バスレーン
(バス専用レーン から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/10 23:32 UTC 版)
バスレーンは、バス専用の走行空間のうち、道路上に物理的な区分までは設けていないが、路線バス等が専用または優先して走行できる車線[1][2]。バス専用の走行空間のうち物理的に区分されている道路はバス専用道路として区別される[1]。
注釈
- ^ 1985年(昭和60年)に設置された、名古屋都心部と東部住宅地を結ぶ10.4キロメートルの区間路で、地下鉄の整備が遅れていた名古屋市の代替交通機関として誕生した経緯を持つ[5]。
- ^ a b c (以下適宜、「日本におけるバスレーン」内において、同じ。)一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車。代行バスも含まれる。よって一般乗合旅客の路線であっても時刻を定めない不定期バス、臨時バスやデマンドバス、区域運行のデマンド交通や乗合タクシー等は含まれない。乗合以外の貸切バス、観光バス、ツアーバス、自家用有償旅客運送の自動車も含まれない。また、路線バスに使用されるバスであっても回送中など、路線定期運行の外にある時も含まれない。
- ^ a b c d e f g 詳細は、「車両通行帯#法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)」を参照
- ^ a b 例えば追越しをする場合、交差点においてまたは道路外に出るために右左折する場合に道路の左側端、中央または右側端に寄る場合、進行方向別通行区分に従う場合、進路変更禁止(黄色線)に従う場合、緊急自動車に一時進路を譲る場合などである。
- ^ a b スクールバス、専ら小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う児童、生徒又は幼児を運送するために使用する自動車で、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、その旨を表示しているもの(自家用自動車であってもよい)
- ^ 法令に直接の規定は無いが、警察庁「交通規制基準」(平成29年4月24日、警察庁交通局長)p.103などには例示として「通勤送迎バス」がある。
- ^ 二輪の自動車および原動機付自転車。ここでは、特定二輪車が含まれる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1・規制標識・「二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)」「表示する意味」の規定による)。また、道路標識等一般において「二輪」は軽車両(自転車)を含まない。(※ただし、道路標示「二段停止線」の「二輪」に限っては軽車両(自転車)が含まれる。)
- ^ 自動二輪車(特定二輪車を含む)
- ^ a b 東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号)などの都道府県または方面公安委員会規則の事を言う。
- ^ a b 都道府県または方面公安委員会規則においては、各公安委員会が各地方の実情に合わせて、道路標識等による交通規制対象から、特に規定する車両等を除外する事ができる(道路交通法第4条第2項)
- ^ ただし譲るために、信号無視をしたり、一時停止・徐行すべき場合に一時停止・徐行しなかったり、道路の中央から右側部分にはみ出す事はできない。進路変更先を後方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。以下同様。
- ^ ただしバス専用レーンにおいても、補助標識に「二輪」と表示されてないような場合は規制対象である。
- ^ (特定二輪車を含む)
- ^ 事業用自動車については、政令(令10条)に規定があるため、公安委員会規則などにより法令文書として指定する必要がある一方で、補助標識による指定だけであっても、有効であるとも解釈できる。ただし、事業用自動車以外の自動車については、補助標識だけで指定し、公安委員会規則などでは指定しない場合には、無効である。
出典
- ^ a b 中村文彦. “都市バス輸送におけるインフラ整備に関する研究課題と考察”. 公益社団法人土木学会. 2022年7月5日閲覧。
- ^ a b 中村文彦. “都市内バス輸送の利用促進策の動向と課題”. 国際交通安全学会誌. 2022年7月5日閲覧。
- ^ a b c d e f 浅井建爾『日本の道路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2015年10月10日、163-164頁。ISBN 978-4-534-05318-3。
- ^ a b 古倉宗治著『自転車利用促進のためのソフト施策 : 欧米先進国に学ぶ環境・健康の街づくり』ぎょうせい、2006 ISBN 4324080070
- ^ a b c 浅井建爾『道と路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2001年11月10日、106-107頁。ISBN 4-534-03315-X。
- ^ さらに八路線で あすからバス優先道路『朝日新聞』1970年(昭和45年)11月15日朝刊 12版 22面
- ^ 以上の出典は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2・備考一(六)
- ^ 警察庁「交通規制基準」(平成29年4月24日、警察庁交通局長)p.101
- ^ 道路交通法施行令第10条「人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したもの」
- ^ 国土交通省九州運輸局『バスカメラを活用した走行円滑化対策の実施について』(PDF)[リンク切れ]
- ^ “バスカメラを活用したバス走行円滑化対策の実施について”. 東京バス協会 (2013年2月1日). 2013年10月24日閲覧。
