最高裁判所の判断とは? わかりやすく解説

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最高裁判所の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/15 04:03 UTC 版)

転用物訴権」の記事における「最高裁判所の判断」の解説

最高裁は以下のように述べて、Xの主張沿った判断下し福岡高裁事件差し戻したブルドーザー修理で、Xは材料用意作業の手間により修理代金当の損失を受ける一方、Yは修理代金相当する利得得た。よって、Xの損失とYの利得との間に直接因果関係があるといえる。これは、修理受領した者がYでなかったとしても関係ない。 ただ、この修理はAの依頼よるもので、原告はAに対して修理代金債権を(不良債権とはいえ)取得する。よって、XはAに対して修理代金債権取得するから、右修理によりYの受ける利得はいちおうAの財産由来することとなり、XはYに対し利得返還請求権有しないのを原則とする。 それでも、Aが無資力であるため、右修理代金債権全部または一部無価値であるときは、その限度で、Yの受けた利得はXの財産および労務由来したものといる。 以上より、Xは、修理損失)によりYの受けた利得を、Aに対す代金債権無価値である限度において、不当利得として、Yに返還請求することができる。

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最高裁判所の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 01:41 UTC 版)

加持祈祷事件」の記事における「最高裁判所の判断」の解説

これに対して最高裁1963年5月15日に、憲法20条信教の自由基本的人権として何人にも保障したのであることを認めながらも、「およそ基本的人権は、国民はこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うべきことは憲法一二条の定めるところであり、また同一三条は、基本的人権は、公共の福祉反しない限り立法その他の国政の上で、最大尊重を必要とする」と、信教の自由の保障絶対無制限のものではないことを示した上で、以下のように判断した。 「被告人の右加持祈祷行為動機手段方法およびそれによつて右被害者生命を奪うに至つた暴行程度等は、医療一般に承認され精神異常者対す治療行為とは到底認め得ないというのであるしからば被告人本件行為は、所論のように宗教行為としてなされたものであつたとしても、それが前記判決認定したような他人生命身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使当るものであり、これにより被害者死に致したのである以上、被告人の右行為著しく反社会的なのであることは否定し得ないところであつて、憲法二〇条一項の信教の自由の保障限界逸脱したものというほかはなく、これを刑法二〇五条該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項反するものではない。」

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最高裁判所の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 13:59 UTC 版)

