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行政機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/03 00:06 UTC 版)

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注釈

  1. ^ 地方自治法では、議会を「議決機関」とし、その対比として知事部局を「執行機関」と定める。講学上の言葉遣いとは異なるので注意を要する。

出典

  1. ^ a b c d 小林博志「行政組織法・行政作用法上の基礎カテゴリーと「行政庁」概念」『早稲田法学会誌』第35号、早稲田大学法学会、1985年、57-86頁、ISSN 05111951NAID 120000792262 
  2. ^ a b c 小林博志「「行政庁」概念の位相」『早稲田法学会誌』第31号、早稲田大学法学会、1980年3月、129-159頁、ISSN 05111951NAID 120000792220 
  3. ^ a b 中川丈久「行政活動の憲法上の位置づけ : 法律の留保論の多義性、およびアメリカ行政法における法律の留保について」『神戸法学年報』第14号、神戸大学法学部、1998年、125-225頁、doi:10.24546/81000039ISSN 09123709NAID 110000491973 
  4. ^ a b c d e f g h 櫻井・橋本(2011)42頁
  5. ^ "行政庁". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2022年5月31日閲覧
  6. ^ "諮問機関". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月31日閲覧
  7. ^ "参与機関". ブリタニカ国際大百科事典. コトバンクより2022年5月31日閲覧
  8. ^ a b 櫻井・橋本(2011)43頁
  9. ^ 国家行政組織法1条参照。また、国家公務員法4条4号。


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