秦漢時代
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秦が中国を統一して全国に36の郡を置いた際、鳩茲は鄣郡に属することになった。 前漢の武帝の元封2年(紀元前109年)、鄣郡は丹陽郡と改められ、その下に17の県が置かれた。その中に蕪湖県の名が見られ、この時から蕪湖県と呼ばれるようになっている。後漢の章和元年(87年)、斉王劉晃は有罪となり、貶爵刑に処せられ蕪湖侯に降格した。これ以後、蕪湖県は蕪湖侯国と改められた。90年、第2代蕪湖侯の劉無忌は斉王の地位に戻され、再び蕪湖は県になった。 三国時代の呉の黄武2年(223年)、蕪湖県の県城は鳩茲から現在の蕪湖市区の南東の鶏毛山周辺に移転している。 東晋に入り、華北を失った東晋政府は、もとは現在の河南省周辺にあった豫州を蕪湖において僑立した。東晋の哀帝の興寧元年(363年)、蕪湖は宣城郡に属することになり、その中心地(郡治)となった。孝武帝の寧康2年(374年)、もとは現在の山西省にあった上党郡を蕪湖で僑立した。しかし太元年間に上党郡を廃止して上党県にし、陽穀県(現在の繁昌区)を蕪湖県に編入し、さらに蕪湖県を襄垣県に編入したため蕪湖県は一旦消滅する。襄垣県および上党県は淮南郡(現在の江蘇省にあったものをこの地に僑立したもの)に属した。義熙8年(412年)、淮南郡の郡治は丹陽の于湖(現在の当塗県の南19kmの場所)に置いた。
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秦漢時代
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前221年、秦が中国を統一すると全国に36郡を設置した際に上郡も設置され、県治は膚施県(現在の楡林市南部)とされた。 前206年、項羽による関中の三分割が行われた際、降伏した秦将の董翳を上郡において翟王に封じたことで上郡が消滅したが、翌年翟王が劉邦に降伏すると再び上郡が設置され并州の管轄とされた。 新朝が成立すると上郡は増山郡と改称されたが、後漢により間もなく上郡と改称された。このころになると羌の進入が相次ぎ111年(永初5年)には郡治は夏陽県、184年(中平元年)には洛陽県に遷され僑治とされた。213年(建安18年)、上郡は冀州に編入されているが漢朝の実効支配権は既に喪失しており、215年(建安20年)には上郡は廃止されている。 上郡の行政区画変遷秦前漢後漢陽周県 無 楡林県 無 高奴県 無 膚施県 無 独楽県 無 無 木禾県 無 無 平都県 無 無 浅水県 無 無 京室県 無 無 洛都県 無 無 白土県 無 襄洛県 無 無 原都県 無 無 漆垣県 無 奢延県 無 無 雕陽県 無 無 雕陰県 無 推邪県 無 無 楨林県 無 宜都県 無 無 亀茲県 無 高望県 無 無 望松県 無 無 定陽県 無 侯官県 表 話 編 歴 漢朝の行政区分 前漢 司隷校尉部京兆尹(渭南郡) 左馮翊(河上郡) 右扶風(中地郡) 河南郡 河東郡 河内郡 弘農郡 豫州刺史部潁川郡 汝南郡 梁国(碭郡) 沛郡 兗州刺史部淮陽国(淮陽郡) 陳留郡(済川郡) 定陶国(済陰郡) 東郡 山陽郡(昌邑国) 東平国 泰山郡 城陽国 青州刺史部斉郡 済南郡(博陽郡) 済北国 