鎌倉一・二・三四丁目 細田一・二・三・四・五丁目 奥戸一・二・三・四・五・六七・八・九丁目 東新小岩一・二・三・四・五・六七・八丁目 西新小岩一・二・三・四・五丁目 新小岩一・二・三四丁目

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浅草警察署」の記事における「管轄区域」の解説

いずれも台東区雷門一・二丁目(全域花川戸一・二丁目(全域浅草一・二・三・四・五・六七丁目全域西浅草三丁目西浅草一・二丁目は蔵前警察署管轄千束一丁目二丁目33番から36番までを除く)、三・四丁目千束二丁目33番から36番下谷警察署管轄東浅草一・二丁目(全域日本堤一丁目二丁目36番から39番までを除く)(日本堤二丁目36番から39番は下谷警察署管轄清川一・二丁目(全域橋場一・二丁目(全域今戸一・二丁目(全域

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赤羽警察署」の記事における「管轄区域」の解説

北区のうち、以下の町丁の全域管轄赤羽一・二・三丁目 岩淵町 志茂一・二・三・四・五丁目 神谷一・二・三目 赤羽南一・二目 赤羽西一・二・三・四・五・六丁目 西が丘一・二・三目 赤羽台一・二・三四丁目 桐ケ丘一・二目 赤北一二・三丁目 浮間一・二・三・四・五丁目

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江蘇省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

中華民国初期江蘇省清代同一管轄地域であり、その面積109,687平行キロメートルであった1917年民国6年)、上海南京特別市指定される同時に上海県宝山県江寧県が省管轄から分離され1947年民国36年)の管轄面積108,314平行キロメートル縮小している。

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天満警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大阪市北区 紅梅町 末広町 菅原町 曾根崎新地一丁目二丁目 天神西町 天神橋一丁目 - 三丁目 天満一丁目 - 四丁目 天満橋一丁目 - 三丁目 同心一丁目二丁目 堂島一丁目 - 三丁目 堂島浜一丁目二丁目 中之島一丁目 - 六丁目 西天満一丁目 - 六丁目 東天満一丁目二丁目 松ケ枝町 南森町一丁目二丁目 与力町 天満駅曽根崎警察署管轄下に属す

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管轄区域

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諏訪警察署」の記事における「管轄区域」の解説

長野県諏訪市 諏訪郡下諏訪町2002年平成14年3月31日までは、茅野市諏訪郡富士見町原村含まれていた。

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取手警察署」の記事における「管轄区域」の解説

取手市 守谷市 北相馬郡利根町 守谷市では、かねてより市民から守谷警察署新設の声が多く茨城県警察本部への提出行われている。しかし、守谷市の人口面積考慮する単独での警察署新設難しいことから、守谷市を含む管轄区域全域十分にカバーできるように、取手市守谷市寄り取手警察署移転することを検討している。

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佐久警察署」の記事における「管轄区域」の解説

佐久市 北佐久郡御代田町 立科町 南佐久郡佐久穂町 小海町 南相木村 北相木村 南牧村 川上村 統合の際、旧望月警察署管轄していた東御市北御牧村上田警察署管轄となった

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駒込警察署」の記事における「管轄区域」の解説

文京区豊島区の各一部管轄。なお、豊島区駒込巣鴨警察署管轄である。 文京区本駒込一丁目二丁目一部を除く)、三・四・五丁目、六丁目一部を除く)(本駒込二丁目一部富坂警察署管轄本駒込六丁目一部巣鴨警察署管轄千駄木一・二・三・四・五丁目(全域向丘一丁目一部(7から15番)、二丁目一部11番一部12番13番一部14から39番)(それ以外向丘一・二丁目は本富士警察署管轄豊島区巣鴨一丁目一部16番一部)(それ以外巣鴨巣鴨警察署管轄

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鰍沢警察署」の記事における「管轄区域」の解説

南巨摩郡富士川町全域 西八代郡市川三郷町全域 かつては早川町と旧下部町、旧中富町管轄していたが、2007年平成19年4月1日管轄再編南部警察署管轄となった

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筑西警察署」の記事における「管轄区域」の解説

筑西市 2005年平成17年3月28日合併筑西市発足するまでは下館警察署の名称で、下館市真壁郡協和町関城町いずれも現・筑西市)を管轄区域としていた。真壁郡明野町(現・筑西市)は真壁警察署(現・桜川警察署)の管轄で、筑西市発足同日筑西警察署移管された。

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笠間警察署」の記事における「管轄区域」の解説

笠間市 東茨城郡城里町 かつては笠間市西茨城郡友部町岩間町岩瀬町七会村)が管轄区域であったが、平成の大合併で旧岩瀬町桜川警察署(旧真壁警察署)へ移管した。代わりに水戸警察署管轄だった旧東茨城郡常北町桂村笠間署へ移管した。

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桜川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

桜川市 2005年平成17年)までは真壁警察署の名称で、真壁郡真壁町大和村(ともに現・桜川市)および明野町(現・筑西市筑西警察署管内)を管轄区域としていた。西茨城郡岩瀬町(現・桜川市桜川警察署管内)は笠間警察署管轄であった。 旧・明野町2005年平成17年3月28日合併筑西市となり、同日筑西警察署下館警察署から改称)に移管。旧・岩瀬町域は同年10月1日合併桜川市となり、同日桜川警察署真壁警察署から改称)の管轄移された。

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管轄区域

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南警察署 (愛知県)」の記事における「管轄区域」の解説

名古屋市南区愛知県港警察署の管轄区域を除く。)

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管轄区域

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駐日ルクセンブルク大使館」の記事における「管轄区域」の解説

日本全土加えて大韓民国およびフィリピン管轄している。

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管轄区域

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呉警察署」の記事における「管轄区域」の解説

呉市広島県広警察署の管轄区域を除く。)

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管轄区域

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新潟警察署」の記事における「管轄区域」の解説

新潟市中央区新潟島を除く全域新潟島地区新潟中央警察署管轄

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管轄区域


管轄区域

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額田県」の記事における「管轄区域」の解説

三河国一円 尾張国知多郡 なお、太政官布告では以下の各旧県の飛地領を管轄するとあるが、布告実際当該地域府県再編日付前後している部分があるため、実際に管轄したかどうかは不明である。 美作国久米北条郡(旧挙母県相模国高座郡(旧西大平県上総国武射郡下総国匝瑳郡香取郡伊豆国田方郡賀茂郡上野国新田郡邑楽郡下野国安蘇郡武蔵国多摩郡(旧西端県越前国丹生郡南条郡坂井郡安房国平郡(旧西尾県武蔵国榛沢郡摂津国豊島郡川辺郡能勢郡有馬郡上野国新田郡丹波国何鹿郡(旧半原県) 近江国浅井郡伊香郡高島郡上総国望陀郡(旧豊橋県

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陝西省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

管轄区域は現在の中華人民共和国陝西省相当する。 東は山西省湖北省及び河南省、西は甘粛省、南は四川省、北は綏寧省接していた。

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築地警察署」の記事における「管轄区域」の解説

中央区西南部を管轄している。 銀座一・二・三・四・五・六七・八丁目 築地一・二・三・四・五・六七丁目 新富一・二丁目 入船一・二・三丁目 湊一・二・三目 明石町 浜離宮庭園 かつては伊豆・小笠原諸島分署設けて管轄内としていた。

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在大阪インドネシア共和国総領事館」の記事における「管轄区域」の解説

近畿地方福井県中国地方四国

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金沢西警察署」の記事における「管轄区域」の解説

金沢市一部管轄区域の詳細公式サイト参照。主に金沢港周辺鞍月金石大野町地区)および安原西金沢など西部西南地区石川県庁石川県警察本部管轄下にある。

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管轄区域

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八幡警察署」の記事における「管轄区域」の解説

八幡市八幡地区飛地と内里地区飛地を除く。八幡地区飛地伏見管轄、内里地区飛地田辺管轄

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静岡中央警察署」の記事における「管轄区域」の解説

静岡市のうち葵区2006年4月に、静岡南警察署との間で管轄区域が一部変更になり、葵区全域が管轄区域となったそれまで長田地区静岡駅南口付近静岡中央警察署管轄であり、古庄交番区域静岡南警察署管轄であった)。

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大仁警察署」の記事における「管轄区域」の解説

伊豆の国市 伊豆市 市町村合併に伴い、管轄区域が2006年4月変更され以前三島警察署管轄であった伊豆の国市韮山伊豆長岡地区大仁警察署管轄となった管内には交番・駐在所12所を配置している。特に伊豆市市域が広いため、7か所の交番・駐在所設置されている。

