重処分 重処分の概要

重処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 08:55 UTC 版)

主として防衛省における用語で、他の官庁ではこのような区分はされていない。

対義語は軽処分(5日以内の停職・減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告)である。

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