台湾 住民

台湾

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/11 19:37 UTC 版)

住民

概要

タオ族ダンサーと伝統的なドレス
原住民の伝統衣装を身にまとったブヌン族の踊り手

台湾の住民は、混血と渡来系に大別される。原住民族は平地に住んで漢民族と同化が進んだ「平埔族」(ケタガラン族パゼッヘ族バブザ族など)と高地や離れ島に住む「高山族」16民族(アミ族タイヤル族パイワン族ブヌン族プユマ族ルカイ族ツォウ族サイシャット族タオ族サオ族タロコ族クバラン族サキザヤ族セデック族カナカブ族サアロア族。クバラン族とサオ族は平埔族に分類されていたこともある。なお、「高砂族」は日本統治時代の呼び名)に分かれる。台湾の漢民族は、戦前(主に明末清初)から台湾に居住している本省人と、国共内戦で敗れた蔣介石率いる中華民国国軍と共に台湾に移住した外省人に分かれる。本省人が台湾で85%を占めており、本省人は福建(南)系と客家系に分かれる。外省人13%、原住民2%(タイヤル、サイシャット、ツォウ、ブヌン、アミなど14民族)。

現代のヒト白血球型抗原ミトコンドリアDNAによる調査の一つによれば、台湾の人口の88%が原住民の祖先を持つという[156]

台湾の人口が増えて2300万人を超えたため、人口密度は650.361人/km2(2021年12月末統計)であり、人口密度が1000万人以上の国では世界2位になった。

2020年時点で平均寿命81.3歳、女性84.7歳、男性78.1歳で年々上昇の傾向にある[157]。65歳以上の比率は14パーセントを記録するようになった[158]

少子化が進んでおり、2022年の合計特殊出生率は0.87で過去最低を記録した[159]

人口は2020年を境に減少が始まり[160] 2050年代に2000万人を切ると見られている[161]

2020年現在、在台外国人は約79万人、多い順にインドネシアが25万人で32%、ベトナムが23万人で29%、フィリピンが15万人で19%を占める(民国109年の台湾の内政部統計処調べ)[162]。2023年時点の外国人労働者は73万人で64%が製造業、30%が介護に従事している[163]

内政部警政署(日本の警察庁に相当)「台閩地區居留外僑統計―按國籍及職業別九十九年 (2010)」によれば、2010年現在、滞在日数180 日以上の長期ビザ取得者が申請できる「外僑居留証」を所持する日本人は、12,056人(男性7,330人、女性4,726人)である。その内訳は、商業人員(2,197人)、15歳未満の者(1,853人)、家事(1,687人)、就学(1,003人)、エンジニア(678人)、教師(640人)、その他(3,472人)となっている[164]

労働部(日本の厚生労働省に相当)が2024年5月5日までに発表した統計によると、「外国専門人材」として台湾での就労が許可されている外国人は、2023年末時点で延べ約4万9千人に上り、前年比で約2千人増加した。国籍別にみるとマレーシアが延べ約8千人で、前年の最多だった日本(約6千人)を抜いてトップに躍り出た。台湾は外国専門人材を「専門人材」「特定専門人材」「高級専門人材」の3つに区分している[165]。科学技術や経済などの分野で国の利益に貢献し、中央政府の各主務機関の推薦を受けた高級専門人材は、元の国籍を保持したまま帰化できる。

台湾での総資産が500万新台湾ドルを超えるか、あるいは仕事の技能や専業を例証すれば、台湾移民署[166]永住を申請することができる。

台湾市民の自己認識

国立政治大学による、自らを台湾人、中国人、台湾人かつ中国人だと考える台湾人の割合[167]
調査 台湾人 中国人 台湾人かつ中国人
国立政治大学(1992年) 17.6% 25.5% 46.4%
国立政治大学(1996年) 24.1% 17.6% 49.3%
国立政治大学(2000年) 36.9% 12.5% 44.1%
国立政治大学(2008年) 48.4% 4% 43.1%
国立政治大学(2016年) 59.3% 3% 33.6%
国立政治大学(2020年) 64.3%[168] 2.6% 29.9%

中華民国総統であった李登輝は、台湾人のルーツをたどれば中国大陸からの移民が多いとしつつも、「私がはっきりさせておきたいのは、『台湾は中国の一部』とする中国の論法は成り立たないということだ。400年の歴史のなかで、台湾は6つの異なる政府によって統治された。もし台湾が清国によって統治されていた時代があることを理由に『中国(中華人民共和国)の一部』とされるならば、かつて台湾を領有したオランダスペイン日本にもそういう言い方が許されることになる。いかに中国の論法が暴論であるかがわかるだろう。もっといおう。たしかに台湾には中国からの移民者が多いが、アメリカ国民の多くも最初のころはイギリスから渡ってきた。しかし今日、『アメリカはイギリスの一部』などと言い出す人はいない。台湾と中国の関係もこれと同じである」と述べている[169]。また李登輝は、日本統治時代に台湾人が学んで純粋培養されたのは、「勇気」「誠実」「勤勉」「奉公」「自己犠牲」「責任感」「遵法」「清潔」といった「日本精神」であり、国共内戦後に中国大陸から来た中国国民党たちは、自分たちが持ち合わせていない価値観だったので、これらの「日本精神」は台湾人の持ち合わせている気質だと定義したと述べている[170]

2020年、台湾で「自分は中国人ではなく台湾人だ」と考える人の割合が急上昇しており、台湾や香港に対する中国の強硬姿勢への反発に加え、新型コロナウイルス対策の成功が意識変化の背景にあり、その牽引役は、李登輝が進めた民主化後に社会に出た若者である[171]。李登輝は1996年の総統直接選挙の導入などの民主化を推進し、1997年には台湾の歴史を学ぶ『認識台湾』を導入するなどの教育改革を進め、現在20代から30代の若者はその洗礼を受けた世代に当たる[171]国立政治大学が市民にアイデンティティを問うてきた調査では「自分は台湾人」と答える人が、1996年の直接選挙の導入を節目に長期的な増加傾向にあり、2020年6月調査では前年比で8.5%増加、過去最高の67%に達した。年代別では、20代が8割、30代も7割を超え、「自分は中国人」と答えた人は過去最低の2.4%に留まった[171]国立政治大学選挙研究センター主任の蔡佳泓は「中国による統一圧力や香港弾圧に対する警戒感が影響している。今年は特に新型コロナ対策の成功で世界に注目されたことが、台湾人としての誇りにつながった」とみている[171]

言語

台湾の国家言語は中国語標準中国語)であり、国内では国語と呼ばれている。2018年に国語以外の台湾語や客家語そして原住民の諸言語の位置づけが平等となった[172]

国語は中華人民共和国の標準語である普通話と基本的に同一言語であるが、現在では語彙などの細かい部分に多少の相違点が生じている。台湾の学校教育で習う言語であり共通語として機能している[173]

他にも日常生活では台湾国語台湾語(ホーロー語、河洛話、福語)、場所によっては客家語台湾原住民の諸言語が使用される。台湾語は伝統的区分では福建方言(閩語)の一種である閩南語に含まれるが、平埔族の言語や日本語の影響を受けており、その意味でも南語とは分化し台湾語、福語などと呼称される[174]

また、台湾原住民の諸言語はオーストロネシア語族の言語であり、多くは台湾諸語に属する(タオ語のみマレー・ポリネシア語派に属する)。その数は、1622年にオランダ人入植者がやって来た時には少なくとも30はあった。その後、日本語の配属下を挟んで二度の中国語の配属下にあったことで、その数は20程度に減ってしまった。また、その話者も2000人以下ということから、土着語は絶滅する危険にさらされている[175]

中華民国の実効支配地域の言語としては、金門島でも閩南語が話されているが、日本語の影響をほとんど受けていないなど、台湾島の台湾語とは相異がある。馬祖島では閩東語が話されている。烏坵郷では本来は莆仙語が話されていたが、現在は閩南語台湾語)が話されている。

音声言語の他、日本手話と手話語族が同じで、類似点の多い台湾手話を母語とする人たちがいる。

文字

国語は中華人民共和国の普通話と同様に漢字で表記されるが、中華人民共和国で使用されている簡体字ではなく、伝統的な繁体字(正字体)が用いられている。ただし、日常生活ではある程度略字の使用が行われている(「臺灣」を「台灣」と表記するなど)。

また発音記号としては注音符号という発音記号を現在でも教育現場で使用しており、小学生向けの教科書にルビとして振られている他、鉄道貨車の形式を表したりするのに使われている。それ以外にもラテン文字系の通用ピンインや注音符号二式、ウェード式のような発音表記方式も存在している。

日本統治時代に教育を受けた世代ではひらがなカタカナを利用している例もあるが、21世紀初頭では仮名文字を使用して台湾語を表記(台湾語仮名)している台湾人は極めて限定的となっている。

台湾と日本の文化において、漢字に対する感情的な共感が一致していることがわかった[176]。漢字は単なる文字ではなく、思想や美学を表現する手段として重要視されている。

電子機器の文字入力

パソコン等の文字入力方法は、マイナーなものも含めれば十数種類の入力方法が存在しているが、習得が容易なことから日本のかな漢字変換に似た注音輸入法がもっとも一般的である。注音輸入法はパソコンだけでなく携帯電話での文字入力にも利用されている。また、習得が困難だが入力速度の速い倉頡輸入法嘸蝦米などもプロ向けの入力方法として人気がある。

言語教育

高齢者や農村部では、台湾語または客家語日本語のみ話すことができ、中国語(国語)が話せない人もいる。民主化以降になって、国語以外の言語、すなわち台湾語客家語、原住民語の教育が義務付けられたが、日本統治時代は日本語で、中国国民党による一党独裁時代は中国語(国語)で教育することが定められていた。若い世代は基本的に中国語(国語)・台湾語とも話せるが、在中年世代以下では中国語(国語)のみで台湾語を「聞いて理解できるが話せない」という人も少なくない。外省人が人口に占める割合の多い都市部でその傾向が大きい。