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西新井警察署」の記事における「管轄区域」の解説

足立区のうち、以下の町丁の全部管轄梅島地域一部梅田一・二・三・四・五・六七・八丁目 西新井栄町一・二・三丁目 梅島一・二・三目 島一・二・三四丁目 栗原一二・三四丁目 西新井地域西新井一・二・三・四・五・六七丁目 西新井本町一・二・三・四・五丁目 関原一・二・三丁目 本木一・二丁目 本木東町 本木南町 本木西町 本木北町 興野一・二丁目 扇一・二・三丁目 江北地域小台一・二丁目 宮城一・二丁目 江北一・二・三・四・五・六七丁目 椿一・二目 堀之内一・二丁目 新田一・二・三丁目 鹿浜一・二・三・四・五・六七・八目 加一・二目 皿一・二・三目 谷在家一・二・三丁目 渕江地域の一部六月一・二・三丁目

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西海警察署」の記事における「管轄区域」の解説

西海市崎戸町江島及び平島を除く全域江島及び平島新上五島警察署管轄である。 かつては同じ西彼杵郡だった長崎市一部(旧外海町)も管轄していたが、同町が長崎市編入された後の区域見直し2005年平成17年稲佐警察署移管その後2011年平成23年)に時津警察署移管されている。

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甲府警察署」の記事における「管轄区域」の解説

甲府市北口一丁目 - 三丁目 武田一丁目 - 四丁目 宮前町 朝日一丁目 - 五丁目 美咲一丁目二丁目 天神町一丁目二丁目 丸の内一丁目 - 三丁目 中央一丁目 - 五丁目 城東一丁目 - 五丁目 元紺屋町 愛宕町 東光寺町 東光寺一丁目 - 三丁目 善光寺町 善光寺一丁目 - 三丁目 砂田町 酒折町 酒折一丁目 - 三丁目 川田町 桜井町 和戸町 横根町 寿町 相生一丁目二丁目 相生三丁目(街区符号1番から6番までの区域に限る。) 青沼一丁目(街区符号2番から6番までの区域に限る。) 若松町 新田町 下飯田一丁目 - 四丁目 金竹町 中村町 長松寺町 荒川一丁目・二丁目 池田一丁目 - 三丁目 上石田一丁目 - 四丁目 下石田二丁目 高畑一丁目二丁目 貢川本町 徳行一丁目 - 五丁目 富竹一丁目 - 四丁目 貢川一丁目二丁目 下河原町 飯田一丁目 - 五丁目 岩窪町 北新一丁目二丁目 西田町 屋形一丁目 - 三丁目 大手一丁目 - 三丁目 小松町 塩部一丁目 - 四丁目 富士見一丁目二丁目 千塚一丁目 - 五丁目 音羽町 湯村一丁目 - 三丁目 大和町 緑が丘一丁目二丁目 古府中町 和田町 山宮町 塚原町 羽黒町 上積翠寺町 下積翠寺町 上帯那町 下帯那町 平瀬町 塔岩町 竹日向町 高成町 川窪町 御岳町 高町 猪狩町 草鹿沢町 黒平町かつては甲斐市の旧敷島町域も管轄していたが、2007年4月1日管轄再編韮崎警察署 (現:甲斐警察署) 管轄となった

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つくば北警察署」の記事における「管轄区域」の解説

つくば市北部筑波・大地区筑波山周辺を管轄区域に含む。

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突山郡」の記事における「管轄区域」の解説

1896年から1914年までの間には斗南面・南面華蓋面・玉井面・三山面・太仁面・蓬莱面・錦山面の8面管轄していた。 廃止した時、斗南面・南面華蓋面・玉井面・三山面は麗水郡に、蓬莱面・錦山面は高興郡に、太仁面は光陽郡それぞれ編入した。 過去突山郡中心地だった斗南面は、1917年に突山面改称されたが、1980年に突山邑に昇格した1998年麗川郡麗水市統合されたことにより、旧突山郡域の殆どが麗水市属した

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小松川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

江戸川区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄小松川1丁目から4丁目 平井1丁目から7丁目 東小松川1丁目から4丁目 西小松川町 松島1丁目から4丁目 松江1丁目から7丁目 中央1丁目から2丁目・3丁目(14番から16番の各一部17番から19番20番一部を除く)・4丁目(19番一部を除く)(中央3・4丁目の各一部小岩警察署管轄西一之江1丁目から4丁目 大杉1丁目から4丁目・5丁目30番から31番を除く)(大杉4丁目の一部小岩警察署管轄東篠崎町 東篠崎1丁目から2丁目 下篠崎町 篠崎町2丁目から7丁目・8丁目(1番から2番、8番から11番)(篠崎町1丁目と前記以外の8丁目小岩警察署管轄南篠崎町1丁目から5丁目 谷河内1丁目から2丁目 新堀1丁目から2丁目 一之江1丁目から8丁目 春江町1丁目から4丁目(春江町5丁目葛西警察署管轄瑞江1丁目から4丁目 西瑞江3丁目から4丁目(西瑞江5丁目葛西警察署管轄。なお、西瑞江1・2丁目現存しない) 江戸川1丁目から4丁目(江戸川5・6丁目は葛西警察署管轄東瑞江1丁目から3丁目

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港警察署 (愛知県)」の記事における「管轄区域」の解説

名古屋市港区 港則法施行令昭和40年政令219号)別表第一名古屋港区域海面名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水並びに海部郡飛島村のうち日光川こう門下流の河川水面に限る。)、名古屋市中川区のうち新川日之出橋下流の河川水

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板野警察署」の記事における「管轄区域」の解説

板野郡藍住町 板野町 上板町2005年3月31日までは現在の阿波市吉野町管轄だったが、2005年4月1日阿波市成立時阿波警察署同日市場警察署から改称、現:阿波吉野川警察署)へ管轄変更された。

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塩尻警察署」の記事における「管轄区域」の解説

東筑摩郡のうち朝日村 塩尻市長野県松本警察署管轄する区域を除く。)

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管轄区域

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印旛県」の記事における「管轄区域」の解説

人口456,689人(房総通史)。区域詳細は各郡の項目を参照矢印の右は旧管轄県。●は印旛県の管轄区域外に所在した県の飛地下総国結城郡(現茨城県) ←結城県若森県 猿島郡同上) ←古河県関宿県葛飾県、●峰山県、●壬生県 岡田郡同上) ←若森県、●牛久県 豊田郡同上) ←若森県、●牛久県、●龍ヶ崎県、●烏山県 葛飾郡(のちの千葉県東葛飾郡埼玉県中葛飾郡茨城県西葛飾郡) ←古河県関宿県葛飾県、●小菅県、●壬生県、●岩槻県 相馬郡(のちの千葉県南相馬郡茨城県北相馬郡) ←関宿県、●土浦県、●高岡県、●一宮県、●淀県 千葉郡(現千葉県) ←佐倉県生実県曾我野県葛飾県、●龍ヶ崎県 埴生郡同上) ←佐倉県葛飾県、●淀県 印旛郡同上) ←佐倉県、●高岡県、●淀県 美作国(ごく短期間のみ)久米南条郡のうち(現岡山県) ←古河県 摂津国(ごく短期間のみ)島下郡のうち(現大阪府) ←古河県 西成郡のうち(同上) ←古河県 住吉郡のうち(同上) ←古河県 菟原郡のうち(現兵庫県) ←古河県

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管轄区域

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新宿警察署」の記事における「管轄区域」の解説

新宿区 新宿三丁目一部1517番の各一部18番から29番、31番の一部33番から38番)、五丁目一部12番から14番の各一部18番一部)、六・七丁目新宿一・二丁目、前記以外の三丁目四丁目前記以外の五丁目四谷警察署管轄歌舞伎町一丁目(1番の一部を除く)、二丁目歌舞伎町一丁目一部四谷警察署管轄西新宿一・二・三・四・五・六七・八丁目(全域北新宿一・二・三四丁目全域百人町一・二・三丁目(百人町四丁目戸塚警察署管轄大久保一二・三丁目(全域余丁町一部(8番の一部それ以外余丁町牛込警察署管轄

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管轄区域

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下谷警察署」の記事における「管轄区域」の解説

台東区 下谷一・二・三丁目(全域根岸一・二・三・四・五丁目(全域谷中一・二・三・四・五・六七丁目全域池之端三丁目一部4番一部5番)、四丁目池之端一丁目上野警察署本富士警察署管轄池之端二丁目前記以外の三丁目上野警察署管轄上野桜木一丁目一部を除く)、二丁目上野桜木一丁目一部上野警察署管轄上野七丁目一部13番15番一部)(それ以外の上野は上野警察署管轄北上野一・二丁目(全域松が谷三丁目一部10から23番)、四丁目松が谷一・二丁目と、前記以外の松が谷三丁目蔵前警察署管轄入谷一・二丁目(全域千束二丁目一部33から36番)(それ以外千束浅草警察署管轄竜泉一・二・三丁目(全域三ノ輪一・二丁目(全域日本堤二丁目一部36から39番)(それ以外日本堤浅草警察署管轄