平原郡 千乗郡 菑川国 高密国(膠西国) 北海郡 膠東国 東萊郡 徐州刺史部東海郡 楚国(彭城郡) 魯国(薛郡) 琅邪郡 広陵国(広陵郡) 臨淮郡 泗水郡(沛郡) 冀州刺史部魏郡 趙国 広平国 鉅鹿郡 清河郡 信都国(広川国) 河間国 真定国 常山郡(恒山郡) 中山国 幽州刺史部広陽郡(燕国) 涿郡 勃海郡 上谷郡 漁陽郡 右北平郡 遼西郡 遼東郡 蒼海郡 楽浪郡 真番郡 臨屯郡 玄菟郡 并州刺史部太原郡 代郡 上党郡 雲中郡 雁門郡 定襄郡 朔方刺史部朔方郡 五原郡 西河郡 上郡 北地郡 涼州刺史部隴西郡 天水郡 安定郡 酒泉郡 張掖郡 敦煌郡 武威郡 金城郡 西海郡 益州刺史部蜀郡 広漢郡 漢中郡 巴郡 武都郡 犍為郡 越嶲郡 汶山郡 沈黎郡 牂牁郡 益州郡 荊州刺史部南郡 南陽郡 江夏郡 長沙国 桂陽郡 武陵郡 零陵郡 揚州刺史部会稽郡 丹陽郡 九江郡 廬江郡 六安国 豫章郡 交阯刺史部南海郡 蒼梧郡 合浦郡 鬱林郡 象郡 交阯郡 九真郡 日南郡 珠厓郡 儋耳郡 後漢 司隷校尉部河南尹 河内郡 河東郡 京兆尹 左馮翊 右扶風 弘農郡 豫州刺史部潁川郡 汝南郡 沛国 梁国 陳国(淮陽郡) 魯国 西平国 譙郡 兗州刺史部山陽郡 陳留郡 泰山郡 済陰郡 東平国 任城国 済北国 青州刺史部平原郡 東萊郡 斉国 済南国 楽安国(千乗郡 / 千乗国) 北海国 楽陵郡 長広郡 徐州刺史部東海郡 広陵郡 琅邪国 彭城国(楚郡 / 楚国) 下邳国(臨淮郡) 利城郡 城陽郡 東莞郡 東安郡 東城郡 冀州刺史部魏郡 鉅鹿郡 勃海郡 常山国 中山国 安平国(信都郡 / 楽成国) 河間国 清河国(甘陵国) 趙国 広川国 広平国 博陵郡 幽州刺史部広陽郡 涿郡 上谷郡 漁陽郡 右北平郡 遼西郡 遼東郡 玄菟郡 楽浪郡 代郡 帯方郡 遼東属国 并州刺史部太原郡 上党郡 西河郡 五原郡 雲中郡 定襄郡 雁門郡 朔方郡 上郡 新興郡 楽平郡 涼州刺史部漢陽郡(天水郡) 隴西郡 武都郡 金城郡 安定郡 北地郡 武威郡 張掖郡 酒泉郡 敦煌郡 張掖属国 張掖居延属国(西海郡) 安定属国 南安郡 新平郡 永陽郡 西平郡 西郡 益州刺史部広漢郡 漢中郡(漢寧郡) 巴郡(巴西郡) 蜀郡 犍為郡 牂牁郡 越嶲郡 益州郡 永昌郡 広漢属国 蜀郡属国 巴東属国 犍為属国 上庸郡 房陵郡 永寧郡(巴郡) 固陵郡(巴東郡) 梓潼郡 汶山郡 江陽郡 荊州刺史部武陵郡 南陽郡 南郡(江陵国) 江夏郡 零陵郡 桂陽郡 長沙郡(長沙国) 章陵郡 南郷郡 襄陽郡 宜都郡 新城郡 漢昌郡 臨江郡 西陵郡 固陵郡 揚州刺史部九江郡 丹陽郡 豫章郡 呉郡 会稽郡 廬江郡(六安国) 新都郡 臨川郡 鄱陽郡 廬陵郡 彭沢郡 交州刺史部交阯郡 南海郡 鬱林郡 蒼梧郡 合浦郡 九真郡 日南郡 高涼郡 カテゴリ 表 話 編 歴 晋朝の行政区分 西晋 司州河南郡 滎陽郡 弘農郡 上洛郡 平陽郡 河東郡 汲郡 河内郡 広平郡 陽平郡 魏郡 頓丘郡 豫州潁川郡 汝南郡 襄城郡 汝陰郡 譙郡 魯郡 弋陽郡 安豊郡 梁国 沛国 兗州済陰郡 泰山郡 陳留国 濮陽国 高平国 任城国 東平国 済北国 青州済南郡 城陽郡 長広郡 斉国 楽安国 東萊国 徐州東海郡 東莞郡 広陵郡 臨淮郡 彭城国 下邳国 琅邪国 冀州勃海郡 博陵郡 常山郡 趙国 鉅鹿国 安平国 平原国 