この他、外国語の教育熱が高く、幼稚園時から英語のみ使用する施設などに子供を預ける人も多い。アメリカやヨーロッパでの修士号の取得、学士号の取得を目標とする留学者も多い。

宗教

高雄市佛光山の修道院本殿
高雄市蓮池潭孔子廟

台湾では政教分離を基本とし、また中華民国憲法(第二章第十三条)により宗教信仰の自由が保障されているため、国内では各種宗教が自由に存在し、布教されている。

内務省は奉仕活動などを行っている宗教団体を宗教公益獎として表彰している。この表彰は遅くとも2001年に始まり、現在[177]まで続いている[178]

台湾における宗教は、道教キリスト教仏教が特に盛んであり、人々は今日でも宗教と深く結び付いている。道教は二大系統のうち、正一教(天師道)の系譜に連なる。キリスト教は、プロテスタントが多数派であり、なかでも台湾基督長老教会が最も信徒の多い教派である。仏教は、1980年代頃から信徒数が急増し、なかでも仏光山・慈済・法鼓山・中台禅寺・霊鷲山の台湾仏教五座山の諸派が盛んである。

台湾の宗教人口(内政統計年報2015年)
宗教名 信徒数 宗教施設数 聖職者数
道教 799,422 9,527 -
新教(プロテスタント) 384,576 2,517 4,362
天主教(カトリック) 177,641 710 1,785
仏教 148,715 2,345 -
一貫道 15,682 222 -
イスラム教 5,952 4 21
バハイ信教 2,265 2 12
天理教 1,659 23 80
サイエントロジー 1,000 1 30
儒教 790 14 -
軒轅教 307 8 -
弥勒大道 318 4 -
天徳教 185 5 -
理教 148 6 -
真光教 100 1 1
黄中 39 1 -
天帝教 33 1 -
(その他) 957 ≧ 6 ≧ 15

政府統計で正式に分類されている主な宗教は、以下の通り。

  • 道教
  • 基督教(プロテスタント
  • 天主教(カトリック
  • 仏教
  • 一貫道 - で創設された宗教で、明明上帝を主神とする。
  • 回教(イスラム教)- 台湾にはマレーシア経由で日本統治以前に伝来した。後に大陸の回族も中華民国政府とともに渡来した。
  • 巴哈尹(バハイ)教 - 1961年に台湾に伝来した。台湾南部を中心に布教しており、1991年以前は大同教と呼ばれていた。
  • 天理教 - 1896年に日本から伝来した。
  • 理教 - で創設された宗教で、観音菩薩を本尊とする。
  • 軒轅教 - 1951年に台湾で創設された道教系の宗教で、台北市に総本部がある。

基本的に1950年から1970年の20年間に、宗教は経済によって成長してきたが、政治によって抑制され、社会の受動的な立場にあった[179]

教育

帯剣・執銃した高等中学校生徒によるカラーガード(2011年)

現在の台湾の教育制度は、中華民国憲法の規定(第二十一条、第百六十条)と各種の教育関連法に基づいて体系化されている。学制は6・3・3・4制が採用され、国民小学6年、国民中学3年、高等中学3年、大学4年となっている。ただし大学の教育、建築学部は5年、歯学部6年、医学部は7年となっている。普通学校と並行して特殊学校(盲学校聾学校養護学校など)と補習学校(専科学校や語学学校など)がある。義務教育(台湾語では国民敎育)は、当初は国民小学の6年のみであったが、今は国民中学3年も含めて9年制となる[注 5]。2001年より小中一貫教育が全国的に実施されるようになり、2006年、幼稚園の義務教育化が始まった[180]。学年度は9月1日 - 8月31日まで、日本の4月1日 - 3月31日とは異なる。中華民国には20歳の男子国民に兵役の義務があるが、大学と専科学校の在学生は卒業まで徴兵延期が許されている。

台湾の義務教育の年限延長は、2014年から12年国民基本教育(略称:12年国教。小学校から高校まで12年間の義務教育)を実施した。2011年から5歳児の幼稚園・保育所学費(入園料や保育料)は無償であり(5歳児の公立幼稚園・保育所の学費は無償、5歳児の私立幼稚園・保育所の学費補助金は幼児1人につき毎学年3万ニュー台湾ドルまで)、2014年から6-17歳の学齢児童の教育は無償である[181]

一般に台湾人は教育に熱心であり、国語(中国語識字率は98.29%(2012年度)に達する。しかし教育熱心な人が多いゆえに台湾は学歴社会となっており、就職では日本以上に学歴が重視される傾向にある。大学への進学率は84.2%(2020年度)[182]。特に有名高等中学校・大学への入試は熾烈を極める。大学進学・卒業後に海外の大学・大学院へ留学する学生も多く、台湾には日本アメリカの大学・大学院が出した学位・博士号を持つ者も多い。

国立台湾大学

大学には総合大学のほかに短期大学(2年制)、工科大学、文科大学、国立空中大学(日本の放送大学に相当)があり、2023年度時点で大学総数148校、学生総数は約114万人に及ぶ[183]。このような大学増設の影響から、最近では大学合格率が100%を超える問題も生じている。

国立台湾大学医学院附設医院旧館

文科系進学者よりも理科系進学者が、優秀とみなされる[要出典]。理科系における名門大学は、台北市の国立台湾大学(台北帝国大学,昭和3年)(1945年改編)、新竹市の国立清華大学(1955年復校)と国立交通大学、台南市の国立成功大学(1961年創立)である。文科系では台湾大学や台北市の国立政治大学(1954年復校)が、一流の進学先とみなされている。

国外には華僑子息・子女のための教育機関として、約3750校の華僑学校(日本での名称は中華学校)が設置されており、日本には横浜中華学院東京中華学校大阪中華学校の3校がある。日本の華僑学校は歴史が古く、1897年明治30年)に孫文が設立した私塾に由来する。華僑学校は中国語教育および中華文化の普及を目的としている。教育対象の年齢は各学校によって異なる。

人材競争力

オーストラリアに本部を置き、アメリカ、オランダ、メキシコ、ベルギーなどに支部を持つ経済平和研究所は、2020年の世界163カ国中、人的資本で日本が1位、台湾が32位と発表した[184]スイスローザンヌに拠点を置くビジネススクール、国際経営開発研究所IMD)が発表した最新の『2021年世界人材ランキング』で、台湾は64カ国・地域中、16位だった。前年より順位を4つ上げた。アジアの国・地域に限った場合、台湾は11位の香港、12位のシンガポールに続いて3位で、34位の韓国や39位の日本を上回った[185][186]

婚姻

台湾は伝統的には夫婦別姓であるが、相手の姓に変更することも可能となっている。また、1985年民法において、冠姓が義務づけられていたが、当事者が別段の取り決めをした場合はその取り決めに従うとされていた[187]。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできると改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという[188]。子供の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入婿の場合は逆)が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった。この結果、兄弟別姓が可能である[188]。これも男女平等原則の違反とされ、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める[189]

同性結婚

アジアで唯一、同性結婚が合法的に認められる国である。

2003年10月末、中華民国行政院が「人権保障基本法」の中で同性結婚を認める草案を作成したが、閣僚と立法委員が反対し、採決は行われなかった[190][191]。2012年に同性愛者の権利擁護団体が同性結婚を法制化する草案を新たに提出したが、廃案となっている[192]。2015年台湾で最高司法機関の司法院がインターネットを通じて実施した世論調査では、同性婚の合法化を支持するという回答が71%に上り、それまでの調査よりもさらに増えた[193]

2017年5月24日、最高司法機関の司法院大法官会議(憲法裁判所に相当)は、同性婚を認めていない現在の民法の規定は憲法に違反しているという判断を示し、実現すればアジアで初めてとなる同性婚の法制化を2年以内に行うよう言い渡した[194]2019年5月24日、予定通り同性婚を認める法律が施行され、同日に婚姻届の受理が始まった。この法改正により、台湾はアジア初の同性婚合法化がされた国となった[195]

男女平等

男女間の格差を指数化した国連開発計画(UNDP)の「ジェンダー不平等指数(GII)」に則り台湾が独自に行った評価で、台湾の2014年のジェンダー不平等指数(GII)は世界で5番目に格差が少ないとの結果が出ている。台湾はジェンダー不平等指数(GII)が低く、男女平等の度合いが世界5位、アジアでは1位だった[196]

男女間の給与格差は、2016年に女性の平均時給は264.6ニュー台湾ドルなのに対して男性のそれは307.7ニュー台湾ドルと14.0%の格差がある、男性を100とした賃金格差は過去最小の86.0だった[197]

台湾内の営利企業の企業トップに占める女性の割合は2015年末時点で36.1%に上り、過去最高を更新した。国内の営利企業数は133万3000社。女性比率は過去最高ながらも、2010年と比較した上昇幅はわずか0.5ポイントに留まった[198]

世界銀行が発表した世界のジェンダー平等に関する最新の報告書「女性・ビジネス・法律2019」で、台湾は世界187カ国中、世界35位に入り、アジアでは首位となった。同報告書によると、台湾が100点満点中91.25点と、香港(86.25点)や韓国(85点)、米国(83.75点)を上回った[199][200]

社会保障制度

現在の台湾の社会保障制度には,社会保険制度および社会福祉(税財源)の仕組みによる制度が存在する。前者は,医療保険全民健康保険),年金保険労工保険,公教人員保険,軍人保険)のほか,労働災害保険(労工保険,労災保険,農民職業災害保険等)や雇用保険(就業保険)がある。後者は,老人福祉,児童・少年福祉,身体障害者福祉,中收入・低收入家庭福祉等において,それぞれの法律に基づく福祉サービスが実施されている。特に,高齢者などの介護サービスは,老人福利法のほか,「長期照顧十年計画2.0」(介護サービス提供体制整備プラン)などに基づいて提供されている。さらに,公的扶助制度として,社会救助法に基づく制度がある。なお,社会保障を所管する省庁として,衛生福利部(社会福祉,医療行政を所管),労働部(労働行政を所管)などがある。

