授与基準とは? わかりやすく解説

授与基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/19 03:48 UTC 版)

掃海艇・駆潜艇・護衛艦船戦闘章」の記事における「授与基準」の解説

掃海艇・駆潜艇・護衛艦船戦闘章は、 3回作戦参加し成功した場合 作戦負傷した場合 機雷等の危険水域作戦行動をとった場合 25日以上護衛任務従事した場合 重要な作戦参加し完遂し場合 乗艦沈没した場合 などに授与された。

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授与基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 07:34 UTC 版)

クトゥーゾフ勲章」の記事における「授与基準」の解説

クトゥーゾフ勲章は、以下のような軍部隊の指揮官またはその副官例え大隊軍集団指揮官授与される数的に優位にある敵勢力に対し巧み編成指揮により作戦目的達成した者 空、陸、海からの敵攻勢粘り強く撃退した者、指定され責任範囲において戦闘態勢維持した者、攻勢において後続作戦成立条件確保した部隊および戦力巧みに編成統制し防御態勢確立したり、作戦関与する部隊間の緊密な連携維持したり、敵勢力の撃破または深刻な損害与えることにより攻撃継続する機会奪った数的に優位にある敵勢力に包囲され陸上または空中での戦闘において巧み指揮見せた者、撤退する部隊率いて実効戦力大きく損耗することなく突破口啓開した者 僅かな損耗で、主要な敵抵抗拠点通信施設奪取したり、後方兵站地や基地撃破したり、戦略的要地奪取維持したり、敵の強力な反攻撃退した作戦任務成功のために、陸、空、海の重要な敵軍施設および装備に繋がる個人的な勇気示したまた、個人だけでなく、敵の頑強な抵抗にもかかわらず部隊作戦能力を完全に維持して作戦目標達成した軍部隊にも授与された。外国人にも授与される可能性あります-連合軍(軍)の組織化成功した作戦ロシア連邦兵士一緒に参加した将校の中から連合軍兵士クトゥーゾフ勲章は胸の左側佩用し、他のロシア連邦勲章メダル存在する場合にはジューコフ勲章ロシア語版英語版)の後とする。

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授与基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/09 02:10 UTC 版)

宗教章」の記事における「授与基準」の解説

教宗派は、下記基準に基づき教宗派別の「授与基準」を制定し日本連盟承認を受けなければならない。 登録完了1級上のボーイスカウトベンチャースカウト及びローバースカウトガールスカウトでは高校生年代のレンジャースカウトを対象としている。 自分所属している教宗派の歴史教えを知ること。 自分所属している教宗派の宗教行事について知ること。 礼拝作法について知ること。 信仰に基づき地域社会のために奉仕すること。 自分の生活の中に教えどのように実践しているか、記録提出すること。

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授与基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 13:59 UTC 版)