テキサス州対ジョンソン事件」の記事における「最高裁判所の判断」の解説

最高裁の意見割れ、5対4の僅差上記テキサス州法を適用してジョンソン国旗冒涜により有罪とすることは合衆国憲法修正第1条反するとされた。多数意見法廷意見、以下「裁判所」)はウィリアム・J・ブレナン・ジュニア裁判官執筆しサーグッド・マーシャルハリー・ブラックマンアントニン・スカリア及びアンソニー・ケネディの各裁判官がこれに加わった多数意見加わった上でケネディ裁判官別に補足意見書いている。 まず、裁判所は、合衆国憲法修正第1条非言語活動(non-speech acts)を保護対象としているか否かという論点について検討した。なぜなら、ジョンソンは、言語的なコミュニケーションではなく国旗冒涜によって有罪とされたからである。その上で、もし対象としているのであればジョンソンによる国旗焼却表現的行為構成し、その有罪判決について争うにあたって修正第1条発動許されるかを検討した。 「言論」(speech)について、その自由の剥奪修正第1条明示的に禁じているが、裁判所は、長きわたって認められてきたように、その保護対象が話す又は書く言葉にとどまるものではないことを改め確認した裁判所は、「それによって思想表現する意図があれば、個人の行うあらゆる種類行為際限なく言論』とみなされ得るという見解」を否定しつつも、「意思伝達要素十分に備えた行為であれば修正第1条及び第14条射程含まれる可能性がある」ことを認めた。そして、特定の行為が、修正第1条適用するに足る意思伝達要素有するかを決するにあたり裁判所は「特定の意思伝達する意図存在し、それを目にしたもの当該意思理解できる蓋然性認められるか」を問題にした。 裁判所は、その周囲の状況照らしジョンソン国旗焼却した行為は、「表現的行為構成し修正第1条発動許される」と判断した当該行為共和党全国大会時期同じくして実施されデモ行為最後になされており、その表現的かつあからさまに政治的な性質は、そのように意図されたものであり、か極めて明白なのであるとした。その上で一般的に政府表現的行為制限するにあたり、書く又は話す言葉制限する場合比してより広範な裁量を持つものであるが」、他方で「それが表現的要素を持つからといって特定の行為禁止する」ことが許されるわけではない結論付けた。 もっとも、テキサス州は、ジョンソン行為その本質において表現的であることを認めていた。そのため、裁判所によって検討された鍵となる論点は、表現そのもの対す規制ではない場合対象したより制限的でない緩やかな合憲性判定基準であるオブライエン・テスト(英語版適用可否決する前提として、「テキサス州が、ジョンソン有罪とする理由となる利益存在主張しており、それが表現抑圧とは無関係なものであるか」否かであった公判において、テキサス州次の二つ論拠によって、当該州法合憲であると主張していた。まず第一に、州は治安侵害予防するやむにやまれぬ利益compelling interest)を有していたという点、第二に、州は崇拝対象となっている国家の象徴保護するやむにやまれぬ利益有していたという点である。 しかし、第一の「治安侵害」に基づく正当性主張関し裁判所は、「ジョンソン国旗焼却によって、治安現実妨害された、又はそのおそれが生じたとはいえない」と判断しそのことテキサス州同様に認めていた。裁判所は、国旗焼却には治安侵害を「誘発する傾向」があるとの根拠に基づき、これを罰し得るとするテキサス州主張排斥した。その判断にあたり裁判所は「差し迫った非合法な行動」(imminent lawless action)を扇動するのである場合限って言論処罰し得るとした1969年ブランデンバーグ対オハイオ州事件基準引用した上で国旗焼却は、差し迫った非合法な行動のおそれを必ずしも誘発するものではないとしたまた、喧嘩言葉英語版)(fighting words)の法理についても、ジョンソン表現的行為合理的な見物人reasonable onlookerであれば個人的な侮辱格闘への誘引とみなすようなものではなかったとしてその適用否定した。さらに、裁判所は、「治安侵害」を直接的に処罰するテキサス州法の規定別に既に存在することから、国旗冒涜罰すことなく治安妨害予防達成し得ると指摘したまた、第二象徴として国旗保護する利益に関しては、「国家国家の統一性の象徴としての意味が否定されることに対す懸念自体が、国旗そのような意味を有しない、あるいは国家としての統一性といったものは享受したくないという意思伝達する個人との関係でまさに「自由な表現抑圧」と関連するものであるから、まず本件はオブライエン・テストの射程外にあると判断した。 さらに、象徴保護という利益によってジョンソン有罪とすることが正当化し得るかという点については、テキサス州法は国旗物理的一体性損な行為全般ではなく意図的に他者を「著しく不快」にさせるserious offense)ものに限って禁じていたところ、ジョンソンそのような政府の政策対する不満という修正第1条価値中核をなす表現をしたことによって起訴されたとし、かかる内容に基づく規制は「最も厳格な審査」(the most exacting scrutiny)に服さなければならないことを示した。そして、裁判所は、「修正第1条根底横たわる岩盤としての原理があるとすれば、それは、単に社会がある思想を単に不快又は不愉快と考えからといって政府当該思想表現禁じることはできないということである」とした。その上で、「例え我々の国旗が関わっている場合であっても、(上記修正第1条岩盤原理対する)例外認められない……さらに、憲法条文及びそれを解釈した判例のいずれにおいても、アメリカ国旗のみに当てはまる別個の法的範疇示されていない……それゆえ国旗対象として、修正第1条保護される原理馬上槍試合joust of principles)の例外創出することは認められない」ことから、政府象徴として国旗保護すべく努力する正当な利益有するとしても、それは政治的抗議として国旗焼却した者に刑罰科すことが許されるということ意味するものではないとし、国旗冒涜処罰し国旗神聖化することは、国旗という表象表している自由を希薄化することになる旨述べた

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