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管轄区域

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富山地方裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁 富山簡易裁判所富山市滑川市中新川郡舟橋村上市町立山町高岡支部 高岡簡易裁判所高岡市氷見市小矢部市射水市 砺波簡易裁判所砺波市南砺市 魚津支部 魚津簡易裁判所魚津市黒部市下新川郡入善町朝日町) ※ただし、行政事件魚津支部管内執行事件不動産競売債権財産開示)、合議事件本庁それぞれ取り扱う。

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管轄区域

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長野地方裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁 長野市須坂市上水内郡信濃町小川村飯綱町上高井郡小布施町高山村飯山市中野市下水内郡栄村下高井郡山ノ内町木島平村野沢温泉村 上田支部 上田市千曲市東御市小県郡青木村長和町埴科郡坂城町 佐久支部 佐久市小諸市南佐久郡小海町川上村南牧村南相木村北相木村佐久穂町北佐久郡御代田町軽井沢町立科町 松本支部 松本市塩尻市安曇野市東筑摩郡麻績村生坂村山形村朝日村筑北村木曽郡上松町南木曽町木祖村王滝村大桑村木曽町大町市北安曇郡池田町松川村白馬村小谷村 諏訪支部 諏訪市茅野市諏訪郡下諏訪町富士見町原村岡谷市 飯田支部 飯田市下伊那郡松川町高森町阿南町阿智村平谷村根羽村下條村売木村天龍村泰阜村喬木村豊丘村大鹿村 伊那支部 伊那市駒ヶ根市上伊那郡辰野町箕輪町飯島町南箕輪村中川村宮田村 ※ただし、行政事件本庁で、佐久支部管内合議事件および少年事件上田支部で、諏訪支部合議事件松本支部で、伊那支部合議事件飯田支部それぞれ取り扱う。 ※本庁および上田佐久支部管内裁判員参加する刑事裁判本庁で、松本諏訪飯田伊那支部管内裁判員参加する刑事裁判松本支部で行う。 佐久支部 諏訪支部 伊那支部

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管轄区域

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武蔵知県事」の記事における「管轄区域」の解説

詳細浦和県品川県小菅県の項目を参照大竹左馬太郎支配所ほか114,450石 → 山田政則 → 宮原忠英大宮県浦和県 松村忠四郎支配所増上寺領ほか100,000石 → 松村長為古賀定雄品川県 佐々井十郎支配所東叡山領ほか137,200石 → 桑山効 → 河瀬秀治小菅県

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管轄区域

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松田警察署」の記事における「管轄区域」の解説

南足柄市 足柄上郡中井町大井町松田町山北町開成町管轄面積:380.37km2 ※当警察署は、神奈川県警察54警察署の中で、最も広い管轄範囲担当する

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管轄区域

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城 (行政区画)」の記事における「管轄区域」の解説

北城西山朝では13鎮を管轄阮朝では11鎮に改められた。 嘉定城:5鎮を管轄鎮西城:10府を管轄

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南堺警察署」の記事における「管轄区域」の解説

堺市南区南堺警察署管轄する南区には、泉北高速鉄道光明池」駅がある。駅自体は、南区にあるのだが、駅のすぐ横に和泉市との市境界線がある。このため光明池駅周辺の道路商業施設などは、南堺警察署管轄する部分和泉警察署管轄する部分混在している。

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管轄区域

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宍粟警察署」の記事における「管轄区域」の解説

宍粟市全域山崎警察署時代は、旧宍粟郡全域を管轄区域としていた。2005年宍粟郡5町のうち4町が合併して宍粟市となり、残る1町(安富町)は姫路市合併したため当署の管轄外れた

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鶴見警察署 (神奈川県)」の記事における「管轄区域」の解説

横浜市鶴見区鶴見川潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く。)

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管轄区域

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加賀町警察署」の記事における「管轄区域」の解説

横浜市中区のうち元町 山下町279番地の1、山下ふ頭を除く。) 海岸通(1丁目1番地を除く。) 新山下一丁目 - 三丁目 港町 尾上町 真砂町 常盤町 住吉町 相生町 太田町 弁天通 南仲通 本町 北仲通 元浜町 日本大通 横浜公園

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管轄区域

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伊勢佐木警察署」の記事における「管轄区域」の解説

横浜市中区のうち 伊勢佐木町吉田町福富町東通福富町仲通福富町西通末広町羽衣町末吉町蓬莱町長者町曙町若葉町弥生町野毛町宮川町桜木町内田町日ノ出町黄金町初音町英町赤門町花咲町万代町不老町翁町扇町吉浜町松影町寿町千歳町山田町富士見町山吹町石川町打越三吉町 土地柄、管轄区域内ほぼ全域犯罪重点取締地域隣接する加賀町警察署との管轄境界線はほとんどの部分JR根岸線平行しているが、桜木町駅石川町駅は当署、間にある関内駅加賀町署の管轄である。

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管轄区域

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高知警察署」の記事における「管轄区域」の解説

高知市のうち 鏡大河内鏡小浜鏡大利鏡今井鏡草峰鏡白岩鏡狩山鏡吉原鏡的渕鏡去坂鏡竹奈路鏡敷ノ山鏡柿ノ又鏡横矢鏡増原鏡葛山鏡梅ノ木鏡小山鏡川右岸側の区域又は浦戸湾以西区域以外の区域(高知東警察署の管轄区域を除く。)

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管轄区域

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雲南省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

現在の中華人民共和国雲南省全域四川省攀枝花市一部及びミャンマー北部山岳部を含む範囲管轄した。 東は貴州省及び広西省、北は四川省及び西康省、南及び西はインド及びビルマ接していた。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/29 07:42 UTC 版)

安徽省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

清代安徽省をほぼ継承している。 東は江蘇省、西は河南省及び湖北省、北は山東省、南は浙江省及び江西省接していた。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 00:14 UTC 版)

いわき南警察署」の記事における「管轄区域」の解説

いわき市南部いわき中央警察署及びいわき東警察署の管轄区域を除く。) 植田町後田町仁井田町高倉町江畑町添野町石塚町東田町東田町一丁目東田町二丁目佐糠町佐糠町一丁目佐糠町二丁目岩間町金山町小浜町錦町中岡町勿来町川部町沼部町瀬戸町三沢町山玉町山田町南台一丁目南台二丁目南台三丁目南台四丁目富津町遠野町深山田遠野町上遠野遠野町根岸遠野町滝遠野町入遠野遠野町上根本遠野町大平田人町南大平田人町旅人田人町黒田田人町荷路夫田人町貝泊及び田人町石住に限る。

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管轄区域

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いわき東警察署」の記事における「管轄区域」の解説

いわき市東部いわき中央警察署及びいわき南警察署の管轄区域を除く。) 小名浜小名浜玉川町小名浜岡小名小名浜大原小名浜住吉小名浜金成小名浜林城小名浜岩出小名浜野田小名浜相子島小名浜南富岡小名浜島小名浜下神白小名浜上神白江名折戸中之作永崎泉町泉町本谷泉町滝尻泉町下川泉町黒須野泉町玉露泉玉露一丁目泉玉露二丁目泉玉露三丁目泉玉露四丁目泉玉露五丁目泉玉露六丁目泉玉露七丁目鹿島町下矢田鹿島町鹿島鹿島町米田鹿島町下蔵持鹿島町上蔵持鹿島町走熊鹿島町久保鹿島町船戸鹿島町飯田鹿島町御代渡辺町田部渡辺町洞渡辺町昼野渡辺町泉田渡辺町松小屋渡辺町中釜戸渡辺町上釜戸湘南台一丁目湘南台二丁目洋向台一丁目洋向台二丁目洋向台三丁目洋向台四丁目洋向台五丁目泉ケ丘一丁目泉ケ丘二丁目泉ケ丘三丁目中部工業団地葉山一丁目及び葉山二丁目に限る。

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管轄区域

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福島北警察署」の記事における「管轄区域」の解説

福島市一部(主に一級河川松川よりも北を福島北署、南を福島署が管轄。ただし、例外もある) 伊達郡桑折町国見町

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管轄区域

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葛西警察署」の記事における「管轄区域」の解説

江戸川区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄松江地域一部船堀一・二・三・四・五・六七丁目 瑞江地域一部一之江町 二之江町 春江町五丁目春江町一・二・三四丁目小松川警察署管轄西瑞江五丁目西瑞江二・三四丁目小松川警察署管轄。なお、西瑞江一丁目現存しない) 江戸川五・六丁目(江戸川一・二・三四丁目小松川警察署管轄葛西地域西葛西一・二・三・四・五・六七・八丁目 北葛西一・二・三・四・五丁目 中葛西一・二・三・四・五・六七・八丁目 南葛西一・二・三・四・五・六七丁目 東葛西一・二・三・四・五・六七・八・九丁目 宇喜田町 堀江町 清新町一・二丁目 臨海町一・二・三・四・五・六丁目

