「住民」と「地方自治」の憲法解釈とは? わかりやすく解説

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「住民」と「地方自治」の憲法解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「「住民」と「地方自治」の憲法解釈」の解説

賛成論 日本国憲法第93条2項に「地方公共団体の長、その議会議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」とあり、これを根拠にした住民権住民自治観点からの賛成論がある。 憲法は、選挙権主体について151項では「国民」とし、93条では「住民」としている。学説は「住民」について、「その地域内に住所有する者をいう」としており、国籍要件をとくに付加していないのが通例である。93条における「住民」は、外国人を含むという保障はないにしても、必ずしも外国人排除するものではないと主張される。 このほか、地方自治、特に地域的正当性国家的正当性観点二重の正当化論)から賛成論主張されることがある。「二重の正当化」論においては地方自治は、地域的正当性国家的正当性両方によって支えられる地域的正当性とは、国家意思区別される住民意思よるもので、国家的正当性はその淵源が「国民」にあるが、外国人地方選挙権認めても、この正当性切断されずに保たれる。なぜなら、地方自治体の高行為は、法律に基づき法律枠内行われる条例法律範囲内制定される)からである。つまり、93条の「住民」に外国人含め解釈は、国民主権原理矛盾しない。したがって参政権付与国防外交といった政策影響及ぼさず住民自治であり国民主権反しないとする見解がある。151項国民主権原理1条)から派生するのであるとすれば932項直接的に地方自治原則92条)から派生する住民である外国人選挙権排除することは「地方自治の本旨」に反する。 最高裁判決 これらの請求に対して最高裁の判断は、932項における「住民」はその区域に住む国民意味するとした。これは、93条だけでなく国民主権原理前文および1条)、151項、その他も併せ考えたうえでの判断である。そして、地方参政権932項)は、外国人保障されないとした。一方憲法8章趣旨から判断して地方参政権法律による付与外国人禁止されていないとした。結局地方参政権については、外国人には憲法上保されないが、禁止もされていないという。また外国人の参政権制限されるのは、参政権前国家的権利はないためである(#外国人参政権人権に関する法学通説参照)。

※この「「住民」と「地方自治」の憲法解釈」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「「住民」と「地方自治」の憲法解釈」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

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