台湾の社会保障制度からの支出額(社会支出)は2022年度で2兆5,342億新台湾ドルであり,対GDP比は11.2%である。その主な機能別支出は,高齢が45.4%,保健医療が36.4%などとなっている[201]

台湾の高齢期の所得保障制度(台湾の年金制度)

台湾の高齢期の所得保障制度の体系によると,第0層は社会福祉制度からの給付であり(公的扶助である「社会救助」を除く),中低収入老人生活手当などの制度が位置づけられている。これらは無拠出(税方式)で,所得などの条件に該当する高齢者を対象とした手当である。その上の第1層が社会保険制度であり,台湾の年金制度(公的な年金制度)はここに位置づけられる。具体的には,軍人保険,公教人員保険,労工保険,農民健康保険,国民年金が該当する,その上の第2層は,(法律に基づく)退職金制度である。軍人,公務員や教職員,民間の雇用者等にそれぞれ該当する制度がある。第3層は個人保障とされる部分で,個人民間保険(個人年金),貯蓄,家族による経済的支援があてはまる[202]

このように,台湾の年金制度(公的な年金制度)は高齢期の所得保障の基礎として位置づけられている。また,国民年金の実施(2008年)により,制度的には国民皆年金が達成されている。

台湾の高齢期の所得保障制度
職業等

階層

軍人 公務員・教職員 雇用者 農民 自営業者など


第3層

個人保障

個人民間保険,個人貯蓄,家族による支援


第2層

退職金 制度


軍人・公務員・教職員退職金制度

(DB/年金)


国営事業退職金制度


私立学校教職員退職金 制度

(DC)

労働者退職金制度 (DC)(新)

(DB)(旧)


農民退職貯蓄

(DC)



第1層

社会保険

軍人保険 (DB) 公教人員保険 (DB) 労工保険 (DB/年金) 農民健康保険 国民年金保険

(DB/ 年金)

第0層

社会福祉

退役軍人給付,中低收入老人生活手当,老年基本保障年金原住民族給付老年農民福祉手当
注:DBは確定給付,DCは確定拠出の制度を指す。

下線部は国民年金制度の一環としての給付。太字は農民健康保険からの給付。

台湾の年金制度(公的な年金制度)は第1層の社会保険制度に位置づけられる。

引用:国家発展委員会人力発展処(2021),我国老年経済安全制度概況,老年経済安全制度専刊第5期(頁3)。

海外旅行

経済発展で所得が増え、2012年の台湾人海外旅行者数は1000万人を突破、台湾人海外旅行者の増加傾向が続いている[203]交通部観光局(日本の国土交通省観光庁日本政府観光局(JNTO)に相当)によると、2019年の台湾人出国者数は前年比2.7%増(前年比45万6651人増)の1710万1335人となった。人口比で見た2019年の台湾人海外出国率(国外旅行者/人口)は前年比1.9%増の72.46%(ほぼ総人口の4分の3を占める程度)となった[204]

台湾では日本観光は既に相当な人気となっている。訪日台湾人観光客は2018年で475万人で、台湾の人口約2358万人からすれば5人に1人が訪れた計算になる。訪日外国人の中では、中国(838万人)、韓国(753万人)に次いで多い[205]

2017年の台湾寄港クルーズ船旅客数は114万人で、過去最高を更新した。台湾のクルーズ船市場規模は2016年に続きアジアの国・地域別で2位となった[206]

観光庁の2023年の『訪日外国人消費動向調査』によると、2023年の訪日外国人の旅行消費額(速報)は、5兆2923億円で過去最高となった。国・地域別では、台湾が7786億円で最多(構成比14.7%)となった。一般客一人当たりの旅行支出では、台湾は18万8000円となった。訪日外国人の国・地域別でみると、韓国が695万人と最も多く、台湾(420万人)、中国(242万人)と続いた[207]

週休二日制

労働部(日本の厚生労働省に相当)の『2017年7月職類別薪資調査』(2017年7月の職業別給与動向調査結果)によると、主な週休制の形態をみると、「何らかの週休二日制」を採用している企業割合は89.33%となっている。「完全週休二日制」を採用している企業割合は、87.51%となっている。これを産業別にみると、金融業・保険業が100%で最も高く、宿泊業・飲食サービス業が52.64%で最も低くなっている[208]

同調査によると、週休制の形態別適用労働者割合をみると「何らかの週休二日制」が適用されている労働者割合は93.99%、「完全週休二日制」が適用されている労働者割合は92.96%となっている。これを産業別にみると、金融業,保険業が100%で最も高く、宿泊業,飲食サービス業が63.29%で最も低くなっている[209]

少子化対策

台湾の出生率が極めて低いことの原因は多いが、特に、適齢期の若者で結婚する人の割合が低いこと、仕事と家庭の両立が難しいこと、そして経済的な原因の3つが主な原因として挙げられる。行政院(内閣に相当)は2030年までに合計特殊出生率を1.4に引き上げる目標を掲げる[210][211]

少子化を改善するために今回打ち出した三大措置はまず、「公共化」された教育と保育サービスの拡大。具体的には公設託児施設・行政が設け、民間が運営する託児施設(「公共化」された「0〜2歳児保育サービス」)、並びに公立の「幼児園」(幼稚園託児所が統合した施設、日本の幼保連携型認定こども園に相当)と非営利の「幼児園」の増設(「公共化」された「幼児園」の増設)。そのうち0歳児から2歳児を対象とし、公設託児施設・行政が設けて民間が運営する託児施設(「公共化」された「0〜2歳児保育サービス」)は2018年から2022年までに受け入れ許容量で5,280人分増やす。0歳から2歳までの幼児を、公設託児施設・行政が設け、民間が運営する託児施設(「公共化」された「0〜2歳児保育サービス」)に預ける場合、総合所得税率(世帯全体の所得税率)が20%以下の一般家庭(年間所得123万新台湾ドル以下の世帯)ならば衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)が幼児1人につき毎月3,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。また中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり5,000新台湾ドル、低所得世帯の場合は同7,000新台湾ドルに増額する。そして第3子から政府はさらに1,000ニュー台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドル軽減する。この措置は2018年8月から実施する。2歳児から5歳児を対象とした公立および非営利の「幼児園」(「公共化」された「幼児園」)は2017年から2022年までに2,247クラス、6万人分あまり増やす。公立の「幼児園」に通う幼児は、「幼児園」の学費(入園料や保育料)の無償化が実施される(幼児1人につき毎月2,500新台湾ドルを負担する)。非営利の「幼児園」(「公共化」された「幼児園」)に通う幼児は、非営利の「幼児園」の料金と保護者の負担可能な金額との費用を政府が軽減する。したがって、非営利の「幼児園」(「公共化」された「幼児園」)に一般家庭の幼児が通う場合、非営利の「幼児園」の料金は幼児1人につき毎月3,500新台湾ドルを負担する。そして第3子から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000ニュー台湾ドル軽減する(幼児1人につき毎月2,500新台湾ドルを負担する)。「公共化」された「幼児園」に中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料[210][211][212]。この措置は2021年8月から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドルと第2子保護者の毎月の負担を2,000新台湾ドルおよび第3子以降保護者の毎月の負担を3,000新台湾ドル軽減する、2022年8月にはさらに保育サービスの補助金1,500新台湾ドルおよび幼児園の保護者負担軽減額500新台湾ドルに増額する[213]。2023年1月から、子育て世帯全員に支給される(所得制限なしの子ども支援)[214]。2024年1月から政府はさらに1,500新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,500新台湾ドルと第2子保護者の毎月の負担を2,500新台湾ドルおよび第3子以降保護者の毎月の負担を3,500新台湾ドル軽減する。また中低所得世帯の幼児が通う場合、政府はさらに1,000新台湾ドルおよび低所得世帯の幼児が通う場合政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、中低所得世帯の幼児の保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドルと低所得世帯の幼児の保護者の毎月の負担を2,000新台湾ドル軽減する[215]

第2に、私立の「幼児園」と私立の託児施設の「準公共化」。政府は規定を満たす保母、私立の託児施設、私立の「幼児園」と契約したり(「準公共化」された教育と保育サービス)、補助金(保護者負担軽減補助金)を提供したりして保護者の託児・育児費用を一部負担する。研究によれば、保護者が毎月負担可能な託児・育児費用は可処分所得の約10%から15%で、8,000新台湾ドルから1万2,000新台湾ドル。将来的には私立の託児施設もしくは私立の「幼児園」の料金と保護者の負担可能な金額との差額を政府が補助する(保護者負担軽減補助金)。0歳から2歳までの幼児を、政府と契約して「準公共化」された保母、もしくは私立の託児施設に預ける場合(「準公共化」された「0〜2歳児保育サービス」)、総合所得税率(世帯全体の所得税率)が20%以下の一般家庭(年間所得123万新台湾ドル以下の世帯)ならば衛生福利部が幼児1人につき毎月6,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。また中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり8,000新台湾ドル、低所得世帯の場合は同1万新台湾ドルに増額する。そして第3子から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドル軽減する。この措置は2018年8月から実施する。2歳から5歳までの幼児について(「準公共化」された「幼児園」)は、「幼児園」の料金基準と個々の家庭の収入に応じて、幼児1人あたり毎月3,500新台湾ドルから1万新台湾ドルの補助金(保護者負担軽減補助金)を業者に支給する。「準公共化」された「幼児園」に一般家庭の幼児が通う場合、「準公共化」された「幼児園」の料金は幼児1人につき毎月4,500新台湾ドルを負担する。そして第3子から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドル軽減する(幼児1人につき毎月3,500新台湾ドルを負担する)。「準公共化」された「幼児園」に中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料[210][211][212]。この措置は2021年8月から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドルと第2子保護者の毎月の負担を2,000新台湾ドルおよび第3子以降保護者の毎月の負担を3,000新台湾ドル軽減する、2022年8月にはさらに保育サービスの補助金1,500新台湾ドルおよび幼児園の保護者負担軽減額500新台湾ドルに増額する[213]。2023年1月から、子育て世帯全員に支給される(所得制限なしの子ども支援)[214]。2024年1月から政府はさらに4,500新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を4,500新台湾ドルと第2子保護者の毎月の負担を5,500新台湾ドルおよび第3子以降保護者の毎月の負担を6,500新台湾ドル軽減する。また中低所得世帯の幼児が通う場合、政府はさらに1,000新台湾ドルおよび低所得世帯の幼児が通う場合政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、中低所得世帯の幼児の保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドルと低所得世帯の幼児の保護者の毎月の負担を2,000新台湾ドル軽減する[215]