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管轄区域

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池袋警察署」の記事における「管轄区域」の解説

いずれも豊島区東池袋一丁目二丁目一部49から63番)、三丁目一部(2から15番)、四丁目一部(5から8・21から27番)(前記以外の東池袋二・三丁目は巣鴨警察署管轄前記以外の東池袋四丁目五丁目巣鴨警察署目白警察署管轄。) 南池袋一丁目一部20から29番)、二丁目一部2227から3148・49番)(前記以外の南池袋一・二丁目と、三・四丁目目白警察署管轄池袋一・二丁目、三丁目一部を除く)、四丁目池袋三丁目一部目白警察署管轄上池袋一丁目(8から10番)、二・三四丁目前記以外の上池袋一丁目巣鴨警察署管轄池袋本町一・二・三四丁目全域西池袋一丁目二丁目一部(7から1334から36番)、三丁目四丁目一部(1から18番)、五丁目一部を除く)(前記以外の西池袋二・四丁目と、五丁目一部目白警察署管轄目白三丁目一部29番)、四丁目一部20から2335・36番)(それ以外目白目白警察署管轄

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管轄区域

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奥州警察署」の記事における「管轄区域」の解説

管轄区域の面積は1173.06 km2である。 奥州市 金ケ崎町

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管轄区域

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ソウル方背警察署」の記事における「管轄区域」の解説

瑞草区のうち方背1洞~4洞、方背本洞、盤浦本洞、盤浦2洞、盤浦4洞のうち63番地から114番地、520番地から591番地610番地から612番地

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管轄区域

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東海警察署」の記事における「管轄区域」の解説

東海市愛知県港警察署の管轄区域を除く。) 大府市

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管轄区域

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匝瑳警察署」の記事における「管轄区域」の解説

匝瑳市2006年3月26日まで隣接していた匝瑳郡光町管轄していたが、翌日3月27日光町山武郡横芝町合併し山武郡横芝光町となり、旧横芝町管轄であった山武警察署移管された。

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管轄区域

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浦上警察署」の記事における「管轄区域」の解説

主に長崎市北部地区管轄しているが、2020年令和2年3月末の稲佐警察署廃止新長警察署への統合に伴い稲佐署の管轄区域である長崎市西部一部小江原・手熊・式見地区)が移管された。 浜口町 松山町 大橋町 岡町 橋口町 上野町 平野町 平和町 本尾町 江平一丁目 - 三丁目 高尾町 茂里町街区符号4番川口町 岩川町 坂本一丁目 - 三丁目 立岩町 富士見町 城山町 城栄町 油木町 青山町 金堀町 城山台一丁目 - 二丁目 花園町 若草町 昭和一丁目 - 三丁目 三川町 西山台一丁目 - 二丁目 川平町 三ツ山町 畦別当町 住吉町 住吉台町 若葉町 文教町 千歳町 中園町 赤迫一丁目 - 三丁目 花丘町 泉町 泉一丁目 - 三丁目 大手一丁目 - 三丁目 家野町 三芳町 江里町 緑が丘町 清水町 白鳥町 西町 錦一丁目 - 三丁目 音無町 柳谷町 若竹町 西北町 岩屋町 葉山一丁目二丁目 エミネント葉山町 滑石一丁目 - 六丁目 北栄町 北陽町 大園町 虹が丘町 大宮町 本原町 小峰町 扇町 石神町 辻町 三原一丁目 - 三丁目 横尾一丁目 - 五丁目 女の都一丁目四丁目 西部一部 小江原一丁目五丁目 柿泊町 手熊町 上浦町 式見町 向町 園田町 牧野町 四杖町 相川町 見崎町

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管轄区域

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綏遠省」の記事における「管轄区域」の解説

現在の内モンゴル自治区フフホト市包頭市バヤンノール市オルドス市ウランチャブ市相当する。 東は察哈爾省、西は寧夏省、南は山西省及び陝西省、北は蒙古地方接していた。

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管轄区域

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北京軍区」の記事における「管轄区域」の解説

河北省軍区北京直轄市北京衛戍区)、内モンゴル自治区(東四盟除く)軍区山西省軍区天津直轄市天津警備区)を管轄する

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/03 06:29 UTC 版)

松浦警察署」の記事における「管轄区域」の解説

松浦市全域

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/04 02:56 UTC 版)

深谷警察署」の記事における「管轄区域」の解説

深谷市のうち、旧深谷市、旧大里郡岡部町

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管轄区域

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常滑警察署」の記事における「管轄区域」の解説

常滑市中部国際空港島内セントレア地区)は中部空港警察署管轄

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管轄区域

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小牧警察署」の記事における「管轄区域」の解説

小牧市愛知県名古屋飛行場区域を除く。) 春日井市及び西春日井郡豊山町のうち航空自衛隊小牧基地区域

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管轄区域

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仙台中央警察署」の記事における「管轄区域」の解説

仙台市都心部および文教地区青葉山周辺管轄域としている。管内居住者人口は約4万人仙台都市圏にある宮城県警察署としては最小管轄人口だが、管内昼間人口は約45万人膨れ上がるとされ、宮城県警察の中で最大管轄昼間人口となっている。 仙台市青葉区 青葉山 荒巻(字青葉および字三居沢) 一番町1丁目 - 4丁目 五橋1丁目 - 2丁目 大手町 大町1丁目 - 2丁目 霊屋下 花京院1丁目 - 2丁目 春日町 片平1丁目 - 2丁目 花壇 上杉1丁目(1番 - 5番)、3丁目(1番 - 3番)、4丁目(1番) 川内川内追廻川内亀岡北裏丁川内亀岡町川内川前丁川内三十人町川内新横丁、川内大工町川内中ノ瀬町川内明神横丁川内元支倉川内山屋敷川内澱橋通 北目町 国分町1丁目 - 3丁目 米ヶ袋1丁目 - 3丁目 桜ヶ岡公園 立町 中央1丁目(仙台東警察署の管轄区域を除く)、2丁目 - 4丁目 土1丁目 錦町1丁目、2丁目(1番、5番支倉町(1番) 二日町(1番、2番、6番) 本町1丁目 - 3丁目 宮町1丁目

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管轄区域

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福井家庭裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁福井市あわら市坂井市吉田郡永平寺町大野市勝山市 武生支部越前市鯖江市南条郡南越前町今立郡池田町丹生郡越前町 敦賀支部敦賀市三方郡美浜町三方上中郡若狭町 小浜出張所小浜市大飯郡高浜町おおい町 ※ただし、各支部合議事件武生支部管内少年事件本庁それぞれ取り扱う。※小浜出張所家事事件受付および出張家事審判出張家事調停のみ行いその他の事務敦賀支部が扱う。

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管轄区域

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富山家庭裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁富山市滑川市中新川郡舟橋村上市町立山町 高岡支部高岡市氷見市小矢部市射水市 砺波出張所砺波市南砺市 魚津支部魚津市黒部市下新川郡入善町朝日町 ※ただし、魚津支部管内合議事件少年事件本庁それぞれ取り扱う。※砺波出張所家事事件受付および出張家事審判出張家事調停のみ行いその他の事務高岡支部が扱う。

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管轄区域

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蘭州軍区」の記事における「管轄区域」の解説

甘粛省軍区青海省軍区陝西省軍区寧夏回族自治区南疆軍区)、新疆ウイグル自治区チベット自治区阿里地区新疆軍区。副大軍区級)。ウイグル族回族などイスラム少数民族が多い地区担当する

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管轄区域

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新湊幹部交番」の記事における「管轄区域」の解説

新湊警察署 射水市一部(旧新湊市区域高岡市一部牧野地区) 新湊幹部交番 射水市一部桜町中新湊二の丸町緑町高岡市一部石丸金屋上牧野下牧野中曾根姫野放生津堀岡又新) - 前述区域以外の高岡市高岡警察署管轄となっている。

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管轄区域

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安東省」の記事における「管轄区域」の解説

安東省東九省中で最も面積小さい省である。丘陵地及び山地主とする地勢であり、南部沿岸部には平原広がる。省中部長白山地が広がる。省内は鴨緑江流れ水力発電重要な拠点とされた。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/03 07:35 UTC 版)

河北省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

1928年民国17年6月28日直隷省及び京兆地方統合し河北省設置された。北は遼寧省熱河省察哈爾省と、南は河南省山東省、西は山西省それぞれ接し、東は渤海湾面していた。 同年9月17日宣化赤城万全、竜関、懐安蔚県延慶涿鹿各県察哈爾省移管され、現在の河北省大部分北京市及び天津市市中心部を除く大部分河南省山東省一部を含む140,235平方キロメートル行政管轄区域とされた。1936年民国25年2月河北省及び河南省行政区画整理要請に基づき河北省長垣濮陽東明の3県が河北省から河南省に、武安及び渉県の2県が河南省から河北省移管されることが決定したが、こちらは実行されなかった。

