きんゆ‐ほう〔‐ハフ〕【均輸法】
均輸法
均輸法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/15 14:24 UTC 版)
紀元前115年に出された。物価の調整を行う。 均輸官と呼ばれる官吏を郡国に配置し、各地の特産物を強制的に徴収する。これを他の地域で転売することで財政収入を増やし、物価を調整する。
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