貯蓄金及び賃金に係る保全措置等とは? わかりやすく解説

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貯蓄金及び賃金に係る保全措置等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 07:25 UTC 版)

賃金の支払の確保等に関する法律」の記事における「貯蓄金及び賃金に係る保全措置等」の解説

事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者貯蓄金をその委託受けて管理する場合において、貯蓄金の管理労働者預金受入れであるときは、厚生労働省令定め場合除き毎年3月31日における受入預金額について、同日一年間通ず貯蓄金の保全措置講じなければならない第3条)。 詳細は「労働条件#強制貯蓄の禁止」を参照 事業主は、労働契約又は労働協約就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者退職手当支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当支払充てるべき額として厚生労働省令定める額について、第3条厚生労働省令定め措置準ずる措置講ずるように努めなければならない第5条)。 詳細は「退職金#退職金の保全措置」を参照

※この「貯蓄金及び賃金に係る保全措置等」の解説は、「賃金の支払の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「貯蓄金及び賃金に係る保全措置等」を含む「賃金の支払の確保等に関する法律」の記事については、「賃金の支払の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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