最高裁の判断とは? わかりやすく解説

最高裁の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 05:22 UTC 版)

光市母子殺害事件」の記事における「最高裁の判断」の解説

最高裁第一小法廷金築誠志裁判長)は「何ら落ち度のない被害者の命を奪った残虐非人間的な犯行で、犯行当時少年であっても刑事責任あまりにも重大で死刑是認せざるをえない」とし、「Fは犯行当時少年で、更生可能性もないとは言えないことなど酌むべき事情を十分考慮して刑事責任あまりにも重大」と述べ被告側上告棄却した。判決の中で金築誠志裁判長被告犯行を「冷酷残虐非人間的」と批判、「遺族処罰感情峻烈極めている」と述べた宮川光治裁判官は「年齢比べ精神的成熟度が低く幼い状態だったとうかがわれ、死刑回避事情該当し得る」と反対意見述べた

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最高裁の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:40 UTC 版)

成田新法事件」の記事における「最高裁の判断」の解説

1992年平成4年7月最高裁判所反対同盟側の訴え認めず成田新法に対して合憲判決下した1985年度工作物使用禁止命令取消請求に関する部分破棄自判、その他を上告棄却)。 成田新法工作物使用禁止命令憲法21条1項22条1項29条・35条については違反しないという判断とともに多数意見は以下のように判断し成田新法3条1項憲法31条の法意に反しないとした(憲法31条との関係で園部逸夫可部恒雄の各意見がある)。 憲法三一条の定め法定手続保障は、直接には刑事手続に関するのであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障枠外にあると判断することは相当ではない。…(A)しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても一般に行政手続刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから行政処分相手方事前告知弁解防御機会与えかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益内容性質制限程度行政処分により達成しようとする公益内容程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。…(B) 本法三条一項に基づく工作物使用禁止命令により制限される権利利益内容性質は、前記のとおり当該工作物三態様における使用であり、右命令により達成しようとする公益内容程度、緊急性等は、前記のとおり、新空港設置管理等の安全という国家的社会経済的、公益的人道的見地からその確保極めて強く要請されているものであって、高度かつ緊急の必要性を有するのであることなどを総合較量すれば、右命令をするに当たり、その相手方対し事前に告知弁解防御機会与える旨の規定がなくても、本法三条一項が憲法三一条の法意に反するものということはできない

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最高裁の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 06:01 UTC 版)

泉佐野市民会館事件」の記事における「最高裁の判断」の解説

これに対して最高裁全員一致上告棄却した。 本件条例7条1号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館使用許可してならない事由として規定しているが、同号は、広義表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして本件会館における集会の自由保障することの重要性よりも、本件会館集会開かれることによって、人の生命身体又は財産侵害され公共の安全損なわれる危険を回避し防止することの必要性優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性程度としては、前記大法廷判決趣旨によれば、単に危険な事態生ず蓋然性があるというだけでは足りず明らかな差し迫った危険の発生具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。そう解する限りこのような規制は、他の基本的人権対す侵害回避し防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法第21条違反するものではなくまた、地方自治法244条に違反するものでもないというべきである。 そして、右事由存在を肯認することができるのは、そのような事態発生許可権者主観により予測されるだけではなく客観的な事実照らして具体的に明らかに予測される場合なければならないことはいうまでもない。なお、右の理由本件条例7条1号該当する事由があるとされる場合には、当然に同条3号の「その他会館管理支障がある認められる場合」にも該当するものと解するのが相当である。 と、判断した上で主催者集会平穏に行おうとしているのに、その集会目的主催者思想信条反対する他のグループ等がこれを実力阻止し妨害しようとして紛争起こすおそれがあることを理由公の施設利用拒むことは、憲法第21条趣旨反するが、中核派は、関西新空港建設反対運動主導権めぐって他のグループ過激な対立抗争続けており、他のグループ集会攻撃して妨害し更には人身危害加え事件引き起こしていたのであって、これに対し他のグループから報復襲撃を受ける危険があったことは前示のとおりであり、これを被上告人が警察依頼するなどしてあるかじめ防止することは不可能に近かったといわなければならず、平穏な集会行おうとしている者に対して一方的に実力による妨害がされる場合同一に論ずることはできず、本件不許可処分は、本件不許可処分のあった当時関西新空港建設反対して違法な実力行使繰り返し対立する他のグループ暴力による抗争続けてきたという客観的事実からみて、本件集会本件会館開かれたならば、本件会館内又はその付近路上等においてグループ間で暴力行使を伴う衝突が起こるなどの事態生じその結果グループの構成員だけでなく、本件会館職員通行人付近住民等の生命身体又は財産侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められるから、本件不許可処分憲法第21条地方自治法244条に違反するということはできないとした。 園部逸夫裁判官補足意見がある。

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最高裁の判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 03:17 UTC 版)

江差追分事件」の記事における「最高裁の判断」の解説

全員一致破棄自判原告敗訴)。 まず、最高裁は「言語の著作物翻案」について、「既存著作物依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴同一性維持しつつ、具体表現修正増減変更等を加えて新たに思想又は感情創作的に表現することにより、これに接する者が既存著作物表現上の本質的な特徴直接感得することのできる別の著作物創作する行為」をさすとした上で、「思想感情若しくはアイデア事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存言語の著作物同一性有するにすぎない著作物創作する行為は、既存著作物翻案当たらない」と判断したその上で判決は、本件ナレーション本件プロローグ同一性有する部分のうち、江差町がかつてニシン漁で栄え、そのにぎわいが「江戸にもない」といわれた豊かなであったこと、現在ではニシン去ってその面影はないことは、一般的知見属し江差町紹介としてありふれた事実であって表現それ自体ではない部分において同一性認められるにすぎないまた、現在の江差町最もにぎわうのが江差追分全国大会の時であるとすることが江差町民の一般的な考え方とは異なるもので被上告人に特有の認識ないしアイデアであるとしても、その認識自体著作権法上保護されるべき表現とはいえず、これと同じ認識表明することが著作権法禁止されるいわれはなく、本件ナレーションにおいて、上告人らが被上告人の認識と同じ認識の上立って江差町では9月江差追分全国大会開かれ、年に1度、かつてのにぎわい取り戻し、町は一気活気づく表現したことにより、本件プロローグ表現それ自体でない部分において同一性認められることになったにすぎず、具体的な表現においても両者異なったものとなっている。さらに、本件ナレーション運び方は、本件プロローグ骨格を成す事項記述順序同一ではあるが、その記述順序自体独創的なものとはいい難く表現上の創作性認められない部分において同一性有するにすぎない。しかも、上記各部分から構成される本件ナレーション全体をみても、その量は本件プロローグ比べて格段に短く上告人らが創作した影像背景として放送されのであるから、これに接する者が本件プロローグ表現上の本質的な特徴直接感得することはできないというべきである。 したがって本件ナレーションは、本件著作物依拠して創作されたものであるが、本件プロローグ同一性有する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分であって本件ナレーション表現から本件プロローグ表現上の本質的な特徴直接感得することはできないから、本件プロローグ翻案したものとはいえないと判断して原告請求棄却した。

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