障害年金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 01:45 UTC 版)
特別障害給付金
制定の背景
旧法下では20歳以上の学生や配偶者(多くはいわゆる専業主婦)が強制加入の対象者ではなかった(配偶者の強制加入は1986年4月、学生の強制加入は1991年4月から)。このため旧法下で、20歳以上で任意加入対象期間中の国民年金に任意加入しなかった期間に初診日があり、新法下における障害の状態に該当したにもかかわらず、障害基礎年金の受給資格が得られず、支給を受けられない者が生じた(未加入者問題)。これに対して、全国各地で訴訟が提起され、下級審判決の中で、支給しないことを違法とするものも現れた。これを受けて、2004年に特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が新設され、一定の要件の下で、旧法下での未加入者に対して、給付金が支給されるようになった。
なお、新法下での年金未納者については、特別障害給付金制度による救済は受けられない(年金未納問題参照)。厳密に考える場合、特別障害給付金は福祉的観点で給付される給付金であり障害年金ではない。また障害年金としてでなく年金とも異なるものである。
対象者
- 1991年(平成3年)3月31日以前に、学生であり任意加入しなかった期間、または、1986年(昭和61年)3月31日以前に、第2号被保険者の配偶者であり任意加入しなかった期間に、初診日がある者。
- 65歳到達日前に、障害基礎年金による障害の状態に該当し、現在障害の状態にあること(原則として、65歳に達する日の前日までに請求しなければならないが、平成17年4月1日時点で65歳を超えている者については、平成22年3月31日まで請求を行うことができ、平成17年4月1日以降から間もなく65歳に達する者は、65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置がある)。
受給額
平成29年(2017年)度は以下の通り[4]。請求の翌月からが受給対象となり、遡りはない。尚、この特別障害給付金に関しては全額が国庫負担であるため、受給者の所得によっては「20歳前傷病による障害基礎年金」と同じく給付金の全額相当額および2分の1相当額が支給停止される。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額が支給され、老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されない。給付金の支給を受けた者は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる。
- 障害基礎年金1級相当(月額) 51,400円(2級の1.25倍)
- 障害基礎年金2級相当(月額) 41,120円
注釈
- ^ 条文上でいう「○○歳に達する(達した)日」とは、年齢計算ニ関スル法律の規定により、○○歳の誕生日の前日を指す。
出典
- ^ “平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金 FAQ 障害共済年金は在職中でも支給されるのでしょうか。”. 国家公務員共済組合連合会. 2021年11月11日閲覧。
- ^ “[解説]被用者年金一元化” (PDF). 東京都職員共済組合. 2021年11月16日閲覧。
- ^ “年金の給付制限”. 全国市町村職員共済組合連合会. 2021年11月16日閲覧。“給付制限”. 日本私立学校振興・共済事業団. 2021年11月16日閲覧。
- ^ “特別障害給付金制度”. 日本年金機構 (2016年4月1日). 2016年4月4日閲覧。
- ^ 障害年金、請求漏れ2万人 厚労省調査 〜その対策は?
- ^ 衆議院議員長妻昭君提出障害年金に関する質問に対する答弁書
- ^ “障害年金判定に地域差 12年度不支給率、佐賀は最高”. 佐賀新聞 (共同通信). (2014年8月25日). オリジナルの2015年1月1日時点におけるアーカイブ。 2017年10月24日閲覧。
- ^ 千葉日報 2015年7月21日 1面
- ^ “【障害年金の審査に地域差】 「誤判定、確実に存在」 現場の医師、国に不満”. 47NEWS (共同通信). (2015年1月4日). オリジナルの2017年10月25日時点におけるアーカイブ。 2018年2月3日閲覧。
障害年金と同じ種類の言葉
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