しょう‐しょ〔セウ‐〕【詔書】
詔
詔書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:55 UTC 版)
皇室の大事を宣誥し及び大権の施行に関する勅旨を宣誥するは別段の形式によるものを除くの外詔書を以てする。
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詔書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
詔文の書式は以下のようであった。外国使に大事を宣する詔書は冒頭に「明神御宇日本天皇勅旨」と掲げた。これは「明神(あきつみかみと) 宇(あめのした) 御(しろしめす) 日本(やまとの) 天皇(すめらが) 勅旨(おほみことらま)」と訓じる。外国使に中事を宣する場合には「明神御宇天皇詔旨」といった。朝廷の大事である、立坊、立后、元日に朝賀を受ける場合には詔書の初めに「明神御大八洲天皇詔旨」という文言を掲げた。これは「明神(あきつみかみと) 大八洲(おほやしまぐに)御(しろしめす) 日本(やまとの) 天皇(すめらが) 詔旨(おほみことらま)」と訓じた。中事には「天皇詔旨」と掲げ、小事には単に「詔旨」と掲げるにとどめた。詔文の終わりには「咸聞」という文言を置いた。これは「咸(もろもろ)聞(きこしめさへ)」と訓じた。 詔書を施行する手順はおよそ以下のとおりであった。 まず内記が天皇の意を承けて詔文を起草する。詔文の後は改行して年月を書き、日を記さないでおく。 草案を箱に入れて内記みずから御所に参じて天皇に奏上する。『内裏式』によれば、参議以上か内侍に令して御所に進めるというが、これは他の諸書に見えない異説である。 日が記されていない草案に、天皇みずから日を書き入れる。これを御画日という。 御画日を終えたあと、中務省の卿(一等官)か輔(二等官)一人を召してこれを給う。『北山抄』によれば、この時もし輔が参じなければ丞(三等官)に給い、丞以上が参じなければ録(四等官)を召すことはせずに、これを外記に給って伝令させるというが、このことは稀有の例である。 御画日のある文書は、中務省において、卿がこれを受けて大輔に宣し、大輔がこれを奉じて少輔に付し、これを留めて案と為し、少輔が別に一通を書き写す。『令集解』によれば、書写に中務丞以下は参与できないという。 写した書面上、年月日の次に三行にわたって「中務卿(位)臣(姓名)宣」「中務大輔(位)臣(姓名)奉」「中務少輔(位)臣(姓名)行」と署名する。これは詔書の場合であり、勅書の場合はこれと違って、卿にも輔にも臣の字を書かず、輔は中務の二字を省き、下に宣奉行を注記しない。 卿がもし不在であれば大輔の名の下に「宣」と書き、少輔の名の下に「奉行」と書く。大輔も不在であれば少輔の名の下に「宣奉行」と併せ書く。 令義解には、少輔すらも不在であれば丞と録がこれに準ずることができるされている。しかし、『令集解』によれば丞以下は参与し得ずといい、『北山抄』によれば丞以上が参じなければ録を召さずというから、実際には録が連署することはなかったようである。 中務省では宣奉行を署した後、これに中務省印を押し、太政官に送る。『西宮記』や『北山抄』に「省進外記」とあり、中務省から太政官の外記に進ずるという。 太政官において、外記は中務より送られて来た詔書案の後に太政大臣以下大納言以上の「(官位)臣(姓名)」を記入し大納言に進す。 大納言は大臣以下の署名を取り、内侍を経由してこれを天皇に覆奏する。『北山抄』および『小野宮年中行事』によれば、大納言が不在であれば中納言が代わって覆奏し、さらに中納言も不在であれば大臣が覆奏するという。 『北山抄』によれば内侍が不在のときは蔵人を経由して行うという。 詔書には、年月日の次の行に天皇みずから「可」の字を書き入れる。これを御画可と称す。論奏の批准には「聞」の字を書き入れる。 御画可のある詔書は、大納言がこれを受けて外記に授ける。 外記は詔書を太政官に留めて案と為し、更に謄写して天下に布告する。以上。 在京の諸司には詔書の写しの官符を副えて行下し、諸国には官符に謄写して施行した。詳しくいうと、詔書の頒行には誥と施行の区別があった。誥は在京の官省台職寮使の諸司に下すことをいい、施行は誥を終えて諸国に下すことをいった。