第3に、育児手当(日本の児童手当に相当)の拡大。政府は育児手当を支給する対象となる家庭の資格制限を緩和する。また、0歳から4歳までの幼児がみなこれを受け取れるようにする。総合所得税率(世帯全体の所得税率)20%以下の家庭(年間所得123万新台湾ドル以下の世帯)であるか、「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合、幼児1人あたり毎月2,500新台湾ドル、年間で3万新台湾ドルが受け取れる。第3子以降はさらに1,000新台湾ドルが支給される。また中低所得世帯の場合、育児手当は幼児1人あたり毎月4,000新台湾ドル(年間で4.8万新台湾ドル)、低所得世帯の場合は幼児1人あたり毎月5,000新台湾ドル(年間で6万新台湾ドル)を受け取れる。第3子以降はさらに1,000新台湾ドルが支給される[210][211][212]。この育児手当拡大方法は2018年8月から実施する。この措置は2021年8月から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、2022年8月にはさらに1,500新台湾ドルに増額する。また「私立幼児園」に一般子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる[213]。2023年1月から、子育て世帯全員に支給される(所得制限なしの子ども支援)[214]

出生順 【0~2歳】「公共化」された
「0〜2歳児保育サービス」
【0~2歳】「準公共化」された
「0〜2歳児保育サービス」
【2~5歳】公立「幼児園」 【2~5歳】非営利の「幼児園」
(「公共化」された「幼児園」)
【2~5歳】「準公共化」された「幼児園」 【0~4歳】育児手当
・【5歳】私立「幼児園」
【6~17歳】12年国民基本教育
第1子 2024年1月から: 幼児1人につき毎月7,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。
中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり9,000新台湾ドル。
低所得世帯の場合は同11,000新台湾ドルに増額する。
 
2024年1月から: 衛生福利部が幼児1人につき毎月13,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。
中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり15,000新台湾ドル。
低所得世帯の場合は同17,000新台湾ドルに増額する。
 
2022年8月から: 学費(入園料や保育料)の無償化(幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する)。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
2022年8月から: 幼児1人につき毎月2,000新台湾ドルを負担する。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
2022年8月から: 幼児1人につき毎月3,000新台湾ドルを負担する。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
2023年1月から: 「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合、幼児1人あたり毎月5,000新台湾ドル、年間で6万新台湾ドルが受け取れる。
中低所得世帯の場合、育児手当は幼児1人あたり毎月6,500新台湾ドル(年間で7.8万新台湾ドル)。
低所得世帯の場合は幼児1人あたり毎月7,500新台湾ドル(年間で9万新台湾ドル)を受け取れる。
5歳児が私立幼児園に通う場合:

また「私立幼児園」に子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる。

小学校から高校まで12年間の義務教育。
6-17歳の学齢児童の教育は無償である。
第2子・第3子以降 2024年1月から:
第2子:

幼児1人につき毎月8,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。

中低所得世帯の場合:毎月1人あたり10,000新台湾ドルを補助する。
低所得世帯の場合:毎月1人あたり12,000新台湾ドルを補助する。
第3子以降:

幼児1人につき毎月9,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。

中低所得世帯の場合:毎月1人あたり11,000新台湾ドルを補助する。
低所得世帯の場合:毎月1人あたり13,000新台湾ドルを補助する。
2024年1月から:
第2子:

幼児1人につき毎月14,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。

中低所得世帯の場合:毎月1人あたり16,000新台湾ドルを補助する。
低所得世帯の場合:毎月1人あたり18,000新台湾ドルを補助する。
第3子以降:

幼児1人につき毎月15,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。

中低所得世帯の場合:毎月1人あたり17,000新台湾ドルを補助する。
低所得世帯の場合:毎月1人あたり19,000新台湾ドルを補助する。
2022年8月から:

第2子および第3子以降:

学費(入園料や保育料)の無償化。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
2022年8月から:

第2子:

幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。

第3子以降:

学費(入園料や保育料)の無償化。

中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
2022年8月から:

第2子:

幼児1人につき毎月2,000新台湾ドルを負担する。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。

第3子以降:

幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する。

中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
2023年1月から:
「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合:

第2子:

幼児1人あたり毎月6,000新台湾ドル、年間で7.2万新台湾ドルが受け取れる。
中低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月7,500新台湾ドル(年間で9万新台湾ドル)。
低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月8,500新台湾ドル(年間で10.2万新台湾ドル)を受け取れる。

第3子以降:

幼児1人あたり毎月7,000新台湾ドル、年間で8.4万新台湾ドルが受け取れる。

中低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月8,500新台湾ドル(年間で10.2万新台湾ドル)。
低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月9,500新台湾ドル(年間で11.4万新台湾ドル)を受け取れる。
5歳児が私立幼児園に通う場合:

第2子および第3子以降:

また「私立幼児園」に子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる。

小学校から高校まで12年間の義務教育。
6-17歳の学齢児童の教育は無償である。

外国人専門人材誘致

台湾の外国専業人材(外国人専門人員)の招聘雇用の促進および国際競争力の向上のために、2017年10月31日に「外国専業人才延攬及雇用法(外国籍専門人員募集及び雇用法)」を可決、2018年2月8日より施行。法案では外国専業人材(外国人専門人員)を一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員、芸術家塾講師を含む)、外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)、外国高度専業人材(外国籍高度専門人員)に分類。外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)は、所管機関が定めるテクノロジー(科学技術)、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計の8大分野における高い専門性や技術力を持つ人材と定義される。同法律は外国籍で特定の専門人員(外国特定専業人材)を台湾に招聘することが目的。就労ビザや居留規定(在留資格)の緩和、租税優遇、健康保険、定年退職、求職者への停留ビザの発給などによって外国人により優しい環境を整えることで、高い専門性や優れた技能を有する外国人の台湾での就労を促す。テクノロジー(科学技術)、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計の8大分野で特定の人材(高度の専門的な能力を有する人材)を台湾に招聘することを目指す。対象例は以下の通り[216][217]

A:テクノロジー(科学技術)分野では、ナノテクノロジー、AI(人工知能)、IoTモノのインターネット)、VR(バーチャルリアリティ)など先端技術の上で傑出した研究開発とデザイン、もしくはスタートアップの実績を持つ人員。

B:経済分野では、半導体バイオ医療材料、グリーンエネルギー(再生可能エネルギー)などの企業で専門的、もしくは分野を超えた総合的な職務に就いていた人員。

C:金融分野では、フィンテック(FinTec)、デジタル経済などの産業が必要とする金融分野の専門人員[216][217]

こうした専門人員を台湾に引き付けるための具体的な措置は以下の通り。

A:「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」の在留期間を最長5年まで延長される(この期間は更新することができる)。

B:「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」としての「就業金卡(就業ゴールドカード)」を発行する(有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる)。これは「工作許可(就労許可)」、「居留簽證(居留ビザ)」、「外僑居留証(外国人居留証)」、「重入国許可(再入国許可)」の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。

C:初めて台湾に居留する「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」には、最初の3年間、給与所得で年間300万ニュー台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。

D:永久居留権(永住権)を取得した「外国専業人材(外国人専門人員)」はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。

E:全民健康保険(日本の国民健康保険に相当)加入に関する制限を緩和し(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)、定年退職に関連した保障も強化する(永久居留権(永住権)を取得する「外国専業人材(外国人専門人員)」は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。さらに配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(「外国専業人才(外国人専門人員)」が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる。)、成人した子女には就労許可などを与える。

これとは別に、「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」にも「求職ビザ」を発給し、台湾での職探しをしやすくする(台湾において「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」に該当する職業の就職活動を行う場合、在留期間最長6カ月の停留ビザを発行する)。また、フリーの芸術家(アーティスト)が台湾で自由に依頼を受けたり、創作活動を行うことを認める。さらに予備校や学習塾が専門知識や技術を有する外国籍教師を雇用することを認める[216][217]

従来、外国人は外国語の教師でなければ予備校や学習塾で教えることはできなかったが、「外国籍専門人員募集及び雇用法」では専門知識や技術を持つ外国人が予備校や学習塾で授業を行うことを認める。経済部(日本の経済産業省に相当)ではすでに、例えばエレクトロニック・スポーツの選手など、コンピューターゲームCG動画、VR(バーチャルリアリティ)・AR(拡張現実)などの産業で雇用される外国人が予備校や学習塾で実際の技術を教えることを認めると予告している[216][217]

また、経済部、科技部(日本の文部科学省に相当)、教育部(日本の文部科学省に相当)などの関係部署はさらに、「外国特定専業人才((外国籍で特定の専門人員))」として認められる外国人の資格要件も予告中。それによれば、給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万ニュー台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる[216][217]

これら「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」は「就業金卡(就業ゴールドカード、「工作許可(就労許可)」、「居留簽證(居留ビザ)」、「外僑居留証(外国人居留証)」、「重入国許可(再入国許可)」等4機能を含む)」を申請でき,自由に仕事を探し,転職することも可能。また,來台して3年間は年間收入が300万ニュー台湾ドルを超えた部分の課稅は半額となる[216][217]

