制服・装備品年表
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1871年(明治4年) - ら(邏)卒(巡査の前身)制度発足。 1877年(明治10年) - 近代警察制度発足。二等巡査以下はサーベルを帯刀できず。 1883年(明治16年) - 巡査を含む全ての警察官がサーベルを帯刀する。 1896年(明治29年) - 立襟5つボタン。 1908年(明治41年) - 立襟5つボタン。新たに肩章が付く。 1923年(大正12年) - 10月22日、警察官及消防官服制改正公布(勅令)、必要なとき警察官の拳銃使用を認める。 1935年(昭和10年) - 立襟5つボタン。ポケットや肩章に変更がある。 1946年(昭和21年)7月30日 - GHQの指導により「警察官及び消防官服制」(昭和21年勅令367号)公布。内容は下記の通り。冬服は詰襟から濃紺色開襟式4つボタン背バンド付きに変更。常時ワイシャツ・ネクタイを着用。 夏服は白色詰襟から上記同様のデザインに変更(生地は薄手)し、ネクタイを用いずワイシャツの襟を上位の襟に重ねるスタイルとした。 盛夏服を新設。制式は上衣は茶褐色ワイシャツ式、ズボンも茶褐色とした。 肩章を着脱式から縫い込み式に変更し日章1個とする。一級官・二級官は金色金属製、警部・警部補は銀色金属製、巡査部長・巡査は銀色布製とした。 肩章の変更に伴い新たに階級章を制定。警部補以上は縦26ミリメートル横45ミリメートルの黒色布製台地に両縁に金線繍を施し、中央に平織金線及び銀色日章を付けたもので巡査部長・巡査は縦55ミリメートル(巡査は43ミリメートル)横70ミリメートルの布製黄色山型及び銀色日章を付けたものとした。 サーベルを廃止しけん銃、警棒及び警杖とした。 9月21日 - 一級官たる警視庁官房主事各部長及び庁府県警察部長の階級章を制定。 1947年(昭和22年)5月1日 - 服制一部改正で警察官章を制定。併せて「婦人警察官服制」(昭和22年勅令第183号)公布。同日施行。 1948年(昭和23年)8月21日 - 旧警察法施行に伴い「警察官服制」(昭和23年国家地方警察訓令第2号)および「婦人警察官服制」(同3号)公布。内容は肩章について警部・警部補は金色金属製、巡査部長・巡査は銀色金属製に変更。 長官・次長・警視長・警視正の階級章を新設。 上記以外は従前の例による。 1950年(昭和25年)1月10日 - 服制一部改正。帯革および帯革止を新設。 1956年(昭和31年) - 警察官の服制及び服装に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)が制定される。 1963年(昭和38年)4月1日 - 服制一部改正。題名を「警察官の服および服装に関する規則」に改正し、冬服上衣・冬帽子・外とうの材質に合成繊維(夏服上衣・夏帽子にはそれに加え麻・綿)使用できるようになり、「警部・警部補の階級章が巡査部長・巡査の階級章と見分けがつきにくい」との現場の意見を反映し警部・警部補の階級章を金線の太さを2ミリメートルから4ミリメートル(飾りみぞ付き)にし金線の両縁に1.5ミリメートルの黒線を付したものに変更。 1964年(昭和39年)9月10日 - 服制一部改正。雨衣の色を従来の濃紺または黒に加え白(各色頭きんに無色透明)を用いることができるようになり、従来の雨衣を雨衣第1種に変更、「6分コート」+「ズボン」の雨衣第2種を追加。 1967年(昭和42年)7月1日 - 巡査長制度開始に伴い巡査長を示す章を追加。制式については警察庁次長訓令「巡査長制度の趣旨および運用の方針ならびに巡査長を示す章の制式および着用について」(昭和42年6月3日警察庁乙官発第9号、警察庁乙務発第20号)により長さ30ミリメートル幅3ミリメートル高さ3ミリメートルの金色金属製とし、着用位置を階級章の外側(盛夏ワイシャツ着用時は階級章の下側)とした。 1968年(昭和43年)8月23日 - 服制一部改正。内容は下記の通り。制服関係冬服・夏服のデザインを統一。 夏服・盛夏ワイシャツの色をねずみ色から色褪せにくい灰み青色に変更。 上衣を3つボタンから4つボタンに変更。えりを小型化。前ボタンとポケットのボタンの形状・寸法を同一化。ボタンの色も冬服は金色・夏服はいぶし銀色とした。 胸ポケットの位置を高くし、外方に10度の傾斜をつけた。腰ポケットは飾りぶたのみとした。 着用時の乱れの無いように上衣の下前を持ち出し式とし、作業着的印象を払拭するため後ろの背ひだに代えてゆとりを設けセンターベントとした。 冬服の肩章および警部以上の冬服上衣・外とうのそで章にあった日章を廃止。 上記に関連して冬服・外とうのそで章を階級に応じ1条ないし3条の黒色しま織線をつけ、警部補以上はじゃ腹組金線を、巡査部長はじゃ腹組銀線をつけることとし、夏服は階級に応じ1条ないし3条の灰み青色しま織線をつけることとした。 ズボンを細くし、前立てをチャック式とした。右後方ポケットのふたおよび時計入れポケットを廃止し右前ポケットに内ポケットを追加。 制帽関係夏帽子をねずみ色から灰み青色(前ひさしおよびあごひもはねずみ色から黒色)に変更。 警視正と警視の帯章を同一化。 夏帽子の帯章を水色ななこべりから灰み青色あやたけべりに改め警部以上はじゃ腹組およびじゃ腹組灰み青色線を、警部補はじゃ腹組灰み青色線を付した。 階級章関係警察庁長官章を右胸につけるタイプから日章5個の肩章につけるタイプに変更。 警視総監の階級章を飾りみぞ付き金色の台に日章3個から日章4個の肩章につけるタイプに変更。 警視監以下の階級章も全面的の改めサイズを大型化。巡査長章を廃止。冬服・夏服・外とうの階級章取り付け位置をえりの中央部からえりの外側に変更。 帯革関係帯革の本帯・負革および警棒つりの巾を小さくし、ギボシ・ギボシ穴を廃止し遊革1個を追加。 1970年(昭和45年)9月11日 - 交通巡視員の服制が定められる(交通巡視員の服制及び服装に関する規則(昭和45年国家公安委員会規則第7号))。 1972年(昭和47年)10月1日(警察庁の場合) - 警察官の礼装について統一規格が定まる(警察官の礼装の実施について)。 1973年(昭和48年)7月1日 - けん銃入れをふた付きのものに変更。 1976年(昭和51年)6月21日 - 服制一部改正。内容は男子警察官の外とうのデザインを変更(7分コート式にし、えりを大型化)。これを第1種とし、「6分コート」+「ズボン」の第2種を追加。材質に合成皮革を用いることができるようになる。 夏帽子のまち部をトリコット・メッシュ編式のナイロン製を用いることができるようになった。 婦人警察官の服制を全国統一化。従来からある舟形の略帽に加えドゴール式の制帽を追加。 1994年(平成6年) - 警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)が改正される。活動服などが定められた。階級章が両衿から機動隊の出動服同様の左胸1箇所のみになり、また拳銃吊り紐の留め位置が右肩から帯革に変わる。
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