強制貯蓄の禁止とは? わかりやすく解説

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強制貯蓄の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「強制貯蓄の禁止」の解説

使用者は、労働契約附随して貯蓄契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約強制貯蓄)をしてはならない第18条1項)。戦前においては強制貯蓄労働者足留め策として利用され、また貯蓄金を使用者事業資金流用して労働者払い戻しを受けることが困難又は不可能となる事態起きることがあった。そのため、労働基準法では強制貯蓄全面的に禁止している。 いっぽう労働者委託受けて社内預金をするようなこと(任意貯蓄)は禁止されていない船員にも同趣旨の規定がある(船員法34条)。具体的には、使用者自身預金受け入れて直接管理する社内預金」と、使用者受け入れた預金労働者名義金融機関等に預入し、その通帳印鑑使用者保管する通帳保管」とがある。いずれの場合においても、使用者は以下の措置(共通措置)を取らなければならない労使協定貯蓄金管協定)を締結し所轄労働基準監督署長に届出ること(第18条2項届出様式第1号によって行う(施行規則第6条)。協定の締結届出を行うことなく事業主労働者預金受け入れを行うことは、第18条2項違反のみならず出資法にも抵触するおそれがある昭和52年1月7日基発4号)。 貯蓄金管規程定め、これを労働者周知させるため作業場備え付ける等の措置をとること(第18条3項労働者貯蓄金の返還請求したときは、遅滞なく返還すること(第18条5項) 労働者派遣労働者場合は、貯蓄金の管理派遣元の使用者が行う。派遣先の使用者貯蓄金の管理をすることはできない昭和61年6月6日基発333号)。 労働者貯蓄金の返還請求したにもかかわらず使用者がこれを返還しない場合において、当該貯蓄金の管理継続することが労働者利益著しく害する認められるときは、所轄労働基準監督署長は、使用者に対して、その必要な限度範囲内で、当該貯蓄金の管理中止すべきことを命ずることができる(第18条6項)。この規定により貯蓄金の管理中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理係る貯蓄金を労働者返還しなければならない第18条7項)。「その必要な限度範囲内」とは、貯蓄金管理を委託している労働者全部または一部について中止させるとの意であり、個々労働者貯蓄金の一部についてその管理中止させるとの意ではない(昭和27年9月20日基発675号)。 社内預金 社内預金場合は共通措置加え、以下の措置を取らなければならない貯蓄金管協定に以下の事項定めること(施行規則第5条の2預金者の範囲預金者の範囲」は、第9条でいう「労働者」に限られる。したがって取締役監査役事業主との間に使用従属関係にない者(代表権業務執行権有しない工場長部長等の職にあって事業主から賃金支払いを受ける者を除く)、退職者労働者家族社内親睦団体含まれない昭和52年1月7日基発4号)。 事業主として第18条2項により労働者貯蓄金の管理行い得る者は、第10条規定する使用者限られ会社共済会等はこれに含まれない昭和52年1月7日基発4号)。 預金1人当たりの預金額の限度受け入れ預金原資は、雇用関係に基づく第11条でいう「賃金以外のものは受け入れない旨を明らかにする労働者家族労働者名義預金をすること、労働者兼業収入財産処分による収入等は原資として適当でない(昭和52年1月7日基発4号)。 預金一人当たりの預金額の限度は、上記趣旨沿って当該事業場賃金水準預金目的等考慮して具体的に定めること。「賃金額の〇ヶ月分」とする定めも「具体的な定め」に該当する昭和52年1月7日基発4号)。 預金利率及び利子計算方法社内預金場合使用者利子をつけなければならない第18条4項)。これは預金利率についてその最低限規制し労働者保護を図るものであるが、はなはだしく高い利率定めることも本来の趣旨にもとり、これによる弊害黙視しえないものがあるので、行政指導上の利率の上限は市中預金金利の最高利率の変動連関させて決定するものとする昭和52年1月7日基発4号)。もっとも、平成6年をもって市中金利が完全に自由化されたこと、著し高利率による預金安全性の確保については、上限利率係る指導による規制によってではなく、本来、保全措置適正化によって図るべきものであること、上限利率係る指導背景となった昭和30年から40年代比し、現在、企業等においても金融機関からの資金調達容易になった上に市中金利が低水準にあるなどの状況の変化により、著し高利率の設定予想されないこと等、現在の状況においては上限利率示し、それに係る指導を行う意義乏しくなっていると認められることから、当面上限利率を示すこと及び当該利率係る指導行わないとされる平成8年2月16日基発62号)。 下限利率は、市中金利実勢考慮した妥当な利率改正していくものであることから、毎年1月見直し作業行い改正の必要が認められる場合には、4月1日施行日とし、年度単位改正を行うこととしていること(昭和52年1月7日基発4号平成9年1月16日基発17号)。現在の下限利率は年5厘とされる平成23年1月13日基監発0113第1号)。下限利率下回る利率定めて無効となり、この場合には、下限利率定めたものとみなされる。 「利子計算方法」は、単利複利の別、付利単位利息計算期間等を定める(昭和52年1月7日基発4号)。 預金受入れ及び払い戻しの手貯蓄金管理の適正化のためには、預金各人につき預金額が常時明らかにされなければならないことは当然であり、協定においては少なくとも、預金通帳預金受入れ額、払戻し額及び預金残高記録した書面の交付並びにこれらの事項預金各人別に記録した預金元帳備付けを明記する必要がある預金者に交付する書面は、通常普通預金及び積立預金場合には預金通帳定期預金場合には預金証書となるが、積立預金のうち、預金方法第24条1項但書規定による協定に基づき賃金から控除して預金として受け入れるものに限定されているものについては、預金者に交付する賃金支給明細書にその月の積立金額及び積立合計額を記載しこれをもって預金通帳代えることは差し支えない預金元帳は、本社等において一括管理して差し支えない昭和52年1月7日基発4号)。 