楽陵国 章武国 河間国 高陽国 清河国 中山国 幽州北平郡 上谷郡 広寧郡 代郡 遼西郡 范陽国 燕国 平州昌黎郡 楽浪郡 玄菟郡 帯方郡 遼東国 并州太原国 上党郡 西河国 楽平郡 雁門郡 新興郡 雍州京兆郡 馮翊郡 扶風郡 安定郡 北地郡 始平郡 新平郡 涼州金城郡 西平郡 武威郡 張掖郡 西郡 酒泉郡 敦煌郡 西海郡 秦州隴西郡 南安郡 天水郡 略陽郡 武都郡 陰平郡 梁州漢中郡 梓潼郡 広漢郡 新都郡 涪陵郡 巴郡 巴西郡 巴東郡 益州蜀郡 犍為郡 汶山郡 漢嘉郡 江陽郡 朱提郡 越嶲郡 牂牁郡 寧州雲南郡 興古郡 建寧郡 永昌郡 荊州江夏郡 南郡 襄陽郡 順陽郡 義陽郡 新城郡 魏興郡 上庸郡 建平郡 宜都郡 南平郡 武陵郡 天門郡 南陽国 揚州丹陽郡 宣城郡 淮南郡 廬江郡 毗陵郡 呉郡 呉興郡 会稽郡 東陽郡 新安郡 臨海郡 湘州長沙郡 衡陽郡 湘東郡 零陵郡 邵陵郡 臨賀郡 始安郡 始興郡 江州桂陽郡 武昌郡 安成郡 建安郡 晋安郡 豫章郡 臨川郡 鄱陽郡 廬陵郡 南康郡 広州南海郡 蒼梧郡 鬱林郡 桂林郡 高涼郡 高興郡 寧浦郡 交州合浦郡 交趾郡 新昌郡 武平郡 九真郡 九徳郡 日南郡 東晋 揚州丹陽尹 宣城郡 呉郡 呉興郡 会稽国 東陽郡 新安郡 臨海郡 永嘉郡 義興郡 晋陵郡 淮南郡 琅邪郡 徐州広陵郡 海陵郡 盱眙郡 鍾離郡 山陽郡 秦郡 北徐州彭城郡 沛郡 下邳郡 東海郡 東莞郡 譙郡 梁国 琅邪郡 蘭陵郡 宿預郡 淮陽郡 兗州濮陽郡 泰山郡 高平郡 魯郡 東燕郡 陳留国 東平郡 済陰郡 済陽郡 豫州汝南郡 汝陰郡 新蔡郡 陳郡 南頓郡 潁川郡 弋陽郡 歴陽郡 馬頭郡 晋熙郡 廬江郡 廬江郡 西陽郡 北青州斉郡 済南郡 楽安郡 高密郡 平昌郡 北海郡 東萊郡 長広郡 司州河南郡 滎陽郡 弘農郡 河北郡 北雍州北京兆郡 馮翊郡 扶風郡 咸陽郡 始平郡 安定郡 新平郡 荊州南郡 南平郡 武寧郡 江夏郡 竟陵郡 襄陽郡 南陽郡 順陽郡 義陽郡 随郡 新野郡 建平郡 宜都郡 武陵郡 天門郡 巴東郡 臨賀郡 始興郡 始安郡 長沙郡 衡陽郡 湘東郡 零陵郡 営陽郡 邵陵郡 桂陽郡 新蔡郡 江州尋陽郡 豫章郡 鄱陽郡 廬陵郡 臨川郡 南康郡 建安郡 晋安郡 武昌郡 安成郡 梁州漢中郡 魏興郡 新城郡 上庸郡 梓潼郡 晋寿郡 広漢郡 遂寧郡 汶陽郡 巴郡 宕渠郡 新巴郡 北巴西郡 陰平郡 益州蜀郡 沈黎郡 晋原郡 犍為郡 汶山郡 東江陽郡 越嶲郡 寧蜀郡 寧州建寧郡 牂牁郡 夜郎郡 朱提郡 平蛮郡 南広郡 建都郡 興古郡 晋寧郡 西平郡 梁水郡 雲南郡 興寧郡 河陽郡 西河郡 広州南海郡 東官郡 蒼梧郡 晋康郡 新寧郡 永平郡 鬱林郡 晋興郡 桂林郡 高涼郡 寧浦郡 義安郡 交州交趾郡 合浦郡 新昌郡 武平郡 九真郡 九徳郡 日南郡 この項目は、中国の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:中国/P:歴史/P:歴史学/PJ中国史)。
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秦漢時代