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管轄区域

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青海省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

管轄区域は現在の中華人民共和国青海省にほぼ相当する。 東と北は甘粛省、西は新疆省及び西庫地方、南は四川省及び西康省接していた。

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管轄区域

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金沢東警察署」の記事における「管轄区域」の解説

金沢市一部管轄地域詳細公式サイト参照。主に金沢市北部東部金沢駅武蔵ヶ辻周辺など)が管轄となっている。

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管轄区域


管轄区域

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大井警察署」の記事における「管轄区域」の解説

東大井一・二・三・四・五・六丁目(全域南大井一・二・三・四・五・六丁目(全域勝島一・二・三丁目(全域八潮四・五丁目(一・二・三丁目は東京湾岸警察署管轄大井一丁目二丁目(1番の一部を除く)、三・四・五・六・七丁目二丁目1番の一部荏原警察署管轄西大井一・二・三・四・五丁目、六丁目(1番を除く。六丁目1番は荏原警察署管轄二葉一丁目(21番22番の各一部それ以外の地域荏原警察署管轄

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管轄区域

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仙台東警察署」の記事における「管轄区域」の解説

宮城野区全域と、JR仙台駅東口にある青葉区極小さな領域、および、宮城野区から若林区にかけてある東部流通団地東部工業団地領域管轄とする。 仙台市青葉区中央1丁目のうち、JR東日本敷地東側境界線より東の区域 仙台市宮城野区全域

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管轄区域

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南京軍区」の記事における「管轄区域」の解説

安徽省軍区江蘇省軍区上海直轄市上海警備区)、浙江省軍区江西省軍区福建省軍区管轄する

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 14:12 UTC 版)

神奈川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

横浜市神奈川区瑞穂町鈴繁町山内ふ頭を除く。)

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管轄区域

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門司地方海難審判所」の記事における「管轄区域」の解説

瀬戸内海福岡県大分県及び山口県山口市以西沿岸豊予海峡大分県側、太平洋宮崎県鹿児島県沿岸 東シナ海鹿児島県薩摩川内市以南及び鹿児島湾大隅諸島上三島三島村沿岸 日本海山口県・福岡県沿岸及び長崎県壱岐市対馬市沿岸大韓民国鬱陵島以西海域 中華人民共和国山東省以北及び大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国沿岸 那覇支所の管轄区域については門司地方海難審判所那覇支所#管轄区域を参照

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北警察署 (愛知県)」の記事における「管轄区域」の解説

名古屋市北区愛知県名古屋飛行場区域を除く。)

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管轄区域

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成田町警察」の記事における「管轄区域」の解説

成田町全域 当時国家地方警察成田地区警察署管轄安食町(現・栄町)、八生村現・成田市)、豊住村現・成田市)、久住村現・成田市)、公津村現・成田市)、中郷村現・成田市)、遠山村現・成田市)、富里村(現・富里市)の八ヵ町村であった

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中部空港警察署」の記事における「管轄区域」の解説

常滑市セントレア 常滑市セントレアと同市りんくう町との間の連絡橋(同市セントレア及びりんくう町区域存する部分を除く。)※りんくう町存する部分常滑警察署管轄

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三田警察署 (東京都)」の記事における「管轄区域」の解説

港区芝地域(旧芝区総合支所管内)・高輪地域(同・高輪支所管内)・芝浦港南地域(同・芝浦港南支所管内)の各一部管轄三田一二・三四・五丁目(全域一・二・三・四・五丁目(全域芝浦一・二・三四丁目全域海岸二・三丁目(一丁目愛宕警察署管轄

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神田警察署」の記事における「管轄区域」の解説

千代田区内神田錦町一・二・三丁目 神田淡路町一・二丁目 神田多町二丁目一丁目現存しない) 内神田一・二・三丁目(三丁目は1番から6番、8番から11番15番16番24番のみ。それ以外街区万世橋警察署管轄神田小川町一・二・三丁目 神田神保町一・二・三丁目 神田司町二丁目一丁目現存しない) 神田美土代町 一ツ橋二丁目一丁目麹町警察署管轄神田三崎町一・二・三丁目 神田駿河台一・二・三四丁目 神田猿楽町一・二丁目 西神田一・二・三丁目

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千葉中央警察署」の記事における「管轄区域」の解説

千葉市中央区 旧来千葉市中央区稲毛区一部であったが、2007年平成19年4月1日より、稲毛区部分千葉北警察署移管され、同時に中央区のうち千葉南警察署管轄地域本署編入した。

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佐賀南警察署」の記事における「管轄区域」の解説

佐賀市南部概ねJR長崎本線より南側)。 地区自治会)別では以下の通り。 勧興地区 - 愛敬町中央本町中の小路八幡小路成章町駅南本町松原白山多布施唐人天神3丁目、大財北町一部を除くほぼ全域)、天神2丁目一部)、栄町一部)、駅前中央1丁目(一部新栄地区 - 鍋島町大字八戸)、新栄西新栄東天祐天祐団地緑小路新生町 日新地区 - 下田町伊勢町長瀬町道祖元町昭栄町六座町西田代西田代町、西魚町八戸末広川原町中折町 循誘地区 - 朝日町柳町紺屋町高木町東佐賀町田代材木大財今宿町呉服元町 赤松地区 - 赤松町城内中の館町鬼丸町堀川町水ヶ江与賀町 嘉瀬地区 - 嘉瀬町 北川副地区 - 北川副町、木原新郷本町南佐賀 巨勢地区 - 巨勢町 西与賀地区 - 西与賀町、光 本庄地区 - 本庄町 蓮池地区 - 蓮池町 諸富町 川副町 東与賀町 久保田町

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管轄区域

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仙台北警察署」の記事における「管轄区域」の解説

仙台中央警察署管轄している仙台市都心部仙台駅前一番町国分町宮城県庁仙台市役所)および青葉山周辺を除く青葉区管轄している。面積的には青葉区96%に及ぶ。

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管轄区域

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静岡地方裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁 静岡市島田市焼津市藤枝市御前崎市(旧浜岡町域を除く)、牧之原市榛原郡吉田町川根本町 浜松支部 浜松市磐田市袋井市湖西市 掛川支部 掛川市御前崎市(旧浜岡町域)、菊川市周智郡森町 沼津支部 沼津市熱海市三島市伊東市御殿場市裾野市伊豆市伊豆の国市田方郡函南町駿東郡清水町長泉町小山町 富士支部 富士宮市富士市 下田支部 下田市賀茂郡東伊豆町河津町南伊豆町松崎町西伊豆町 ※ただし、行政事件本庁で、掛川支部管内執行事件不動産競売)、合議事件及び少年事件または裁判員参加する刑事裁判浜松支部で、富士下田各支部合議事件及び少年事件または裁判員参加する刑事裁判下田支部管内執行事件不動産競売)は沼津支部それぞれ取り扱う。

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金沢家庭裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁金沢市白山市かほく市野々市市河北郡津幡町内灘町 小松支部小松市加賀市能美市能美郡川北町 七尾支部七尾市羽咋市羽咋郡志賀町宝達志水町鹿島郡中能登町 輪島支部輪島市鳳珠郡穴水町 珠洲出張所珠洲市鳳珠郡能登町 ※ただし、各支部合議事件本庁で、輪島支部珠洲出張所管内少年事件七尾支部それぞれ取り扱う。※珠洲出張所は、家事審判法定め家庭に関する事件審判及び調停のみ扱いその他の事務輪島支部が扱う。

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管轄区域

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金沢地方裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁 金沢市白山市かほく市野々市市河北郡津幡町内灘町 小松支部 小松市加賀市能美市能美郡川北町 七尾支部 七尾市羽咋市羽咋郡志賀町宝達志水町鹿島郡中能登町 輪島支部 輪島市鳳珠郡穴水町能登町珠洲市 ただし、行政事件各支部合議事件小松支部管内執行事件不動産競売債権財産開示)は本庁で、輪島支部管内執行事件不動産競売債権)、少年事件七尾支部それぞれ取り扱う。

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新潟家庭裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁新潟市燕市五泉市西蒲原郡弥彦村東蒲原郡阿賀町 三条支部三条市加茂市南蒲原郡田上町 新発田支部新発田市阿賀野市胎内市北蒲原郡聖籠町 村上出張所村上市岩船郡関川村粟島浦村 佐渡支部佐渡市 長岡支部長岡市、小千谷市見附市魚沼市三島郡出雲崎町 十日町出張所十日町市中魚沼郡津南町 柏崎出張所柏崎市刈羽郡刈羽村 南魚沼出張所南魚沼市南魚沼郡湯沢町 高田支部上越市妙高市 糸魚川出張所糸魚川市 ただし、新発田佐渡三条各支部合議事件三条支部少年事件本庁それぞれ取り扱う。十日町出張所家事審判法定め家庭に関する事件審判及び調停のみ扱いその他の事務長岡支部で扱う。村上・南魚沼糸魚川各出張所は家事事件受付および出張家事審判出張家事調停のみ行いその他の事務村上出張所については新発田支部南魚沼出張所については長岡支部糸魚川出張所については高田支部それぞれ扱う。

