現代における論争
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 03:16 UTC 版)
1978年に、アメリカ合衆国のテネシー州において、息子の養子縁組で生き別れになっていた当時37歳の母親と当時20歳の息子が結婚した。母と息子であるという家族関係を隠して、6年間結婚生活を送っていたが、1984年になって裁判になった。なお、母親は4人目の夫と婚姻中であったため、息子との結婚は重婚にも当たる。原田武曰く、息子を他の女に奪われたくなかったという動機であり、弁護士はこの母親はかつても息子と別れる羽目になったため再び同じ思いをしたくなかったのだと主張したという。なお、両者に対する判決は執行猶予付判決で投獄は避けられた。 日本では、妻が夫の死後7年後に夫の連れ子である義理の息子と内縁関係になり、それから23年間まるで本当の夫婦のように暮らしてきた義理の母と息子の事例で、後母が義理の息子の死後に近親婚的内縁関係における遺族年金の支給を巡って訴訟を起こし争ったこともあるが、夫の息子との内縁関係では遺族年金の給付は認められないと1985年(昭和60年)に最高裁判所の判断が出され、当時は近親婚的内縁関係では全て認められないとされていたが、後に叔父と姪の内縁で類似訴訟が起こった際は給付を認めるとしてこの判断が覆されている。 2007年、インドの州の一つ西ベンガル州において自身の子を妊娠した当時15歳の娘との結婚を主張した当時36歳の父親がおり、ムスリムの父親はアッラーフのお告げがあったためと主張したが、この発言を信用しない周辺住民は娘が未成年者ということもあり犯罪ではないかと父親を非難した。なお、現地での発言力を持つイスラーム神学校ダルル・ウルーム・デオバンドは、この婚姻に対して婚姻の無効を宣告している。
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