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紀元前106年(元封5年)、漢の武帝が全国を13州に分割した際、益州を設置した。前漢の益州は、漢中郡・広漢郡・蜀郡・犍為郡・越巂郡・益州郡・牂牁郡・巴郡の8郡を管轄した。 前漢末には軍閥の公孫述が益州を占拠したが、光武帝に攻め滅ぼされている。後漢の益州は、漢中郡・巴郡・広漢郡・蜀郡・犍為郡・牂牁郡・越巂郡・益州郡・永昌郡・広漢属国・蜀郡属国・犍為属国の12郡国118県を管轄した。後漢末期に州牧設置を建言した劉焉が自ら名乗り出て益州に赴任し、現地の豪族の助力を得て地方政権を築いたが、子の劉璋の代に劉備の進駐軍に滅ぼされた。
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秦漢時代
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詳細は「漢朝経済」を参照 秦朝は統一政策として、刀銭などを廃止し、半両銭に統一した。半両銭の丸板に穴が空いた形は以降の王朝においても引き継がれた。この形状は現在の日本国5円硬貨並びに50円硬貨にも見受けることができる。他にも車軌の統一、文字の統一などを行い、以降の中国王朝の繁栄の基礎を作り上げた。 前漢時代に始まった経済政策には武帝による塩鉄専売制が代表として挙げられる。これは匈奴討伐などの費用を増税により賄うもので、この専売制については武帝の死後、議論を呼び、この議事録が『塩鉄論』としてまとめられている。他にも増収と価格安定のため、均輸法などを創始した。更に武帝は半両銭を廃して五銖銭とした。五銖銭は唐代に廃止されるまでの長きにわたり、形を変えつつ用いられた。また、この時代に経済は大きく発展したため、富豪が広大な土地を所有し、自ら堀や塀を建造してそれらを守り、場合によっては傭兵を雇うこともあった。 後漢時代は帝権が弱まり、荘園制が勃興しつつあったため、郷挙里選を悪用して官僚となる豪族の台頭を許してしまった。郷挙里選は任子制による高級官僚の世襲を防ぐために前漢時代に創始されたものだったが、この導入は却って荘園制の強化に繋がり、結果として高級官僚を世襲する家柄を楚漢戦争の元勲後裔から地方豪族へと変えただけとなった。またこれらは唐代に絶頂を極めた貴族のルーツとなった。
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秦・漢時代(紀元前221年 - 紀元220年頃)
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「中国の青銅器」の記事における「秦・漢時代(紀元前221年 - 紀元220年頃)」の解説
この時代には青銅器の製作は全体的に衰退し、作られたものも燭台・香炉といった日常生活用品が主で、かつて青銅器が担っていた宗教的役割や封建的身分の象徴といった意味合いは消滅した。生活用品についても、陶器・漆器・鉄器などが主体となって、青銅製品の製作は減っていくが、この時代以降も例外的に盛んに製作された青銅製品は銅鏡である。銅鏡は新石器時代の斉家文化の時代にすでに存在するが、盛んに製作されるようになるのは戦国時代からで、他の素材で代替困難なこともあって、18世紀まで作られ続けた。
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