- ^ “バスカメラを活用したバス走行円滑化対策の実施について”. 東京バス案内WEB (2007年1月29日). 2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月24日閲覧。
- ^ “バスカメラを活用したバス走行円滑化対策の実施について”. 東京バス案内WEB (2008年1月28日). 2009年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月24日閲覧。
- ^ a b c “Response to the London Assembly Call for Evidence: Bus Services – Rachel Aldred” (英語). rachelaldred.org. 2018年9月10日閲覧。
- ^ 古倉宗治著『自転車利用促進のためのソフト施策 : 欧米先進国に学ぶ環境・健康の街づくり』ぎょうせい、2006年 ISBN 4324080070
- ^ “Cycling in bus lanes” (英語). TRL. (2008年6月13日) 2018年9月10日閲覧。
- ^ “Bus lanes are not cycling infrastructure” (英語). As Easy As Riding A Bike. (2015年11月3日) 2018年9月11日閲覧。
- ^ Steer Davies Gleave (2012) Cycle route choice: Final survey and model report. Available at: http://content.tfl.gov.uk/understanding-cycle-route-choice.pdf (accessed 11 Sep 2018). “For every minute spent cycling on a road without a lane respondents would spend 1.4 minutes to cycle in a bus lane, 1.45 to cycle in an advisory (narrow) cycle lane, 1.67 to cycle in a mandatory (wide) lane and 3.17 to cycle off-road.”
- ^ “Cycling injury risk in London: A case-control study exploring the impact of cycle volumes, motor vehicle volumes, and road characteristics including speed limits” (英語). Accident Analysis & Prevention 117: 75–84. (2018-08-01). doi:10.1016/j.aap.2018.03.003. ISSN 0001-4575 .
- ^ “The benefits of keeping buses and bikes apart” (英語). As Easy As Riding A Bike. (2014年4月30日) 2018年9月10日閲覧。
- ^ “Video: Riding a new segregated section of London’s Cycle Superhighway 2” (英語). road.cc. (2015年7月17日) 2018年9月11日閲覧。
- ^ “Westminster Bridge bus stop bypass, revisited” (英語). As Easy As Riding A Bike. (2018年6月19日) 2018年9月11日閲覧。
- ^ Glendinning, Amy (2015年9月24日). “Manchester's cyclists welcome new Dutch-style bike lane – first of 13 for Oxford Road”. men 2018年9月11日閲覧。
- 1 バスレーンとは
- 2 バスレーンの概要
- 3 韓国におけるバスレーン
バス専用レーン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 03:57 UTC 版)
「車両通行帯#専用通行帯」も参照 「路線バス」専用の車線である。基本的には文字通り路線バスに限り通行可能である。また、路線バス自身も原則としてバス専用レーンだけを通行可である(後述の車線通行の例外に該当する場合を除く)。 ただし、自転車を含む軽車両、原動機付自転車および小型特殊自動車はこの規制の対象外である。軽車両や原動機付自転車などは、別途の規制や車線通行の例外がなければ、依然として第1通行帯(最左車線)を通行することとなる。それら以外の一般の自動車は、バス専用レーン以外の車線を通行しなければならない。 なお、車線通行の例外に該当する場合には、全ての車両はバス専用レーンとは無関係に、その例外規則に従い通行しなければならない。 専用対象となる「路線バス」は、補助標識により指定されることが一般的である。補助標識に「通学・通園バス」、「通勤送迎バス」や「二輪」、「自二輪」とある場合は、それらの車両も含まれる(補助標識で指定されていない場合には、含まれない)。 対象自動車は地域によっては運用が異なり、路線バス以外にもタクシー・ハイヤーなどの通行が認められているケース(「実車」に限る場合もある)や、一定人数以上乗車している自動車も通行可能なケースもみられる(補助標識または公安委員会規則による)。 バス専用レーンが設けられる道路には、終日、バス専用レーンが設けられている道路と、朝夕のラッシュ時など時間帯を限定してバス専用レーンが設定される道路がある。また、日曜・休日、更には土曜も施行しない場合が多い。 2020年東京オリンピック・パラリンピックの関係車両はバス専用レーンは特例で通行が可能である。
※この「バス専用レーン」の解説は、「バスレーン」の解説の一部です。
「バス専用レーン」を含む「バスレーン」の記事については、「バスレーン」の概要を参照ください。
「バス専用レーン」の例文・使い方・用例・文例
- バス専用レーンのページへのリンク