授与対象
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セマウル勲章は賞勲法第17条2項により、「セマウル運動を通じて国家社会発展に寄与した功績が明確な者」へ授与されることが規定されている。
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授与対象
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保国勲章は賞勲法第15条により、「国家安全保障に明確な功を立てた者」へ授与されることが規定されている。主に警察・消防・軍関係者が受章している。
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授与対象
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科学技術勲章は賞勲法第17条5項により、「科学技術発展に寄与した功績が明確な者」へ授与されることが規定されている。
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授与対象
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建国勲章は賞勲法第11条により、「大韓民国の建国に功労が明確で、または国基を強固にすることに寄与した功績が明確な者」へ授与されることが規定され、その受章者と家族・遺族は「独立有功者礼遇に関する法律」第4条により独立有功者礼遇を受けられる。独立運動で顕著な功績があった人物が受章しているが、外国人も受章することがあり、日本人では戦前に朝鮮人が関係した事件を担当した弁護士の布施辰治が没後の2004年に建国勲章愛族章を追贈され、日本人初の建国勲章受章者となっている。 他方で社会主義系とされる人物への叙勲は遅れ、2004年には叙勲の可否について国会で論戦となった。また、国家報勲処内部で等級についても議論があったことが知られている。親日派とされた場合、叙勲の取り消しが行われる事例が存在している。
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授与対象
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文化勲章は賞勲法第17条3項により、「文化芸術発展に功績を立てて国民文化向上及び国家発展に寄与した功績が明確な者」へ授与されることが規定されている。小説家や画家、舞踊家、漫画家、近年では映画監督や芸能人も受章している。外国人も受章することがあり、日本人では戦前に朝鮮文化の保護を訴えた民芸運動家の柳宗悦が没後の1984年に宝冠文化勲章を追贈された例がある。
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授与対象
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勤政勲章は賞勲法第14条により、「公務員、私立学校教員または別定郵便局員としてその職務に精励して功績が明確な者」へ授与されることが規定されている。2019年に韓国政府が授与した勲章19,202件のうち、86.5%に当たる16,619件が勤政勲章だったことが報じられている。
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授与対象
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体育勲章は賞勲法第17条4項により、「体育発展に功績を立てて国民体位向上及び国家発展に寄与した功績が明確な者」へ授与されることが規定されている。スポーツの世界大会で活躍した選手や監督、コーチなどが受章している。
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授与対象
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「武功勲章 (大韓民国)」の記事における「授与対象」の解説
武功勲章は賞勲法第13条により、「戦時またはこれに準ずる非常事態下において戦闘に参加し、接敵地域で敵の攻撃に対応するなど、戦闘に準ずる職務遂行において明確な武功を立てた者」へ授与されることが規定されている。
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授与対象
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修交勲章は賞勲法第16条1項により、「国権の伸張及び友邦との親善に貢献が明確な者」へ授与されることが規定されている。外交に関わる勲章であり、新たに任地へ赴任する韓国の外交官や政府使節などは、外交儀礼の際に品位保持の観点から修交勲章を佩用することが同法第16条2項にて定められている。また、最上位の光化大章は外国首相へ、それに次ぐ光化章は外国大使へ贈られる。
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授与対象
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産業勲章は賞勲法第17条1項により、「国家産業発展に寄与した功績が明確な者」へ授与されることが規定されている。外国人も受章することがあり、日本人では全国旅行業協会会長を務める衆議院議員の二階俊博が2013年1月30日に金塔産業勲章を受章した例がある。
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授与対象
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無窮花大勲章は賞勲法第10条により、「大統領、大統領の配偶者、友好国の前職を含む元首とその配偶者」へ授与されることが規定されている。このことから、事実上大統領が自身または後任に対して授与する勲章となっており、金大中までは就任直後に授与された。盧武鉉、李明博は退任前に授与されたが、これは自身に対する叙勲であった。朴槿恵に対しては、前任の李明博が授与することで後任に対する叙勲とし、受章は就任後とされた。 2006年、元大統領の全斗煥と盧泰愚が粛軍クーデターと光州事件に対する有罪判決を理由に受章してきた勲章を剥奪されたが、大統領の地位を叙勲の根拠とする無窮花大勲章のみは例外とされた。
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