この「就業金卡(就業ゴールドカード)」を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる(「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する)。初めて台湾で生活する外国人の場合は、その課税年度の翌年から起算して3年間、年収300万ニュー台湾ドルを超える部分の半額を、総合所得税免除の対象とする優遇措置が適用される。「就業金卡(就業ゴールドカード)」の申請があれば、関連省庁が30日以内にあらゆる審査を行う。最も早ければ2週間程度でカードが発行されるという[216][217]

工作許可(就労許可)の申請先では、台湾の雇用者が外国専業人材(外国人専門人員)を雇用する場合は、これまで通り労働部(日本の厚生労働省に相当)に申請する必要があるが、教育機関が外国人講師を雇用する場合の申請機関は教育部となる。「外国専業人才延攬及雇用法(外国籍専門人員募集及び雇用法)」は、香港、マカオ地域の住民も対象となる。

従来、外国人が働くために台湾にやって来るには、まず台湾に雇い主がいることが条件だったが、新たな法律では「求職ビザ」で台湾にやって来て仕事を探すことが出来るようになる(台湾において「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」に該当する職業の就職活動を行う場合、在留期間最長6カ月の停留ビザを発行する)。同ビザの発給対象は年間で2,000人が上限。外交部はすでに申請条件を予告している。それによれば、条件は働いた経験があること、過去6カ月の平均給与が4万7,971ニュー台湾ドル以上であること。また、働いた経験が無い場合は、世界の大学ランキング上位500校を卒業していることが条件。また、フリーの芸術家(アーティスト)が雇用者を経ないまま、個人での労働許可を申請できるようにする。文化部は関連の規定を予告中。映画や流行音楽、テレビ、ラジオ関連の事業に従事していて資格を満たす人は、台湾にやって来て働くことを申請できる[216][217]

外国人専門人員の招聘に向けて、国として手続き上での環境を整備する。政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口も開設した。 A:ワンストップ型の申請プラットフォームを設置する。内政部はすでに「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し[218]、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」が「就業金卡(就業ゴールドカード)」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。 B:「インターネットと実体の統合、世界とのリンク」というワンストップ型の人材募集メカニズムを確実に執行するため、関連の情報は国家レベルの人材招聘ポータルサイト、「Contact Taiwan」で公開する[219]。同時に、経済部の「招商投資服務中心(Invest Taiwan)」と連携し、専門スタッフによる人材募集とコンサルタントサービスを提供する[217]。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。

なお、「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」の他、「外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)」という資格も存在する。これは、「出入国及び移民法」が定める、国内で必要とされる「高級専業人材(高度専門人員)」のこと。科学、研究、商工業面での特殊な専門能力を持つ人員、および国際的なコンテストで賞を受けた人などが対象[216][217]。科学技術や経済などの分野で国の利益に貢献し、中央政府の各主務機関の推薦を受けた外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)は、元の国籍を保持したまま帰化できる。

外国籍の専門人材を誘致し、台湾に引き留める誘因を増やすため、「外国専業人才延攬及雇用法(外国籍専門人員募集及び雇用法)」の改正案は、2021年6月18日に立法院国会)にて可決、同年7月7日に総統により公布され、同年10月25日に行政院により施行。今回の改正では、専門分野、専門職の認定を緩和し、就労と居留の規制を大幅に緩和し、社会福祉を強化し、租税優遇を延長した[220][221]

国家発展委員会は2023年1月31日、外国特定専門人材の許可件数が1万人を突破したと明らかにした。台湾は2018年2月に「外国専業人才延攬及雇用法(外国籍専門人員募集及び雇用法)」を施行して以来、外国人専門人材の誘致やつなぎ留めを進めている[222]。2024年7月には、「就業金卡(就業ゴールドカード)」の発給枚数が1万枚を突破した[223]

労働部が2024年5月5日までに発表した統計によると、「外国専門人材」として台湾での就労が許可されている外国人は、2023年末時点で延べ約4万9千人に上り、前年比で約2千人増加した。国籍別にみるとマレーシアが延べ約8千人で、前年の最多だった日本(約6千人)を抜いてトップに躍り出た。台湾は外国専門人材を「専門人材」「特定専門人材」「高級専門人材」の3つに区分している[165]。科学技術や経済などの分野で国の利益に貢献し、中央政府の各主務機関の推薦を受けた高級専門人材は、元の国籍を保持したまま帰化できる。高級専門人材が帰化を申請する場合、現行では年間183日以上合法に居留した事実を3年または5年以上継続することが条件の一つとなっているが、2024年5月7日に国籍法改正後は「年間183日以上合法に居留した事実を2年継続」または「5年以上合法に連続で居留」に緩和される[224]

経済移民政策

行政院は2018年11月29日、海外からの労働人口の流入増を図ることを目的とした「新経済移民法」の政府原案を決定した。少子高齢化の加速で労働人口が将来的に減少すると予測される中、外国人や海外で生まれそのまま居住する台湾人(僑外生)の人材誘致を進める。「新経済移民法」は(1)「外国専業人才(外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人)」、(2)「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」、(3)「投資移民」、(4)「海外国人及其後代(海外在住の台湾人およびその子女)」の永住権取得条件について定めるもの。香港およびマカオ住民も対象となる[225][226]

行政院は記者会見で、「新経済移民法案」の狙いは2つの問題を解決することだと説明した。そのうちの一つは、産業発展に必要な人材およびマンパワー不足問題。もう一つは少子化に伴う人口危機問題。行政院によると、「新経済移民法案」のうち「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」を対象にした部分では、台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人(台湾で働く期間が累積6年以上の外国人)などに優先的に永住権を与えるとしている。「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」の適用対象については(1)台湾の学校を卒業した元留学生、(2)台湾で既に一定期間働く(台湾で働く期間が累積6年以上)中級技能を持つ外国人(台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者)、(3)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人の3つに分類し、これらの人々が台湾で働くための条件などを定めている[225][226]

また、台湾の賃金水準に衝撃を与えることを回避するため、「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。つまり、産業部門における「技術員(技術スタッフ)、助理専業人員(アシスタント専門スタッフ)、機械操作、組装人員(組立スタッフ)」の賃金分布の70パーセンタイルは4万1,393ニュー台湾ドルとなり、社会福祉部門の「健康照顧人員(介護スタッフ)」の賃金分布の70パーセンタイルは、政府が推進する「長期介護2.0計画」における介護要員と同水準の3万2,000ニュー台湾ドルとなる。台湾人と外国人労働者の賃金のバランスを取ることで、台湾の労働市場に与える衝撃を最低限に抑えるのが狙い[225][226]

この法律が適用されて台湾で雇用される「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」は、給与が月額16万ニュー台湾ドル以上(文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて)、台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上であれば、永住権を申請することができる(外国人専門人員ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される)。また、同法律が適用されて台湾で雇用される「一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)」は、給与が月額5万2,842万ニュー台湾ドル以上、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上であれば、永住権を申請することができる(外国人専門人員ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される)[225][226]

行政院によると、「新経済移民法案」では「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」のうち、(1)台湾の学校を卒業した元留学生、(2)台湾で既に一定期間働く(台湾で働く期間が累積6年以上)中級技能を持つ外国人(台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者)を優先して台湾につなぎとめるほか、(3)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人についても雇用の条件を定めているが、この部分については行政院が改めて施行日を定めることになっている[225][226]

「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」の台湾での就労には月額最低賃金が定められるほか、中国語能力や過去の就労経験などの条件を審査する。また、雇用人数については産業別に割り当て(クオーター)を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。この法律が適用されて台湾で雇用される「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」は、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上であれば、永住権を申請することができる[225][226]

「新経済移民法案」では「中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」について、「技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている[225][226]

このほか、この法案では「投資移民」による永住権申請の条件が維持され、「営利事業に1,500万新台湾ドル以上を投資し、かつ台湾人のための雇用機会を5件創出し、満3年以上経過した場合」および「中央政府の公債に3,000万新台湾ドル以上の額を投資して3年以上経過した場合」とされている[225][226]

行政院院会(閣議)は2022年2月17日、一定の訓練を受けた「ミドルスキル」の外国人労働者のつなぎ留めを図る新制度「外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)」を決定した。台湾で6年以上働いた外国人労働者や台湾で短期大学士の学位を取得した外国人は条件を満たせば雇用主を通じてミドルスキル人材(外国人中級熟練人材)の申請が可能になり、外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材)になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、ミドルスキルの業務に従事した経験が満5年になれば、永久居留証(永住権)を申請できるようになる。2022年4月末に行政院により施行[227][228]。この政策により、雇用主の負担軽減、労働力の補完、企業での安定性の向上が期待されている。労働部は2030年までに14万人のミドルスキル人材(外国人中級熟練人材)を雇用する目標達成をめざしており、雇用主の申請意欲の高まり、需要の拡大が進んでいる。

基準 外国高級専業人材
(外国籍高度専門人員)
外国特定専業人材
(外国籍で特定の専門人員)
一般外国専業人材
(一般の外国籍専門人員、芸術家や塾講師を含む)
ミドルスキル人材

(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)
(中級技能を持つ外国人)

投資移民
定義 〔入出国及び移民法25条3項2号〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)」。 「外国専業人材」のうち、主務機関が指定する科技・経済等分野の特別な専門知識を有する者を「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」とし。 外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人。芸術家や塾講師を含む。 ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)(中級技能を持つ外国人)について、「技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」と定義している。

2022年4月末から:

「外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)」に基づき、一定の技能や給与水準などの要件を満たした外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、さらに5年後には永住権の申請が可能となった。対象業種は産業類(製造業、建築業、農業、海洋漁業)と社会福祉類(施設介護、家庭介護)、およびその他中央政府が指定した国家重要産業などとなっている。

経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)へ転換し雇用することができることとした。

台湾に移住し投資を行う「投資移民」。
対象 「出入国及び移民法」が定める、国内で必要とされる「高級専業人材(高度専門人員)」のこと。科学、研究、商工業面での特殊な専門能力を持つ人員、および国際的なコンテストで賞を受けた人などが対象。 テクノロジー(科学技術)、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計の8大分野における高い専門性や技術力を持つ人材(8大分野で特定の高度の専門的な能力を有する人材)。