旭日章」の記事における「授与基準」の解説

勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告54号)によれば旭日大綬章旭日重光章旭日中綬章旭日小綬章旭日双光章旭日単光章は、「国家又ハ公共ニ対シ勲績アル者」に授与される閣議決定により定められた「勲章の授与基準によれば旭日章は、「社会様々な分野における功績内容着目し顕著な功績挙げた者を表彰する場合授与するものとし、第二(授与基準)第1項第3号掲げる職にあって顕著な功績挙げた者を表彰する場合のほか、次の各号掲げる者を表彰する場合授与するものとする。ただし、長年にわたり積み重ねられ功労主たる功労とする者を表彰する場合を除く。」とされた。「次の各号」とは、以下の通り国際社会安定及び発展寄与した適正な納税実現寄与した学校教育又は社会教育振興寄与した文化又はスポーツ振興寄与した科学技術振興寄与した社会福祉の向上及び増進寄与した国民の健康又は公衆衛生の向上及び増進寄与した労働者の働く環境整備寄与した環境保全寄与した農業林業水産業商業鉱業工業情報通信業建設業不動産業金融・保険業サービス業等の業務従事し経済及び産業発展図り公益寄与した弁護士公認会計士弁理士等の業務従事し公益寄与した新聞放送その他報道業務従事し公益寄与した電気事業ガス事業運輸事業等の公益的事業従事し公衆福祉増進寄与した者 前各号掲げる者以外のであって公益寄与したもの 授与する勲章は、功績内容重要性及び影響大きさ、その者の果たした責任大きさ等について評価行い、特に高く評価される功績挙げたに対して旭日重光章以上、高く評価される功績挙げたに対して旭日小綬章以上、その他のに対して旭日単光章以上とする。 次の各号掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号掲げるものを標準とする。なお、その者の功績全体総合的に評価して、より上位勲章の授与検討することができるものとする。ア 内閣総理大臣衆議院議長参議院議長又は最高裁判所長官の職にあって顕著な功績挙げた旭日大綬章国務大臣内閣官房副長官副大臣衆議院副議長参議院副議長又は最高裁判所判事の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績挙げた旭日重光章又は旭日大綬章大臣政務官衆議院常任委員長参議院常任委員長衆議院特別委員長参議院特別委員長又は国会議員の職(これらに準ずる職を含む。)にあって顕著な功績挙げた旭日中綬章又は旭日重光章都道府県知事の職にあって顕著な功績挙げた旭日中綬章又は旭日重光章地方自治法昭和22年法律67号)第252条の29第1項指定都市市長の職にあって顕著な功績挙げた旭日小綬章旭日中綬章又は旭日重光章指定都市以外の市の市長又は特別区の区長の職にあって顕著な功績挙げた旭日双光章旭日小綬章又は旭日中綬章町村長の職にあって顕著な功績挙げた旭日単光章旭日双光章又は旭日小綬章都道府県議会議員市議会議員又は特別区議会議員の職にあって顕著な功績挙げた旭日単光章旭日双光章旭日小綬章又は旭日中綬章町村議会議員の職にあって顕著な功績挙げた旭日単光章又は旭日双光章 緊急に勲章授与する場合について、「次の各号一に該当するに対しては、その功績内容等勘案し当の旭日章緊急に授与する」と定める。「次の各号」とは、以下の通り風水害、震火災その他非常災害際し身命の危険を冒して被害拡大防止救援又は復旧努め顕著な功績挙げた身命の危険を冒して現行犯人逮捕等犯罪の予防又は鎮圧顕著な功績挙げた生命の危険を伴う公共の業務従事し、その職に殉じた者 その他特に顕著な功績挙げて緊急に勲章授与することを必要とする者

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授与基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 09:39 UTC 版)

瑞宝章」の記事における「授与基準」の解説

勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告54号)によれば瑞宝大綬章瑞宝重光章瑞宝中綬章瑞宝小綬章瑞宝双光章、及び瑞宝単光章は「国家又ハ公共ニ対シ積年功労アル者」に授与される閣議決定により定められた「勲章の授与基準によれば瑞宝章は、「国及び地方公共団体公務又は次の各号掲げ公共的な業務長年にわたり従事して功労積み重ね成績挙げた者を表彰する場合授与する」とされている。同規定中の「次の各号」とは、以下の通り学校において教育又は研究直接携わる業務 各種施設において社会福祉直接携わる業務 医療又は保健指導直接携わる業務 調停委員保護司民生委員など国又は地方公共団体から委嘱され業務 著しく危険性の高い業務 精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境における業務各号掲げるもののほか、人目付きにくい分野における業務 授与する勲章は、その者の果たした職務の複雑度、困難度責任程度等について評価行い、特に重要と認められる職務果たし成績挙げたに対して瑞宝重光章以上、重要と認められる職務果たし成績挙げたに対して瑞宝小綬章以上、その他の職務果たし成績挙げたに対して瑞宝単光章以上とする。 瑞宝章授与は、形式的な職務歴により等しく行うものではなく、他の模範となる成績挙げた者に対象限り行うものとする一般行政事務長年従事し成績挙げた者のうち次の各号掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号掲げるものを標準とし、その他のに対してはこれらの者との均衡考慮して相当と認められる勲章授与するものとする。なお、その者の功労全体総合的に評価して、より上位勲章の授与検討することができるものとする。ア 事務次官の職を務めた瑞宝重光章内部部局長の職を務めた瑞宝中綬章 ウ 本府省課長の職を務めた瑞宝小綬章 一般行政事務以外の国又は地方公共団体公務等に長年従事し成績挙げたに対しては、前号準じて相当と認められる勲章授与するものとする勲章の授与に必要とされる職務従事期間は、その職務重要度等を考慮し適正に調整するものとする

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