可能なケースとは? わかりやすく解説

可能なケース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「可能なケース」の解説

日本の法令において、時間外労働許されるのは以下の3つのうちのいずれかに当てはまる場合限られる災害その他避けることができない事由によって、臨時必要がある場合において、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可受けて、その必要の限度において労働させる場合事態急迫場合は、事後届け出る)(第331項)。 官公署事業一部事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時必要がある場合(第333項)。 第36条に基づき労使協定書面締結し、これを行政官庁に届け出場合時間外休日労働協定いわゆる三六協定さぶろくきょうてい)。 労働者自発的な時間外労働は、使用者指示命令によってなされたものとはいえないので、労働基準法上の時間外労働とは認められない東京地判昭和58年8月5日)。ただし、使用者指示した仕事客観的にみて正規時間内ではなされえないと認められる場合のように、超過勤務黙示指示によって法定労働時間超えた場合には時間外労働となる(昭和25年9月14日基収2983号)。終業後の研修参加も、会社から命じられたり、昇進関わり事実上断れない場合は、時間外労働となり、残業代支払い対象になる。 いわゆる管理監督者」等の第41該当者については、第33条、第36条等の時間外労働に関する規定適用されないので、これらの手続きによることなく時間外労働をさせることができ、当該時間外労働対す割増賃金支払い必要ない。

※この「可能なケース」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「可能なケース」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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