公海
公海
【英】: high seas
公海とは、海洋の中で各国の排他的経済水域、領海、内水、群島水域に含まれない部分をいう。 公海には公海自由の原則が適用され、どこの国の領域ともなることなく、すべての国の自由な使用に開放される。各国は、自国の旗を掲げる船舶を公海において航行させる権利を有し、船舶はその所属する国(旗国)の排他的管轄権の下に置かれて、その船舶には旗国の法令が適用され、旗国の裁判権に服する。これを旗国主義という。この船舶と旗国との間のつながりは、船舶の国籍によって示される。つまり、国家は自国籍を持つ船舶に対して行政上、技術上、社会上の事項につき有効に管轄権を行使しなければならない。また、船舶に適用される各国の法令間に統一がなければ海上の安全が保てない。そこで、航行規則、船舶の構造、労働条件、海難救助、海底電線・パイプラインの保護などについて、各国が国際的基準に合致した規則を採用し、その遵守を確保することが求められる。なお、公海の秩序を維持するために、旗国主義の例外として、公海において奴隷運送、海賊行為、麻薬・向精神剤の不法取引、無許可での放送などを行う外国船舶に対しては、軍艦、軍用航空機、政府の公務に使用されている船舶・航空機が一定範囲で警察権を行使することができる。領海、排他的経済水域、大陸棚において沿岸国の法令に違反し、制止を振り切ってそこから逃走を図る外国船舶に対しても、沿岸国がこれを追跡して公海上で拿補{だほ}することができる。 |
公海
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 06:58 UTC 版)
公海(こうかい)は、いずれの国の領海又は内水にも含まれない海洋のすべての部分(公海に関する条約第一条)である。
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- ^ a b c 引用エラー: 無効な
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」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b 山本(2003)、340-341頁。
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」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ^ a b 小寺(2006)、265-266頁。
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- ^ “Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines:Submissions to the Commission: Submission by the Russian Federation” (英語、フランス語). 国際連合海事・海洋法課. 2012年5月30日閲覧。
公海
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 06:04 UTC 版)
「海洋法に関する国際連合条約」の記事における「公海」の解説
第7部(第86条〜第120条)は「公海」である。公海とは、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分とされる(第86条)。国家による領有を禁止される海域(第89条)であると同時に、他国の利益に「妥当な考慮」を払う限りすべての国が自由に使用することができるとする(第87条)。具体的にこの自由には航行の自由(英語版、中国語版)、上空飛行の自由、漁獲の自由、海底電線・海底パイプライン敷設の自由、人工島など海洋構築物建設の自由、海洋科学調査の自由が含まれる(第87条第1項)。ただし漁獲の自由については、それに対して漁業資源保存のために必要な措置を自国民に対してとる義務(第117条)や国家間の協力義務(第118条)などといった、生物資源保存に関する協力義務がおかれている。公海上の船舶は基本的に旗国(英語版)の管轄に服し(第92条、第95条、第96条)、船舶内で行われた犯罪行為に対する強制措置は旗国の国内法に基づいて行われるが、第110条は海賊、奴隷取引、海賊放送、無国籍船や船籍の偽装に対しては旗国以外の国の軍艦による取り締まりを認めた。
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公海
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/03 00:50 UTC 版)
詳細は「公海」および「海洋の自由」を参照 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)の第86条では、公海について「いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分」としている。公海では国家の主権が及ばないとされている。なお、外国語で公海を「高い海」(英語で high sea、ドイツ語で Hohe See など)と表現するが、これは海岸から日出を見ると海がせり上がっていくように錯覚することにちなんでいる。 国連海洋法条約では第87条で公海の自由について次の通り定めている。 1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。a. 航行の自由(英語版、中国語版) b. 上空飛行の自由 c. 海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、第6部の規定の適用が妨げられるものではない。 d. 国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由。ただし、第6部の規定の適用が妨げられるものではない。 e. 第2節に定める条件に従って漁獲を行う自由 f. 科学的調査を行う自由。ただし、第6部及び第13部の規定の適用が妨げられるものではない。 2 1に規定する自由は、すべての国により、公海の自由を行使する他の国の利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮を払って行使されなければならない。 排他的経済水域は基線から200海里を超えてはならないとされ、また群島水域や領海も3海里から12海里となっており、海の自由は制限されているが、一方で沿岸国の権利は強化されている。
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「公海」の例文・使い方・用例・文例
- 公海を航行中に襲撃された.
- 公海では祝砲を撃たぬ習慣だ
- 公海の上、または、同様の状況ハイジャックすること
- 公海上で用いられる
- 公海上で遺棄された船
- 戦時に公海で中立国の船舶を停めさせ、臨検する、交戦国の権利
- 軍事作戦が連携している作戦地帯(特に中立の権利が交戦している国によって尊重されていない公海の指定地域)
- すべての国の領海の外側の公海
- 商業船が公海を自由に航行できる権利
- 公海を自由に通航できる権利
- 公海自由の原則という,国際法における考え方
- 公海における,国家の帰属からの自由と使用の自由
- 防空識別圏という,自国の安全のために公海上空に設ける空域
- 国際法で,領海内で法に違反した船舶に対し追跡を開始し,公海へ出た場合もそのまま追跡を継続すること
- >> 「公海」を含む用語の索引
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