残された問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 19:43 UTC 版)
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「残された問題」の解説
本法制定により、通信傍受は法制度の下で一定の制限に従った適法な犯罪捜査とそうではない不適法・非合法な捜査との峻別がされることになった。しかし、日本国憲法が保障する「通信の秘密」「プライバシー権」の侵害により本法自体が憲法違反であるとの違憲論は、なお続いている。ただし、本法は通信傍受について上記のように厳格な規制をおいてプライバシー等に配慮していることから、憲法違反ではないとの見解が多数となっている[要出典]。 「エドワード・スノーデン」も参照 また、本法で規定されたのは、あくまで電気通信による通信の傍受という捜査手段である。また、盗聴器等の設置手段等が犯罪となることもある。
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残された問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の新設によって、未加入者問題の救済が図られたが、なお、20歳前傷病者との区別に合理性があるか、日本国憲法第14条1項の定める平等原則との関連等で、議論が残されている。 また、年金制度全体についていえることだが、生活保護と比較しても、国民年金や障害基礎年金の額が、生活保護費より低い金額である事(生活保護制度との逆転現象問題)で、障害年金の支給金額が日本国憲法第25条の文化的で必要最低限の生活が出来る十分な金額であるかについもて、医療費亡国論との兼ね合い議論がある。 障害年金は老齢年金と異なり、受給するには被保険者(であった者)の請求申請が必要である。このため、請求すれば障害年金を受給できるのに、請求手続きをしていない障害者が相当数いると見られている。厚生労働省の調査では、身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が、全体の0.4%程度に上ることが明らかになった。 この調査では、精神障害者や知的障害者は対象になっておらず、両者を加えれば、障害年金全体の請求漏れは2万人を上回る可能性が高いと指摘されている。未受給の原因として、「疾病に起因するものは対象にならないと思っている」「初診日特定の問題」「認定基準がわかりにくい」との指摘があり、制度の周知が大きな課題となっている。 また平成17年以降、精神障害者でそれまでの基準の2級に該当する人が、3級に降格または不支給に認定となり、障害基礎年金3級は不支給となっている。なおこの措置は認定基準が変わらないで、現場判断で支給が厳しくなっている。 それまで障害年金を受給していた人が、判断基準も明確に示されないまま、更新の際に障害年金の受給が却下されることに対する不服申立ては、年々増加傾向にある。背景には、日本国政府による社会保障費削減の流れの中で、障害年金支給判断の厳格化があると言われている。 また2015年(平成27年)1月4日には、障害基礎年金の受給条件に著しいばらつきがあり、都道府県の日本年金機構都道府県事務センターによって、支給基準が緩やかな栃木県と厳しい大分県で6.1倍の格差があり、審査基準に都道府県間の地域間格差が存在することが、共同通信社の情報公開請求で発覚し、全国一律の支給基準作成を検討する審議会が、厚生労働省年金局の審議会にて議論された。 その結果「障害基礎年金」は、障害厚生年金と同じく、東京都新宿区にある事務センターにて、全国一括で支給審査を行うことになった。
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