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長野中央警察署」の記事における「管轄区域」の解説

上水内郡信濃町飯綱町小川村 長野市長野県長野南警察署管轄する区域を除く。)

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池上警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大田区 東馬込一・二丁目(全域北馬込一・二丁目(全域中馬込一・二・三丁目(全域西馬込一・二丁目(全域南馬込一・二・三丁目、四丁目49番を除く)、五・六丁目(四丁目49番は大森警察署管轄山王四丁目一部11番から20番それ以外の地域大森警察署管轄中央五・六七・八丁目(一・二・三四丁目大森警察署管轄池上一・二・三四丁目五丁目23番、24番27番及び28番を除く)、六・七・八丁目(五丁目一部蒲田警察署管轄西蒲田二丁目三丁目24番を除く)、六丁目(1番から3番19番から22番35番から37番を除く。一丁目三丁目一部四・五丁目、六丁目一部蒲田警察署管轄新蒲田二丁目(1番の一部3番16番から23番を除く。一丁目二丁目一部三丁目蒲田警察署管轄多摩川一・二丁目(全域東矢口一・二・三丁目(全域矢口一・二・三丁目(全域下丸子一・二・三四丁目全域千鳥一・二・三丁目(全域南久が原一丁目二丁目田園調布警察署管轄久が原一丁目(1番から10番11番一部12番13番を除く)、二・三四・五六丁目一丁目一部田園調布警察署管轄仲池上二丁目一部17番から19番29番・30番それ以外の地域田園調布警察署管轄

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管轄区域


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深川警察署 (東京都)」の記事における「管轄区域」の解説

江東区のうち、以下の町丁を管轄特記のないものはその町丁全域管轄佐賀一・二丁目 福住一・二目 永一・二丁目 門前仲町一・二目 深一・二丁目 冬木 富岡一・二丁目 牡丹一・二・三丁目 古石場一・二・三丁目 越中島一・二・三丁目 豊洲一・二・三・四・五六丁目 塩浜一・二丁目 枝川一・二・三丁目 潮見一・二目 木一・二・三・四・五・六丁目 東陽一二・三四・五・六・七丁目 南砂二丁目一部(1番の一部、5から7番)(それ以外南砂城東警察署管轄新砂一丁目一部(1番)(それ以外新砂城東警察署管轄平野一・二・三四丁目 清澄一・二・三丁目 三好一二・三四丁目 白河一・二・三四丁目 千石一・二・三丁目 石島 千田 海辺 扇橋一・二・三丁目 常盤一・二丁目 新大橋一・二・三丁目 森下一・二・三・四・五目 高 猿江一・二丁目 住吉一・二丁目 毛利一・二丁目

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鹿屋警察署」の記事における「管轄区域」の解説

鹿屋市垂水市 2006年9月まで旧串良町高山警察署(現・肝付警察署)、旧輝北町大隅警察署(現・曽於警察署)が管轄していた。

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旭川運輸支局」の記事における「管轄区域」の解説

上川総合振興局管内留萌振興局管内宗谷総合振興局管内と、空知総合振興局深川市雨竜郡である。 北海道のうち旭川市士別市名寄市富良野市留萌市稚内市深川市上川郡鷹栖町東神楽町当麻町比布町愛別町上川町東川町美瑛町和寒町剣淵町下川町勇払郡占冠村空知郡上富良野町中富良野町南富良野町中川郡美深町音威子府村中川町増毛郡留萌郡苫前郡天塩郡宗谷郡枝幸郡礼文郡利尻郡雨竜郡 陸運部門交付される自動車のナンバープレートは「旭川ナンバーになる。(日本最北ナンバーである。) 1988年以前交付されていたナンバープレートは「旭」ナンバーであった

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万世橋警察署」の記事における「管轄区域」の解説

千代田区内神田須田町一・二丁目 外神田一丁目 - 六丁目 神田練塀町 神田相生町 神田花岡町 神田松永町 神田平河町 神田和泉町 神田佐久間町一丁目 - 四丁目 神田佐久間河岸 東神田一丁目 - 三丁目 岩本町一丁目 - 三丁目 神田岩本町 神田東松下町 神田富山町 神田北乗物町 神田東紺屋町 神田紺屋町 神田西福田町 神田美倉町 鍛冶町一丁目二丁目 神田鍛冶町三丁目 内神田三丁目7番12番から14番17番から23番のみ。一・二丁目と左記以外の三丁目神田警察署管轄

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在名古屋ブラジル総領事館」の記事における「管轄区域」の解説

中部地方静岡山梨新潟長野を除く)、近畿地方中国地方四国九州沖縄県

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在浜松ブラジル総領事館」の記事における「管轄区域」の解説

静岡県

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管轄区域


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甲斐警察署」の記事における「管轄区域」の解説

韮崎市 甲斐市 甲斐市については、かつては双葉町域(韮崎市と同じ旧北巨摩郡)のみ管轄していたが(旧敷島町域は甲府警察署、旧竜王町域は南甲府警察署管轄)、2007年4月1日管轄再編全市韮崎管轄となった。 ※かつては明野村と旧須玉町管轄していたが、2007年平成19年4月1日管轄再編により北杜警察署管轄となった

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大月警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大月市全域 都留市全域 南都留郡西桂町全域 道志村全域かつては秋山村管轄していたが、2007年4月1日管轄再編上野原警察署管轄となった

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日下部警察署」の記事における「管轄区域」の解説

山梨市全域 甲州市全域かつては春日居町管轄していたが、2007年4月1日管轄再編笛吹警察署管轄となった

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管轄区域

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四條畷警察署」の記事における「管轄区域」の解説

大東市ただし、諸福七丁目および諸福八丁目府道大阪中央環状線東側以西区域)を除く。 四條畷市 東大阪市加納6丁目(8番地から西へ9番地に至る水路北側以北区域

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管轄区域


管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/01 01:05 UTC 版)

穴水警察署」の記事における「管轄区域」の解説

穴水警察署 鳳珠郡穴水町 輪島市門前町 穴水庁舎所在地交番 鳳珠郡穴水町一部概ね穴水町西部穴水町役場のと鉄道穴水駅などの主要施設や、のと里山海道穴水ICなどの主要交通網管轄含まれている。

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管轄区域

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鶴来警察署」の記事における「管轄区域」の解説

鶴来警察署 白山市一部(旧鶴来町以南石川郡統合後白山警察署市内全域管轄しているが、鶴来庁舎のみの管轄区域はない。なお、鶴来庁舎所在地である白山市月橋町は、白山警察署しらやま交番管轄となっている。

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管轄区域

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赤坂警察署」の記事における「管轄区域」の解説

港区赤坂地域全部("赤坂"や"青山"を含む地名)と、芝地域・麻布地域の各一部管轄元赤坂一・二丁目(全域赤坂一・二・三・四・五・六七・八・九丁目(全域北青山一・二・三丁目(全域南青山一・二・三・四・五・六七丁目全域虎ノ門二丁目1番、2番10番のみ。それ以外の地域愛宕警察署管轄六本木一丁目10番16号のみ。それ以外の地域麻布警察署管轄

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 00:38 UTC 版)

西枇杷島警察署」の記事における「管轄区域」の解説

清須市 北名古屋市 西春日井郡豊山町航空自衛隊小牧基地区域を除く。)※小牧基地区域小牧警察署管轄 名古屋市北区春日井市及び小牧市のうち愛知県名古屋飛行場区域

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/05 02:27 UTC 版)

静岡家庭裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁静岡市焼津市 島田出張所島田市藤枝市御前崎市(旧浜岡町域を除く)、牧之原市榛原郡吉田町川根本町 浜松支部浜松市磐田市袋井市湖西市 掛川支部掛川市御前崎市(旧浜岡町域)、菊川市周智郡森町 沼津支部沼津市三島市御殿場市裾野市伊豆市伊豆の国市田方郡函南町駿東郡清水町長泉町小山町 熱海出張所熱海市伊東市 富士支部富士宮市富士市 下田支部下田市賀茂郡東伊豆町河津町南伊豆町松崎町西伊豆町 ※ただし、掛川支部管内合議事件少年事件浜松支部で、富士下田各支部熱海出張所合議事件少年事件沼津支部それぞれ取り扱う。※島田熱海各出張所は、家事審判法定め家庭に関する事件審判及び調停のみ扱いその他の事務本庁熱海出張所沼津支部)が扱う。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 16:33 UTC 版)

