三六協定
別名:36協定、サブロク協定、時間外労働協定
企業において労働者と使用者の間で取り交わされる、休日労働・時間外労働(残業)に関する協定(労使協定)。労働基準法第36条で規定されている。
三六協定では、労働者の過半数の意思を代表する者と使用者が休日労働・時間外労働について労使協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、労働基準法が定める限度を超えて休日労働・時間外労働に使役することが認められる。
労働基準法では、労働時間を1日8時間、週に40時間までに制限している。ただし、使用者側が労働者に強いて使用者側に有利な内容の協定を結ばせる場合も少なくないとされ、過労死者を生む原因にもなっているといわれている。
関連サイト:
労働基準法 - e-Gov
労働時間・休日に関する主な制度 - 厚生労働省
さぶろく‐きょうてい〔‐ケフテイ〕【▽三六協定】
読み方:さぶろくきょうてい
36協定(さぶろくきょうてい)
さぶろくきょうていと同じ種類の言葉
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