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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 15:04 UTC 版)

北方領土問題」の記事における「詳細解説」の解説

1945年9月2日日本降伏文書調印した。この時、南樺太千島日本軍赤軍極東戦線降伏することが命令され南樺太千島ソ連占領地となった1952年サンフランシスコ講和条約発効により、日本独立回復したが、同条約にしたがって南樺太千島列島領有権放棄した。この条約ソ連調印していないため、ソ連との国交回復は、1956年日ソ共同宣言により行われた。この時、日ソ間で領土帰属に関して合意得られなかった。その後日ソ日ロ間には、幾つかの共同声明共同コミュニケがあるが、平和条約締結領土問題での合意至っていない。 1941年4月日ソ間で日ソ中立条約締結された。その2ヵ月後、ドイツ突如ソ連侵攻し独ソ戦勃発日本政府は、御前会議において、情勢ノ推移ニ伴フ帝国国策要綱策定独ソ戦日本有利に働いたときはソ連侵攻することを決めた。さらに、日本軍関東軍特種演習関特演)を実施ソ連侵攻の準備整えた。しかし、日本政府思惑とは異なって独ソ戦膠着し日本ソ連侵攻機会得られなかった。 ソ連スターリングラード攻防戦クルスク戦車戦以降独ソ戦有利に展開するうになるこうした中、1943年11月テヘラン会談米・英・ソ三国首脳により開かれ当面戦争戦勝権益連合国間での分割連合国覇権置かれる戦後世界戦略に関して幅広い協議が行われた。このときの合意は、1945年2月ヤルタ協定引き継がれた。 当時アメリカ米国人戦争犠牲をなるべく少なくすることを狙っており、そのためには、ソ連の対日参戦必要だった独ソ戦大きな被害受けていたソ連国民には、更なる戦争への参加をためらう気持ち強かったが、戦後世界勢力バランス考慮したスターリン米国の参戦要求了承した当初ポツダム宣言への連名は、日本交戦状態に無いソ連除外されていたが、ソ連参戦後、ポツダム宣言参加したその後アメリカ主導作成されサンフランシスコ講和条約においても、既にソ連占領している南樺太千島ヤルタ会談での取り決め通り日本放棄させる内容となっている。 1945年ドイツ敗北の3ヵ月後、ソ連米・英との合意にしたがって対日宣戦布告翌日、ソ・満国境越えて満州進攻8月14日締結されたソ友好同盟条約基づいて満州日本軍から奪取した満州日本軍は、蒋介石国民党軍ではなく赤軍対し降伏する取り決められていた。翌年3月12日蒋介石駐留要請断って赤軍瀋陽から撤退開始し5月3日には旅順大連一部残し、完全に撤退した一方南樺太では、8月11日中立条約侵犯し[出典無効]、日本侵攻した赤軍8月25日までに南樺太全土占領した樺太占領軍一部は、26日樺太大泊港を出航し28日択捉島上陸9月1日までに、択捉国後色丹島占領した歯舞群島9月3日から5日にかけて占領されている。 1945年9月2日日本降伏文書調印し連合国占領下入った千島南樺太ソ連占領地区とされた。1946年1月29日GHQ指令第677号により、南樺太千島列島歯舞色丹などの地域対す日本の行政一時的に停止され、同2月2日併合措置ソ連邦最高会議一九四六二月二日命令)。 サハリン島南部及びクリル諸島領域1945年9月20日さかのぼり国有化宣言。これはヤルタ協定に基づくものの条約によらない一方的行政行為一方的宣言)であり当該領域についての最終帰属に関する問題発生する1946年2月11日米国とともにヤルタ密約存在について公表千島列島に関する条文案は紆余曲折経て1951年9月サンフランシスコ講和条約締結され1952年発効されたことにより、日本独立回復したものの、同条約に従って南樺太千島列島領有権放棄することになった条約締結先立つ1946年末から、日本米国に対して36冊に及ぶ資料提出日本の立場説明している。 この中の2冊は千島に関する事項であることが知られている。このような経緯があって、千島列島範囲日本不利なように定義されなかったが、同時に日本有利なように定められることもなかった。 1952年3月20日アメリカ合衆国上院は、「南樺太及びこれに近接する島々千島列島色丹島歯舞群島及びその他の領土権利権益ソビエト連邦利益のためにサンフランシスコ講和条約曲解し、これらの権利権限及び権益ソビエト連邦引き渡すことをこの条約含んでいない」とする決議行った。 この米上院決議趣旨は、サンフランシスコ講和条約第25条として明示的に盛り込まれている。米国上院のこの決議サンフランシスコ条約批准際する解釈宣言であり有効である。但し外交交渉そのもの権限大統領府にあり議会にあるわけでは無いので、当条約批准した以降大統領府がおこなう別の外交交渉直接拘束する訳ではない。また他の参加批准国直接拘束するものではない(他の批准国サンフランシスコ講和条約により直接的に拘束されている)。 ソ連サンフランシスコ講和条約への調印拒否したため、国交回復1956年日ソ共同宣言まで持ち越された。このとき、日ソ間では歯舞群島色丹島の「譲渡」で合意しようとする機運生まれたが、日本側が択捉島国後島を含む四島一括返還主張したため交渉頓挫した結果、現在もロシアとの平和条約締結向けて交渉が行われているが、領土問題に関する具体的な成果得られていない日本政府1997年に在ハバロフスク総領事館サハリン出張駐在官事務所開所し、2001年にはサハリン州ユジノサハリンスク総領事館設置した総領事館設置に際してロシア政府交換公文往復書簡交わしロシア同意得ており、総領事配置にも同意アグレマン)を得ているが、日本政府としては南樺太最終的な帰属先未定であるとの立場であり、仮に将来において何らかの国際的解決手段により南樺太帰属決定される場合にはその内容に応じて必要な措置を取るとしている。 鈴木宗男南樺太についての政府解釈難しいだろう指摘したうえで北方領土帰属日本であると確認をしている。近藤昭一総領事館設置既成事実として南樺太帰属問題解釈する危うさ指摘し日本ロシアに対して依然南樺太領有権主張しうるとする説や、日本領有権主張し得ない同様に対日平和条約当事国でないソ連もこの条約基づいて南樺太千島列島領有権主張できないとする説に言及する

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伊豆の踊子」の記事における「詳細解説」の解説

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