在大阪スイス領事館」の記事における「管轄区域」の解説

滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県及び和歌山県

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 04:59 UTC 版)

瀋陽軍区」の記事における「管轄区域」の解説

東北三省遼寧省軍区吉林省軍区黒竜江省軍区内モンゴル自治区東部東四盟地域旅大警備区を管轄する

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 02:44 UTC 版)

遼寧省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

民初の遼寧省遼東半島貔子窩から普蘭店以南地域であり、域内には日本租借地であった関東州や、特殊権益有していた南満洲鉄道付属地が含まれていた。1930年民国19年)の調査では全省面積288,518.3平方キロメートル1934年民国23年)に中央地質研究所調査報告によれば250,813平方キロメートル報告されている。 日本の敗戦に伴い国民政府により再設置され遼寧省は民初における遼寧省中西部現在の葫芦島市南票区及び義県以東通楡県及び彰武県以南鳳城市及び新賓満族自治県以西とされ、東は安東省、西は河北省及び熱河省、北は遼北省接し、南は遼東湾及び黄海接していた。

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管轄区域

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坂井警察署」の記事における「管轄区域」の解説

坂井市一部丸岡町春江町坂井町)なお、旧坂井郡三国町地域坂井西警察署管轄している。

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浙江省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

清代浙江省の管轄区域をほぼ継承している。 東は東シナ海、西は安徽省及び江西省、北は江蘇省、南は福建省接していた。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 15:01 UTC 版)

品川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

品川区 東品川一・二・三四丁目五丁目東京湾岸警察署管轄南品川一・二・三・四・五・六丁目(全域広町一・二丁目(全域西品川一丁目25番・26番・28番から30番までを除く)、二丁目(9番の一部を除く)、三丁目一丁目25番・26番・28番から30番までと二丁目9番の一部荏原警察署管轄豊町一丁目2番一部それ以外の地域荏原警察署管轄戸越一丁目25番から27番・29番の各一部31番。それ以外の地域荏原警察署管轄北品川一・二・三・四・五・六丁目 東五反田二丁目16番から22番まで)、三丁目18番19番20番一部それ以外の地域大崎警察署管轄

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石神井警察署」の記事における「管轄区域」の解説

練馬区の以下の町丁の全域と、西東京市東町一部管轄練馬区 石神井町一 - 八目 下石神井一 - 六丁目 石神井台一 - 八目 上石神井一 - 四目 上石神井南町 立野町 関町東一・二丁目 関町南一 - 四丁目 関町北一 - 五丁目 東大泉一 - 七丁目 南大泉一 - 六丁目 西大泉町 西大泉一 - 六丁目 大泉学園町一 - 九丁目 大泉町一 - 六丁目 西東京市 東町四丁目15番一部それ以外西東京市田無警察署管轄

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管轄区域

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練馬警察署」の記事における「管轄区域」の解説

練馬区の以下の町丁の全域管轄練馬区 旭丘一・二丁目 小竹町一・二丁目 栄町 羽沢一・二・三丁目 桜台一・二・三・四・五・六丁目 練馬一・二・三四丁目 早宮一・二・三四丁目 平和台一・二・三四丁目 氷川台一・二・三四丁目 豊玉上一・二丁目 豊玉北一・二・三・四・五・六丁目 豊玉中一・二・三四丁目 豊玉南一・二・三丁目 中村北一・二・三四丁目 中村一二・三丁目 中村南一・二・三丁目 向山一・二・三四丁目 貫井一・二・三・四・五丁目 春日町一・二・三・四・五・六丁目

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山東省 (中華民国)」の記事における「管轄区域」の解説

清代山東省の管轄区域をほぼ継承している。 東は青島市及び黄海、西は河北省及び河南省、南は河南省安徽省及び江蘇省、北は河北省及び渤海接していた。

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管轄区域

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中川警察署」の記事における「管轄区域」の解説

名古屋市中川区愛知県港警察署の管轄区域を除く。)

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管轄区域

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下鴨警察署」の記事における「管轄区域」の解説

京都市左京区京都府川端警察署の管轄区域を除く。)

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/07 20:42 UTC 版)

長野家庭裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁長野市須坂市上水内郡信濃町小川村飯綱町上高井郡小布施町高山村 飯山出張所飯山市中野市下水内郡栄村下高井郡山ノ内町木島平村野沢温泉村 上田支部上田市千曲市東御市小県郡青木村長和町埴科郡坂城町 佐久支部佐久市小諸市南佐久郡小海町川上村南牧村南相木村北相木村佐久穂町北佐久郡御代田町軽井沢町立科町 松本支部松本市塩尻市安曇野市東筑摩郡麻績村生坂村山形村朝日村筑北村 木曽福島出張所木曽郡上松町南木曽町木祖村王滝村大桑村木曽町 大町出張所大町市北安曇郡池田町松川村白馬村小谷村 諏訪支部諏訪市茅野市諏訪郡下諏訪町富士見町原村岡谷市 飯田支部飯田市下伊那郡松川町高森町阿南町阿智村平谷村根羽村下條村売木村天龍村泰阜村喬木村豊丘村大鹿村 伊那支部伊那市駒ヶ根市上伊那郡辰野町箕輪町飯島町南箕輪村中川村宮田村 ※ただし、佐久支部管内合議事件少年事件上田支部で、諏訪支部合議事件松本支部で、伊那支部合議事件飯田支部それぞれ取り扱う。※出張所家事事件受付および出張家事審判出張家事調停のみ行いその他の事務当該支部飯山出張所管内本庁)が扱う。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 22:08 UTC 版)

長崎警察署」の記事における「管轄区域」の解説

長崎市中心部および、東長崎地区管轄している。2020年令和2年4月1日 稲佐警察署統合により、長崎市西部一部(飽の浦・淵・福田地区)が加わった寄合町 丸山町 船大工町 本石灰町 中小島一~二丁目 西小島一~二丁目 東小島町 館内町 稲田町 新地町 十人町 中新町 籠町 梅香崎町 浜町 古川町 東古川町 銀屋町 万屋町 鍛冶屋町 油屋町 銅座町 中町 筑後町 恵美須町 西坂町 八千代町 尾上町 大黒町 御船蔵町 天神町 銭座町 宝町 幸町 目覚町 緑町 茂里町一部(1~3番) 上銭座町 立山一~五丁目 八百屋町 玉園町 上町 西山本町 桜町 勝山町 古町 桶屋町 諏訪町 寺町 麹屋町 魚の町 今博多町 伊勢町 馬町 出来大工町 上西山町 炉粕町 八幡町 大井手町 浜平一~二丁目 中川一~二丁目 新中川町 矢の平一~四丁目 伊良林一~三丁目 本河内一~四丁目 鳴滝一~三丁目 桜馬場一~二丁目 上小島一~五丁目 桜木町 弥生町 田上一~四丁目 三景台町 早坂町 田手原町 愛宕一~四丁目 白木町 八つ尾町 彦見町 高平町 風頭町 茂木町 北浦町 宮摺町 大崎町 千々町 飯香浦町 太田尾町 元船町 出島町 樺島町 五島町 金屋町 築町 賑町 栄町 万才町 興善町 江戸町 長崎港港湾区域 西山一~四丁目 木場町 片淵一~五丁目 新大工町 夫婦川町 下西山町 矢上町 平間町 現川町 東町 田中町 高城台一~二丁目 芒塚町 宿町一~二丁目 網場町 潮見町 春日町 かき道一~六丁目 川内町 上戸石町 戸石町 牧島町 松原町 古賀町 鶴の尾町 中里町 船石町 つつじが丘一~五丁目 水の浦町 大谷町 飽の浦町 入船町 秋月町 塩浜町 岩瀬道町 旭町 大鳥町 丸尾町 平戸小屋町 江の浦町 岩見町 春木町 梁川町 宝栄町 竹の久保町 淵町 稲佐町 光町 曙町 弁天町 大浜町 小浦町 福田本町 木鉢町一~二丁目 東立神町 西立神町 西泊町 小瀬戸町 みなと坂一~二丁目 神ノ島町一~三丁目 小江町

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:41 UTC 版)

宇都宮東警察署」の記事における「管轄区域」の解説

宇都宮市東部と旧河内町地区、旧上河内町地区

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 04:45 UTC 版)

高輪警察署」の記事における「管轄区域」の解説

港区高輪地域芝浦港南地域の各一部(旧芝区高輪および芝浦港南各支所領域)を管轄している。 港区内高一・二・三四丁目全域白金一・二・三・四・五・六丁目(全域白金台一・二・三・四・五丁目(全域港南一・二・三四丁目五丁目東京湾岸警察署管轄

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 17:59 UTC 版)

春日井警察署」の記事における「管轄区域」の解説

春日井市航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場区域を除く。)

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 13:40 UTC 版)