預金保全方法事業主毎年3月31日における受入預金額について、同日1年間通ず貯蓄金の保全措置講じなければならず(賃金支払確保法第3条)、労働基準監督署長は、事業主保全措置講じていないときは、文書により、当該事業主に対して期限指定して、その是正命ずることができる(賃金支払確保法第4条)。退職手当についても、その支払い充てるべき一定の額について保全措置準ずる措置講じるよう努めなければならない賃金支払確保法第5条)。「貯蓄金の保全措置」とは、以下のいずれか方法である(賃金支払確保法施行規則第2条)。なお同条は貯蓄金の保全措置として適当と認められるものを列挙したものであり、同条に定め措置の二以上を併用することは差し支えないが、同条に定め措置以外の措置講じている場合は、賃確法に規定する保全措置として認めない趣旨である(昭和52年1月7日基発4号)。銀行その他の金融機関における保証契約この方法は、預金返還につき、金融機関又は債務保証を業とする公益法人であって厚生労働大臣指定するものが事業主連帯して保証し、これにより預金保全を図るものである昭和52年1月7日基発4号)。 信託会社との信託契約この方法は、事業主信託会社信託業務兼営する銀行を含む)との間に、事業主貯蓄金の払戻し係る債務履行しなくなった場合に、信託財産から預金者に弁済するため、事業主有する財産信託財産とする信託契約締結するのである信託財産については、換価が容易であるものが望ましい。また、価額変動をきたすものは好ましくないので、金銭その他価額安定したものをこれにあてることが望ましい(昭和52年1月7日基発4号)。 質権又は抵当権の設定この方法は、預金者と事業主との間に、その貯蓄金の払戻し係る債権担保するため、事業主又は第三者有する財産質物又は抵当権目的物とする質権又は抵当権設定契約締結するのである質物については、価額変動をきたすものは好ましくないので、質権設定者事業主)が金融機関に対して有する預金債権金融債生命保険契約上の債権等を質物とすることが望ましい。抵当権目的物については、不動産の外、各種財団抵当法による財団工場財団鉱業財団等)、自動車建設機械等がある。抵当権は、同一目的物につき複数債権担保のために設定することができ、その抵当権相互間の優先順位は、登記前後によって定まるのであるので、原則として第一順位抵当権の設定が望ましいが、貯蓄金の払戻し係る債権につき設定する抵当権が、後順位であっても目的物価額当該順位たる貯蓄金の払戻し係る債権をも担保するに十分である限り、後順位抵当権であっても差し支えないこと。なお、この場合第三者対す対抗要件抵当権については、その設定登記)を備えなければ第三者対抗できないこと留意すること(昭和52年1月7日基発4号)。 預金保全委員会設置し、かつ、貯蓄金管勘定その他適当な措置定めること預金保全委員会は、労働者預金貯蓄金管勘定として経理すること等の措置をあわせ講ずることにより、貯蓄金の管理につき、預金者たる労働者意思反映させるとともに自己の預金安全性監視させることにより、返還不能おそれがある場合には事前に預金者の自主的な預金払出し期待し実質的に預金保全図ろうとするものである。したがって預金保全委員会は、事業主に対して貯蓄金の管理につき意見述べることができるが、預金運用方法等につき、交渉決定する機関ではないこと。なお、預金保全委員会は、賃確則第2条2項全ての要件をみたさなければ適法保全措置とは認められない預金保全委員会は、貯蓄金管理を企業単位行っている場合には企業単位で、事業場単位行っている場合には事業場単位又は企業単位設置することとし協定において、設置単位明記すること(昭和52年1月7日基発4号)。 「貯蓄金管勘定」とは、社内預金受入れ払戻し状況について記録する貸方勘定一つであって、これにより預金受け払い状況常時明らかにし、預金保全委員会活動実効あるものにするためのものである具体的には、貯蓄金として受け入れた額、払い戻した額を元帳貯蓄金管勘定口座設け、これに記入する。なお、この勘定は、各四半期ごとに締め切るものとし、またあわせて、各四半期における貯蓄金の運用状況明らかにすることを要する。「その他の適当な措置」とは、支払準備金制度をいうものであって貯蓄金管勘定設置又は支払準備金制度のうち、いずれを採用して差し支えないが、そのいずれを採用するかは、協定において明らかになければならないまた、預金保全委員会の設置併せて貯蓄金管勘定設けるのみでは単に受払状況確認するにとどまるものであることから、実質的な保全機能高めるためには、貯蓄金管勘定支払準備金制度併用が望ましい(昭和52年1月7日基発4号)。 前項事項及びそれらの具体取扱いについて、貯蓄金管規程定めること 毎年3月31日以前1年間における預金管理状況を、4月30日までに、様式24号により所轄労働基準監督署長に報告すること(預金管理状況報告、第104条の2、施行規則57条)預金管理状況報告は、以下の要件をすべて満たしている場合には、本社所轄労働基準監督署長へ一括して報告することができる(昭和52年1月7日基発4号)。貯蓄に関する労使協定内容支社等においても同一であること 預金元帳本社において集中管理されていること 保全措置支社等の預金につき本社において一括して講じられていること 年5厘以上の利率による利子をつけること年5厘以上の利率になるのであれば日歩による利子でもよい(昭和63年3月14日基発150号通帳保管 通帳保管場合は、共通措置加え貯蓄金管規程預金先の金融機関名、預金の種類通帳保管方法及び預金出し入れ取次方法定めなければならない昭和63年3月14日基発150号)。

※この「強制貯蓄の禁止」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
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