2021年改正:

  1. 本来8類ある分野のほか、国防もしくは主務官庁に認定された分野を特殊専門職分野に新たに導入した(今後は八大分野が全部列挙されるほか、国防分野および主管機関による認定規定も追加される。)。
  2. 外国籍専門人材の子女を専門としたクラスの教師と実験教育を専門職に取り入れた(外国籍の学科教員、実験教育従事者を追加)。
外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人。芸術家や塾講師を含む。
  1. 〔就業服務法第46条1項1号~3号、5号及び6号〕の職業に従事する者。
  2. 補習・進修教育法に基づく公認の短期補習塾の外国語教師、または専門知識若しくは技術を有し、〔補習教育法〕に基づく公認の短期補習塾の教師。
  3. 〔就業服務法第48条1項1号及び3号〕の職業に従事する者。各政府または学校にて顧問もしくは研究者を務める場合、台湾にて戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留許可を得た場合など、工作許可(就労許可)の申請は不要〔就業服務法第48条第1項〕。
2021年改正:

外国籍専門人材の子女を専門としたクラスの教師と実験教育を専門職に取り入れた(外国籍の学科教員、実験教育従事者を追加)。

中級技能を持つ外国人。
台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人などに優先的に永住権を与えるとしている。
適用対象
  1. 台湾の学校を卒業した元留学生、
  2. 台湾で既に一定期間働く(台湾で働く期間が累積6年以上)中級技能を持つ外国人(台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者)、
  3. 海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人
中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)について、「技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている。
中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。
雇用人数については産業別に割り当て(クオーター)を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。

2022年4月末から:

「外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)」に基づき、一定の技能や給与水準などの要件を満たした外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、さらに5年後には永住権の申請が可能となった。対象業種は産業類(製造業、建築業、農業、海洋漁業)と社会福祉類(施設介護、家庭介護)、およびその他中央政府が指定した国家重要産業などとなっている。

経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)へ転換し雇用することができることとした。
  1. 「営利事業に1,500万ニュー台湾ドル以上を投資し、かつ台湾人のための雇用機会を5件創出し、満3年以上経過した場合」。
  2. 「中央政府の公債に3,000万ニュー台湾ドル以上の額を投資して3年以上経過した場合」。
外国専業人才(外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人)として認められる外国人の資格要件 〔入出国及び移民法25条3項2号〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材」とし、さらにそれぞれ優遇規定を適用する。 給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。

2021年改正:

修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない(世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除)。

給与が月額は4万7971新台湾ドル以上(工作許可(就労許可)の月額最低賃金を雇用の条件)。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。

2021年改正:

修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない(世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除)。

ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)(中級技能を持つ外国人)として認められる外国人の資格要件 中級技能を持つ外国人。
中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)」は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。
雇用人数については産業別に割り当て(クオーター)を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人などに優先的に永住権を与えるとしている。
適用対象:
  1. 台湾の学校を卒業した元留学生、
  2. 台湾で既に一定期間働く(台湾で働く期間が累積6年以上)中級技能を持つ外国人(台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者)、
  3. 海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人

中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)について、「技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている。

2022年4月末から:

「外国人労働者定着プログラム(移工留才久用方案)」に基づき、一定の技能や給与水準などの要件を満たした外国人労働者がミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)になった場合、就労期間の上限が事実上撤廃され、さらに5年後には永住権の申請が可能となった。対象業種は産業類(製造業、建築業、農業、海洋漁業)と社会福祉類(施設介護、家庭介護)、およびその他中央政府が指定した国家重要産業などとなっている。

経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)へ転換し雇用することができることとした。

月額最低賃金を雇用の条件:

産業部門における「技術員(技術スタッフ)、助理専業人員(アシスタント専門スタッフ)、機械操作、組装人員(組立スタッフ)」:月平均の経常性給与が3万3000新台湾ドル以上、または年間の給与総額が50万新台湾ドル以上に達する必要がある。
社会福祉部門の「健康照顧人員(介護スタッフ)」の賃金:機構介護労働者の月平均の経常性給与が2万9000ニュー台湾ドル以上、家庭看護労働者の月平均の給与総額が2万4000ニュー台湾ドル以上に達する必要がある。
なお、雇用主が外国人労働者の技能と居留意欲を考慮し、申請時の段階で給与を産業類では月給3.5万ニュー台湾ドル以上、施設介護(機構介護労働者)では3.1万ニュー台湾ドル以上、家庭介護(家庭看護労働者)では2.6万ニュー台湾ドル以上に引き上げれば、技能証明書の提出を免除できるようにしている。
外国人専門職の来台「求職ビザ」申請の条件 同右。
  1. 外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)の給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。
  2. 外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)としての「就業金卡(就業ゴールドカード)」を発行する(有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる)。これは「工作許可(就労許可)」、「居留簽證(居留ビザ)」、「外僑居留証(外国人居留証)」、「重入国許可(再入国許可)」の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この「就業金卡(就業ゴールドカード)」を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができる。

2021年改正:

修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない(世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除)。

公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。(公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。)

外国人専門職(一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員))の来台「求職ビザ」の資格:
  1. 一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)求職ビザ申請の条件:
    1. 就労経験があり、この6カ月間の平均給与または報酬額が4万7,971新台湾ドルであること。
    2. 卒業後一年以内で就労経験のない場合には、教育部が発表した世界トップ500大学の卒業生であること。
    3. 外交部(日本の外務省に相当)が中央政府による目的事業の主管機関と検討し認定した者。香港・マカオの専門人員への求職条件は外国人の規定に準ずる。また、フリーの芸術家(アーティスト)が雇用者を経ないまま、個人での労働許可を申請できるようにする。文化部は関連の規定を予告中。映画や流行音楽、テレビ、ラジオ関連の事業に従事していて資格を満たす人は、台湾にやって来て働くことを申請できる。
  2. 求職ビザの発行総数は年間2,000名を上限とする。
  3. 求職ビザは3カ月有効のマルチビザで、停留期限6カ月の停留ビザとなる(香港・マカオ住民は別途規定あり)。

2021年改正:

修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない(世界の主要大学の卒業生が来台し就労する場合、実務経験2年を免除)。

公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。(公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。)

申請窓口 同右。 政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。

A:ワンストップ型の申請プラットフォームを設置する。

内政部(日本の総務省に相当)は既に「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」が「就業金卡(就業ゴールドカード)」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。

B:「インターネットと実体の統合、世界とのリンク」というワンストップ型の人材募集メカニズムを確実に執行するため、関連の情報は国家レベルの人材招聘ポータルサイト、「Contact Taiwan」で公開する。同時に、経済部の「招商投資服務中心(Invest Taiwan)」と連携し、専門スタッフによる人材募集とコンサルタントサービスを提供する。

同左。 行政手続きを簡素化し、中級熟練人材への転職や雇用の継続を円滑にサポートするため、労働部は2023年12月、新竹県に「外国人労働者定着プログラムのサービスセンター(移工留才久用中心)」を設立した。専用窓口を設け、雇用主にプログラムの内容や申請規定を理解させ、申請手続きに関する困難や疑問を解決する。
永久居留権(永住権)取得条件 永住権即刻取得。 給与が月額16万ニュー台湾ドル以上(文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて)または台湾での総資産が500万新台湾ドルを超える(独立生計要件)、台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

素行が善良であること(素行善良要件)。

永住が台湾国の利益になると認められること(国益適合要件)。

外国専業人材(外国人専門人員)ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される。

2021年改正:

本人の永久居留権(永住権)申請規定:

1. 永久居留権(永住権)の申請要件を每年183 日以上居留から每年「平均」183 日以上に改正。

2. 外国籍特定専門人材が永久居留権(永住権)を取得できる滞在年数を5 年から3 年に短縮。

3. 台湾において博士または修士の学位を取得した場合、永久居留権(永住権)を申請できる滞在年数を1~2年短縮可能。

家族の永久居留権(永住権)申請規定:

家族が永久居留権(永住権)を申請する場合、その要件となる滞在年数は本人に準ずる。

給与が月額は台湾の最低賃金の2倍以上または台湾での総資産が500万新台湾ドルを超える(独立生計要件)、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

素行が善良であること(素行善良要件)。

永住が台湾国の利益になると認められること(国益適合要件)。

外国専業人材(外国人専門人員)ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される。

2021年改正:

本人の永久居留権(永住権)申請規定:

1. 永久居留権(永住権)の申請要件を每年183 日以上居留から每年「平均」183 日以上に改正。

2. 台湾において博士または修士の学位を取得した場合、永久居留権(永住権)を申請できる滞在年数を1~2年短縮可能。

家族の永久居留権(永住権)申請規定:

家族が永久居留権(永住権)を申請する場合、その要件となる滞在年数は本人に準ずる。

  1. 雇用人数については産業別に割り当て(クオーター)を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
  2. 賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件(独立生計要件)、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
  3. 中国語能力や過去の就労経験などの条件を審査する。
  4. 素行が善良であること(素行善良要件)。
  5. 永住が台湾国の利益になると認められること(国益適合要件)。

2022年4月末から:

経験豊富な外国人労働者に対して、6年以上の勤続および月額最低賃金を雇用などの条件を満たす場合、ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)へ転換し雇用することができることとした。

月額最低賃金を雇用の条件(独立生計要件):

