放送禁止用語
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放送禁止用語(ほうそうきんしようご)とは、テレビやラジオなどのマスメディアにおいて、何らかの理由によりその放送における使用が禁止されている言葉のこと。今日の日本ではごく一部の例外(電波法に規定されているもの)を除き、法によって明文化された放送禁止用語は存在せず、単なる放送事業者の表現の自主規制である。日本では、2008年以降はおもに視聴者からのクレーム(これには当然、公権力によるものも含む)により適宜定められるものとなり、「放送注意用語」あるいは「放送自粛用語」などと言われる[1]
注釈
出典
- ^ a b c d 「言論・表現の自由はどこに……「放送禁止用語」の厳しすぎる自主規制」『オリコンニュース』、2016年2月6日。2019年9月4日閲覧。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p77-78他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 「放送問題用語リスト」は通常、その存在そのものについても秘密とされるが、作家の岡田斗司夫が1996年5月に発表した著書『オタク学入門』により一般に知られることになった。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p84-91他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 森達也『放送禁止歌』光文社〈知恵の森文庫〉(原著2003年6月6日)、67頁。ISBN 9784334782252。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p91-92他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p117他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p5-6)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 最高裁 平成21(受)1905 判決文。
- ^ 最高裁 平成21(受)1905 判決全文 p12 裁判官の補足意見 他。
- ^ 阿左美 信義 編『「アドリブ」事件と国民の知る権利--中国放送労組の11年のたたかい』(第1刷 p2-5)阿左美 信義(原著1975年9月)。
- ^ 湯浅俊彦『「言葉狩り」と出版の自由』明石書店(原著1994年5月15日)。ISBN 9784750305820。
- ^ 湯浅俊彦『「言葉狩り」と出版の自由』明石書店(原著1994年5月15日)。ISBN 9784750305820。
- ^ 森達也『放送禁止歌』光文社〈知恵の森文庫〉(原著2003年6月6日)、162頁。ISBN 9784334782252。
- ^ a b c d e f 森達也『放送禁止歌』光文社〈知恵の森文庫〉(原著2003年6月6日)、164頁。ISBN 9784334782252。
- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2023年6月4日). “天安門事件ニュースを遮断 中国、NHK海外放送”. 産経ニュース. 2023年10月2日閲覧。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p84他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p78他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p116他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ NHK放送文化研究所編 編『NHKことばのハンドブック』(第2版)日本放送出版協会(原著2005年11月)。ISBN 9784140112182。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p116-118他)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857。
- ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック改訂版』(第1刷 「放送倫理」編)日経BP社、2007年4月7日(原著2007年4月7日)。ISBN 978-4-8222-9194-5。
- ^ NHK放送文化研究所編 編『NHK新用字用語辞典』(第3版)日本放送出版協会(原著2004年3月)。ISBN 9784140112007。
- ^ NHK放送文化研究所編 編『NHKことばのハンドブック』(第2版)日本放送出版協会(原著2005年11月)。ISBN 9784140112182。
- 1 放送禁止用語とは
- 2 放送禁止用語の概要
- 3 放送禁止用語として扱われる言葉
- 4 脚注
放送問題用語
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詳細は「放送問題用語」を参照 基本的に、原作・脚本・構成の段階で問題になる用語や表現は削除するか、支障のない表現に変更される。また、同様の理由でアニメ化に際し、問題のあるタイトルの語句が変更される場合もある。一方で演出上あえて意図的に抵触する言葉を使い「自主規制音」や隠喩的な表現で演出をする作品も存在する。 しかし、制作当時に「自主規制の対象外であった言葉や表現が使用された作品」の再放送とパッケージ化がされる場合、自主規制対象と判断された部分がカットされ、会話が途切れるなどの問題が発生した。その後、著作権の一種である著作者人格権を考慮し、「原作者のオリジナリティを尊重して原版のまま放送する」「作品の時代設定を考慮する」「差別を助長する意図はない」などの諸注意の文面を入れた上で、該当語句をノーカットで放送する場合もある。
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