誥は詔書を直写し別に太政官の符文を副えて行下した。施行は太政官符の中に詔文を引用した文書を作って行下した。ゆえに令に「更謄官符施」(さらに官符に謄写して施行する)とある。誥と施行の書式については類聚符宣抄を参照のこと。 押印の方法は次の通りであった。天皇の御画日が終わったあと中務少輔が自分で一通を写した後、詔文の最初から最後の少輔の姓名に至るまで文字のある全箇所に隙間なく中務省印を押した。そして中務省から太政官を経て天皇に覆奏し、天皇が御画可を終えた後、在京諸司に誥するときは太政官印(外印という)を用い、諸国に施行する謄詔勅には天皇御璽(内印という)を用いた。いずれも隙間なく押印する例であった。 天皇が幼少であれば、摂政が天皇に代わって御画日・御画可を行った。また、皇太子が監国している時は、令旨をもって勅旨に代えることができたが、詔書に代えることはできなかった。
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詔書
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別段の形式の定めがない詔勅のうち、「宣誥」されるものが詔書、されないものが勅書であった。宣誥という言葉は、おそらく天皇が国民に公布することを意味するといわれた。1904年上奏「公式令草案」によると、既に詔と勅の2種の名称があるから、その区別を明らかにしないのは宜しくないという理由で、おおむね大宝公式令の定義「臨時の大事を詔となし、尋常の小事を勅となす」に則り、当時の制度を考慮しつつ、これを変更し、詔書と勅書を区別したという。 詔書は、一般に宣誥される詔勅のうち、法令の上諭など別段の形式のある詔勅を除いたものであった。詔書は、法令と違って一般法規を定めるものではなく、行政行為や事実の告知のほか、道徳的意義のみを持つものなどがあった。皇室の大事や大権の施行に関する勅旨は詔書をもって宣誥した。 皇室の大事に関する詔書には、御名御璽の後、宮内大臣が内閣総理大臣とともに副署した。宮内大臣のほかに内閣総理大臣も副署する理由は、皇室の大事は国家の大事でもあるからであるとされた。皇室の大事に関する詔書には、たとえば摂政設置の詔書、立后の詔書、立皇太子の詔書などがあった。 大権の施行に関する詔書には、御名御璽の後、内閣総理大臣が単独で副署するか他の国務各大臣とともに副署した。公式令以前、大権の施行に関する勅旨は勅令として公布されたほか官報の詔勅の欄で宣誥された例が多かった。憲法と附属法令には勅命・勅許・勅諭など様々な名称があったが、その実体において大権の施行に関し宣誥されるものは、公式令によって全て詔書とされた。 大権の施行に関する詔書としては、たとえば帝国議会召集・開会・閉会・停会の詔書、衆議院解散の詔書、衆議院議員選挙を命じる詔書、貴族院議員選挙を命じる詔書、改元の詔書などがあった。栄典の授与についても、前韓国皇帝を冊して王と為し李堈と李熹を公と爲したのは詔書で宣誥された。また、局外中立宣言、恩赦、減刑も詔書で宣誥された。外交上の重大事件や、そのほか様々な機会に出された詔書として、戊申詔書、韓国併合の詔書、対ドイツ宣戦詔書、関東大震災直後の詔書、国民精神作興の詔書、明治節設定、国連離脱の詔書、紀元2600年の詔書、日独伊三国同盟の詔書、米英に宣戦の詔書、朝鮮台湾住民国政参与の詔書、終戦の詔書、降伏の詔書、人間宣言があった。
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詔書
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国会召集・衆議院解散・衆議院議員総選挙施行公示・参議院議員通常選挙施行公示は詔書を以って行われる。
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詔書(しょうしょ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 22:51 UTC 版)
天皇の勅命を下達する文書。臨時の大事に際して発せられる。中務省が出す。
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