産業部門における「技術員(技術スタッフ)、助理専業人員(アシスタント専門スタッフ)、機械操作、組装人員(組立スタッフ)」:月平均の経常性給与が3万3000ニュー台湾ドル以上、または年間の給与総額が50万新台湾ドル以上に達する必要がある。
社会福祉部門の「健康照顧人員(介護スタッフ)」の賃金:機構介護労働者の月平均の経常性給与が2万9000新台湾ドル以上、家庭看護労働者の月平均の給与総額が2万4000ニュー台湾ドル以上に達する必要がある。
なお、雇用主が外国人労働者の技能と居留意欲を考慮し、申請時の段階で給与を産業類では月給3.5万ニュー台湾ドル以上、施設介護(機構介護労働者)では3.1万ニュー台湾ドル以上、家庭介護(家庭看護労働者)では2.6万ニュー台湾ドル以上に引き上げれば、技能証明書の提出を免除できるようにしている。
永久居留証(永住権)の申請には、ミドルスキルの実務経験(中級熟練人材へ転換し雇用すること)が満5年になった上で、毎月の給与総額が台湾の最低賃金の2倍以上、または乙級専門技能証明を取得する必要がある。
  1. 「営利事業に1,500万新台湾ドル以上を投資し、かつ台湾人のための雇用機会を5件創出し、満3年以上経過した場合」。
  2. 「中央政府の公債に3,000万新台湾ドル以上の額を投資して3年以上経過した場合」。
優遇措置
  1. 政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部(日本の総務省に相当)はすでに「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」が「就業金卡(就業ゴールドカード)」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
  2. 外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)在留期間を最長5年まで延長される(この期間は更新することができる)。
  3. 「就業金卡(就業ゴールドカード)」を発行する(有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる)。これは「工作許可(就労許可)」、「居留簽證(居留ビザ)」、「外僑居留証(外国人居留証)」、「重入国許可(再入国許可)」の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この「就業金卡(就業ゴールドカード)」を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる(「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する)。
  4. 初めて台湾に居留する外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)には、最初の3年間、給与所得で年間300万ニュー台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
  5. 永久居留権(永住権)を取得した外国専業人材(外国人専門人員)はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
  6. 外国専業人材として雇用される者(本人)および家族の全民健康保険(日本の国民健康保険に相当)加入に関する制限を緩和し(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)、定年退職に関連した保障も強化する(永久居留権(永住権)を取得する外国専業人材(外国人専門人員)は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。
  7. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
  8. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(外国専業人材(外国人専門人員)が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる(独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません))、成人した子女には就労許可などを与える(成年子女の個人名義労働許可)。
  9. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:永住権即刻取得。
2021年改正:
  1. 居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②外国特定専門人材の場合の永久居留証(永住権)の申請に必要な居住年数が、現行の5年から3年に短縮される。③台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証(永住権)の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。
  2. 外国人居留証もしくは就業ゴールドカードを取得する者は、居留期限若しくは就業ゴールドカードの有効期限が満了するまでに居留する必要がある場合、居留の延期(6か月)を申請することができる。延期期間(6か月)が満了してから居留する必要がある場合、再び延期することができる(さらにプラス6か月の申請が可能になる)。延期した居留期間は、最高1年間に達することができる。
  3. 永久居留証(永住権)を申請する期間は、「毎年183日を超えること」から「毎年平均183日以上」に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証(永住権)を申請するハードルを下げるため、外国籍の特定専門人材が取得する永久居留証(永住権)の期間は、5年から3年に引き下げ、家族呼び寄せが申請する永久居留証(永住権)の年限は、本人と同じものとする。
  4. 公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
  5. 外国籍の特定専門人材の租税優遇期間は3年から5年に延長し、繰延使用期間を削除した。公立学校、政府および学術機関(機構)に雇用される者は、教師年金制度を適用する。招聘を受けていない永久居留証(永住権)取得者(招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国特定専門人材)にも新退職金制度を適用。
  6. 外国特定専門人材および外国高級専門人材が雇用主または自営業者である場合、本人とその呼び寄せ家族について、国民健康保険の加入に必要な6カ月の滞在期間を免除し、すぐに加入することができる。
  7. 招聘を受けていない外国特定専門人材および外国高級専門人材の直系親族にも最長1年間の親族訪問に係る停留ビザの適用を拡大。(現行規定にある招聘を受けて専門業務に従事する外国籍特定専門人材だけでなく、創業や会社設立等、招聘ではない形式で来台する外国籍特定専門人材や外国籍高級専門人材も台湾が積極的に招聘したい専門人材であることから本法改正案の適用対象となる。)
  8. 家族の成年子女の年齢改正:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない「20歳以上の子女」および「20歳以上の子女」から「成年の子女(18歳以上)」に改正した。
  1. 政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部(日本の総務省に相当)はすでに「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」が「就業金卡(就業ゴールドカード)」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
  2. 外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)在留期間を最長5年まで延長される(この期間は更新することができる)。
  3. 「就業金卡(就業ゴールドカード)」を発行する(有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる)。これは「工作許可(就労許可)」、「居留簽證(居留ビザ)」、「外僑居留証(外国人居留証)」、「重入国許可(再入国許可)」の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この「就業金卡(就業ゴールドカード)」を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる(「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する)。
  4. 初めて台湾に居留する外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)には、最初の3年間、給与所得で年間300万新台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
  5. 永久居留権(永住権)を取得した外国専業人材(外国人専門人員)はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
  6. 外国専業人材として雇用される者(本人)および家族の全民健康保険(日本の国民健康保険に相当)加入に関する制限を緩和し(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)、定年退職に関連した保障も強化する(永久居留権(永住権)を取得する外国専業人材(外国人専門人員)は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。
  7. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
  8. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(外国専業人材(外国人専門人員)が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる(独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません))、成人した子女には就労許可などを与える(成年子女の個人名義労働許可)。
  9. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。


2021年改正:

  1. 居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②外国特定専門人材の場合の永久居留証(永住権)の申請に必要な居住年数が、現行の5年から3年に短縮される。③台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証(永住権)の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。
  2. 外国人居留証もしくは就業ゴールドカードを取得する者は、居留期限若しくは就業ゴールドカードの有効期限が満了するまでに居留する必要がある場合、居留の延期(6か月)を申請することができる。延期期間(6か月)が満了してから居留する必要がある場合、再び延期することができる(さらにプラス6か月の申請が可能になる)。延期した居留期間は、最高1年間に達することができる。
  3. 永久居留証(永住権)を申請する期間は、「毎年183日を超えること」から「毎年平均183日以上」に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証(永住権)を申請するハードルを下げるため、外国籍の特定専門人材が取得する永久居留証(永住権)の期間は、5年から3年に引き下げ、家族呼び寄せが申請する永久居留証(永住権)の年限は、本人と同じものとする。
  4. 公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
  5. 外国籍の特定専門人材の租税優遇期間は3年から5年に延長し、繰延使用期間を削除した。公立学校、政府および学術機関(機構)に雇用される者は、教師年金制度を適用する。招聘を受けていない永久居留証(永住権)取得者(招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国特定専門人材)にも新退職金制度を適用。
  6. 外国特定専門人材および外国高級専門人材が雇用主または自営業者である場合、本人とその呼び寄せ家族について、国民健康保険の加入に必要な6カ月の滞在期間を免除し、すぐに加入することができる。
  7. 招聘を受けていない外国特定専門人材および外国高級専門人材の直系親族にも最長1年間の親族訪問に係る停留ビザの適用を拡大。(現行規定にある招聘を受けて専門業務に従事する外国籍特定専門人材だけでなく、創業や会社設立等、招聘ではない形式で来台する外国籍特定専門人材や外国籍高級専門人材も台湾が積極的に招聘したい専門人材であることから本法改正案の適用対象となる。)
  8. 家族の成年子女の年齢改正:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない「20歳以上の子女」および「20歳以上の子女」から「成年の子女(18歳以上)」に改正した。
  1. 政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部(日本の総務省に相当)はすでに「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
  2. 外国人専門職の来台「求職ビザ」の発給:一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)に「求職ビザ」を発給し、台湾での職探しをしやすくする(台湾において一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員)に該当する職業の就職活動を行う場合、在留期間最長6カ月の停留ビザを発行する)。同ビザの発給対象は年間で2,000人が上限。外交部はすでに申請条件を予告している。それによれば、条件は働いた経験があること、過去6カ月の平均給与が4万7,971ニュー台湾ドル以上であること。また、働いた経験が無い場合は、世界の大学ランキング上位500校を卒業していることが条件。また、フリーの芸術家(アーティスト)が雇用者を経ないまま、個人での労働許可を申請できるようにする。文化部は関連の規定を予告中。映画や流行音楽、テレビ、ラジオ関連の事業に従事していて資格を満たす人は、台湾にやって来て働くことを申請できる。
  3. フリーの芸術家(アーティスト)が台湾で自由に依頼を受けたり、創作活動を行うことを認める。さらに予備校や学習塾が専門知識や技術を有する外国籍教師を雇用することを認める。経済部ではすでに、例えばエレクトロニック・スポーツの選手など、コンピューターゲーム、CG動画、VR(バーチャルリアリティ)・AR(拡張現実)などの産業で雇用される外国人が予備校や学習塾で実際の技術を教えることを認めると予告している。
  4. 永久居留権(永住権)を取得した外国専業人材(外国人専門人員)はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
  5. 外国専業人材として雇用される者(本人)および家族の全民健康保険加入に関する制限を緩和し(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)、定年退職に関連した保障も強化する(永久居留権(永住権)を取得する外国専業人材(外国人専門人員)は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。
  6. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
  7. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(外国専業人材(外国人専門人員)が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる(独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません))、成人した子女には就労許可などを与える(成年子女の個人名義労働許可)。
  8. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。


2021年改正:

