ぎょうせいふふくしんさ‐ほう〔ギヤウセイフフクシンサハフ〕【行政不服審査法】
読み方:ぎょうせいふふくしんさほう
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和37年(1962)施行、平成28年(2016)全面改正。国家賠償法・行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。
[補説] 本来、行政機関の行為に対して、国民が不服を申し立てる手続きを定めたものだが、国が地方公共団体の行政措置を不服として申し立てた事例もある。平成27年(2015)および平成30年(2018)に、沖縄県が、米軍普天間飛行場の移転先となる辺野古(へのこ)沿岸部の埋め立て承認を取り消した際、防衛省が、承認の根拠となる公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対して、審査請求および取り消し停止を申し立てた。
行政不服審査法
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)
行政不服審査法
行政不服審査法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
この節では、行政不服審査法は条数のみ記載する。 執行不停止の原則(25条1項) 執行不停止の例外処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止その他の措置をすることができる(25条2項)。 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる。ただし、執行停止以外の措置をすることはできない(25条3項)。 審査請求人の申立てがあつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない(4項)。 執行停止の取消し(26条)
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