日債銀事件
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最高裁判所判例 | |
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事件名 | 証券取引法違反被告事件 |
事件番号 | 平成19(あ)818 |
平成21年12月7日 | |
判例集 | 刑集第63巻11号2165頁 |
裁判要旨 | |
旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して,資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準は,新たな基準として直ちに適用するには明確性に乏しく,従来の税法基準の考え方による処理を排除して厳格に上記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえないという過渡的な状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容され,これと異なり上記改正後の決算経理基準が唯一の基準であったとした原判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。 | |
第二小法廷 | |
裁判長 | 古田佑紀 |
陪席裁判官 | 今井功、中川了滋、竹内行夫 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | あり |
参照法条 | |
証券取引法(平成10年法律第107号による改正前のもの)197条1号,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)207条1項1号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)32条2項,商法(平成11年法律第125号による改正前のもの)285条の4第2項 |
日債銀事件(にっさいぎんじけん)とは、日本債券信用銀行のバブル崩壊による破綻の責任をめぐって、実際の見積額より少なくしたとして、元会長ら経営陣三名が起訴された事件である。他に日債銀粉飾事件、旧日債銀事件とも呼ばれる。バブル崩壊による粉飾決算事件で経営陣の責任が問われた裁判では最後に残ったもので、一番長期化していた。
概要
この事件は、日債銀の元会長の窪田弘、元頭取の東郷重興、元副頭取の岩城忠男ら旧経営陣ら三名が日本債券信用銀行(現在のあおぞら銀行)において旧証券取引法違反の容疑で1997年に逮捕、起訴された事件である。大蔵省(現在の財務省)が1997年7月に不良債権に関する決算経理基準を改正し、貸出先の実態に応じた査定の厳格化を求めたにも関わらず1998年3月期決算について、新基準に従った不良債権処理を行わず、損失を約1592億円少なく算定した有価証券報告書を提出したことに対する違法性を問うものだった。
裁判経過
公判では当時新基準での会計をしなかったことの違法性が争われた。2004年5月、一審・東京地裁は旧経営陣3名に対して執行猶予付きの有罪判決を下した。窪田元会長は懲役1年4月執行猶予3年で東郷重興元頭取、岩城忠男元副頭取両人は懲役1年執行猶予3年を言い渡した。判決では会計に置いて新基準で行わなかったことの違法性が認定された。弁護側はこの判決に対して控訴したが、2007年3月に二審・東京高裁も窪田元会長ら旧経営陣三名に有罪判決を言い渡した。
日債銀事件の最高裁判決が出る前にこの事件の構図と似た長銀事件が最高裁で逆転無罪判決が出たことから、日債銀事件でも何かしら判断に影響があると予想される中で最高裁は2009年12月に二審判決を破棄した。判決では当時は金融の過渡期であり、旧基準による会計をしても違法性を問えないとしたが、融資先が親会社として支援する責任がある関連ノンバンクだった長銀事件と異なり、日債銀事件では独立系ノンバンクなどが融資先であったため、旧基準に従って評価した場合に独立系ノンバンクなどへの貸出金を回収不能や無価値とすべきかについて審理する必要があるとして高裁に差し戻した。
差し戻しとなった二審では前述の通り、会計の旧基準での査定でも回収できなかったかどうかが問われた。2011年8月30日、東京高裁は無罪判決を下した。飯田喜信裁判長は検察が違法とした査定について経営判断として許されると認定した。検察はこの判決に対して再上告を断念。無罪判決が確定。
参考文献
- 2011年8月30日 読売新聞
- 2005年8月31日 読売新聞
関連項目
外部リンク
- “日債銀粉飾事件、旧経営陣に逆転無罪 差し戻し控訴審”. 日本経済新聞. (2011年8月30日)
- “日債銀事件 東京高検が上告断念 旧経営陣無罪確定へ”. MSN産経ニュース. (2011年9月13日). オリジナルの2011年9月13日時点におけるアーカイブ。 2013年11月9日閲覧。
日債銀事件
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その後、1998年3月期決算時の有価証券報告書に不良債権約1600億円を記載していなかったことが発覚し、粉飾決算との疑いが指摘された。当時の頭取だった東郷は、東京地方検察庁特別捜査部により証券取引法違反容疑で逮捕された。東郷は無罪を主張したが、2004年5月、東京地方裁判所は、東郷に対し懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を下した。東郷は控訴したが、2007年3月、東京高等裁判所は、東郷に対し懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を下した。 しかし、これらの有罪判決に対しては、当時の不良債権処理の実態を反映していないとの批判も根強い。さらに、日債銀事件と同様に不良債権未記載が問題視された長銀事件では、最高裁判所が当時の日本長期信用銀行経営陣に対し無罪判決を下している。そのため、日債銀粉飾決算事件についての最高裁判所の判断が注視された。2009年12月7日、最高裁判所は東京高等裁判所の有罪判決を破棄したうえで、日債銀粉飾決算事件の審理の差し戻しを命じた。 2011年8月30日、東京高等裁判所は、東郷に対し無罪判決を下した。この判決を受け、東京高等検察庁は上告を断念したため、東郷ら3名全員の無罪が確定した。同年9月13日、東京高等検察庁次席検事の伊丹俊彦は「明確な上告理由が見いだせず、上告はしないこととなった」とのコメントを発表し、東郷は「当時の我々の行動、日債銀の皆さんの努力が正しく評価されることを期待したい」とのコメントを発表した。また、東郷らの弁護団は「破綻の責任を経営者個人の責任にすり替えた事件。立件に正義はなかった」としたうえで、「検察庁と裁判所は3人の人生の晩節を奪った責任を自覚し、反省を求めたい」とのコメントを発表した。 シアター・テレビジョンでは、「13年もの裁判期間を経て、2011年8月30日逆転無罪判決を獲得! 記念して無料開放を実施いたします」とのコメントを発表し、過去に東郷が出演した番組を無料で動画配信する措置をとった。また、東郷が経営陣の一員として名を連ねる日本ラッドでは、会長の大塚隆一が「日本ラッド経営陣一同は当社経営幹部である東郷の無罪判決獲得をうけ、社業の発展を通じて、より一層、社会に貢献してきたい」とのコメントを発表した。
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