  1. 居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証(永住権)の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。
  2. 永久居留証を申請する期間は、「毎年183日を超えること」から「毎年平均183日以上」に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証を申請するハードルを下げるため、家族呼び寄せが申請する永久居留証の年限は、本人と同じものとする。
  3. 公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
  4. 公立学校、政府および学術機関に雇用される者は、教師年金制度を適用する。招聘を受けていない永久居留証(永住権)取得者(招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国特定専門人材)にも新退職金制度を適用。
  5. 家族の成年子女の年齢改正:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない「20歳以上の子女」および「20歳以上の子女」から「成年の子女(18歳以上)」に改正した。
  1. ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)として雇用される者(本人)および家族の全民健康保険(日本の国民健康保険に相当)加入に関する制限を緩和し(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)。
  2. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女。ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)一定の条件(永住権を取得したまたは一定の賃金水準)を満たせば家族の帯同を取得できる。
  3. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:永久居留権(永住権)を取得したミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)はこれまで、永久居留証(永住権)を取得した翌年以降、 配偶者や子女は台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上、一定の条件(一定の財産または技能の検定合格証書)を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる。
  1. 投資移民外国人本人および家族の全民健康保険加入に関する制限を緩和し(台湾滞在満6カ月の要件を廃止)。
  2. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女。家族の帯同即刻取得。
  3. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:永住権即刻取得。
  4. 永久居留権(永住権)を取得する投資移民外国人:保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
永久居留権を取得する外国人の優遇措置
  1. 永久居留権を取得した外国専業人材(外国人専門人員)はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
  2. 定年退職に関連した保障強化する(永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。
  3. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
  4. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(外国専業人材(外国人専門人員)が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる(独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません))、成人した子女には就労許可などを与える(成年子女の個人名義労働許可)。
  5. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:永住権即刻取得。
  6. 保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
  7. 類国民待遇。
  8. 出国後5年未再入国で永久居留権(永住権)抹消。
2021年改正:

招聘を受けていない専門人材で永久居留権(永住権)を取得している場合において、その成年子女が一定の居留要件を満たすとき、自ら労働許可を申請することが可能。(招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国籍特定専門人材、外国籍上級専門人材も適用対象となる。)

公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。(公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。)

家族の成年子女の年齢改正:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない「20歳以上の子女」および「20歳以上の子女」から「成年の子女(18歳以上)」に改正した。

  1. 永久居留権を取得した外国専業人材はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
  2. 定年退職に関連した保障強化する(永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。
  3. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
  4. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(外国専業人材(外国人専門人員)が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる(独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません))、成人した子女には就労許可などを与える(成年子女の個人名義労働許可)。
  5. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
  6. 保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護、生活保護や社会福祉が適用される。
  7. 類国民待遇。
  8. 出国後5年未再入国で永久居留権(永住権)抹消。
2021年改正:

招聘を受けていない専門人材で永久居留権(永住権)を取得している場合において、その成年子女が一定の居留要件を満たすとき、自ら労働許可を申請することが可能。(招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国籍特定専門人材、外国籍上級専門人材も適用対象となる。)

公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。(公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。)

家族の成年子女の年齢改正:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない「20歳以上の子女」および「20歳以上の子女」から「成年の子女(18歳以上)」に改正した。

  1. 永久居留権を取得した外国専業人材はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
  2. 定年退職に関連した保障強化する(永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。)。
  3. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
  4. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請に関する規定も緩和(外国専業人材(外国人専門人員)が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる(独立生計要件を免除=独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することは必要ありません))、成人した子女には就労許可などを与える(成年子女の個人名義労働許可)。
  5. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
  6. 保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
  7. 類国民待遇。
  8. 出国後5年未再入国で永久居留権(永住権)抹消。
2021年改正:

招聘を受けていない専門人材で永久居留権(永住権)を取得している場合において、その成年子女が一定の居留要件を満たすとき、自ら労働許可を申請することが可能。(招聘を受けていない個人の芸術活動従事者および外国籍特定専門人材、外国籍上級専門人材も適用対象となる。)

公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。(公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され者、外国籍専門人材およびその家族が永久居留権を取得した場合、労働許可の申請免除。)

家族の成年子女の年齢改正:配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない「20歳以上の子女」および「20歳以上の子女」から「成年の子女(18歳以上)」に改正した。

  1. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女。ミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)一定の条件(永住権を取得したまたは一定の賃金水準)を満たせば家族の帯同を取得できる。
  2. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:永久居留権(永住権)を取得したミドルスキル人材(外国人中級熟練人材=中階外籍技術人力)はこれまで、永久居留証(永住権)を取得した翌年以降、 配偶者や子女は台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上、一定の条件(一定の財産または技能の検定合格証書)を満たせば永久居留証(永住権)を取得できる。
  3. 保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
  4. 類国民待遇。
  5. 出国後5年未再入国で永久居留権(永住権)抹消。
  1. 家族の帯同:配偶者、未成年の子女。家族の帯同即刻取得。
  2. 配偶者や子女の永久居留権(永住権)申請:永住権即刻取得。
  3. 保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
  4. 類国民待遇。
  5. 出国後5年未再入国で永久居留権(永住権)抹消。
帰化 1. 台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

2021年法改正:

台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。

2024年国籍法改正:

1.「年間183日以上合法に居留した事実を2年継続」または「5年以上合法に連続で居留」。

2. 科学技術や経済などの分野で国の利益に貢献し、中央政府の各主務機関の推薦を受けた外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)は、元の国籍を保持したまま帰化できる。

台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

2021年法改正:

台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。

台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

2021年法改正:

台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。

台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

2021年法改正:

台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。

台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。

2021年法改正:

台湾国籍に帰化した者の家族は、一部条文(永久居留、個人の労働許可、親族 訪問に係る停留)を準用。

下水道整備

台湾は分流式下水道(下水道には「汚水」と「雨水」を別々の下水道管に流す)を採用し、2024年5月における台湾の汚水処理人口普及率(汚水処理区域内人口/総人口)は70.78%となっている。2024年5月における台湾の公共汚水下水道用戶接管普及率(汚水下水道接続率(公共汚水下水道已接管戶数/総戶数))は42.63%となっている[229]。また、2023年における台湾の雨水下水道(雨水を排除・処理する下水道)整備達成率は80.13%となっている[230]


注釈

  1. ^ 2018年に行政院台湾省政府および台湾省諮議会の新年度予算をゼロとしたため、現在は事実上廃止されている。
  2. ^ 台湾は「中華民国」の実効支配下にあり、国際的には中国大陸の「中華人民共和国(通称:中国)」とは別個の国家として認識されている。中華民国は一部例外を除く多くの国から「国として認められていない」立場だが、「事実上の独立国家」の立場になっている。また、中華民国と中華人民共和国とはお互いに国家として認めていないため、中華民国の政府機関(大陸委員会等)や台湾の報道機関中央通訊社等)は中華人民共和国のことを「中国」ではなく、「中国大陸」という地名表記で呼んでいる。
  3. ^ 『太平御覽』が次の記述を再録している。(ウィキソース wikisource:zh:太平御覽/0780) 《臨海水土志》曰:夷州在臨海東南,去郡二千里。土地無雪霜,草木不死。四面是山,眾山夷所居。山頂有越王射的,正白,乃是石也。此夷各號為王,分畫土地,人民各自別異。人皆髠頭穿耳,女人不穿耳。作室居,種荊為蕃鄣。土地饒沃,既生五穀,又多魚肉。舅姑子歸男女,臥息共一大床。交會之時,各不相避。能作細布,亦作斑文布,刻畫其内,有文章,以為飾好也。其地亦出銅、鐵,惟用鹿矛以戰鬥耳。磨礪青石,以作矢鏃、刃斧,環貫珠璫。飲食不潔。取生魚肉,雜貯大器中,以鹵之,歴日月乃啖食之,以為上肴。呼民人為「彌麟」,如有所召,取大空材,材十余丈,以著中庭。又以大杵,旁舂之,聞四五里,如鼓,民人聞之,皆往馳赴會。飲食皆踞相對。鑿木作器,如狶槽狀,以魚肉腥臊安中,十十五五共食之。以粟為酒,木槽貯之,用大竹筒長七寸許飲之。歌似犬嗥,以相娯樂。得人頭,斫去腦,駁其面肉,留置骨,取大毛染之,以作鬢眉發編,具齒以作口,自臨戰鬥時用之,如假面状。此是夷王所服。戰得頭,著首。還,於中庭建一大材,高十余丈,以所得頭差次掛之。歴年不下,彰示其功。又甲家有女,乙家有男,仍委父母往就之居,與作夫妻,同牢而食。女以嫁,皆缺去前上一齒。 又曰:安家之民,悉依深山,架立屋舍於棧格上,似樓状。居處飲食,衣服被飾,與夷州民相似。父母死亡,殺犬祭之,作四方丞以盛尸。飲酒歌舞畢,仍懸著高山岩石之間,不埋土中作冢槨也。男女悉無履。今安陽羅江縣民,是其子孫也。皆好猴頭羹,以菜和中,以醒酒;雜五肉,霍不及之。其俗言:「寧自負人千石之粟,不願負人猴頭羹霍」。
  4. ^ 尖閣諸島は日本が実効支配しているが、中華民国政府も「釣魚台列嶼」という名称で領有権を主張している。
  5. ^ 小学校から高校まで12年間を義務教育とする措置が執られるようになった[180]

出典

  1. ^ Tourism Bureau, Republic of China (Taiwan) (2008年4月2日). “Tourism Bureau, Republic of China (Taiwan)-人文風情”. Tourism Bureau, Republic of China (Taiwan). 2023年7月13日閲覧。
  2. ^ 4分 (2020年3月20日). “【台湾人とは?】多民族国家台湾!?日本や韓国とは全く違う国だった!”. World Performing Blog!. 2023年7月13日閲覧。
  3. ^ 傲慢な中国に教えてあげたい台湾の「民族の歴史」”. ダイヤモンド・オンライン (2022年3月5日). 2023年7月13日閲覧。
  4. ^ 遠見天下文化出版股份有限公司 (2021年12月22日). “六都變九都?台灣直轄市將比中國多,「富都窮縣」再現 | 遠見雜誌” (中国語). 遠見雜誌 - 前進的動力. 2023年7月13日閲覧。
  5. ^ Storm.mg (2022年11月21日). “六都中誰最不像直轄市?網一致點名這縣市:精華區少、不夠都市化-風傳媒” (中国語). www.storm.mg. 2023年7月13日閲覧。
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