緑綬褒章
英語:Medal with Green Ribbon
褒章の一種で、社会奉仕と正しい行いが顕著な者を顕彰するために授与される栄典。
内閣府ウェブサイト「褒章の種類及び授与対象」では緑綬褒章の授与対象について次のように述べている。
公衆の利益を興し成績著明である者又は公同の事務に尽力した者また褒章制度の根拠として明治14年に制定された「褒章条例」第一条では緑綬褒章は次のように規定されている。
自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス近年では、社会福祉団体や環境美化団体の従事者、手話サークルの指導者などが緑綬褒章を授与されている。個人ではなく福祉団体の組織に対して授与されることもしばしばある。
褒章には紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、紺綬褒章、藍綬褒章の6種がある。いずれも天皇陛下の名において徽章と共に授与される。
褒章は、毎年春と秋の2回、春はみどりの日に、秋は文化の日に発表される。それぞれ「春の褒章」、「秋の褒章」と通称される。
関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov
褒章
緑綬褒章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 01:21 UTC 版)
緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)は「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者」に授与される。「長年にわたり社会に奉仕する活動(ボランティア活動)に従事し、顕著な実績を挙げた方」に授与されると説明される。 1881年(明治14年)の創設時は「德行卓絶ナル者又ハ實業ニ精勵シ衆民ノ模範タルヘキ者」に授与されると定められ、「德行卓絶ナル者」は「孝子・順孫・節婦・義僕ノ類」と例示された。1894年(明治27年)、「孝子順孫節婦義僕ノ類ニシテ德行卓絶ナル者又ハ實業ニ精勵シ衆民ノ模範タルヘキ者」と改正された(明治27年勅令第1号)。 1882年(明治15年)、数十年にわたり母へ孝養を尽くした青森県の外崎専四郎が受章第1号である。1950年(昭和25年)12月25日の受章を最後に一旦途絶えた。これは1955年(昭和30年)の栄典制度改正で「實業ニ精勵シ―」の部分が新たな黄綬褒章として独立したため授与対象が狭まったこと、「孝子・順孫・節婦」の部分が家制度と家長を否定し法の下の平等・両性の平等・個人の尊厳を唱える日本国憲法第14条・同第24条の趣旨に合わないこと、「義僕」とあるが家事使用人を長期にわたって雇うような裕福な家庭は最早見当たらないこと、などの理由による。 そのため、2003年(平成15年)の栄典制度改正(平成14年改正)では受章機会・選考基準の見直しが図られ、褒章条例第1条中の緑綬褒章に関する部分が「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス」と改められた(平成14年8月12日政令第278号)。これにより、社会福祉分野やボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授与することとなった。翌2004年(平成16年)春の褒章では、半世紀ぶりに緑綬褒章が26名に授与された。 2008年(平成20年)には芸能人では長年の受刑者更生支援等奉仕者活動を認められて杉良太郎(俳優)が、またエレキギターによる青少年情操教育活動を認められて寺内タケシ(ギタリスト)がそれぞれ受章した。俳優など芸歴の長い芸能人は紫綬褒章の対象になることが多く、杉良太郎は翌2009年(平成21年)に紫綬褒章を授与された。
※この「緑綬褒章」の解説は、「褒章」の解説の一部です。
「緑綬褒章」を含む「褒章」の記事については、「褒章」の概要を参照ください。
緑綬褒章と同じ種類の言葉
- 緑綬褒章のページへのリンク