授与基準
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「掃海艇・駆潜艇・護衛艦船戦闘章」の記事における「授与基準」の解説
掃海艇・駆潜艇・護衛艦船戦闘章は、 3回作戦に参加し、成功した場合 作戦中負傷した場合 機雷等の危険水域で作戦行動をとった場合 25日以上護衛任務に従事した場合 重要な作戦に参加し、完遂した場合 乗艦が沈没した場合 などに授与された。
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授与基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 07:34 UTC 版)
クトゥーゾフ勲章は、以下のような軍部隊の指揮官またはその副官、例えば大隊や軍集団の指揮官に授与される。 数的に優位にある敵勢力に対し、巧みな編成と指揮により作戦目的を達成した者 空、陸、海からの敵攻勢を粘り強く撃退した者、指定された責任範囲において戦闘態勢を維持した者、攻勢において後続作戦の成立条件を確保した者 部隊および戦力を巧みに編成・統制し、防御態勢を確立したり、作戦に関与する部隊間の緊密な連携を維持したり、敵勢力の撃破または深刻な損害を与えることにより攻撃を継続する機会を奪った者 数的に優位にある敵勢力に包囲された陸上または空中での戦闘において巧みな指揮を見せた者、撤退する部隊を率いて、実効戦力を大きく損耗することなく突破口を啓開した者 僅かな損耗で、主要な敵抵抗拠点や通信施設を奪取したり、後方兵站地や基地を撃破したり、戦略的要地を奪取・維持したり、敵の強力な反攻を撃退した者 作戦任務の成功のために、陸、空、海の重要な敵軍事施設および装備に繋がる個人的な勇気を示した者 また、個人だけでなく、敵の頑強な抵抗にもかかわらず、部隊の作戦能力を完全に維持して作戦目標を達成した軍部隊にも授与された。外国人にも授与される可能性があります-連合軍(軍)の組織化と成功した作戦にロシア連邦の兵士と一緒に参加した将校の中から連合軍の兵士。 クトゥーゾフ勲章は胸の左側に佩用し、他のロシア連邦の勲章やメダルが存在する場合にはジューコフ勲章(ロシア語版、英語版)の後とする。
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授与基準
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各教宗派は、下記の基準に基づき各教宗派別の「授与基準」を制定し、日本連盟の承認を受けなければならない。 登録完了の1級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウト。ガールスカウトでは高校生年代のレンジャースカウトを対象としている。 自分の所属している教宗派の歴史と教えを知ること。 自分の所属している教宗派の宗教行事について知ること。 礼拝の作法について知ること。 信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。 自分の生活の中に、教えをどのように実践しているか、記録を提出すること。
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授与基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:59 UTC 版)
「勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告第54号)によれば、旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日小綬章、旭日双光章及旭日単光章は、「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」に授与される。 閣議決定により定められた「勲章の授与基準」によれば、旭日章は、「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者を表彰する場合に授与するものとし、第二(授与基準)第1項第3号に掲げる職にあって顕著な功績を挙げた者を表彰する場合のほか、次の各号に掲げる者を表彰する場合に授与するものとする。ただし、長年にわたり積み重ねられた功労を主たる功労とする者を表彰する場合を除く。」とされた。「次の各号」とは、以下の通り。国際社会の安定及び発展に寄与した者 適正な納税の実現に寄与した者 学校教育又は社会教育の振興に寄与した者 文化又はスポーツの振興に寄与した者 科学技術の振興に寄与した者 社会福祉の向上及び増進に寄与した者 国民の健康又は公衆衛生の向上及び増進に寄与した者 労働者の働く環境の整備に寄与した者 環境の保全に寄与した者 農業、林業、水産業、商業、鉱業、工業、情報通信業、建設業、不動産業、金融・保険業、サービス業等の業務に従事し、経済及び産業の発展を図り公益に寄与した者 弁護士、公認会計士、弁理士等の業務に従事し、公益に寄与した者 新聞、放送その他報道の業務に従事し、公益に寄与した者 電気事業、ガス事業、運輸事業等の公益的事業に従事し、公衆の福祉の増進に寄与した者 前各号に掲げる者以外の者であって、公益に寄与したもの 授与する勲章は、功績内容の重要性及び影響の大きさ、その者の果たした責任の大きさ等について評価を行い、特に高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日重光章以上、高く評価される功績を挙げた者に対しては旭日小綬章以上、その他の者に対しては旭日単光章以上とする。 次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。ア 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長又は最高裁判所長官の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日大綬章 イ 国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、衆議院副議長、参議院副議長又は最高裁判所判事の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者旭日重光章又は旭日大綬章 ウ 大臣政務官、衆議院常任委員長、参議院常任委員長、衆議院特別委員長、参議院特別委員長又は国会議員の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績を挙げた者旭日中綬章又は旭日重光章 エ 都道府県知事の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日中綬章又は旭日重光章地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の29第1項の指定都市の市長の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日小綬章、旭日中綬章又は旭日重光章指定都市以外の市の市長又は特別区の区長の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章町村長の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日単光章、旭日双光章又は旭日小綬章 オ 都道府県議会議員、市議会議員又は特別区の議会議員の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日単光章、旭日双光章、旭日小綬章又は旭日中綬章町村議会議員の職にあって顕著な功績を挙げた者旭日単光章又は旭日双光章 緊急に勲章を授与する場合について、「次の各号の一に該当する者に対しては、その功績の内容等を勘案し相当の旭日章を緊急に授与する」と定める。「次の各号」とは、以下の通り。風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の拡大防止、救援又は復旧に努め、顕著な功績を挙げた者 身命の危険を冒して、現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙げた者 生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者 その他特に顕著な功績を挙げて、緊急に勲章を授与することを必要とする者
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授与基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:39 UTC 版)
「勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告第54号)によれば、瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、及び瑞宝単光章は「国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者」に授与される。 閣議決定により定められた「勲章の授与基準」によれば、瑞宝章は、「国及び地方公共団体の公務又は次の各号に掲げる公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与する」とされている。同規定中の「次の各号」とは、以下の通り。学校において教育又は研究に直接携わる業務 各種施設において社会福祉に直接携わる業務 医療又は保健指導に直接携わる業務 調停委員、保護司、民生委員など国又は地方公共団体から委嘱される業務 著しく危険性の高い業務 精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境における業務 前各号に掲げるもののほか、人目に付きにくい分野における業務 授与する勲章は、その者の果たした職務の複雑度、困難度、責任の程度等について評価を行い、特に重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝重光章以上、重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝小綬章以上、その他の職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝単光章以上とする。 瑞宝章の授与は、形式的な職務歴により等しく行うものではなく、他の模範となる成績を挙げた者に対象を限り行うものとする。 一般行政事務に長年従事し成績を挙げた者のうち次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とし、その他の者に対してはこれらの者との均衡を考慮して相当と認められる勲章を授与するものとする。なお、その者の功労全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。ア 事務次官の職を務めた者 瑞宝重光章 イ 内部部局の長の職を務めた者 瑞宝中綬章 ウ 本府省の課長の職を務めた者 瑞宝小綬章 一般行政事務以外の国又は地方公共団体の公務等に長年従事し成績を挙げた者に対しては、前号に準じて相当と認められる勲章を授与するものとする。 勲章の授与に必要とされる職務従事期間は、その職務の重要度等を考慮し、適正に調整するものとする。
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