福井地方裁判所」の記事における「管轄区域」の解説

本庁 福井市あわら市坂井市吉田郡永平寺町大野市勝山市 武生支部 越前市鯖江市南条郡南越前町今立郡池田町丹生郡越前町 敦賀支部 敦賀市三方郡美浜町三方上中郡若狭町小浜市大飯郡高浜町おおい町) ※ただし、行政事件各支部合議事件武生支部管内執行事件不動産競売債権財産開示)、少年事件本庁それぞれ取り扱う。

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 18:35 UTC 版)

鳥取警察署」の記事における「管轄区域」の解説

鳥取市(旧八頭郡河原町、旧八頭郡用瀬町、旧八頭郡佐治村、旧気高郡気高町、旧気高郡鹿野町及び旧気高郡青谷町区域を除く。) 岩美郡岩美町

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管轄区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 01:19 UTC 版)

富山中央警察署」の記事における「管轄区域」の解説

富山市 岩瀬赤田町岩瀬天池町岩瀬池田町岩瀬入船町岩瀬梅本町岩瀬御蔵町岩瀬表町岩瀬古志 町岩瀬諏訪町岩瀬天神町岩瀬萩浦町岩瀬白 山町岩瀬文化町岩瀬前田町岩瀬松原町岩瀬 港町西宮東岩瀬町東岩瀬村岩瀬高畠町高畠町一丁目高畠町二丁目千原崎千原崎一丁目千原崎二丁目西宮町蓮町一丁目から蓮町六丁目まで、森一丁目から五丁目まで、森住町森若町海岸通銀嶺町住友町清風町田畑永久 町中田中田一丁目から中田三丁目まで、晴海台東富山寿町一丁目から東富山寿町三丁目まで、松浦町高来古志町一丁目から古志町六丁目まで、辻ヶ 堂、野田浜黒崎針日日方江平榎横越楠木小西五本榎下飯野高島手屋道 正野中野中新針原中針原中町町袋三 上宮条宮園町宮成宮成新宮町犬島一丁目から犬島七丁目まで、犬島新町一丁 目犬島新町二丁目上野新上野新町下冨居一 丁目下冨居二丁目城川原一丁目から城川原三丁 目まで、高園町豊丘町豊島町豊城新町豊城町豊田豊田本町一丁目から豊田本町四丁目まで、豊田町一丁目豊田町二丁目豊若町一丁目から豊若町三丁目まで、水落水落一丁目米田米 田すずかけ台一丁目から米田すずかけ台三丁目まで、米田町一丁目から米田町三丁目まで、つばめ野三丁目四方四方荒屋四方一番町四方恵比須町四方北窪四方新四方新出町四 方神明町四方田町四方西岩瀬四方二番町四方野割町四方港町 今市田尻田尻西田尻東田尻南寺島利 波八町八町北八町中八町西八町東八町 南百塚松木松木新宮尾八幡山岸金山新金山新北金山新桜ヶ丘金山新中金 山新西金山新東金山新南草島新千原崎古川打出打出新、つばめ野一丁目、つばめ野二丁目布目布目北布目西水橋市江水橋魚躬水橋下段水橋高月水橋 舘町水橋中村町水橋町水橋大町水橋川原町水橋山王町水橋新保水橋辻ヶ堂水橋中町水橋畠等水橋平榎水橋町袋水橋石政水橋伊勢領水橋開発町水橋鏡田水橋堅田水橋上桜木水橋上砂子坂水橋狐塚水橋小池水橋恋塚水橋五郎丸水橋桜木水橋下砂子坂水橋下砂子坂新水橋柳寺水橋池田舘水橋池田町水橋伊勢屋水橋市田袋水橋入江水橋沖水橋肘崎水橋開発水橋金尾水橋金尾新水橋柴草水橋常願寺水橋小 路水橋新堀水橋高堂水橋中村水橋入部町水橋番頭名水橋二杉水橋二ツ屋水橋的場水橋石割水橋金広水橋北馬場水橋小出水 橋佐野竹水橋清水堂水橋上条新町水橋専光寺水橋大正水橋高寺水橋田伏水橋中馬場水橋平塚水橋曲淵安住町一番町越前町大手町桜町一丁目桜町二丁目新桜町新総曲輪総曲輪一丁目から 総曲輪四丁目まで、西四十物町西町旅籠町本丸丸の内一丁目から丸の内三丁目まで、愛宕町一丁目愛宕町二丁目牛島町牛島本町 一丁目牛島本町二丁目内幸町木場町神通本 町一丁目神通本町二丁目神通町一丁目から神通 町三丁目まで、新富町一丁目新富町二丁目宝町 一丁目宝町二丁目舟橋今町湊入船町明輪 町安田町磯部町一丁目鹿島町一丁目鹿島町二丁目七軒町芝園町一丁目から芝園町三丁目まで、諏訪川 原一丁目から諏訪川原三丁目まで、土居原町平吹町舟橋北町舟橋南町安野屋町一丁目から安野 屋町三丁目まで荒町今木町蛯町小島町桜木町桜橋通り白銀町新川原町砂町千歳町一丁目千歳町二丁目常盤町豊川町八人町東田地方町一丁目日之出町本町石倉町梅沢町一丁目から梅沢町三丁目まで、太田口通り一丁目から太田口通り三丁目まで、上本町小泉町(公安委員会規則定め区域に限る。)、五番町山王町三番町辰巳町一丁目辰巳町二丁目中央通り一丁目から中央通り三丁目まで、堤町 通り一丁目堤町通り二丁目中野新町一丁目中 野新町二丁目西中野本町西中野町一丁目西中 野町二丁目古鍛冶町星井町一丁目から星井町三丁目まで、南新町南田町一丁目南田町二丁目室町通り一丁目室町通り二丁目相生町磯部町二丁目から磯部町四丁目まで、千石町一丁目から千石町六丁目まで、長柄町一丁目から 長柄町三丁目まで、西山王町西田地方町一丁目から西田地方町三丁目まで、布瀬町一丁目布瀬町二 丁目花園町一丁目から花園町四丁目まで、堀端町桃井町一丁目桃井町二丁目泉町一丁目泉町二丁目稲荷園町稲荷町一丁 目から稲荷町四丁目まで、稲荷元町一丁目から稲荷 元町三丁目まで、於保多町北新町一丁目北新町 二丁目館出町一丁目館出町二丁目千歳町三丁 目東田地方町二丁目東町一丁目から東町三丁目 まで、緑町一丁目緑町二丁目向川原町柳町一 丁目から柳町四丁目まで、弥生町一丁目弥生町二丁目旭町大泉北町大泉東町一丁目大泉町三丁目音羽町一丁目音羽町二丁目雄山町清水中町清水町一丁目から清水町九丁目まで、西公文名町元町一丁目石金一丁目から石金三丁目まで、栄町一丁目から 栄町三丁目まで、清水元町住吉町一丁目住吉町 二丁目長江長江一丁目から長江五丁目まで、長江新町一丁目から長江新町四丁目まで、長江東町一 丁目から長江東町三丁目まで、長江本町西長江一 丁目から西長江四丁目まで、西長江本町東石金町不二越本町一丁目不二越本町二丁目不二越町元町二丁目赤江町曙町牛島新町永楽町奥井町奥田寿町奥田新町奥田双葉町奥田本町奥田町窪新町窪本町下奥井一丁目下奥井二丁目下新町城北町久方町四ツ葉町粟島町一丁目から粟島町三丁目まで、興人町下赤江町二丁目下新北町下新西町下新日曹町下新本町千代田町中島一丁目から中島五丁目まで、松若町新屋飯野上赤江上赤江町一丁目上赤江町 二丁目上冨居上冨居一丁目から上冨居三丁目まで、上冨居新町下赤江下赤江町一丁目下冨居新冨居千成町鶴ヶ丘町、問屋町一丁目から問屋町 三丁目まで、中冨居中冨居新町鍋田冨居栄町綾田町一丁目から綾田町三丁目まで、荒川荒川一丁目から荒川五丁目まで、荒川新町一本木上飯野上飯野新町一丁目から上飯野新町五丁目まで、上庄町経堂経堂一丁目から経堂四丁目まで、経堂新町金泉寺新庄北町新庄銀座一丁目から新庄銀座三丁目まで、新庄本町一丁目から新庄本町三 丁目まで、新庄町新庄町一丁目から新庄町四丁目まで、双代町田中町一丁目から田中町五丁目まで、手屋一丁目から手屋三丁目まで、常盤台中野 新西新庄向新庄向新庄町一丁目から向新庄町八丁目まで朝日荏原新町大江干大江干新町大島一丁目から大島四丁目まで、金代川原毛栄新町新 金代一丁目新金代二丁目中間島中間島一丁目中間島二丁目富岡町日俣、開、藤木藤木新藤木新町藤の木園町藤の木台一丁目から藤の木台三丁目まで、本郷島町新

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