「住居」であることを肯定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)
「葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「「住居」であることを肯定」の解説
次に、裁判所は、住居侵入罪における「住居」の定義について、「共用部分も、居室部分と程度の差こそあれ、なお私的領域としての性質を備えていることは否定できない」とした上で、被告人が立ち入ったマンション共用部分も、刑法130条に言う「住居」に当たることを認めた。
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