死刑確定
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「永山則夫連続射殺事件」の記事における「死刑確定」の解説
1990年(平成2年)2月6日に最高裁第三小法廷(安岡満彦裁判長)で差し戻し上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護人・遠藤誠は以下の理由から死刑判決破棄・無期懲役への減軽を求めた一方、検察官は上告棄却を求めた。 (憲法違反の主張)「死刑は残虐な刑罰を禁じた日本国憲法第36条に違反する。死刑制度合憲判決(1948年)から長期間が経過し、その間に死刑廃止が世界的傾向になっているため判例変更が必要だ」 (事実誤認の主張)「差し戻し控訴審判決は被告人の心神喪失、あるいは心神耗弱を認定しなかった点で事実誤認がある。また4件の殺人事件では被告人に殺意や強盗殺人の意思はなく、傷害致死罪あるいは殺人罪・窃盗罪を認定すべきだ」 (量刑事情に関する主張)「少年法(第51条)は『18歳未満の少年を死刑にしてはならない』と規定している。被告人が4件の殺人を犯した当時の精神年齢は18歳未満の少年と同一で、死刑を適用すべきではない。事件の背景には被告人の不幸な生い立ち・生活環境があり、、被告人は著書の印税で一部被害弁償をしたり、獄中で勉学に励み多数の著作を発表するなど反省している」 1990年4月17日の差し戻し上告審判決公判で、最高裁第三小法廷(安岡満彦裁判長)は第一審・死刑判決を支持した差し戻し控訴審判決(1987年)を支持し、永山の上告を棄却する判決を言い渡した。弁護人・遠藤誠は同年4月23日に「判決訂正の申立書」を最高裁第三小法廷宛てに郵送した。その内容は判決主文の「本件上告を棄却する」を「原判決を破棄する。被告人を無期懲役に処する」に訂正するよう求める内容だったが、同年5月8日付で最高裁第三小法廷(坂上壽夫裁判長)は「判決の内容に誤りのあることを発見しない」として申し立てを棄却する決定を出した。そして同決定が翌日(1990年5月9日)に被告人・永山へ通達されたため、永山則夫の死刑判決が確定した。
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死刑確定
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「奈良小1女児殺害事件」の記事における「死刑確定」の解説
弁護人は判決を不服として大阪高等裁判所に即日控訴したが、2006年10月10日正午過ぎに被告人小林(奈良少年刑務所在監)が自ら控訴を取り下げ、控訴期限の切れる2006年10月11日0時をもって死刑が確定した。
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死刑確定
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「岡山元同僚女性バラバラ殺人事件」の記事における「死刑確定」の解説
死刑判決を受け、弁護側が即日広島高裁岡山支部に控訴したが、2013年3月28日付けでS本人が岡山刑務所長に控訴取り下げを申し立てる書面を提出し、受理されたためSの死刑が確定することとなった。同29日、Sは弁護人を通じて「被害者の命を奪ってしまったのに自分は生きているという罪悪感があります」などと気持ちを記した文章を公表した。
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死刑確定
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「横浜港バラバラ殺人事件」の記事における「死刑確定」の解説
被告人Iは死刑判決を受けた後、収監先・横浜刑務所横浜拘置支所で接見した弁護団に対し「控訴はしない」と意思を伝えていたが弁護人は説得を続け、2010年11月29日(控訴期限は翌2010年11月30日)に判決を不服として東京高等裁判所に控訴したが、2011年(平成23年)6月16日付で被告人I本人が控訴を取り下げたため死刑が確定することとなった。弁護人はこの控訴取り下げを「無効」と主張し東京高裁へ審理継続申し立てを行っていたため2011年8月末時点では判決未確定となっていたが、2012年7月以降は収監先・東京拘置所で「死刑確定者処遇」となり、裁判員裁判で初めての死刑確定となった。 2017年(平成29年)9月22日現在、死刑囚Iは東京拘置所に収監されている。
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死刑確定
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「死刑確定」の解説
2011年3月10日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は3被告人全員 (KM・KA・HM) に死刑を適用した控訴審判決を支持し、3被告人の上告をいずれも棄却する判決を言い渡した。これにより初公判から16年にわたった刑事裁判は、犯行当時少年だった3被告人の死刑が確定することで終結することとなった。少年事件で死刑判決が確定した事例は市川一家4人殺害事件の少年死刑囚(事件当時19歳・2001年死刑確定 / 2017年死刑執行)以来、最高裁が把握している1966年以降では10件目だった。また戦後の少年事件で複数の被告人に対し死刑が同時に確定した事例は史上初だった。 被告人KMは名古屋拘置所内のラジオ放送で判決内容を知り、判決翌日(2011年3月11日)午前には名古屋拘置所で弁護人と面会して「少年事件への厳罰化と受け止めた。判決は政治的な判断」という趣旨の感想を伝え、再審請求の希望を口にした。また、同日午前に別の弁護人と面会した被告人KAは判決について「重く受け止めている」と話したほか、同日には青木理とも面会し「被害者遺族の心情を考えれば結果的に上告が棄却されたことは仕方がないとは思うが、やはり『生きたい』という思いもある。事件当時、少しでも勇気を出して『やめよう』などといえなかったことなどへの後悔もある。判決は結果だけで事件の内容を見ておらず(自身が『兄貴分』と認定された点など)納得がいかない点がある。事実に基づいて裁きを受けたかった」とコメントした。この時、青木は被告人KAの顔写真などを撮影し、その際の写真3枚が写真週刊誌『FRIDAY』(2011年5月27日号 / 2011年5月12日発売・講談社発行)に掲載されたが、この件を受けて法務省は同月30日付で「拘置所は撮影機器の持ち込みが禁止されており、写真掲載は遺憾だ」などとする抗議文を同誌編集者宛てに送付したほか、名古屋拘置所長も2011年5月30日付で青木宛に「面会室内への撮影機器などの持ち込み禁止に反し、刑事施設に収容されている被告人のプライバシー保護にも重大な問題を生じかねない」とする抗議文を送った。 3被告人の弁護人側は2011年3月22日付で上告審判決を不服として最高裁第一小法廷に判決の訂正を申し立てたが、最高裁第一小法廷の決定(同月30日付)により申し立てはいずれも棄却された。これにより、2011年4月1日付で3被告人の死刑が確定した。
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死刑確定
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「多摩市パチンコ店強盗殺人事件」の記事における「死刑確定」の解説
裁判ではAが主犯でありBとCは従ったにすぎないと認定したが、犯行態度が悪質極まりないとして1審(東京地方裁判所八王子支部・1995年〈平成7年〉12月)、2審(東京高等裁判所・1998年〈平成10年〉1月)とも死刑が宣告され、最高裁判所も2002年(平成14年)6月に上告を棄却して死刑が確定した。2021年(令和3年)現在、2名とも東京拘置所に収監されている。 定住外国人に対し死刑が宣告されたのは1964年(昭和39年)に神奈川県横浜市で発生した在日韓国人夫婦を殺害した在日韓国人(1966年〈昭和41年〉に1審で死刑が確定)に対する死刑判決から36年ぶり、そして来日外国人としては戦後初めての事例である。他の中国人死刑囚としては、1999年(平成11年)に川崎市で同胞6人を殺傷したとして2006年(平成18年)に死刑が確定した男がいたが、こちらは2009年(平成21年)7月に死刑執行されている。
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