貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 07:25 UTC 版)
「賃金の支払の確保等に関する法律」の記事における「貯蓄金及び賃金に係る保全措置等」の解説
事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなければならない(第3条)。 詳細は「労働条件#強制貯蓄の禁止」を参照 事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない(第5条)。 詳細は「退職金#退職金の保全措置」を参照
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